参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
2026年4月1日・121 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 熱中症対策を強化してほしい2人 / 2発言
- 電気代・ガス代を下げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年四月一日(水曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 三月三十一日 辞任 補欠選任 竹谷とし子君 杉 久武君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 松沢 成文君 理 事 加藤 明良君 長谷川英晴君 村田 享子君 浜野 喜史君 委 員 赤松 健君 生稲 晃子君 岩本 剛人君 上野 通子君 古賀友一郎君 山田 太郎君 石垣のりこ君 柴 愼一君 江原くみ子君 川村 雄大君 杉 久武君 串田 誠一君 後藤 翔太君…
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、竹谷とし子君が委員を辞任され、その補欠として杉久武君が選任されました。
─────────────
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。
消費者行政の基本施策について、黄川田内閣府特命担当大臣から所信を聴取します。黄川田内閣府特命担当大臣。
消費者及び食品安全担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、常に消費者目線で様々な課題に向き合い、現場の声に耳を傾けながら、これから申し上げる施策の推進に、関係省庁と連携し、引き続き精いっぱい取り組んでまいります。 第一に、地方消費者行政の一層の充実強化を進めます。 地方消費者行政は、住民の消費生活におけるセーフティーネットであるとともに、集約された相談情報は国の消費者政策の企画立案や執行の基盤となっており、その担い手である相談員は消費者行政の要です。地方消費者行政の充実…
以上で所信の聴取は終わりました。
本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官服部準君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
去る三月三十日、予算委員会から、四月一日の一日間、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算について黄川田内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。黄川田内閣府特命担当大臣。
令和八年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。 消費者庁は、一般会計に百四十四億四百万円を計上しております。 その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を進めてまいります。具体的には、地方の相談窓口の機能維持や地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応するため、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すとともに、地方公共団体に対して、見守り活動の充実を含めた消費生活センターの体制整備等の支援を行います。また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員への研修の充実など、消費生活相談の基盤強化のための予算を計上しております。 また…
以上で予算の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党の加藤明良でございます。 令和八年度の予算審議におきまして、当委員会での委嘱審査という形で本日は黄川田大臣に御質問を幾つかさせていただきたいと思っております。 先ほど所信で黄川田大臣が述べられておりました、高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、これからも常に消費者目線で様々な課題に最前線で向き合っていただくという力強いメッセージを発信していただきました。大変心強い思いがいたします。 強い経済をつくるためには、やはり強い消費者行政で消費者の皆さんの安心を守って消費行動を促進する、消費者の皆様方の様々な行動を…
インターネット取引における消費者トラブルについては、政府としても重要な課題であると認識しております。これまでにも特定商取引法の改正や法執行等の対応を講じてきたところでございます。 委員御指摘の令和三年度改正によりまして、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設いたしました。この創設によりまして、消費者に対して、最終画面のスクリーンショットを残してしっかりとそういう表示がされているかどうか、その対応ができるように普及啓発等をしているところでございます。 また、お試し、初回お試しや一回限りであるような表示を強調する一方で、実際には定期購入が…
ありがとうございます。是非とも、その二つの検討会の中で充実審議を図っていただいて、更にこの法律の充実を図っていただきたいと思っております。 令和三年度の法改正においてその表示義務というのがされたということで、実際ルールは厳しくなってきているということは把握をしております。しかしながら、そのルールが厳しくなっていても、それが実用的であるかどうかということがまた別でございまして、実際には、そのクーリングオフ制度はできないままでありますし、さらには、その表示も、やっぱり巧み、巧妙に隠していくような事業者もいたり、さらには、そのクーリングオフができないというこ…
お答え申し上げます。 全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。 それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示されていない、こういったような事案、あるいは人を誤認させるような表示が行われている事案と、こういったようなことにつきまして、令和八年四月一日現在、改正法…
