お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、国内にある不特定の者に対しオンラインカジノサイトを開設、運営する行為、オンラインカジノサイトに誘導する広告により発信する行為は違法となるところでございます。
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、国内にある不特定の者に対しオンラインカジノサイトを開設、運営する行為、オンラインカジノサイトに誘導する広告により発信する行為は違法となるところでございます。
オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。 二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設やそのサイトに誘導することが禁止されることとなり、昨年九月二十五日から施行されています。 具体的にどのような行為が禁止されるのか、オンライン…
お答えいたします。
改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
同法に基づけば、海外のオンラインカジノ事業者であっても、日本国内の不特定の者に対してオンラインカジノサイトを提示したり、そこに誘導したりすることは禁止されますね。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、国内にある不特定の者に対しオンラインカジノサイトを開設、運営する行為、オンラインカジノサイトに誘導する広告により発信する行為は違法となるところでございます。
違法な事業者を見付けた場合はどのように対処されるのでしょうか。
お答えいたします。
オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内で賭博行為を行ったと評価される場合には犯罪となります。
警察といたしましては、オンライン上で行われる賭博事犯について引き続き厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
法律上禁止されたとはいえ、今でも簡単にオンラインカジノサイトの日本語サイトにアクセスでき、私の秘書がやってみたところによりますと、会員登録をすれば普通のゲームアプリのようにすぐに入金画面に到達できます。 基本計画によれば、消費者庁は、関係省庁と連携し、同庁ウェブサイトや同庁公式SNS等を通じオンラインカジノの違法性について広報啓発は実施するとされておりますが、これだけ堂々とオンラインカジノのサイトにアクセスできれば、広報啓発しても効果が薄いのではないか、今も被害は全然減っていないのではないかと思えてなりません。 現在、存在するオンラインカジノサイトに…