黒木理恵消費者庁審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。

しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分な状況にございます。

このような課題も含めまして、昨年十一月から、消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催いたしまして議論を進めております。

議員が御指摘いただきました特に継続的な契約に関する問題意識との関係で申し上げますと、手続が複雑で解約ができないというような問題について、継続的な契約関係から将来的な離脱が問題となる場合の規律としていかなるものが必要であるかといったような議論、それから契約当事者が死亡した後の対応をめぐる問題につきましても、継続的な契約の当事者の死亡時の対応手順に係る規律、どのようなものが必要であるかといったような御議論といったことで検討事項を立てまして、議論を進めていただいているところでございます。

本検討会は、本年夏頃、中間取りまとめを行う予定でございまして、引き続きこのような中で検討を進めてまいりたいと考えております。

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