新実彰平 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

つまり、相当程度にその企業側の事情にもある種寄り添って、指導を行わないという判断も含めてされているということが今分かりました。

石川参考人からは、ガイドライン違反は違法行為となり得るんだということで、一定程度抑止力になるんだというお話ありましたが、これだけ行政指導の適用範囲、適用件数が少ない、狭いということになりますと、繰り返しになりますが、もしこのガイドラインで悪質事業者の参入を防ごうと思えば、相当に強く企業に対して自覚を促す書きぶりが必要なんではないかなというふうに思いますし、やはりその上位概念たる個人情報保護法規則、施行規則、これをしっかりと整えねばならないと思わされるところでございます。

今日は、三十条の二項の五の一、公表義務について絞って伺います。

各委員からその公表の内容についてどう定めるんだという質問はるる出ておりますが、私はその方法について絞って伺いたいと思っています。

まず、この公表ですけれども、何を目的として義務付けているんでしょうか。

前後のやりとり

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