自民党の加藤明良でございます。
令和八年度の予算審議におきまして、当委員会での委嘱審査という形で本日は黄川田大臣に御質問を幾つかさせていただきたいと思っております。
先ほど所信で黄川田大臣が述べられておりました、高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、これからも常に消費者目線で様々な課題に最前線で向き合っていただくという力強いメッセージを発信していただきました。大変心強い思いがいたします。
強い経済をつくるためには、やはり強い消費者行政で消費者の皆さんの安心を守って消費行動を促進する、消費者の皆様方の様々な行動を促進していくことに力を尽くしていただくというのは本当に重要なことでございます。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安心、安全は守れない、まさにそのとおりだと思っております。これからも、その最前線で是非消費者を守っていただきながら、消費活動の促進にまた御尽力をいただきたいと思っております。
本日は、その消費者保護の観点から幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、まず、特定商取引法についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この消費者を守るという観点で特に今回お聞きしたいのが、クーリングオフ制度についてでございます。この特定商取引法によって定められておりますクーリングオフ制度、これは訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象として、事業者が守るべきルール及び消費者を守るための制度として定められております。不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として、特に訪問販売などの事業形態によって急な判断を強いられるというような状況が生じたときに、その対応としてこのクーリングオフが適用されるということでございます。
その販売形態ごとにこのクーリングオフは制度が分かれておりますけれども、訪問販売また電話勧誘販売などではこのクーリングオフが可能ということになっておりますけれども、最近は、その販売形態、この消費者の消費行動というのは、インターネットを通じる、通じての通信販売というものの形態というのがかなりの部分を占めてきているということでございます。時代に伴ってそういったその販売また商取引の形態が変わってきているという状況の中で、このクーリングオフ制度、特定商取引法の制度自体も、その内容についても、時代に即したものにしていかなければならないと思っております。
この通信販売においては、原則クーリングオフ制度が適用されないというのが今の状況でございます。この状況のその説明、法的根拠としましては、そもそもこの不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として取り入れられたということでございまして、インターネットでネット販売による消費者の行動というのは、自分でサイトにアクセスをして、商品を選択して、購入操作をして、最終的に自分で契約の判断をするということで、クーリングオフの対象外ということになっているということでございます。
しかし、最近のこのインターネット販売のその手口におきましては、ダークパターンというような言葉が最近は耳にするようになってきました。近年のインターネット販売において、初回無料であるとかお試しであるというような、消費者が手軽に購入しやすいようなうたい文句で、消費者がついつい購入をしてしまう。気が付かないうちに実はその継続販売、継続契約というのがさせられていたり、気が付かないうちに高額商品の契約をさせられていたりというような、いわゆる定期購入契約などによるトラブルが急増しているというお話を耳にします。
実際、私の知り合いでも近くにおりまして、健康食品の初回お試し無料という言葉に、たまたまそのボタンを押してしまいまして、気が付かないうち、自分では意識しないうちに、実は契約を、継続して契約をしていたという状況だったそうでございます。自分で試しているお試し商品がまだある状況の中で、次の月の商品がもう届いてしまって、その商品がまた高額で、しかも二か月分まとめて来たと。それに対して、いや、実は私はこういう契約をした覚えはないということで、その販売業者の担当者に電話を掛けましたところ、いや、お宅はそういう契約をしておりますと、お金払ってください。私はそういうつもりはなかったんです。ただ、そのやり取りがもうつじつまが合わない、やり取りがいつまでたってももうらちが明かないので、じゃ、分かりました、クーリングオフさせてくださいという話をしましたら、クーリングオフは通信販売には適用されません。最終的には、もうしようがなく、やむなくそのお金を払って、何とか電話で解約をさせていただいたというような状況を聞きました。
やはり、消費者にとって、特に年配の方にとって、そのインターフェース上で、インターネットで簡単にその商品を購入できるというののやはり危険性の背景には、しっかりとその消費者に対する安心が担保できるように、その解約の条件であったり、例えばその継続契約の条件であったりということをしっかりはっきり明記をさせるということを義務付けなければいけないと思っております。