ありがとうございます。 また、このホットラインがなかなかつながりづらいというお話も聞いたりしておりますので、是非とも、先ほど消費者センターの人員増員、また賃上げも含めて、その部分で人をもう少し増やしていただいて、また消費者の問題にも取り組んでいただける体制強化をしていただければ有り難いなと思っております。 続いて、携帯電話のアプリのサブスク、サブスクリプションサービスに対する問題、課題についてお伺いしたいと思います。 これは実は私の実体験もお話をさせていただきたいと思いますが、携帯電話のアプリでついつい自分で健康管理アプリを契約をしてしまいまして、…
お答え申し上げます。 昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。 しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分な状況にございます。 このような課題も含めまして、昨年十一月から、消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開…
終わります。ありがとうございました。よろしくお願いします。
立憲民主・無所属の村田享子です。 今日、黄川田大臣、特別委員会の委嘱審査行われておりますが、三つの特別委員会を御担当されているという中で、本当にお忙しい中お疲れさまでございます。そうした中で、まず黄川田大臣のやっぱり御担当が多過ぎるのではないかと、ちょっとこれについてお聞きをしたいと思います。 高市内閣閣僚名簿によりますと、黄川田大臣の職名は、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、こども政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画、地方創生、アイヌ施策、共生・共助、これに加えて、女性活躍担当、共生社会担当、地域未来戦略担当となっており…
お尋ねのあった私の担務に関係する府省庁としては、内閣府本府、内閣官房、これに加えて、内閣府の外局として公正取引委員会、サイバー通信情報監理委員会、消費者庁、こども家庭庁となります。
関係する衆議院、参議院の委員会については、全大臣の出席を要する予算委員会などを除くいわゆる所管の委員会としては、衆議院、参議院共に二つの常任委員会、三つの特別委員会となると承知をしております。
非常に大臣、期も重ねられて精力的に御活動をされていると思うんですけれども、余りにやはり担当が多い、またこの分野も幅広いということで、私はちょっと多過ぎるんじゃないかなと思いますが、大臣、いかがですか。
先ほど答弁しましたように、私は六つの府省庁等を担当する大臣として、消費者政策を始め、沖縄北方対策、こども政策、若者活躍、女性活躍、高齢者政策、地方創生などの分野を担当しております。委員御指摘のように確かに担務は多いです。 いずれにしても、国民一人一人の生活に密接に関連し、相互に関連のある政策分野も多く存在しておりますので、これらの政策を相互に連携させて進めていくことが重要であると考えております。 例えば、認知機能の低下した高齢者を狙った詐欺商法がありますが、これについても、高齢者等終身サポート事業に関わる消費者トラブルについては高齢者政策と関連がござ…
大臣、ありがとうございます。 やはり消費者特の議論の中でも、やはり消費者庁だけではなく、いろいろ関係する省庁との、いかに一緒になってやっていくかというのがやはり重要なポイントだと思いますので、その点からも、是非、大臣、御尽力をいただければというふうに思います。 その意味でいうと、続いて、脱毛エステ、脱毛クリニックに関するトラブルということで、ここは経済産業省であったり厚労省も関係する分野かと思いますが、この脱毛エステ、脱毛クリニック、やはりここの倒産が多いというところに私は非常に問題点を感じ、これまでもこの委員会で取り上げてきました。 この脱毛エス…
お答え申し上げます。
全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち脱毛エステに関する相談件数は、二〇二四年度は六千七百七十四件、二〇二五年度は一万三百八十一件寄せられております。直近では、経営状況に関する報道等を背景に相談件数が増加しておるところでございます。
相談内容につきましては、脱毛エステ事業者の倒産をきっかけとして契約の解除や返金などに関する相談が増えておりますほか、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったといった契約トラブルが寄せられております。
この二〇二五年のミュゼプラチナムの倒産でそうした相談も増えているという今御答弁でしたが、二〇二三年には、負債総額五十八億円、影響のあった顧客が約十万円、十万人ですね。二〇二四年には、負債総額百二十四億円、影響のあった顧客約九万人といった倒産が生じておりまして、これもここ最近、毎年のように本当に大規模な倒産というものが生じております。
今このような相談内容ありましたよといった御答弁ありましたが、倒産に伴うトラブル、又は相談事例から見た課題をどのように認識をしているのか。その上で、消費者庁としてどのような対策を、大臣、行っているんでしょうか。
脱毛エステ等の美容に関する相談では、若者が多いという特徴がまずあります。そのような中、脱毛エステでは、高額料金の一括払いを行った後、契約期間中に事業者が倒産してしまい、サービスも受けられず、返金もされないという事例が発生していると承知をしております。 契約内容や支払方法等を検討することにより、万一倒産した場合の被害を減らすことができる可能性があると考えております。そのため、消費者庁としては、消費者に対しまして、高額料金の一括払いを行う際は、事業者が前受金保全措置を講じているか否か、都度支払や月払などの一括払い以外の支払方法がないかなどを十分に検討するこ…
この脱毛エステについては、消費者庁の皆さんもいろいろお取組をいただいておりまして、全国で脱毛エステを経営する株式会社クリアに対し、今年三月に指示処分が出されております。その内容、どうなっていますか。
お答えいたします。
本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
この処分出されているんですけれども、この株式会社クリアが運営するこのエステサロンへの相談、これ、処分出されたのは今年の三月なんですが、二〇二三年の四月一日から二〇二六年一月末までに一千三百四十九件相談が寄せられていたと。
二〇二三年から相談寄せられるようになってきたのに、このタイミングでの指示処分というのは遅かったと思いますが、どうですか。
