村田享子 (立憲民主党)

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しませんというものがありまして、これが無効の条項に当たるというパンフレットの記載なんですね。

具体的にお聞きをしたいんですが、この条項のどの部分が消費者契約法上問題となるんでしょうか。

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