お答えいたします。
外食産業における食品ロスの主な原因であります消費者の食べ残しにつきましては、まずは食べ切ることが重要でございますけれども、やむを得ず残してしまう場合には、その持ち帰りを促進することが食品ロス削減の有効な方法でございます。
この食べ残し持ち帰りの促進については、持ち帰りに伴う民事的な責任や衛生的なリスクといった高いハードルを感じている事業者が相当数いることが課題となっていたことから、これらの懸念を払拭し、事業者、消費者双方の意識の変化や行動変容を推進するため、消費者庁と厚生労働省が連携し、令和六年十二月に食べ残し持ち帰り促進ガイドラインを取りまとめました。
具体的には、事業者における民事上の留意事項として、消費者に対して安全に持ち帰るために必要な注意事項を説明することなどを消費者庁で整理をいたしました。また、事業者は十分に加熱したもの等持ち帰りに適する食品を判断すること、消費者はその持ち帰りの後の食品の管理に留意すること等、両者の食品衛生上の留意事項を厚生労働省が整理をいたしました。
また、令和七年三月に閣議決定をされました第二次の食品ロス削減基本方針において、食べ残し持ち帰りについては、ガイドラインに基づき、留意事項を十分に理解して希望する者が自己責任で持ち帰りを行うことを当たり前にする啓発を推進することなどが盛り込まれたところでございます。
これらを踏まえて、当該ガイドラインについては、消費者庁と厚生労働省が連名で各都道府県の食品ロス削減担当部局及び食品衛生部局に周知の協力を依頼するとともに、外食、ホテル業界の各団体や消費者団体等に周知を行っております。
また、事業者向け、消費者向け、国及び地方自治体の職員向けに、当該ガイドラインに関する研修会を開催いたしました。さらに、政府広報や外食、ホテル業界の機関誌を通じた周知、SNSによる情報発信のほか、事業者が自主的に取り組むmottECOの普及活動と連携したイベント開催等による周知を行ってきたところでございます。
今後も、これまでと同様に、当該ガイドラインについて、関係省庁と連携をして、事業者、消費者、行政の各方面に向けて周知啓発を行うとともに、mottECOの普及活動とも連携をして、安全で安心な食べ残し持ち帰りの促進を図ってまいりたいと考えております。
101
尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
本日、先ほどの村田享子委員、同郷でございまして、御質問をお聞きしておりまして、大臣、非常に御担務多くございますことを驚きを持ってお聞きをいたしておりまして、それでというわけではないんですが、私は政府参考人の御答弁をお願いしておりますので、どうぞ今日はゆっくりとお聞きをいただければと存じます。
さて、予算でございますので、来年度、消費者庁が食品ロス削減、食品寄附等の促進として計上されておられます〇・六億円、これに関連して本日は質問を申し上げたいと思います。
食品ロスでいいますと、我が国は年間食べられる…
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102成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
事業用の食品ロスにつきましては、令和五年度におきまして全国で年間二百三十一万トン発生しておりまして、このうち外食産業から発生する食品ロス量は食べ残しを含めて六十六万トンであることから、これを削減していくことは重要であると認識いたしております。
このような認識の下、飲食店などにおいて、食べ残したものを容器を用いて持ち帰る活動としてmottECO事業を実施しているところでございます。この活動の趣旨に賛同する事業者、地方自治体などから構成されるmottECOコンソーシアムが令和三年に設立されたところでございますが、その時点では二団体か…
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103
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。是非お願いをいたしたいと思います。
先ほどから申しておりますとおり、これ、外食サービスを利用する側としては非常に有り難いんですが、同時に、やっぱり飲食店さん側からすると、幾ら自己責任と明記していただいていても、持ち帰っていただくと、食中毒のリスクとか、非常に心理的ハードル高いのではないかと思いますが、消費者庁として、この外食時の食べ残しの持ち帰りの推進に関する取組に対する事業者側のハードルを下げるための御努力なさってこられたと思いますので、是非それを教えていただきたいと思います。
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- (上の発言)
104井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
外食産業における食品ロスの主な原因であります消費者の食べ残しにつきましては、まずは食べ切ることが重要でございますけれども、やむを得ず残してしまう場合には、その持ち帰りを促進することが食品ロス削減の有効な方法でございます。
この食べ残し持ち帰りの促進については、持ち帰りに伴う民事的な責任や衛生的なリスクといった高いハードルを感じている事業者が相当数いることが課題となっていたことから、これらの懸念を払拭し、事業者、消費者双方の意識の変化や行動変容を推進するため、消費者庁と厚生労働省が連携し、令和六年十二月に食べ残し持ち帰り促進ガイドラインを取りまとめました。
具体的には、事業者における民事上の留意事項として、消費者に対して安全に持ち帰るために必要な注意事項を説明することなどを消費者庁で整理をいたしました。また、事業者は十分に加熱したもの等持ち帰りに適する食品を判断すること、消費者はその持ち帰りの後の食品の管理に留意すること等、両者の食品衛生上の留意事項を厚生労働省が整理をいたしました。
また、令和七年三月に閣議決定をされました第二次の食品ロス削減基本方針において、食べ残し持ち帰りについては、ガイドラインに基づき、留意事項を十分に理解して希望する者が自己責任で持ち帰りを行うことを当たり前にする啓発を推進することなどが盛り込まれたところでございます。
これらを踏まえて、当該ガイドラインについては、消費者庁と厚生労働省が連名で各都道府県の食品ロス削減担当部局及び食品衛生部局に周知の協力を依頼するとともに、外食、ホテル業界の各団体や消費者団体等に周知を行っております。
また、事業者向け、消費者向け、国及び地方自治体の職員向けに、当該ガイドラインに関する研修会を開催いたしました。さらに、政府広報や外食、ホテル業界の機関誌を通じた周知、SNSによる情報発信のほか、事業者が自主的に取り組むmottECOの普及活動と連携したイベント開催等による周知を行ってきたところでございます。
今後も、これまでと同様に、当該ガイドラインについて、関係省庁と連携をして、事業者、消費者、行政の各方面に向けて周知啓発を行うとともに、mottECOの普及活動とも連携をして、安全で安心な食べ残し持ち帰りの促進を図ってまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございました。是非、すばらしい事業だと思いますので、後押しをして進めていただきたいと思います。
ありがとうございます。
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ラサール石井(社民)
社民党、ラサール石井です。
オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。
二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。
大臣は、なぜオンライン…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
ただいま委員御指摘の警察庁の実態調査のこの結果によりますと、日本国内におけるオンラインカジノの利用について、ほとんどのオンラインカジノサイトでは違法性に関する明確な言及がないなどの点が挙げられておりました。海外で合法的なものであれば日本国内で行っても違法性については問題がないとの誤解が生じやすい点なども原因と考えられると思います。
オンラインカジノは日本国内では違法であり、消費者庁としては、引き続き警察庁等の関係省庁とも連携し、オンラインカジノの違法性について周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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