参議院 財政金融委員会 第10号
2026年5月28日・161 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 2発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十八日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十六日 辞任 補欠選任 柴 愼一君 郡山りょう君 五月二十七日 辞任 補欠選任 郡山りょう君 柴 愼一君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 宮本 周司君 理 事 船橋 利実君 星 北斗君 森 ゆうこ君 上田 清司君 上田 勇君 委 員 小林孝一郎君 櫻井 充君 高橋はるみ君 西田 昌司君 西田 英範君 舞立 昇治君 …
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省国際局長緒方健太郎君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入りたいと思います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
自由民主党、西田英範でございます。 御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 さて、本日は、外為法の改正法案について質疑をさせていただきます。 今回の改正法によって、間接取引など、これまで以上にきちんと穴を塞いで技術流出などを防ぐという大切なものでございます。特に、こうしたものをしっかり運用することによって、我が国の技術等が国外に流出して、それが外国によって軍事転用などされて日本国民の命を危険にさらすようなことがあってはならないと、その思いで、この改正法は大変重要でありまして、その実効性を高めなければいけないと思っております。 今回の…
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局などと協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。 この委員会の運営につきましては、御指摘のような点がございますので、今後具体化していくことではありますが、財務省と国家安全保障局が共同議長を務めるということを予定しております。 このような運営体制の下で、御指摘いただいた情報機関を含む関係行政機関としっかりと連携を図るということを担保しながら、国の安全等に係る審査…
ありがとうございます。 続いて、その人員体制であります。 我が国の外為法の執行当局ですけれども、大変少ない人数の中で回しております。例えば、例年大体三千件ぐらい対応しているわけでありまして、もうアメリカの件数よりも多いとも言われています。そうした中で、この中で、単純に人員だけじゃなくて、その情報収集活動、そして安全保障上の影響を分析するという専門性の高い業務を担わなければいけません。そういった専門性のある人材を十分に確保する必要があるわけであります。 我が国は、制度所管でいえば財務省の財務局、事業所管でいえば例えば経産省の経産局、地方支分部局がしっ…
西田先生におかれましては、御出身元の経産省のみならず、財務省を始め関係省庁の体制の強化の応援質問ありがとうございます。 先生御指摘のとおり、効率的、効果的な審査に当たっては、財務省や関係省庁の本省及び地方支分部局における人員を含めた執行体制の強化が不可欠と考えております。 外為法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するため、人員、機構を拡充すべく、令和二年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局共に対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させているほか、専門性の向上に向け、本省、財務局の担当者向けの研修を実施する…
委員御指摘いただきましたとおり、対内直接投資審査制度の実効性を確保する上では、制度を所管される財務省とともに個別投資案件の審査を担当する事業所管省庁において適切な実施体制を構築していくことが重要と考えてございます。 経済産業省では、こうした観点から、地方経済産業局の担当者向けに研修を実施しておりますほか、関係省庁や地方経済産業局とも連携しまして、全国の企業や大学向けに昨年度は約五十件のセミナーを開催するなど、経済安全保障やこの投資審査制度の重要性に関するアウトリーチ、これ積極的に実施しているところでございます。これらの取組を通じまして、安全保障分野の情…
ありがとうございます。しっかりとした体制で外為法の運用をしていただきたいと思います。 続いて、今回の改正法につきましては、規制対象範囲が広がり、規制強化の面というのが見えるわけであります。しかし、その予見可能性を高める努力をしなければ我が国への直接投資をためらってしまうと、こんなことになっては絶対にいけないわけであります。そうしたこの外為法の運用に当たっては、その執行実績、そして個別の事案のケースを含めた、それをしっかりとレポーティングして公表するということが重要であると思います。 そういった意味で、年次報告、アニュアルレポートが大変ポイントになるん…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、外国投資家や発行会社の予見可能性を高める観点から、投資審査制度に係る透明性を確保することは大変重要だと考えてございます。 財務省におきましては、以前よりホームページで投資審査制度に係る各種統計データを公表していたところでございますが、統計データの充実を始め、更なる透明性向上の観点から、二〇二三年度分からは米国を含む諸外国と同様に、投資審査制度に係る年次報告書、アニュアルレポートを毎年作成、公表することとしてございます。 この年次報告書におきましては、各種統計データに加えまして、我が国の制度に沿って、制度概要や…
どうかよろしくお願い申し上げます。 続きまして、今回、改正法でリスク軽減措置が法定化され、明確化されたわけであります。具体的には、機微情報へのアクセスの制限でありますとか技術流出防止措置など、実務の世界では言われているわけであります。 一方、法律だけ見ますと、会社の経営関与の制限その他国の安全等に係る措置というふうに書かれているだけで、なかなか、法令だけ見ても、具体的なリスク軽減措置は何をしたらいいのかというのがなかなか見えにくいところがあります。特に実務経験の少ない投資家でありますとか規模の小さい投資家にとっては、どこまでやれば十分なのかということ…
お答えいたします。 国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、現行制度の下でも審査の過程で必要と認められた場合などに外国投資家に記載を求めているところでございますけれど、今般の改正案では、これを法的にその位置付けや手続を明確化しており、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。 その上で、リスク軽減措置の要否の判断やその内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難では…
どうかよろしくお願い申し上げます。 そして、続きまして、制度の内容につきましてですけれども、今回、新たな規制対象として、間接的な投資活動というものに加えまして、外国政府等の支配、影響下にある投資活動、こうしたものが規制対象に加わったわけであります。 しかし、これを実効的に把握するためにはかなり高度な情報収集が必要となるわけであります。また、特別な関係により非居住者等から指示を受けるというのは様々なケースがあるわけでありますけれども、例えば非居住者等から指示を受けた国内居住の者から、更にそこから依頼をされるという間接的なケースというのも様々あるわけであ…
間接的な投資ですとかみなし外国投資家の把握に関する御質問だと思うんですけれども、まず間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としております。 こうした場合、その外国投資家がMアンドA等のデューデリ、デューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することになることについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解しております。 またさらに、今回の法改正に伴う政省令の改正において、日本企業の株式…