一応このような流れは以前から話が問題視をされておりまして、令和三年度の本法律の法改正によって、しっかりとした明記というのを義務化しましょうということで、法改正はしていただいております。しかしながら、現状ではそのような法律があるにもかかわらず、実態ではなかなかそういったことが消費者の方にも行き届いていない。また、事業者の方でもそういったことが分かっているのか、もしかしたら分かっているのにあえて分かりづらくしている。そのようなことで、いわゆるそのダークパターンというようなイメージの中で販売を続けているという現状があるやに聞いております。
この本法律改正も含めて、またこのクーリングオフ制度の問題点の消費者庁としての認識と、また令和三年度の法改正の現状と、そしてまた今後の対策、こういったことについて、是非大臣からまずお話を伺わせていただきたいと思います。
7
松沢成文(維新)
去る三月三十日、予算委員会から、四月一日の一日間、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算について黄川田内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。黄川田内閣府特命担当大臣。
この発言のページ
8
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
令和八年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。
消費者庁は、一般会計に百四十四億四百万円を計上しております。
その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を進めてまいります。具体的には、地方の相談窓口の機能維持や地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応するため、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すとともに、地方公共団体に対して、見守り活動の充実を含めた消費生活センターの体制整備等の支援を行います。また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員への研修の充実など、消費生活相談の基盤強化のための予算を計上しております。
また…
この発言のページ
9
松沢成文(維新)
以上で予算の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
- (上の発言)
10
加藤明良(自民)
自民党の加藤明良でございます。
令和八年度の予算審議におきまして、当委員会での委嘱審査という形で本日は黄川田大臣に御質問を幾つかさせていただきたいと思っております。
先ほど所信で黄川田大臣が述べられておりました、高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、これからも常に消費者目線で様々な課題に最前線で向き合っていただくという力強いメッセージを発信していただきました。大変心強い思いがいたします。
強い経済をつくるためには、やはり強い消費者行政で消費者の皆さんの安心を守って消費行動を促進する、消費者の皆様方の様々な行動を促進していくことに力を尽くしていただくというのは本当に重要なことでございます。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安心、安全は守れない、まさにそのとおりだと思っております。これからも、その最前線で是非消費者を守っていただきながら、消費活動の促進にまた御尽力をいただきたいと思っております。
本日は、その消費者保護の観点から幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、まず、特定商取引法についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この消費者を守るという観点で特に今回お聞きしたいのが、クーリングオフ制度についてでございます。この特定商取引法によって定められておりますクーリングオフ制度、これは訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象として、事業者が守るべきルール及び消費者を守るための制度として定められております。不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として、特に訪問販売などの事業形態によって急な判断を強いられるというような状況が生じたときに、その対応としてこのクーリングオフが適用されるということでございます。
その販売形態ごとにこのクーリングオフは制度が分かれておりますけれども、訪問販売また電話勧誘販売などではこのクーリングオフが可能ということになっておりますけれども、最近は、その販売形態、この消費者の消費行動というのは、インターネットを通じる、通じての通信販売というものの形態というのがかなりの部分を占めてきているということでございます。時代に伴ってそういったその販売また商取引の形態が変わってきているという状況の中で、このクーリングオフ制度、特定商取引法の制度自体も、その内容についても、時代に即したものにしていかなければならないと思っております。
