社民党、ラサール石井です。
オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。
二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。
大臣は、なぜオンラインカジノの違法性の認知度がこれほど低いと考えておられますか。
103
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。是非お願いをいたしたいと思います。
先ほどから申しておりますとおり、これ、外食サービスを利用する側としては非常に有り難いんですが、同時に、やっぱり飲食店さん側からすると、幾ら自己責任と明記していただいていても、持ち帰っていただくと、食中毒のリスクとか、非常に心理的ハードル高いのではないかと思いますが、消費者庁として、この外食時の食べ残しの持ち帰りの推進に関する取組に対する事業者側のハードルを下げるための御努力なさってこられたと思いますので、是非それを教えていただきたいと思います。
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104井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
外食産業における食品ロスの主な原因であります消費者の食べ残しにつきましては、まずは食べ切ることが重要でございますけれども、やむを得ず残してしまう場合には、その持ち帰りを促進することが食品ロス削減の有効な方法でございます。
この食べ残し持ち帰りの促進については、持ち帰りに伴う民事的な責任や衛生的なリスクといった高いハードルを感じている事業者が相当数いることが課題となっていたことから、これらの懸念を払拭し、事業者、消費者双方の意識の変化や行動変容を推進するため、消費者庁と厚生労働省が連携し、令和六年十二月に食べ残し持ち帰り促進ガイドラ…
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105
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございました。是非、すばらしい事業だと思いますので、後押しをして進めていただきたいと思います。
ありがとうございます。
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- (上の発言)
106
ラサール石井(社民)
社民党、ラサール石井です。
オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。
二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。
大臣は、なぜオンラインカジノの違法性の認知度がこれほど低いと考えておられますか。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
ただいま委員御指摘の警察庁の実態調査のこの結果によりますと、日本国内におけるオンラインカジノの利用について、ほとんどのオンラインカジノサイトでは違法性に関する明確な言及がないなどの点が挙げられておりました。海外で合法的なものであれば日本国内で行っても違法性については問題がないとの誤解が生じやすい点なども原因と考えられると思います。
オンラインカジノは日本国内では違法であり、消費者庁としては、引き続き警察庁等の関係省庁とも連携し、オンラインカジノの違法性について周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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ラサール石井(社民)
オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。
二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設やそのサイトに誘導することが禁止されることとなり、昨年九月二十五日から施行されています。
具体的にどのような行為が禁止されるのか、オンライン…
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109服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
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