ありがとうございます。 今回の外為法のように、経済安全保障上の措置をしっかりとって、信頼できるマーケットにしていくということが重要であります。 こうした規制強化だけではなくて、やはり我が国の投資促進というのも一方でしっかりとアクセル踏まなければいけません。成長戦略というからには海外の資金や技術も活用していくことも当然ながら必要になるわけでありまして、二〇三〇年対日直接投資残高百二十兆円という目標に向けて、まだまだ道半ばであります。国際的にも低水準にとどまっております。 こうした中で、我が国への直接投資、この水準をどう上げていくか、現在の原因と、そし…
お答えします。 二〇二五年末の対日直接投資残高は約五十八・六兆円となり、十年前から二倍以上に増加したものの、対GDP比ではOECD加盟国中最下位でございます。諸外国と比べて低水準である原因については様々な考え方があり、例えば、ジェトロが外資系企業に対して行った調査では、高度人材及び一般人材の確保、行政手続の簡素化、デジタル化、外国語でのコミュニケーション等の諸点が特に改善が望まれる事項とされております。 政府としても、これらの諸課題を含め、対日直接投資推進会議や海外からの人材・資金を呼び込むためのタスクフォースにおきまして、対日直接投資の促進に係る施…
時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
ありがとうございます。
これにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
おはようございます。 法案の審議に入る前に、まずスルガ銀行問題についてお聞きします。 一昨日の委員会でも、もう全面解決からどんどん遠ざかっていくような後ろ向きな答弁が目立ちました。先ほどの理事会でも、上田清司理事の方から、貸した金は返せと、詐欺的な行為の被害者であっても、貸した金は返せということで求められていると。空前の銀行業界、これから利益を上げていくわけですけれども、そういう中で、きちっと被害者を救済するだけの資金がありながら全面的な救済に至らないということで、ここ一つ進めなきゃいけないというふうに思います。 被害者の立場に沿った解決のために、…
お答え申し上げます。 スルガ銀行の問題でございますけれども、個々の私法上の取引をめぐるトラブルにつきましては、あくまでも当事者間の協議、交渉、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものでございまして、スルガ銀行のアパマン融資につきましても、個別の債務者に対します解決金の有無、金額は一件一件、調停の中で協議が行われてきたものと承知しております。また、解決金支払の対象外とされた物件につきましても、不法行為が成立しないことを前提といたしまして、返済プランを誠実に協議し、示談による解決を目指すということで調停条項に双方が合意したものと承知しておるところでござ…
もう明らかになっている要するに詐欺的行為、銀行側の、不動産業者と結託をした、そのことによって被害が生じているわけですよ。それは銀行の正常な業務と言えるんですか。それで銀行が正常な業務を行っていると言えるんですか。銀行への、スルガ銀行への銀行法に基づく立入検査、何回やりましたか。
お答え申し上げます。
スルガ銀行のこの不正融資問題が大きな社会問題になった後でございますけれども、この件に関しまして当庁による同行への立入検査でございますが、二〇一八年の四月に一回実施しておりまして、その後、これを受けまして同年十月に業務改善命令を発出いたしまして、現在まで三か月ごとにこの履行状況のフォローアップを続けて現在まで来ているところでございます。
参考人招致でも明らかになりました、とにかく情報の非対称性、全部証拠は銀行側持っている、裁判所には出したけど被害者側には出さない、これじゃ問題解決しないんですよ。
片山大臣、もう一回銀行法に基づく立入検査で厳しく、被害者側に開示しない様々な情報を開示させて全面的な解決を図るべきだというふうに考えますけれども、いかがですか。
銀行法に基づいて金融庁は立入検査ができるわけですが、この検査というのは原則どういうことかと申しますと、この個々の私法上の取引をめぐるトラブルですとか問題の解決を目的とするものではありませんで、銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものなので、本件のような個別の融資に係る当事者間の問題解決を目的として行うものではないということでございます。 金融庁といたしましては、スルガ銀行に対しては、債務者に十分に寄り添った適切な対応を促すとともに、るる申し上げますように、調停条項に従って示談が成立することに向けて適切に対応を行っているかを個別の協議の状況に…
適切な運営がされて、被害者を救済されているとお考えなんですか。全くそうじゃないじゃないですか。だから、もう一回きちんと立入検査をして、銀行しか持ってないんですよ、証拠は。開示しないんですよ、だから解決しないんですよ。きちんとやらせるべきだと思います。 この問題については、先ほどの理事会でも、集中あるいは一般、きちんとこの問題を追及していくということについて協議が行われましたので、また引き続き……(発言する者あり)いや、について協議が行われたことは確かですよ、と思いますので、引き続き、もう全面解決に向けて全力で努力をさせていただきたいと思います。 次に…
補正予算につきましては、二十五日の月曜日に高市総理が会見されまして、総理からは、中東情勢は依然として不透明であって、電気・ガス料金支援に限らず、必要な施策を臨機応変に講じていく、このため、リスクの最小化の観点から、資金面で万全の備えを取るべく補正予算を編成し、来週にも国会に提出するという御発言があったところでございます。 その上で、補正予算の財源としては、年度当初でありますから本年度の歳出不用等を見込むということはこの時期にはできないので、総理が会見で述べられておりますように、歳入としては、真に緊急性のある一時的な対応として特例公債を追加することとなり…
とにかく、予備費の積み増しで三兆円、これだと救済されないですよ。コロナよりひどいという声が現場からたくさん上がる。コロナのときよりもひどい。だから、事業活動が継続できない、このまま放置すると産業が死んでしまう。そうなったら取り返しが付かないわけですから、もっと具体的な補正予算、持続化給付金等も含めてお考えいただきたいというふうに思います。 それで、その金融、これ以上のインフレと円安を食い止めるためには、アベノミクスの負の遺産とも言える金融政策を正常化して、日銀の独立性を担保することが必要だと考えます。 五月二十二日の夜に、高市総理は植田日銀総裁と会談…
五月二十二日金曜日の高市総理と植田日銀総裁との御面会の内容につきましては、植田日銀総裁が当日御説明をされておられて、一つだけ具体的に申し上げますと、政府、日銀のアコードに沿って、政権が、高市内閣が進める物価高対策や危機管理投資、成長投資といった取組について理解の上、日銀としても適切な政策を実行してほしいというお話がありましたというふうにおっしゃっておりますので、それに私の立場で付け加えるということはできませんので、ここから申し上げることはございません。 法律的なことの理解としては、日銀法では第三条において金融政策における日銀の自主性の尊重がしっかり規定…
アメリカのベッセント財務長官も、日銀の独立性を保てば正しい政策が実行されるというふうにも述べられたというふうに思いますので、しっかりやっていただきたいと思います。 外為法改正案について、先ほどの答弁の中で、この後、国家安全保障局と共同議長で日本版CFIUSというふうな御答弁があったかというふうに思います。今、今日内閣府から来て、内閣官房から来ていただいていると思いますが、昨日成立した国家情報会議設置法なんですけれども、反対をいたしました、私たちは。インテリジェンスの強化は重要だと考えます。しかし、今、欧米諸国、みんな第三者機関を設置して、インテリジェン…
昨日成立した法律でございますけれども、法律の内容を御覧になるとお分かりだと思うんですけれども、今回新たに何か各情報機関に新しい捜査権限でありますとか、あるいは調査の権限を付与するものではございませんで、従前どおりの事務、権限に基づいて、各省大臣の適切な監督の下に情報活動を推進していく。ただ、それに当たっては、政府の一体性を高めるために閣僚級の司令塔組織を置くと、そういう立て付けになっております。 そうでありますので、本法案の中に、失礼しました、この法律の中には特別な新しい監督の規定は置いておらず、あえて申し上げればですけれども、閣僚級、議院内閣制の下で…
先ほども申し上げましたけれども、情報機関発達している欧米各国では、いろんな出来事を踏まえて、国会、議会によるチェック体制とかそういうものを入れて暴走しないような体制が図られているわけですから、是非検討をしていただきたいと思います。