お答えいたします。
一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。
消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。
この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
お答えいたします。
株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
この株式会社クリアのホームページにも、この前受金保全措置やっていますよというものありました。ただ、そこに、業界初の前払金保証となっていまして、これ、業界初ということは、一般的には余りとられていないという措置というふうに思いますが、その点いかがでしょうか。
どなたが。
失礼いたします。
前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
大臣、私、ここが問題だと思っていまして、前受金の保全措置をやっているのかやっていないのか、その記載については義務化をされておりますけれども、実際に前受金保全措置をとりなさいよと、そこまでは義務化されていないわけなんですね。 実際、この株式会社クリアさんが業界初と書かれていたように、恐らくほかの脱毛エステでは前受金保全措置をやっていない、うちはやっていますよ、それがアピールポイントになっていたわけなんですが、ここを、この義務化ということを私はやるべきじゃないかと。 これ実際、二〇二五年に関東弁護士会連合会からもこの前受金の保全措置の義務付けやるべきだと…
御指摘の前受金保全措置自体を事業者に義務付けることについては、通例、経営状態を把握可能な許可制等の業規制を前提とするものでありまして、不当な取引行為全般を規律する特定商取引法には法制的になじまない点もあると承知をしております。
規制は不断の見直しを行うべきものであることから、被害実態の把握に努めるとともに、引き続き、現行法令に違反する業者に対しては厳正に処分を行ってまいりたいと考えております。
今、業規制を行っていないというような御答弁ありましたけれども、確かに、脱毛エステであれば経済産業省が所管をしておる、それが医療クリニック的な脱毛になると厚生労働省の所管になる、そこで、まさに大臣が今日冒頭おっしゃったように、いろんな省庁と連携取りながらやっぱり消費者政策やっていかないといけませんよねというところになると思うんですね。 消費者庁は、この業規制できないから、そういった所管していないから、今の特定商取引法では記載の有無についてしか言及していないといった御答弁ではなくて、そこから一歩先に行って、経済産業省や厚生労働省と連携をして、やはりこんだけ…
現段階では、先ほども申したように、規制は不断の見直しを行うべきものであるということで、所管の大臣としては、この現行法令に違反する業者に対しては厳正に処分を行ってまいるという覚悟でございます。
規制の不断の見直しというお言葉ございましたが、例えば、今日、大臣の所信の中に、特定商取引など、消費者法制度の在り方について有識者を交えた検討を開始しました、本年夏頃までに一定の取りまとめを行うことをめどというような御発言ございましたが、こうした検討会において、こうした脱毛エステの問題もやはり入れていくべきと思いますが、いかがですか。
様々な形でいろんな商取引を検討しておりますので、議員御指摘の点も踏まえて検討してまいりたいと思います。
検討もしていただけるということで、お願いをします。 法執行もやっていくというお話ありましたが、予算案見てみますと、特定商取引法の法執行のための調査費というのは前年度と同様の三・一億円、今大臣がおっしゃっていただいた消費者法制度を中心としたいろんな検討についての予算も前年度と同じ〇・六億円というところで、変わっていないんですね。 今、こうした消費者エステの問題だけでも増えているような中で、やはりもうちょっと、その執行のための予算であったり、検討のための予算というのも私は取るべきだというふうに思っております。 次に行きたいと思います。最後にちょっとなり…
全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいか…
委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。 この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関…
今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。
お答え申し上げます。
国立大学の入学料は国が定める標準額に基づきまして各法人で設定されるものでございますが、国立大学は標準額においては約二十八万円となっておりまして、私立大学の方につきましては設置者である学校法人において設定をされておりまして、文部科学省で実施をした調査では、令和七年度の平均額は約二十四万円となっております。
その額を踏まえて、消費者契約法では平均的な損害額というものがポイントになってくると思いますが、平均的な損害を超えない入学金の額というのは、どのように計算をして、一般的には幾らだと例えば消費者庁の方では認識をされているのか、大臣に伺います。
消費者契約法では、消費者と事業間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールを定めるものであります。個別の事案について行政が関与する権限が定められたものではありません。消費者と事業者の間で争いがある場合は、最終的にはその金額も含めて裁判所が判断する仕組みとなっております。
入学金自体、もう日本しかない制度というふうに聞いておりますし、そもそもその金額が妥当なのか、今はっきりとした御答弁ございませんでした。この点、引き続きやっていきたいと思います。
終わります。ありがとうございます。
国民民主党の浜野喜史でございます。 電力システム改革によりまして二〇一六年に小売全面自由化が行われて以降、十年がたちますが、電力契約に関するトラブルが数多く発生しております。こうした状況を踏まえまして、電力契約に関する景品表示法違反について黄川田大臣にお伺いいたします。 本年二月十八日に経産省の電力・ガス取引監視等委員会は、ある事業者に対して電力契約に関する注意喚起を行っております。実際の電気料金における燃料費調整額の計算方法が比較対象の電力会社と異なるにもかかわらず、シミュレーション後の比較結果に燃料費調整額やその違いが考慮されておらず、自社の料金…
