お答えいたします。
本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
お答えいたします。
本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
この二〇二五年のミュゼプラチナムの倒産でそうした相談も増えているという今御答弁でしたが、二〇二三年には、負債総額五十八億円、影響のあった顧客が約十万円、十万人ですね。二〇二四年には、負債総額百二十四億円、影響のあった顧客約九万人といった倒産が生じておりまして、これもここ最近、毎年のように本当に大規模な倒産というものが生じております。
今このような相談内容ありましたよといった御答弁ありましたが、倒産に伴うトラブル、又は相談事例から見た課題をどのように認識をしているのか。その上で、消費者庁としてどのような対策を、大臣、行っているんでしょうか。
脱毛エステ等の美容に関する相談では、若者が多いという特徴がまずあります。そのような中、脱毛エステでは、高額料金の一括払いを行った後、契約期間中に事業者が倒産してしまい、サービスも受けられず、返金もされないという事例が発生していると承知をしております。 契約内容や支払方法等を検討することにより、万一倒産した場合の被害を減らすことができる可能性があると考えております。そのため、消費者庁としては、消費者に対しまして、高額料金の一括払いを行う際は、事業者が前受金保全措置を講じているか否か、都度支払や月払などの一括払い以外の支払方法がないかなどを十分に検討するこ…
この脱毛エステについては、消費者庁の皆さんもいろいろお取組をいただいておりまして、全国で脱毛エステを経営する株式会社クリアに対し、今年三月に指示処分が出されております。その内容、どうなっていますか。
お答えいたします。
本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
この処分出されているんですけれども、この株式会社クリアが運営するこのエステサロンへの相談、これ、処分出されたのは今年の三月なんですが、二〇二三年の四月一日から二〇二六年一月末までに一千三百四十九件相談が寄せられていたと。
二〇二三年から相談寄せられるようになってきたのに、このタイミングでの指示処分というのは遅かったと思いますが、どうですか。
お答えいたします。
一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。
消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。
この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。