片山大臣、先ほどの答弁で、国家安全保障局と一緒に共同議長としてこのCFIUSを設置するというふうに御答弁されたと思うんですけど、そこ、もう一回答えていただけますか。
先ほども申し上げましたが、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものです。
現行制度においても、必要に応じて国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行ってきておりますが、対日外国投資委員会では、財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいることになりますという、先ほどもそのように御答弁をいたしました。
ありがとうございます。 今回は、規制の潜脱を防止するための方策と、対内直接投資審査制度における規制の潜脱を防止するための方策が今後いろいろ講じられていくということですけれども、そもそも規制の抜け道がないように制度設計されているのか疑問が残りますし、外国政府等による国内の投資家への支配を、先ほどいろいろ御説明ありましたけれども、日本の当局が本当に適切に把握できるのか、ちょっとやっぱり疑問が残りますので、今回の改正で規制を整備することで牽制、抑止効果も一定程度期待できると答弁をしておりますけれども、今後、これからなんでしょうけれども、CFIUS、日本版CF…
お答えいたします。 外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務などの特別な関係等を探知することが大変重要だと考えてございます。 こうした特別な関係につきましては、必ずしも表面的には明らかでないものも多いことでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。 それから、委員御指摘ご…
きちんとそういう把握する活動ができればいいけど、結構難しいんじゃないかなと、ハードルが高いような気もしますので、今後、日本版CFIUS、体制整備については実効性が担保できるように御努力をいただきたいというふうに思います。 それで、上場会社の株式、議決権取得時の事前届出に係る閾値が一〇%から一%に令和元年の改正で引き下げられまして、その比率の算出については、外国投資家本人のほか、密接関係者分も合算することになっているわけですが、密接関係者は外国投資家本人と永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものをいうということになっているんです…
お答えいたします。 現在におきましても、外国投資家から提出された事前届出の審査に当たりましては、届出書の精査に加えまして、質問状のやり取りなどを通じまして、密接関係者の状況ですとか、その外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等や出資等の資本関係、それから議決権行使の指図等を把握をして、実態を踏まえた審査を実施するように努めてきているところでございます。 その上で、今回の法改正におきまして導入される間接的な投資の捕捉や、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家等につきましても、これまでと同様、届出書に記載されている事項にとどまらず…
大切な国の安全等に関して優れた技術を持ってサプライチェーンを支える立場にある中小企業、ここも今、MアンドAというのはよく当たり前に行われているわけでして、ここ、注意をしないといけないというふうに思います。私自身も創業に関わった実家の事業もMアンドAで創業者としての立場を終えましたけれども、MアンドAなんて今普通なんですよ。 だから、そういうことをきちっと今回の法改正に沿って、そういう危険性がありますよということを中小企業に対してもいろんな支援機関を通じて周知をして、本当に大切な技術というのは、中小企業、零細企業、そういうところが持っているということが多…
お答えいたします。 地方の中小企業の中にも重要な技術を保有している企業はあることから、こうした企業に対して外為法の対内直接投資審査制度の周知等の広報活動が重要であるという委員の問題意識につきましては、全く御指摘のとおりと考えてございます。 このため、財務省としましては、全国に所在地がある財務局を活用しまして、管内の企業を訪問の上、投資審査制度の周知活動を行うほか、企業からの相談・情報提供窓口の設置や、経済産業局や地方の県警等とも連携をし、国外への技術流出防止策等の周知を目的とした経済安全保障セミナーを開催するなど、積極的に周知広報活動を行ってきておる…
よろしくお願いいたします。 それで、先ほどの御質問にもあったんですけれども、予見可能性。 やはり海外からの投資増やさなければいけませんので、その投資家にとって予見可能性を高める、そのためには、なぜ規制されたのか、中止勧告が出されたのかというその当局の考え方、その理由ということをきちっと公表していかなければいけないんですけれども、この間の牧野フライス製作所の話は、もう既に中止勧告を出したにもかかわらず、その晩に行われた我々の部会で、もう質問はこの一点に限られたと言ってもいいぐらい、その立法事実ですよね、そういういろんなことがあったのかというところに集中…
簡潔にまとめて御答弁ください。
お答えいたします。 御指摘の投資に関しましては、四月の二十二日付けで中止勧告を行ったところですけれども、翌二十三日の朝、届出者である外国投資家が勧告を受けた旨を発表したことを受けまして、その後、同日中に政府としても、勧告を行ったということは、勧告を行ったことは事実である旨を政府としてお答えしたところでございます。 一般論として申し上げますと、対内直接投資審査における個別事案につきましては、市場等への不測の影響を及ぼしかねないことや、投資先企業の有する安全保障上の機微な技術等を開示すること等にもつながるといった事情がございますので、政府から説明すること…
終わります。
以上とします。
国民民主党・新緑風会の江原くみ子でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。早速、通告に従いまして、外為法改正案について質疑をさせていただきます。先ほどの西田委員、森委員とも若干重なる面もあるかと思いますけれども、始めたいと思います。 経済グローバル化が進む一方で、安全保障の概念は、従来の軍事領域から経済、技術、インフラ、データへと急速に拡大をしています。先端技術の流出や重要インフラ企業が外国資本に不当に買収、支配されるリスクは、我が国の国益に直結する死活問題だと考えます。こうした中、我が国も外為法改正を重ね、事前届出対象の拡大、出資…
お答えいたします。 対日外国投資委員会、日本版CFIUSの運営につきましては、具体的な現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省と安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局を共同議長としまして、重要物資のサプライチェーン等の知見を有する経済産業省、それから防衛産業のサプライチェーンや安全保障上の機微技術等の知見を有する防衛省、国際情勢等の知見を有する外務省、これらを主構成員とした上で、その他それぞれの事業所管官庁の参加も得て運営していくことを考えてございます。 御質問のありました米国のCFIUSにおきまして、御指摘のとお…
ありがとうございます。 それぞれの事業についてそれぞれの専門の官庁が共同してやるというふうに理解をいたしました。 実質的な審査においては、法執行やエネルギー安全保障、そして科学技術の視点が一ミリも漏れることのないよう、柔軟かつ密接な情報共有の体制を維持していただきたいと強く申し上げます。 続きまして、審査の肝となりますインテリジェンス能力について伺います。 投資家が提出してくる書類を眺めているというだけでは、その背後にある複雑な資本関係や実質的な支配者、あるいは迂回投資の意図を見抜くことは不可能です。アメリカのCFIUSが機能しているのは、背後に…
お答えいたします。 外国投資家から提出されました事前届出の審査に当たりましては、これまでも、財務省や事業所管官庁が届出書の精査や質問状のやり取り等を通じまして、外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等を把握して、実態を踏まえた審査を実施するように努めてきたところでございます。 また、このような届出書の審査のほかにも、引き続き、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化にも取り組んでまいりたいと考えてございます。 さらに、対内直接投資審査制度を所管する…
