黒木理恵消費者庁審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。

この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関する部分につきましては、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するもので、返還義務を負わないという判断をされたものと承知をしております。このような判例等も参考に消費者契約法のパンフレットの記載をしているところでございます。

前後のやりとり

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