安野貴博 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

チームみらいの安野貴博でございます。

今回の統計作成等特例では、非公開の病歴やゲノム情報といった最も慎重に扱われるべき要配慮個人情報がAI開発事業者に提供できるようになります。これは、データの利活用が進み、日本の成長に資する可能性がある一方で、制度としては極めて重い変更でございます。

データの利活用は、データの先にいる個人の信頼の上にしか成り立ちません。そして、信頼は個人情報が本当に守られているかどうかという事実の積み重ねからしか生まれません。守りが甘いまま利活用だけを急げば、一たびの重大な漏えいや再識別事故で信頼が失われ、結局は利活用そのものが止まってしまうおそれもございます。

そのため、チームみらいとして、個人情報保護の実効性が確保されるよう、政府に責任ある制度運用と実務対応を求めてまいりたいと思います。本日は、その具体的な方針についてこの場でしっかりと確認をしてまいります。

また、本日は、統計作成等特例に関する質問だけではなく、新設される新百八十条についてもお伺いいたします。本規定の解釈を明らかにして、正当な報道や内部告発の萎縮を招く規定になっていないかどうかを見極めてまいりたいと考えます。

まず、統計作成等特例における個人情報保護を担保する仕組みについてです。

本特例では、要配慮個人情報を含むデータが本人の同意なくAI開発事業者に提供されます。だからこそ、提供されたデータが特例の範囲でのみ使われ、保護が尽くされているか、この確認が制度の安全性を支える一つの要になると考えます。

そのために重要となるのが、データの受渡し段階での相互確認を仕組み化することだと思います。本当に必要なデータだけをやり取りしているか、提供後の個人情報の保護体制は万全か、これらをデータの提供元と提供先が文書で明確にして、互いに確認し合うことが透明性を高めると考えます。

例えば、EUのGDPRでは、アカウンタビリティー原則の下、データの管理者だけでなく処理者も含めて処理活動を記録することを義務付けております。また、契約時には、データの種類や目的、安全管理措置、再委託の条件などを明示することを求めております。

日本でもEUと同様に、データ提供元と提供先が相互確認すべき事項を詳細に規定し、契約時に記録する旨を奨励すべきではないでしょうか。具体的な事項としては、提供するデータ項目と必要な理由だけではなく、データ提供後の再委託の有無や個人との対応関係を絶つ手法、そして外部攻撃への防御体制を含む安全管理措置まで踏み込むべきと考えます。

そこで、まず個人情報保護委員会にお伺いいたします。

これらの事項を提供元、提供先で共有し、双方が記録すべきである、この点をガイドラインの中で明示いただけますでしょうか。

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