ありがとうございます。 情報収集の具体的中身は言及難しいと思いますけれども、要は、民間から上がってくる書類のチェックだけという点を心配をしております。答弁の中でも、いろいろなことをやっていただいているということでございますけれども、海外機関との情報交換なども含めて、我が国独自の情報スクリーニング能力を抜本的に高めなければ、外資による重要技術の合法的な買いたたきを防ぐことはできません。組織の枠を超えたインテリジェンスの集約を強く求めたいと思います。 ここからは財務大臣にお伺いをいたします。 日本版CFIUSにおいては、財務省と、先ほど来からありますけ…
日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うということによって省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するということです。 現行制度におきましても、必要に応じて国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行っておりましたが、日本版CFIUSでは、財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいりたいと考えております。また、こうした仕組みを法制上も担保する観点から、今回の改正法では、重要な個別案件について関係省庁へ…
これまでも財務省とNSSで連携してきたことも踏まえて、更により実効的に、実績ももちろんあるということと、より実効的になるということは今答弁いただきましたので、少し安心をいたしました。また、外為法上の勧告や行政処分に当たる命令については、引き続き財務省と事業所管官庁が責任を持って行うという答弁もいただきましたので、理解をいたしました。 だからこそ、大臣に是非お願いしたいことがございます。それは、審査の実効性を担保するためのリーダーシップ、専門人材の確保です。 各省庁から人が集まる混成部局においては、縦割り意識が邪魔をして、情報の抱え込み、判断の押し付け…
人材が何でも重要ということはもう御指摘のとおりでございまして、まず、今回、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、事業所管官庁がメンバーとして参加すると。そういうメンバーが実効性を持つような人材に支えられなければ、それはもう意味がないと思っております。 まず縦割りを排さなければならないというのも、これもそのとおりでございまして、共同議長でございますから、私どもといたしましては、関連する省庁がそういった各々の縦割り、縦割りの今までの担当にこだわらず、排した闊達な御意見を、御議論を行えることができるように、省庁横断的な視点や知見が生かされるように、効…
ありがとうございます。 経済安全保障はまさに時間との戦いでもあります。専門人材が育つまで待つのではなくて、中途採用や民間からのリクルート、さらには予算の重点配分も含めまして、大臣の強力なリーダーシップに御期待をさせていただきたいと思います。 次のテーマに移ります。 外為法上、事前に届出をすることが義務付けられているにもかかわらず、届出が行われずに投資が実行されているという無届け事案についてでございます。 いかに制度を厳しくしても、擦り抜けられてしまっては意味がございません。政府がこれまでに発生した無届け事案を一体どのように検知しているのでしょうか…
お答えいたします。 無届け事案の検知につきましては、国の安全等に係る技術情報の流出等を的確に防ぐ観点や、対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要であると考えておりまして、当局としましても、その検知のために事後モニタリングに力を入れているところでございます。 具体的には、財務局を始めとする地方支分部局を活用しまして、審査に当たり代理人となることが多い士業を始め、関連業界団体等への制度周知や、指定業種を含む、指定業種を営む日本企業や外国投資家に関連する公開情報等を活用した分析など、関係省庁等とも連携しつつ、無届け事案の検知に努めていると…
ありがとうございます。 多くが悪質性の低いもの、不知というふうなお話でしたけれども、裏を返せば、本当に悪意を持って意図的に隠蔽された事案、そもそも現行の検知ネットで引っかかってはいない可能性があるのではないかという強い危機感も是非持っていただきまして、とはいえ、これだけの件数を検知されてきたということで、現場の皆様の能力と御努力に心から敬意を表したいと思います。 この無届け事案につきましてですけれども、財務省の説明では、理由の多くが外為法の改正や制度そのものをそもそも知らなかったという、いわゆる先ほど来から言っております不知が原因であるとされておりま…
先ほど局長からもるる御説明をしておりますけれども、この無届け事案の検知というのは、国の安全等を損なう事態が生ずる、このおそれを防ぐ観点等から、まあたくさん件数はございますかもしれませんが、非常に重要、重要でございます。このように考えて対応しております。 現状、財務局を始めとする地方支分部局、これも活用して、一定の無届け事案を毎年検知しておりますが、今般、法改正も、今こうして御審議をいただいている状況ですから、これを踏まえ、より一層効率的かつ効果的な検知を図ることが必要と考えております。 これも御指摘のとおり、外国の投資家ですとか投資先の日本企業のみな…
力強い御答弁ありがとうございます。 法律を知らなかったという言い訳を通用させないためには、官民が連携して、特に外資を受け入れる蓋然性の高いスタートアップ企業や、その橋渡しをする法律事務所であったり、税理士、弁理士などの専門士業に対するプッシュ型の周知というのも不可欠だと考えます。また、例えば、会社設立時に届出に関係する機関において制度概要のチラシを渡してもらうなどの対応も考えられると思います。 制度の存在を隅々まで行き渡らせるための実効性あるプロモーションを財務省が先頭に立って進めていただくよう重ねて要望をいたして、次の質問に参ります。 経済安全保…
お答えいたします。 外為法における対内直接投資審査制度は、対外取引自由の原則の下、対日直接投資の促進を図りつつ、国の安全等の確保の観点から、必要最小限の規制を行うものでございます。国の安全等の観点から懸念のない場合につきましては、迅速かつ柔軟に審査を終了するよう努めておりまして、二〇二四年度の実績では、全体の事前届出のうち約八割が二週間以内に審査を完了しているところでございます。 また、今回の制度見直しに当たりましても、審査の効率化、実効性確保のための取組や、類型的に特にリスクの高い投資家に限った対応など、健全な投資の促進と国の安全等の確保との両立に…
ありがとうございます。 私、この質疑では、スタートアップ企業への配慮というか、影響も含めた配慮という意味で質問をさせていただきました。 さらに、スタートアップ企業にとって指摘をしなければいけないなと思っておりますのは、やっぱり概して人手も少なくて、大手企業のように法務専門の人材とか部署があるとか、そういったことがないケースがほとんどではないかなというふうに思っております。であるために、自社に関係する法改正や規制の情報、自力で収集するにはどうしても限界があるんじゃないかなというふうに思っております。 先ほど、制度周知に関する改善策についても大臣からし…
公明党の上田勇でございます。 本日は、外国為替及び外国貿易法改正案につきまして質問をさせていただきます。 まず、我が国は、主要先進国に比べて対内直接投資額が小さい、そして海外からの資本、人材、技術の受入れが少ない。そのことが国内産業の生産性がこれまで十分に向上してこなかった一つの理由ではないかという指摘もあります。 それに対して、内閣では対内直接投資推進会議を設置をして、二〇三〇年代前半までに対日投資残高を現状の二倍を超える百五十兆円にするとのことも目標としているというようなことも聞いているところであります。 内閣の資料を見てみますと、対日直接投…
委員御指摘のとおり、対内直接投資は促進していくということで、現時点では、骨太の二〇二五で、二〇三〇年には百二十兆円、二〇三〇年代前半のできるだけ早期には百五十兆円という目標を立てております。そういうことでございますから、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題と位置付けられております。 法定化はされておりませんけれども、当然、それを目標に掲げた上で様々な投資促進策ができているわけで、これに取り組んできているということもありますが、本法案は、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保との両立ということを目指して、対内直接投資の審査、これは従前からあ…
