この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しませんというものがありまして、これが無効の条項に当たるというパンフレットの記載なんですね。
具体的にお聞きをしたいんですが、この条項のどの部分が消費者契約法上問題となるんでしょうか。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
様々な形でいろんな商取引を検討しておりますので、議員御指摘の点も踏まえて検討してまいりたいと思います。
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村田享子(立憲)
検討もしていただけるということで、お願いをします。
法執行もやっていくというお話ありましたが、予算案見てみますと、特定商取引法の法執行のための調査費というのは前年度と同様の三・一億円、今大臣がおっしゃっていただいた消費者法制度を中心としたいろんな検討についての予算も前年度と同じ〇・六億円というところで、変わっていないんですね。
今、こうした消費者エステの問題だけでも増えているような中で、やはりもうちょっと、その執行のための予算であったり、検討のための予算というのも私は取るべきだというふうに思っております。
次に行きたいと思います。最後にちょっとなり…
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41黒黒木理恵消費者庁審議官
全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しませんというものがありまして、これが無効の条項に当たるというパンフレットの記載なんですね。
具体的にお聞きをしたいんですが、この条項のどの部分が消費者契約法上問題となるんでしょうか。
43黒黒木理恵消費者庁審議官
委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。
この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関…
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村田享子(立憲)
今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
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45黒黒木理恵消費者庁審議官
先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
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