尾原知明消費者庁審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

消費者安全調査委員会では、令和五年にエステサロン等でのHIFUによる事故について報告書を公表するとともに、消費者安全確保の見地から、厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官に対して意見を述べております。

これを踏まえ、厚生労働省からは、令和六年に、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせる、起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反するとの通知が出されたものと承知しております。

また、経済産業省は、エステティック業界団体と協力し、HIFU施術の危険性について注意喚起を行ったほか、様々なエステティック業界関係者が集う総合見本市等においても注意喚起を行ったと承知しております。

消費者庁におきましても、リーフレットやメールマガジンでの配信等を通じ、消費者に対してHIFU施術のリスクについて周知啓発を行っております。

事故件数の推移でございますけれども、報告書を公表した令和五年は五十件以上、その後、令和七年は二十件程度と減少しております。

前後のやりとり

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