まさに大臣おっしゃったとおり、これは別に相反することではないというふうには思います。ただ、市場に対するメッセージとして、どうも日本はやっぱり投資の受入れに消極的ではないかというようなメッセージが伝わることは、私は良くないことだろうというふうに思っています。 もちろん、技術の流出、重要な技術の流出を防ぐことは重要なんですけれども、そのことにばかり考えていて、海外はもっと日本よりも進んだ技術もたくさんあるし、ノウハウもたくさんある、それをシャットアウトしてしまうということは日本の経済の成長にとって非常に大きなマイナスになるんではないかというふうに思いますの…
お答えいたします。 日本における対内直接投資審査に係る届出の件数が他のG7各国との比較で多くなっているということは委員の御指摘のとおりでございます。 対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分も多うございまして、一概に比較することは困難であり、届出件数のみをもって日本が他国と比べて対内直接投資の受入れに慎重であるという評価は当たらないと考えてございます。 その上で、御質問の日本における届出件数が多くなっている要因としましては、まず、日本の対内直接投資審査制度が投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の観点から指定業種を対象とした…
今の答弁にもあったんですけれども、この外為法の投資審査の具体的な内容について、二〇一九年改正で義務的事前届出の株式保有割合の閾値を一〇%から一%に引き下げました。多くのG7諸国がこれは一〇%以上の閾値を設定している中で、著しく低いこの閾値を設定している理由は何なんでしょうか。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分も多うございまして、規制の水準について一概に比較することは困難でございますけれども、その上で、他のG7各国におきましては義務的事前届出についておおむね一〇%以上の閾値が設定されているのに対しまして、日本の場合は二〇一九年の法改正におきまして上場会社の事前届出の閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。これ、我が国の会社法上、議決権を一%以上保有している場合に株主総会において議題提案権の行使が可能であるということを踏まえまして、議決権の…
制度が国の経済状況、構造によって異なるというのは当然のことなんだろうというふうに思います。ただ、我が国の場合には、G7諸国に比べて投資の受入額が非常に小さい中でその規制を厳しくするというのは、果たして、今、内閣が目指している対日直接投資を増額する、倍増していこうというようなことに整合性があるのか、ちょっとここら辺はまだ疑問があるところでありますが。 もう一点、今答弁の中にあったんですけれども、この事前届出免除制度、二〇一九年の改正でこれも導入されたんですけれども、これで外国金融機関などのリスクの低い投資家に係る義務は大幅に免除されたんですが、その後も実…
お答えいたします。 二〇一九年の法改正におきまして上場会社の事前届出の閾値を一〇%から一%に引き下げましたけれども、これと併せまして御紹介のあった事前届出免除制度の導入をいたしておりますので、両方が相まって届出件数の増加に対する影響は限定的であったと考えてございます。 他方で、御紹介ありましたように、事前届出件数自体につきましては、二〇一八年度の五百九十四件から二〇二四年度の二千九百三件まで約五倍に増加しているところでございます。その主な要因としましては、二〇一九年八月に、サイバーセキュリティーの確保の観点から情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加…
昨年五月に関税・外国為替等審議会の答申が示されました。そこでは、リスクに応じためり張りのある審査を確保するために事前届出の対象を絞る、そういう趣旨の提案がなされております。事前審査の件数が多過ぎると、限られた体制の下で本当に必要な案件の審査がおざなりになってしまう、そういう懸念があることにこれは由来しているんだというふうに理解をします。
こうした提案について、この審議会の提案についてどのように受け止めているのか、また、この法案でそうした提案についてどのように対応されているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 事前届出の対象となる業種や行為につきましては、近年の事前届出件数の増加等を踏まえまして、関税・外国為替等審議会の答申におきまして、情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティー対策等の観点から真に必要性が認められるものに限定すること、それから、役員の選任の同意について、既に届出をした方の再任については、特段の事情変更がない場合、届出を不要とすること、合理化の一方で、重要な技術や情報を保有している本邦企業への投資が事前届出の対象となっているかを検証することといった内容が盛り込まれているところでございます。 こうした答申の…
今答弁にもあったんですけれども、この審議会答申では、この指定業種を情報通信技術関連業種、この事前審査に加えたという、指定したということから件数が非常に増えた、だからここをちゃんと仕分していかなきゃいけないという趣旨だというふうに思います。 このサイバーセキュリティー上必要なものに限定をするということがこの答申の中にあります。ただ、これ、サイバーセキュリティーに限定するといっても、どうやって仕分をしていくのかというのはすごく難しいんじゃないかと思うんですね。 今、このサイバーセキュリティー対策というのは非常に重要、サイバー攻撃が頻発している中で非常に重…
御指摘のように、関税・外国為替等審議会では、二〇一九年に情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加しておりますので、そのことが事前届出件数の増加に大きく寄与しているというのを今るるお答えしているわけですが、こういうことの事実を踏まえて、この情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティー対策などの観点から真に必要性が認められるものに限定することという答申をしていただいております。 具体的な見直しの内容というのは、これは、今後、事業所管官庁と十分相談の上で検討していくことになって、まだ全部決まっているわけではないんですが、この情報通信技術関連業種…
今もう答弁のあったとおりなんだというふうに思うんですが、ただ、これやっぱりサイバーセキュリティーというのは今本当に喫緊の課題なんだというふうに思います。なおかつ、一方、情報関連ということになると非常に範囲が広くなっちゃう。この仕分というか切り分けというのは大変難しいことであるというふうに思うんですが、是非、その辺、二つの目的、ちゃんと両立できるように適切に対応していただきたいというふうに思います。 特に、やっぱり我が国は主要国に比べてデジタル化の分野で後れを取っていると言われている中で、海外の技術、資本、それを積極的に取り入れていくというのも一方で重要…
お答えいたします。 無届け事案の検知につきましては、国の安全等に係る技術情報の流出等を的確に防ぐ観点、それから対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要であると考えておりまして、当局としてもその検知に力を入れているところでございます。その結果、毎年一定の無届け事案を検知しているところでございますが、実態としましては、制度の不知からくる軽微な届出漏れが多数存在しているところでございます。 いずれにしましても、無届け事案の検知に当たっては事後モニタリングが重要であると考えておりまして、当局としましては、引き続き、財務局を始めとする地方支分…
上場会社であれば、いろんな情報も公開をされているので比較的検知しやすいんだというふうに思います。もちろん、だから逆にそういうところは多分届けているんだろうというふうに思いますので、そういう意味じゃ、非上場の会社が、企業が多いんだろうというふうに思うんですけれども、そうなると、実はなかなか調査するといっても手段は限られているんだと思うんですね。情報が公開されていない、だからどうするかといえば、いろんな関係の業者から話を聞く、情報をもらう、そういった、まあ言わば、何という、体系的に進むってことはできない分野なので、是非ここは、ただ、ここの部分は、やっぱりちゃ…
簡潔に御答弁ください。
はい。 お答えいたします。 非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、御指摘ありましたように、健全な投資に悪影響が及ぶことがないよう、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、今回の法律におきまして、投資時点から五年間に限って当局が報告徴求や命令等の必要な措置を講じることができるとするとともに、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしておるところでございます。…