まず、一般論で申し上げますと、経済産業省は、電気事業法に基づき電気料金の不適切な表示等を規制しております。一方、消費者庁は、景品表示法に基づき取引条件を著しく有利に見せかける表示を禁止しております。
消費者庁としては、電気料金の表示も含め、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づき適切に対処をしているところでございます。
これ事務方でも結構なんですけれども、私が問いかけましたのは、今申し上げたような事案は景品表示法第五条の不当な表示の禁止に違反するのではないかという問いなんですけれども、事務方でも結構ですので、もう一度お答えください。
お答えいたします。
恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
まあ結構です。
関連して、黄川田大臣にお伺いいたします。
過去には、電力契約に関する景品表示法違反として、消費者庁及び公正取引委員会が大手電力会社に対し課徴金納付命令を行った事例があると承知をいたしております。事業者の規模や市場影響力の大小にかかわらず、行為の態様等に基づき公平に規制対応をするべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
委員御指摘のとおり、電力契約に関わる景品表示法に基づく最近の行政処分は、大手電力会社に対するものが二件ございます。これは、事業者の規模等には関係なく、法と証拠に基づき対応した結果であります。
消費者庁としては、景品表示法に違反するおそれがある具体的事実に接した場合、この場合には引き続き適切に対処してまいる所存でございます。
理解をいたしました、一応は。ありがとうございます。 電力は公益性の高い分野であります。その契約内容や提供される情報には透明性、信頼性が求められるものと考えております。消費者庁におかれましては、関係省庁と密接に連携しつつ、消費者保護の観点から実効性ある対応を一層強化をしていただくことをお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、電力システム改革につきまして資源エネルギー庁にお伺いいたします。 電力システム改革は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大という三つの目的を持って進められてまいりました。そのような中…
お答え申し上げます。 電力システム改革は、ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を大きな目的として、小売の全面自由化、発送電分離等を実施してきたものでございます。これは、東日本大震災に伴う需給逼迫や電気料金の値上げ、需要家の様々なニーズに対応する必要性など、当時直面していた課題を踏まえて設定された目的であり、適当なものであったというふうに考えております。また、電力システム改革の検証では、広域融通による安定供給の確保や七百社を超える小売事業者の参入、料金メニューの多様化等…
引き続き資源エネルギー庁にお伺いいたします。 二〇一六年の電力小売全面自由化以降、契約先を選ぶ選択肢が増えた一方で、消費者の皆様方の不利益につながる事案も増えたと感じております。例えば、二〇二一年冬季に電力市場が高騰した際には、新電力の事業撤退、顧客に対する一方的な契約解除、託送料金の不払なども起きました。 本年三月二十三日に、資源エネルギー庁は電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループの取りまとめを公表し、需要家保護を適切に図る観点から、小売電気事業者に遵守を求める規律の在り方や、規律に違反した場合の措置の在り方について検討を進めて…
お答え申し上げます。 二〇二二年のロシアによるウクライナ侵略時のような国際燃料価格の急騰等の局面におきましては、小売電気事業者の撤退等により需要家に一定の負担が生じたところであります。今御指摘いただきました電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループでは、電力の安定供給や需要家保護の観点から、小売電気事業者の量的な供給力の確保や、小売電気事業者による安定的な事業実施の確保について議論を行ってまいりました。 まず、小売電気事業者の量的供給力確保といたしましては、小売電気事業者が需要家に対して安定、継続して電力の供給ができる事業環境を実現す…
最後に、電力・ガス取引監視等委員会にお伺いをいたします。 令和六年一月に公正取引委員会は、電力分野における実態調査報告書を取りまとめ、大手電力小売が、正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る料金で電気を小売供給することにより、他の小売電気事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあるとの見解を示しました。 家庭など一般の低圧需要の約三割は、政府の認可が必要な規制料金が占めております。この規制料金には、燃料費調整額に上限があることに加え、料金改定には国の認可が必要で迅速に見直せないといったような制約がありま…
お答え申し上げます。 電力・ガス取引監視等委員会としては、審議会において、御指摘の電力の規制料金に係る論点について議論してきたところでございます。 具体的には、委員御指摘の公正取引委員会による報告書発表後の令和七年六月の審議会におきまして、燃料価格の高騰により、規制料金における燃料費調整額の上限を超過し、燃料価格の上昇を電気料金に転嫁できない状況が発生するといった課題があることを確認し、燃料費調整額の上限に係る論点を含む経過措置料金の在り方について、電力システムの制度改正について集中的に議論する会議体等で議論されることが望ましい旨をお示しをさせていた…
もう言える範囲で結構なんですけれども、今おっしゃった審議会というのは、特定するとどの審議会なんでしょうか。
お答え申し上げます。
資源エネルギー庁の審議会というのは、電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループにおきまして検討を行ったところでございます。
検討、注目させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