この通信販売においては、原則クーリングオフ制度が適用されないというのが今の状況でございます。この状況のその説明、法的根拠としましては、そもそもこの不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として取り入れられたということでございまして、インターネットでネット販売による消費者の行動というのは、自分でサイトにアクセスをして、商品を選択して、購入操作をして、最終的に自分で契約の判断をするということで、クーリングオフの対象外ということになっているということでございます。
しかし、最近のこのインターネット販売のその手口におきましては、ダークパターンというような言葉が最近は耳にするようになってきました。近年のインターネット販売において、初回無料であるとかお試しであるというような、消費者が手軽に購入しやすいようなうたい文句で、消費者がついつい購入をしてしまう。気が付かないうちに実はその継続販売、継続契約というのがさせられていたり、気が付かないうちに高額商品の契約をさせられていたりというような、いわゆる定期購入契約などによるトラブルが急増しているというお話を耳にします。
実際、私の知り合いでも近くにおりまして、健康食品の初回お試し無料という言葉に、たまたまそのボタンを押してしまいまして、気が付かないうち、自分では意識しないうちに、実は契約を、継続して契約をしていたという状況だったそうでございます。自分で試しているお試し商品がまだある状況の中で、次の月の商品がもう届いてしまって、その商品がまた高額で、しかも二か月分まとめて来たと。それに対して、いや、実は私はこういう契約をした覚えはないということで、その販売業者の担当者に電話を掛けましたところ、いや、お宅はそういう契約をしておりますと、お金払ってください。私はそういうつもりはなかったんです。ただ、そのやり取りがもうつじつまが合わない、やり取りがいつまでたってももうらちが明かないので、じゃ、分かりました、クーリングオフさせてくださいという話をしましたら、クーリングオフは通信販売には適用されません。最終的には、もうしようがなく、やむなくそのお金を払って、何とか電話で解約をさせていただいたというような状況を聞きました。
やはり、消費者にとって、特に年配の方にとって、そのインターフェース上で、インターネットで簡単にその商品を購入できるというののやはり危険性の背景には、しっかりとその消費者に対する安心が担保できるように、その解約の条件であったり、例えばその継続契約の条件であったりということをしっかりはっきり明記をさせるということを義務付けなければいけないと思っております。
一応このような流れは以前から話が問題視をされておりまして、令和三年度の本法律の法改正によって、しっかりとした明記というのを義務化しましょうということで、法改正はしていただいております。しかしながら、現状ではそのような法律があるにもかかわらず、実態ではなかなかそういったことが消費者の方にも行き届いていない。また、事業者の方でもそういったことが分かっているのか、もしかしたら分かっているのにあえて分かりづらくしている。そのようなことで、いわゆるそのダークパターンというようなイメージの中で販売を続けているという現状があるやに聞いております。
この本法律改正も含めて、またこのクーリングオフ制度の問題点の消費者庁としての認識と、また令和三年度の法改正の現状と、そしてまた今後の対策、こういったことについて、是非大臣からまずお話を伺わせていただきたいと思います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
インターネット取引における消費者トラブルについては、政府としても重要な課題であると認識しております。これまでにも特定商取引法の改正や法執行等の対応を講じてきたところでございます。
委員御指摘の令和三年度改正によりまして、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設いたしました。この創設によりまして、消費者に対して、最終画面のスクリーンショットを残してしっかりとそういう表示がされているかどうか、その対応ができるように普及啓発等をしているところでございます。
また、お試し、初回お試しや一回限りであるような表示を強調する一方で、実際には定期購入が…
この発言のページ
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加藤明良(自民)
ありがとうございます。是非とも、その二つの検討会の中で充実審議を図っていただいて、更にこの法律の充実を図っていただきたいと思っております。
令和三年度の法改正においてその表示義務というのがされたということで、実際ルールは厳しくなってきているということは把握をしております。しかしながら、そのルールが厳しくなっていても、それが実用的であるかどうかということがまた別でございまして、実際には、そのクーリングオフ制度はできないままでありますし、さらには、その表示も、やっぱり巧み、巧妙に隠していくような事業者もいたり、さらには、そのクーリングオフができないというこ…
この発言のページ
13飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。
それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示されていない、こういったような事案、あるいは人を誤認させるような表示が行われている事案と、こういったようなことにつきまして、令和八年四月一日現在、改正法…
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