終わります。
日本維新の会の片山大介です。 どうしてもこの法案審議というのは同じような質問がありますが、そこは御容赦いただければと思います。 今回の法律の趣旨、外国企業、それと投資家による対日投資というのは、日本経済の成長に強化する、あとは地域経済の活性化にもつながるので、その健全な投資というのは促進されるべきだと。その一方で、経済安全保障の重要性が一層高まってくる中で、重要な技術の流出といった、そうした国益に反するそうしたものに対してはきちんと対処していかなければいけない。だから、この法律には、健全な対内投資の一層の促進とともに、国の安全を損なう可能性がある投資…
お答えいたします。 昨年から議論を開始をいたしまして本年一月に答申をいただいた関税・外国為替等審議会におきまして、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があるということ、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、安全保障等の環境変化への対応が必要であること、それから、制度改正と併せまして審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでございます。 これらを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、審査の実効…
じゃ、その今言われた事前届出数が増えてきたこととか後でやりますし、あと、また複雑化してきた、こういうことに対する対応が今回の法律ということで、じゃ、一個一個その中身を見ていきたいと思うんですが。 まず、日本企業の株式を保有する外国法人を別の外国投資家が買収などによって支配することを通じて間接的に日本企業の株式を取得する行為がある場合、それについても新たに規制対象に追加することにしたと。要は、事前届出によって審査を受けても、その後、買収によって想定しなかった海外勢の影響が起きることを防ぐためという、先ほど少し説明もあったんですけど。 ただ、これ聞くと、…
お答えいたします。 間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。 現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。…
今言うと、これまではなかなか実効性が担保できなかったということで、だけど、これやることにしたということなんですが、今言ったやり方で本当にこの実効性が担保できるのか、これ体制として十分なのか、まだ課題があるのか、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
お答えいたします。 これから導入いたします新しい制度でございますので、実施の過程を見ながら実効性についても検証してまいりたいと考えてございますが、今申し上げましたとおり、両面の対応、実際、その間接取得を行ってくる外国投資家自身のデューデリジェンスにおいて、日本の制度、新しい制度を把握するというのは、これは実際の支配権を取りに来るようなMアンドAでございますので、その点は十分可能であると考えてございますし、他方、買われる側の現在の外国親会社につきましても、実際、自分自身が買われてしまうことになりますので、自分自身の親会社が変更された場合に届出をするという…
なかなか、法が今後、施行して、成立された後、これ実際にやりながら、まあちょっとまた課題が見付かってくるんだと思いますけれども、まあいろいろと、相手側もいろいろやり方、いろいろと複雑な中でいろいろ抜け道も考えてくると思うから、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。 それで、国内の投資家に対しても規制強化されたということで、今度はこっちの方聞きたいんですけど。 これまでは、日本法人でも、非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る議決権の五〇%保持あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし、審査対象となっていた。これを、今回の改正案…
お答えいたします。 今御紹介ありましたように、現行制度上、外国法人等が議決権五〇%以上保有している、また役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であってもその企業が対内直接投資を行う前に事前届出を求めて、当局が事前審査をする仕組みになってございます。 一方で、今回、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で行われる投資活動については審査を行う必要があると考えたところでございまして、今回の外為法改正法案におきまして、この外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居…
こうしたところにチェックをきちんとしていこうというのはすごくいいと思います。 じゃ、それを実際にやっていくに当たって、物理的な事務作業というか、そっちの方はどうなっていくのかというのがある。先ほども言われたように、やっぱりその届出審査数がどんどん増えてきているというんですよね。 これ、これちょっと調べたら、事前届出件数は、二〇一八年に五百九十四件だったのが二〇一九年には千九百四十六件、二〇二四年二千九百三件、これ、こんなふうに大幅に増えてきているわけですよね。 そうすると、これ、迅速な審査体制はもちろん大切なんですけど、そもそも、何というのか、きち…
お答えいたします。 今回の法改正で届出件数が更に増えていくのではないかといった御懸念でございますけれども、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、みなし外国投資家の事前届出の義務付けの範囲を外国政府等を始めとする類型としてリスクの高い非居住者等の支配、影響下にある国内投資家に限定をするということ、それから同様に、間接的な投資の事前届出についても、外国投資家のリスク属性等に応じためり張り付けを図ること等を通じまして、国の安全等を損なうおそれには適切に対応しつつ、届出件数への影響はできる限り抑制したいと考えてございます。 また、近年…
そこのめり張りというのはすごく私も大切だと思います。効率性を上げるためにめり張り、しっかり合理化やっていっていただければと思います。 それで、だんだん時間短くなってきたんで、私も日本版CFIUSについてちょっと聞いていきたいと思っています。 これ我々維新が自民党の連立政権合意書の中でも書き込ませていただいたもので、今回の改正案の一つの柱にもなっています。これまでも、この法の改正、令和元年の改正などでも、国内行政機関の協力要請に係る規定だとか、あとは関係省庁による定期的な会議等も改正されてきたけれども、どうしても投資家や企業側から見ても、審査の透明性、…
まさに今回の非常に重要なポイントでございますので、また連立合意の方にもこの日本版CFIUSということですが、まずは一にも二にも国の安全の観点から必要な場合です。財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化するということを目的に開催するものでありまして、具体的には、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、事業所管官庁がメンバーとして参加するという形を想定をしております。 制度を所管するのは、これは財務省、それから安全保障政策の総合調整を担うのが国家安全保障局、さらに、実際の事…
そうすると、その案件についての決定はどういう基準で行われていくのかと、これちょっと聞きたいんですけど、今言われたように、今回のCFIUSには、財務省のほか、国家安全保障局、経産省、防衛省、外務省など入ると。このうち安全保障を重視していくのはもちろん国家安全保障局や防衛省、警察庁などで、対内投資を重視していくのは財務省や経産省などになっていくと思うんですが、それぞれの官庁の保有する情報等の情報量というのを鑑みると、どうしても安全保障重視側の影響がちょっと大きくなるのかなというふうに思いますが、そこ、案件を決めていくような基準とかは、そこはどのように考えてい…