公明党の川村雄大でございます。 最初に、気候変動に伴う消費者被害対策という、そういう大きなちょっとテーマを掲げさせていただきまして質問させていただきます。 私は元々医師という立場でありまして、気候変動は健康被害に直結をしている、そしてそれは、熱中症が増えるだけではなくて、様々な疾患の原因になっているというエビデンスが次々に発表されている状況を非常に危惧しております。 気候変動は、言うまでもなく地球上全ての人に影響を及ぼしますけれども、最近の疫学研究によれば、とりわけ、所得が低く生活が厳しい方、身体的に脆弱な子供や高齢者等立場の弱い方により大きな負荷…
消費者庁においては、気温上昇を背景に、リチウムイオン電池使用製品などの発火事故や、熱中症予防に関する注意喚起、また、点検商法など消費者の不安に乗じて発生する悪質商法への対応などを行ってまいりました。
気候変動対策に関連した消費者被害の未然防止を始めとして、消費者政策の推進に関係省庁と連携しつつ、取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 私、思いといたしましては、ありとあらゆる政策、およそありとあらゆる政策にこの気候変動への対策というものが今後必ず必要になってくるというふうに思っておりまして、そのことについて、改めて私もしっかり仕事をしていきたいという決意と、また、大臣とも共有させていただきたいという思いで質疑させていただきました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 続きまして、前回の当委員会でも取り上げさせていただきましたけれども、特別用途食品の普及啓発等について再度お尋ねをいたしたいと思います。 特別用途食品は、健康増進法に基づく消費者庁…
流動食などの特別用途食品については、医療現場などにおいて医師、管理栄養士等の専門職が購入方法等の指導を行っていると承知しております。こうした現状も踏まえまして、消費者庁としては、公益社団法人日本栄養士会等と連携し、専門職向けの研修会の開催等の調整を進めているところでございます。
特別用途食品が必要となる在宅療養者などが利用できるよう、消費者庁として引き続き普及啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。 昨年医療法も改正されまして、入院から外来へ、それから入院から在宅へというような大きな流れの中で、この低栄養の改善というのは非常に大事だと私も思っておりまして、そこにこの特別用途食品が活用できないかと、そういう問題意識を持っております。 それから、今申し上げた特別用途食品というのは、消費者庁長官の許可に係る食品ということで、いわゆる特保と同じ並びでありますけれども、やはり認知度の差が大きくあるのではないかなというふうに思っています。 例えば、令和七年四月版の知っておきたい食品の表示という消費者庁が作成したパンフレットがございま…
お答えいたします。 特別用途食品は、嚥下困難者、病者などの健康の保持、回復に適するという特別の用途について表示を行うものでありまして、通常の食事を取ることが難しい方々が代わりの食品として活用されているものと認識してございます。 特別用途食品の利用対象者は病者などに限定されていることから、その利用者や病者などに特別用途食品を説明する専門職向けにパンフレット等を作成し周知しており、委員御指摘の一般消費者向けの食品表示に係るパンフレット等ではこれまで掲載しておりませんでした。 他方で、在宅にて療養する患者も増えているなどの実情もありますので、消費者向けの…
イメージですと、ドラッグストアに普通に並んでいるような商品でございます。在宅に行って実際患者さん診ていますと、お医者さんから処方で缶の栄養剤をもらったけれども、それが切れたら、近くのスギ薬局に行ったら売っているゼリーがあった、例えば紙パックに入っているジュースがあった、これっていいのかしらというようなことをよく体験をいたしました。周知徹底を図ることで患者さんの、患者さん、利用者さんのアクセスが良くなることは容易に考えられますので、是非進めていただきたいというふうに思います。 次に、美容医療についてお伺いをいたしたいと思います。 村田委員からもありまし…
お答え申し上げます。 消費者安全調査委員会では、令和五年にエステサロン等でのHIFUによる事故について報告書を公表するとともに、消費者安全確保の見地から、厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官に対して意見を述べております。 これを踏まえ、厚生労働省からは、令和六年に、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせる、起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反するとの通知が出されたものと承知しております。 また、経済産業省は、エステティック業界団体と協力し、HIFU施術の危険性について注意喚起を行ったほか、様々な…
ありがとうございます。 HIFUは医者じゃなきゃできないと、こういうふうに決まったということでありますけれども、そこで、美容医療全体のことを考えてみますと、美容医療、アクセスが容易になっています。そして、利用者が増えていると思います。それから、多様化が進んでいると思います。若い女性だけではなくて、中高年の男性も美容医療を利用するような実態がある、こうしたことも知人の医師から聞いています。それから、低年齢化も進んでいます。例えば、レーザー照射による医療脱毛、中学生の方が来られる、こういったケースもあるというふうに認識をしております。 そこで、厚労省に伺…
お答え申し上げます。
委員お尋ねのHIFUの施術件数につきましては、厚生労働省としては把握していないところでございます。
昨年の医療法改正、私も厚労委員会で審議しましたけれども、美容医療を今後行っていく医療機関に対して安全管理体制に関する報告義務が明確をされて、組織として、その医療機関が組織として安全性を担保していくこと等を決められました。これは大きな一歩だと思っておりますけれども、自由診療の枠組みではありますが、自由診療の枠組みであるがゆえに、患者ではなくてある意味でいう消費者でありますので、引き続き、この消費者を守っていくという観点から消費者庁、厚労省等々、引き続き連携して、消費者保護のために取り組んでいかれることを期待したいと思いますけれども、今後についていかがでしょ…
お答え申し上げます。
美容医療に関する健康被害を含みます相談件数の増加等を踏まえまして、美容医療が安全に提供されるよう、先般の医療法改正において美容医療を行う医療機関による定期的な報告、公表制度が盛り込まれたところでございます。
