佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

今委員からるる御紹介がありましたとおり、今回の法律案におきましては、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという法律の目的を踏まえまして、委託先に対する規制、規律など、侵害リスクの近年の大きな変化に対応するための新たな規律を導入しましたし、それから、適正なデータ利活用を促進するための同意規制の見直しを行うとともに、規律遵守の実効性を確保するための様々な措置を講じてございます。

このうち、同意規制の一つとして統計作成等の特例を導入することとしているわけでございますが、御承知のとおり、現行法では第三者提供を行いますと本人同意を義務付けてはおりますものの、同意を得れば、公表を含めまして提供など、様々なところに本人に逐一説明せずできるようになりますが、むしろ今回のものはその説明責任を強化するという側面ございます。

提供元、提供先に対しまして、事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務、それから公表の方法につきましても、個人情報保護委員会や本人が容易にその公表事項を把握できるように、規則におきまして検索性の高いスタイルで公表することを求めることとしてございまして、そのようなことを通じまして、従前の第三者提供の同意に比べますと、社会に対しあるいは本人に対する高い説明責任をむしろ事業者に課すと、その上で個人情報保護委員会がしっかり監督するということにしてございます。

また、担保措置も、課徴金を始め様々な組合せを想定してございまして、私どもの従前から持っております、定期的な公表内容の調査を始め、今回導入いたします公表内容を定期的に調査することに加えまして、従前から持っております報告徴収、立入検査などの権限を適切に執行する、実行することによりまして、事業者の規律の遵守状況の適切なモニタリング、適切な活用の徹底を促してまいりたいというふうに思います。

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