このCFIUSの具体的な運営の在り方ということになるかと思いますが、もちろん今後検討してまいることにはなるんですが、取り上げるべき案件につきましては、外国投資家の属性、それから投資先企業の営む業種ですとか保有する技術の国の安全等に係る重要性、それから取得する株式等の割合などに応じまして、基づいて総合的に判断をしていくことになると考えております。 実際の審査に当たっては、国の安全の確保等の観点から、生産基盤や技術基盤の維持に与える影響、それから技術や情報が流出する可能性、こういった点を考慮することになりますが、これはまさに政府全体で、このために知見を集約…
時間が来ておりますので、おまとめください。
はい。
是非しっかりとつくっていってほしいと思います。
終わります。
参政党の塩入清香です。 本日も質問の機会を賜り、ありがとうございます。 本日は、外為法改正案について質問いたします。 今や、安全保障とは防衛装備や軍事だけではありません。半導体、通信、港湾、空港、クラウド、金融データ、エネルギー、食料まで含めて国家の経済基盤そのものが安全保障となっております。私は、今回の法改正は大きな前進ではあるものの、まだまだその実効性において世界の経済安全保障環境に追い付いてはいないのではないかという問題意識を持っております。 まず、現在までの制度運用の実態について伺いたいと思います。 外為法に基づく事前届出件数、そして自…
お答えいたします。 外為法に基づく対内直接投資審査に係る事前届出件数及び事前届出の取下げ件数につきましては、過去三年間の件数を申し上げますと、二〇二四年度は届出が二千九百三件、取下げが三百六十三件、二〇二三年度は届出が二千八百七十一件、取下げが三百九十九件、二〇二二年度は届出が二千四百二十六件、取下げが二百七十四件となってございます。 なお、事前届出の取下げにつきましては、審査過程における当局と外国投資家とのコミュニケーションの中で、外国投資家自ら提出した事前届出書を取り下げ、当該届出に係る対内直接投資を取りやめるケースや、一旦取り下げた上で、自ら内…
ありがとうございます。 大体年間届出件数三千件、そのうちの取下げ件数三百から四百件ということで理解いたしました。 しかし、一九八〇年以降、買収中止に至った案件というのは、四十年以上の期間の間に僅か二件となっております。これは、本当に外為法が正しく機能していると言えるのでしょうかという疑問がございます。政府は、件数だけでは評価できないというふうにおっしゃるかもしれないんですけれども、国民の目から見ると、ほとんど止めていないというように見えております。 単純比較はできないんですけれども、届出件数がそもそも少ない米国のCFIUSの審査においても、例えば二…
お答えいたします。 対内直接投資審査制度については、二〇一九年の法改正におきまして、上場企業の議決権を一%以上取得する行為や、役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。 今般の法改正、改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば間接的な投資については、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、他の外国企業…
ありがとうございます。 先ほども問題になっていましたその実効性の部分で、人材の確保であったりですとか日本版CFIUSが機能するための組織づくりというのがやっぱり今後の課題になってくるかと思うんですが、続けて質問させていただきます。 次に、国内法人を利用した迂回投資について伺いたいと思います。 外国法人が直接又は間接に議決権の過半数を保有する場合には規制対象になり得ると承知しております。しかし、現実には、株主間契約であったり、融資契約であったり、役員の派遣、拒否権、技術やデータへのアクセス権などを通じて、議決権比率五〇%未満でも実質的な影響力を行使す…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行制度におきましても、外国法人等が議決権の五〇%以上を保有している、あるいは役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であっても、その企業が対内直接投資を行う前に事前届出を出していただいて、きちんと審査をする仕組みになってございます。 一方で、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において実質的に一体となって行われる投資活動につきましてはきちんと審査を行う必要があると考えておりまして、今回の外為法改正法案におきましては、こ…
ありがとうございます。 みなし投資家、みなし外国投資家であったり、その雇用の関係だったり親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので、安心いたしました。 その上で、今回、従来の外為法よりも更に一歩踏み込んで実質的な支配も含めて幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども、支配の実効性の前段階において、ちょっと御提案したいんですが、その国ごとのリスク評価というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。 もちろん、自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとというリスク評価は大変難し…
まさに仮定である上に、非常に有名な個別の案件なので、私の立場では直接のお答えというのはちょっと控えさせていただきますが、一般論として、おっしゃったようなケースの想定というのは当然あるわけで、一般論として、今般の法改正では、外国の投資家が日本企業の株式等を直接保有している別の外国法人等を買収すること等により、間接的に日本企業の株式を取得するような場合は、これは規制の対象に加えるということとしております。 これにより、外国投資家が国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業について、親会社である外国法人等ごと買収しようとする場合であっても、国の安全等の観点…
ありがとうございます。それを伺えて、非常に安心するところでございます。 従来は、直接取得を中心に見ていたために、支配主体の変化を十分捕捉できていなかったケースがあったというふうに理解しております。買収後の新たな買収、支配主体が変わったというときにも、事後的であっても外為法が機能するというのは大変大きな前進であると認識しております。 その上で、また昨今、日本で広がっているインフラの民営化に関わる買収についても伺いたいと思います。 例えば、水道事業をめぐっては、みやぎ型コンセッション方式など、日本各地でヴェオリア系の企業が参入しておりますけれども、そう…
一般論としてですが、これも申し上げますと、外為法、この外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等が対象の法律であります。 よって、例えば外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合ですとか、外資系企業がインフラ事業を営む会社を新たに国内で設立するような場合につきましては、これは外為法の審査対象となり得ますが、他方、外資系企業によってインフラの運営権の取得がされる、先ほどおっしゃったように何回もあるわけですが、その取得そのものについては、株式、議決…
ありがとうございます。所管でないところを丁寧にお答えいただき、感謝いたします。 やはり、その重要インフラに関しては、常に、有事の際運営がどうなるか、あるいは住民情報や国土情報などへのアクセスがどう軍事的に利用されるかなどの懸念が常に付きまとう内容となっております。先ほど申し上げた上海電力の問題、水道の料金徴収業務から参入してきたヴェオリアの問題。所有権だけではなくて、実際に誰が運営するのか、誰がその情報へアクセスするのかという運営権の方がかなりインフラにおいては重要になってくる場面もございます。今後、是非とも、その運営権についても経済安全保障上の観点か…
デジタル行政推進法案につきましては、所管外でもございますし、審議を行っておるところなので、これはコメントする立場ではございませんが、金融機能強化法の改正をその内容に一部含んでおります地域金融力強化プランというのは、これは私どもの金融担当大臣としての関係法律でございますので。 これは、この強化プランというのは、地域経済の維持、成長に向けて地域金融機関によるMアンドA支援を促進するということもこのプランに盛り込んでおります。このMアンドA支援に関しては、外資系企業が買手側となり、かつ当該外資系企業による日本企業の株式等の取得が外為法上の対内直接投資審査の対…