具体的な報告項目等につきましては検討中の段階でございますが、本制度により美容医療の見える化を推進することで、HIFUを含めました美容医療の質の向上につながり、トラブル等の減少にも資するものと考えており、引き続き検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
ありがとうございました。時間ですので、終わります。
日本維新の会の串田誠一でございます。
今日から自転車は青切符というようなことで、ずっと昨日テレビでも報道されていたんですけれども、飛行機の機内へのバッテリーというのも今月中に変更がなされるということでございまして、私たちも飛行機に乗ることが多いかと思うので、しっかりとここは整理をしておきたいなというふうに思っております。今月中旬というような報道でございますけれども、バッテリー、さらに、昨年の七月に改正されたんですが、また、新たにまた厳しくなるということでございますので、どのような形での改正になるのかの御説明をいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 航空機内におけるモバイルバッテリーの持込みに関する規制については、最近の機内におけるモバイルバッテリーからの発火事案等を踏まえ、国際民間航空機関、ICAOにおいて国際基準の強化について議論され、三月二十七日に基準の見直しが行われました。 我が国においては、これまで航空機内におけるモバイルバッテリーの取扱いについて、国際基準等に基づき、預け入れ手荷物に入れることの禁止、機内持込みについても比較的容量の大きなモバイルバッテリーの個数制限、常に状態が確認できる場所での使用を求める、その上で、等の対応を行ってきたところです。 その上で…
モバイルバッテリーが本体に内蔵されているものというのは結構あって、例えばスマホもそうですし、アップルウォッチのようなスマートウォッチもそうです。そういう意味で、内蔵しているもの、例えば、最近ですと、ハンディーファンという手持ちの扇風機というのもありますし、電気シェーバーというようなこともあるんですが、詳しくは分かりませんけど、電子たばこなどもそういったようなことなんですが。 重要なところは、本体の電子機器とそれをモバイルバッテリーとして扱われる場合、例えばハンディーファンの場合にも、充電機能のあるハンディーファンの場合には充電器という扱い方で個数制限に…
機器に装備されているいわゆるリチウムイオン電池等については、これはいわゆる危険物扱いとして、また別の扱いになります。
以上です。
これから改正されるので、余り細かいところは突っ込まないでおきたいとは思うんですけれども、非常に分かりづらいんですね。例えば、今ワイヤレスイヤホンというのは、取り出していると、使うんですけど、そのケース自体は充電式なんですよ。ですから、これの扱い方というのもグレーらしいんですよね。ですから、これを個数一個として数えると、二個までしか持ち込めないというようなことのようなので、消費者としての表示というのを、何かこう、しっかりと明確にしていった方がいいのかなというのをちょっと感じて、今日は質問させていただいたんですが。 その中で、絶対に持ち込んではいけないとい…
お答え申し上げます。 市販されているモバイルバッテリーの定格容量については、電気用品安全法に基づき、アンペア時を表示することとされていると承知しております。一方、航空機内におけるモバイルバッテリーの持込み制限については、国際民間航空機関、ICAOが国際基準を定めており、定格容量、ワット時により規制しています。 この相違について、国土交通省及び航空会社から、アンペア時により製品に表示されている定格容量を製品の定格電圧を用いてワット時に換算する方法について旅客に周知し、旅客からの問合せにも対応を行っております。 国土交通省としては、航空の安全確保ととも…
モバイルバッテリー、言われたときに自分のが合っているのかとか、これ没収されることがほとんどらしいんですけれども、裏面に書いてあるのがミリアンペアとして書いてあって、駄目なのはワットで駄目だと言われているんで、なかなか消費者が分かりづらいんじゃないかなと思うので、そこは何かこう、統一していった方が、まあ、没収されてしまうんで、没収されないように事前に家で出るときに確認できるようにしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども。 この持ち込むことができる場合でも、最近、棚に入れてはいけないということで、手に持ってくださいというようなことにな…
お答え申し上げます。 まず、モバイルバッテリーについては、預け入れ手荷物に入れることを禁止しており、手荷物として機内に持ち込むことを求めております。その上で、機内において、モバイルバッテリーが万一発煙、発火した場合であっても、これを直ちに発見し、速やかに消火できるよう、昨年七月からモバイルバッテリーを収納棚に収容しないこと等を旅客に求めております。これは、モバイルバッテリーを状態が確認できる場所に置いていくことを求めているものであり、乗客が常にモバイルバッテリーを手に持っていることを求めているものではありません。 国土交通省としては、今回の国際基準の…
趣旨としては、棚に入れているとすぐに消火活動ができないんですけど、手に持っていたりして爆発、熱いとなると消火できるという、そういう趣旨、基本的にはそういうことだと思うんですが。 要するに、消火活動だとか何らかの対応ができるのであるならば、あえて手に持っている必要もないのかなと。何かこう、説明の中では、手に持っていてくださいみたいな説明があるんだけれども、手に持って発火すると危ないのかなとも思うので、前のポケットに入れるとか足下に置くとか、とにかく何か異常なことが分かったらばすぐに対応できるような状況の、目視できるようなところに置いておいてくださいという…
お答えします。 農林水産省としましては、国際基準でありますWOAHコードに沿った飼養管理指針を基に、現在、生産現場でのその普及、定着に努めているところでございます。 豚のストールフリーや鶏の飼養密度の設定等につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組であり、それらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断により取り組んでいただいているところでございます。 農林水産省としましては、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としておりますが、義務化して進めているわけではございません。したが…
