お答え申し上げます。
公表の仕組みを導入する目的に照らしまして、透明性、検索性を高めていくということがとても重要でございまして、そのための選択肢として、委員御指摘、アイデアをいただいたというふうに承知してございます。
技術的な実行可能性を含めましてしっかりと検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、そういった目的を達成するために、制度を運用する中で政策目的を達成しているかということを不断に確認するのは私ども執行機関の役目でございますので、様々な有効な手段を念頭に置きながら必要な改善を重ねていきたいと、そのように思います。
108
新実彰平(維新)
つまり、個人、本人の知る権利の充足、それから社会全般が判断できるその材料が提供をされること、さらには個人情報保護委員会がその状況を認識をして対応に当たれることと、この辺りが目的であるということを明言いただきました。
では、そのような目的を達するために、今、公表方法については、内容についてはもう御説明いただきましたので飛ばしていただいて、公表方法に特化をして、今、規則、ガイドライン含めてどのようにこの公表方法を定めることを検討されていますでしょうか。
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109佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。
そのために、公表項目として特定の文言を規定した上で、公表方法としても、単一のウェブページにおいてクローリングを防止するための措置を講じずに掲載することで機械的な検索を可能にするといったような、透明性、検索性の高い公表の方法を委員会規則で定めていきたい…
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110
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。
ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当…
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- (上の発言)
111佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
公表の仕組みを導入する目的に照らしまして、透明性、検索性を高めていくということがとても重要でございまして、そのための選択肢として、委員御指摘、アイデアをいただいたというふうに承知してございます。
技術的な実行可能性を含めましてしっかりと検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、そういった目的を達成するために、制度を運用する中で政策目的を達成しているかということを不断に確認するのは私ども執行機関の役目でございますので、様々な有効な手段を念頭に置きながら必要な改善を重ねていきたいと、そのように思います。
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新実彰平(維新)
技術的な検討をいただくということは今言明をいただきましたが、ちょっとこれ通告しておりませんが確認したいんですけれども、じゃ、法的には可能でしょうか。つまり、届出制を前提にしていない個人情報保護法本体とは整合するやり方だというふうに今時点で思われますでしょうか。
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113佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護法は、かつて創設されたときにはあくまでも個人と事業者のやり取りの中で適正な取扱いを担保していくというのが基本メカニズムでございましたが、その後、個人情報保護委員会ができまして、個人に代わって執行機関もしっかり介入するということになってきたわけでございます。ある意味、執行機関あるいは社会全体でよりガバナンスを強化するというふうに歩み始めたんだと思います。
その意味では、今委員御指摘の観点は、届出を前提にしていないとはいうものの、一つの社会的なモニタリングを効率的にやるための仕組みとして現行の個人情報保護法の発想とそごはないものというふうに思っ…
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新実彰平(維新)
大変貴重な言明をいただきまして、ありがとうございます。
法においては国民の知る権利に応えるのだということを目的に公表を義務付けたわけでありますので、最大限、多くの国民の知るところにするための最善の策をどうか追求をいただきたいと思います。
事業者、産業界からの声も様々あるんだとは思いますが、法にのっとって安全な方法で個人情報を授受しているんだということなのであれば、そのことが国民に知れて何かまずいことがあるはずがありません。むしろ、胸を張って国民に知ってもらわんとする事業者以外、この統計特例を用いる権利などないんだというふうに思いますので、この統計特例…
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