何度も取り上げるんですけど、世界動物愛護協会から日本はアニマルウエルフェア最下位という認定されているので、そこの部分も農水省しっかりと前向きに考えていただきたいと思います。
最後に、動物実験を使わない化粧品についての表示というものを国としてもしっかりと定めて使っていただきたいと思うのですが、この点いかがでしょうか。
お答えいたします。 お尋ねの化粧品の表示でございます。化粧品の容器等に対する表示事項は、薬機法におきまして化粧品の保健衛生上の危害発生、拡大を防止する観点から設けてございます。 御指摘の動物実験を使っていない旨の化粧品である表示を行うことについては特段薬機法では規制をしておりません。したがいまして、製造販売事業者が独自に容器等にその旨を表示することは薬機法上可能と考えてございます。 厚生労働省といたしましては、化粧品の安全性等の評価に際して動物実験代替法の活用を推進していくことは非常に重要と認識してございまして、こういった代替試験法の開発などを取り…
終わります。ありがとうございました。
参政党の後藤翔太でございます。 早速ですが、消費者庁の予算を眺めてみると、この予算額が少ないのではないかというふうに感じました。百四十四億円というのは、経済産業省の一般会計三千七百五十四億円と比較すると四%弱でしかありません。 日本における消費者行政は、産業振興、事業者育成の間接的、派生的なテーマと扱われてきた歴史があり、産業における生産者優位の流通も、流通システムも相まって、消費者庁が発足して十五年が過ぎようとする今もなおこのような状況にあるというふうにうかがわれます。 消費者行政の司令塔である消費者庁の予算配分が少ないということは、消費者行政に…
冒頭、予算の概要を説明させていただきました。そのとおり、消費者庁の令和八年度予算案は、前年度から二・九億円を増額した百四十四億円であります。地方消費者行政の充実強化やデジタル化の進展といった環境変化の対応など、消費者行政の抱える課題に対応するために必要な予算額をしっかりと計上しております。 消費者庁は、これまで、消費者行政の司令塔として常に消費者目線で消費者の安全、安心の確保と自立の支援に取り組んでまいりました。消費者を取り巻く環境が変化する中で、今後とも、消費者行政の関係者と連携しつつ、必要な取組を着実に進めるための予算確保に努めてまいりたいと思って…
ありがとうございます。 前回、大臣に足を運んでいろいろ全国を聞いて回るといいよというアドバイスをいただいて、私も全国を回ってまいりました。その中で、やはり、ただ、今おっしゃられたとおりの御発言ありましたけれども、現実は厳しいものだというふうに考えております。 また、地方消費者行政は権限が限定的であること、経験、人員が不足していること、予算が限定的であるといった課題に直面しているというふうに考えます。また、そうした状況が生じる分野では、消費者と行政の間をつなぐ団体の活躍が期待されています。消費者行政の分野では消費者団体がそれに該当します。 ただ、消費…
お答え申し上げます。 委員御紹介いただきました北海道にあります適格消費者団体ホクネットでございますけれども、のお取組、御紹介いただきました。地方自治体とのお取組でございますけれども、覚書の内容、それから、その覚書を交わすだけではなくて、その団体、地方自治体と良好な関係を構築して実効的に今運用されているという点でも大変先進的な事例であるというふうに承知をしてございます。 消費者庁といたしましては、これまで適格消費者団体間の連携強化のための場は設けてきたわけでございますけれども、令和六年度からは、自治体、団体がそれぞれあるところにある自治体ですかね、との…
先進的な事例ということで御評価いただきまして、お伝えしたいというふうに思っております。
続いて、大臣に伺いたいと思います。
前段で取り上げた論点整理に示された消費者団体のボランタリズムや専門性にフリーライドしている状況を改善し、広義の消費者行政全体を持続可能とするためにどのようなことができるでしょうか、お考えを伺いたいと思います。
消費者団体や弁護士等の消費者支援活動に取り組む様々な主体には、住民に身近な地域において、消費生活相談への対応や見守り活動や消費者教育などの担い手として貢献していただいております。そのほか、ただいま御議論がありました適格消費者団体の活動へ参加するなど、様々な場で活躍いただいているものと理解しております。 消費者庁としては、こういった様々な主体による活動の支援促進を実施しているところでございまして、例えば、見守り活動等に取り組む自治体への地方消費者行政強化交付金による支援、また地域の消費者教育の担い手の活動への支援として消費者教育ポータルサイトによる教材や…
ありがとうございます。 消費者行政は極めて重要であるにもかかわらず、国民の強い理解、関心を得られにくく、予算的にも人員的にも厳しい状況、運営を強いられているというふうに理解しております。 理想的には、消費者庁が十分な予算を獲得し、それをてこに地方消費者行政や消費者団体にも予算獲得がしやすくなってほしいというふうに思っております。しかし、それが難しい現状であっても、消費者庁にできることはまだあるのではないかということを考えまして、今回、この一例として適格消費者団体と自治体との連携の事例を取り上げさせていただきました。 消費者ファーストというところで、…
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 本日、先ほどの村田享子委員、同郷でございまして、御質問をお聞きしておりまして、大臣、非常に御担務多くございますことを驚きを持ってお聞きをいたしておりまして、それでというわけではないんですが、私は政府参考人の御答弁をお願いしておりますので、どうぞ今日はゆっくりとお聞きをいただければと存じます。 さて、予算でございますので、来年度、消費者庁が食品ロス削減、食品寄附等の促進として計上されておられます〇・六億円、これに関連して本日は質問を申し上げたいと思います。 食品ロスでいいますと、我が国は年間食べられる…
お答え申し上げます。 事業用の食品ロスにつきましては、令和五年度におきまして全国で年間二百三十一万トン発生しておりまして、このうち外食産業から発生する食品ロス量は食べ残しを含めて六十六万トンであることから、これを削減していくことは重要であると認識いたしております。 このような認識の下、飲食店などにおいて、食べ残したものを容器を用いて持ち帰る活動としてmottECO事業を実施しているところでございます。この活動の趣旨に賛同する事業者、地方自治体などから構成されるmottECOコンソーシアムが令和三年に設立されたところでございますが、その時点では二団体か…
ありがとうございます。是非お願いをいたしたいと思います。
先ほどから申しておりますとおり、これ、外食サービスを利用する側としては非常に有り難いんですが、同時に、やっぱり飲食店さん側からすると、幾ら自己責任と明記していただいていても、持ち帰っていただくと、食中毒のリスクとか、非常に心理的ハードル高いのではないかと思いますが、消費者庁として、この外食時の食べ残しの持ち帰りの推進に関する取組に対する事業者側のハードルを下げるための御努力なさってこられたと思いますので、是非それを教えていただきたいと思います。
お答えいたします。 外食産業における食品ロスの主な原因であります消費者の食べ残しにつきましては、まずは食べ切ることが重要でございますけれども、やむを得ず残してしまう場合には、その持ち帰りを促進することが食品ロス削減の有効な方法でございます。 この食べ残し持ち帰りの促進については、持ち帰りに伴う民事的な責任や衛生的なリスクといった高いハードルを感じている事業者が相当数いることが課題となっていたことから、これらの懸念を払拭し、事業者、消費者双方の意識の変化や行動変容を推進するため、消費者庁と厚生労働省が連携し、令和六年十二月に食べ残し持ち帰り促進ガイドラ…
ありがとうございました。是非、すばらしい事業だと思いますので、後押しをして進めていただきたいと思います。
ありがとうございます。
社民党、ラサール石井です。 オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。 二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。 大臣は、なぜオンライン…
ただいま委員御指摘の警察庁の実態調査のこの結果によりますと、日本国内におけるオンラインカジノの利用について、ほとんどのオンラインカジノサイトでは違法性に関する明確な言及がないなどの点が挙げられておりました。海外で合法的なものであれば日本国内で行っても違法性については問題がないとの誤解が生じやすい点なども原因と考えられると思います。
オンラインカジノは日本国内では違法であり、消費者庁としては、引き続き警察庁等の関係省庁とも連携し、オンラインカジノの違法性について周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。 二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設やそのサイトに誘導することが禁止されることとなり、昨年九月二十五日から施行されています。 具体的にどのような行為が禁止されるのか、オンライン…
お答えいたします。
改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
同法に基づけば、海外のオンラインカジノ事業者であっても、日本国内の不特定の者に対してオンラインカジノサイトを提示したり、そこに誘導したりすることは禁止されますね。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、国内にある不特定の者に対しオンラインカジノサイトを開設、運営する行為、オンラインカジノサイトに誘導する広告により発信する行為は違法となるところでございます。
違法な事業者を見付けた場合はどのように対処されるのでしょうか。
お答えいたします。
オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内で賭博行為を行ったと評価される場合には犯罪となります。
警察といたしましては、オンライン上で行われる賭博事犯について引き続き厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
法律上禁止されたとはいえ、今でも簡単にオンラインカジノサイトの日本語サイトにアクセスでき、私の秘書がやってみたところによりますと、会員登録をすれば普通のゲームアプリのようにすぐに入金画面に到達できます。 基本計画によれば、消費者庁は、関係省庁と連携し、同庁ウェブサイトや同庁公式SNS等を通じオンラインカジノの違法性について広報啓発は実施するとされておりますが、これだけ堂々とオンラインカジノのサイトにアクセスできれば、広報啓発しても効果が薄いのではないか、今も被害は全然減っていないのではないかと思えてなりません。 現在、存在するオンラインカジノサイトに…
お答え申し上げます。
オンラインカジノは犯罪であり、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりませんけれども、全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談情報のうち、オンラインカジノに関する相談は、二〇二三年度は三百三件、二〇二四年度は百八十七件ございました。
オンラインカジノの違法性の認識を高める必要があるという立場で今までるる御質問してまいりましたが、一方で、オンラインカジノのために依存症になった方への偏見を広めることはあってはならないと感じております。あくまで悪いのはギャンブル依存症で苦しむ方を増やすことで収益を上げる業者であり、依存症になった方は被害者なのだという認識を持つことが重要だと考えています。 大阪府が一月に公開した若者向けの啓発動画は、まるでギャンブル依存症の方が怠け者である、退治すべき鬼である、依存症は精神力で乗り越えられるといった間違った認識を広めるものであり、当事者団体を始め、多くの批…
委員御指摘のとおり、ギャンブル等依存症についての偏見や誤った認識を社会に広めないことは大変重要だと考えております。
消費者庁としては、ギャンブル等依存症は誰にでも起こり得るものであり、適切な治療や支援により回復が十分可能な疾患であることなどについて正しい理解の促進に向けた普及啓発に取り組んでおります。引き続き、関係省庁と連携しながら、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。終わります。
以上をもちまして、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。
なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会します。
午後三時十四分散会
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