ありがとうございます。 先般も、金融機能強化法案のときにも質問させていただいた内容でもあるんですけれども、やはり、地域経済、日本の雇用とかそういう地方創生をうたっているプランにもかかわらず、外資を入れてしまいますと、やっぱり特にインフラ系の事業に入ってくることも昨今多いので、そういった中で、あえて国が応援するプランに外資を参入、外資を加える必要はなかったのではないかというような問題提起もさせていただいたところです。 一応、目的は違うし、入口は違うんですけれども、この先ほど申し上げたデジタル行政推進法案もそうですし、地域機能金融プランもそうですけれども…
日本共産党の小池晃です。 今回の外為法改正案は、安全保障環境の変化を踏まえて、国内投資の審査制度を強化すると。海外企業による直接投資が増えている中で、技術流出を防止すること、公共インフラの安全を確保する、これ規制強化必要だと思います。 しかし、今回の改正の柱は、財務省とNSS、国家安全保障局が共同議長となる省庁横断の投資審査体制、いわゆる日本版CFIUSの創設です。これ、国家安全保障戦略で位置付けられた対内直接投資の審査体制の強化であります。自民、維新の連立政権合意でも創設を目指すとされたものです。 そこで、財務省にお聞きしますが、日本版CFIUS…
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUS、これは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。 この日本版CFIUSに関する説明資料におきまして、委員御指摘のインテリジェンス部局との連携の在り方を検討との記載について、ここで書いてございますインテリジェンス部局には概念上国家情報局も含まれ得ると考えてございますけれども、昨日、国家情報会議設置法が成立したばかりでございまして、現時点において具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと考えてござい…
でも、含まれるというふうに今おっしゃったわけですね。
この国家情報会議設置法は、首相を議長とする国家情報会議新設して、内閣情報調査室を国家情報局に格上げすると。官邸の意向が直接情報機関に伝えられて、官邸の情報機能を一層強化する。これまでも我が国の情報機関が市民監視、人権侵害繰り返してきたわけですけれども、これを更に拡大する危険性があるわけですね。
重ねて財務省に聞きますが、日本版CFIUSは、なぜこの国家情報会議や国家情報局と連携していく必要があるのか、どういう情報を得る必要があるのか、お答えください。
お答えいたします。
情報機関のうち、どの機関がどのように連携を行うかを含めまして、具体的な連携の在り方につきましては、今後、対日外国投資委員会の創設と併せて検討してまいりたいと考えてございます。
その上で、一般論として申し上げますと、情報機関に対しては、審査の高度化に向けて、審査の対象となっている対内直接投資等に関連する情報を提供いただくことを期待してございます。
具体的には、事業所管官庁が保有している情報に加えまして、外国投資家の属性を始めとして、多くの情報を基に、より実効的な審査を行うために情報機関との連携が必要であると考えてございます。
元NSS局長の北村滋さんは、経済安全保障を考えていく上では、買収提案者に資金がどういったところから来ているかということについて、インテリジェンスが必要になってくるとおっしゃっているんですね。 先ほどからも議論ありますが、外国投資家のみなし規定が見直されて、日本人や日本の企業であっても、非居住者の代わりに対内直接投資を行えば外国投資家として扱うと。この外国投資家の意図や行動を判断する際には、これは株式比率などの形式的な支配関係だけじゃなくて、実質的な支配関係がこれ重要になってくると。 例えば、非居住者との親族関係、雇用関係、外国政府との関係性、あらゆる…
お答えいたします。 外国政府を始めとする非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってまいります。 このため、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。 情報機関との具体的な連携の在り方につきましては、今後、対日外国投資委員会の創設と併せて検討してまいります。また、情報機関に対しましては、審…
既に存在しているインテリジェンス機関である警視庁公安部による違法捜査が裁判所で断罪された大川原化工機事件、これはもう平和に貢献できる製品づくりを信条としてきた噴霧乾燥機の町工場が、軍事転用可能な機器を無許可で輸出したということで、外為法違反の罪に問われて警視庁公安部に逮捕、起訴された冤罪です、これは。社長らが国、東京地検と東京都、警視庁公安部を訴えた裁判で、国と都は最高裁への上告を断念して約一億六千六百万円の賠償を命じた東京高裁判決が確定したわけですね。こういうことも既に今までのインテリジェンス部局で起こっている。 大臣ね、本法案、そして日本版CFIU…
私ども政府でございますので、情報機関による情報収集の手法について、今、私の立場でコメントする立場ではないんですけれども、情報機関が適法に情報収集を行っているものだという理解に立たざるを得ないので、そのように理解しておりまして、国家情報会議設置法に係る国会審議におかれても、内閣の情報調査室の方から、適法かつ適切に情報活動を推進しているという旨の御答弁が何回もあったというふうに承知をしております。 その上ででございますが、この対日外国投資委員会、ずっと今日議論をさせていただいている日本版CFIUSで、このインテリジェンス部局とも連携して、省庁横断的な視点や…
そういうふうにおっしゃるんだけど、例えば不利益処分の理由開示といっても、国家情報局などが例えばもう収集した情報を基に判断したというところまではこれ開示されないだろうと思うんですね。 それから、行政不服審査法というお話もありましたが、行手法の不利益処分の審査基準も公表されていないわけで、私は、こういうことでインテリジェンス部局の情報収集に違法捜査、情報捏造が発生する、そういう危険性は否定できないというふうに思うんです。しかも、不透明だと。これ、本家本元のアメリカのCFIUSがそうなわけですね。 日経ビジネス二〇二五年十二月十五日号で、EYストラテジー・…
今御指摘いただいたこの牧野フライスのお話、この御指摘の案件につきましては、四月二十二日付けで中止勧告を行ったわけでございますが、これは、外国投資家であるMBKが牧野フライス製作所を完全子会社化するということが企図されていた、そして、牧野フライス製作所は世界有数の工作機械を製造する企業であり、我が国防衛装備品の製造事業者にも広く利用されているということが踏まえられまして、国の安全の確保等に係る生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響の程度、国の安全の確保等に係る技術又は情報が流出する可能性等を考慮して判断したものであります。 その上でですが、仮に今後、情報…
いや、しかし、実際不透明なことになったんじゃないですか。財務省だから不透明になりませんと言われたって、実際不透明なことあったじゃないですか。やっぱり現行法でも不透明な運用というのはこの法改正で更に不透明になるんじゃないかと。そうすると、投資家の予測可能性も私は損なうことになりかねないと思うんですよ。 国家安全保障会議、インテリジェンス部局、どれだけの発言権を持つのか。今日も、そこはこれからの検討だというふうにありました。現時点では定かでないということでありましたが、私は、経済安全保障政策を過剰に機能させてしまうと、民間の資金の流れを政治的な意図で遮断し…
外為法自体が全体の構成として対外取引の自由と、これが外為法を貫く原則でございますので、それに対して国の安全の確保等の観点から必要最小限の規制を行うというのがこの外為法の規制でございまして、この基本的な考え方の部分は全く不動でございまして、今回改正をしたり日本版CFIUSを創設したりしても、一切それは変わるものでは当然ございません。 その上で、今日るるいろいろと御答弁させていただいておりますように、仮に今後、情報機関等との連携によって対内直接投資等に関連するような情報の提供を受けたとしても、そういう場合であっても、外為法上の審査、それから勧告、命令といっ…
時間が来ております。
はい。 もう質問はしませんが、今まで私たち、これ賛成してきているんですよ、外為法。そういう規制は必要なんですよ。ただ、今回はやっぱり質的に違うんじゃないかというふうに言わざるを得ない。 やっぱり、中国による経済面の脅威から日本を守るということで、軍事面だけじゃなくて経済面でも日米一体化は加速してきている。しかし、今、米中関係というのは拳を振り上げるような関係じゃなくなりつつあるわけですよね。アメリカは中国とは決定的な対立はしないと。実際には、常に現実的な利害を考えて動いてきて、そして建設的な戦略的安定だと言ってきている。そういうときに、日本がひたすら…
時間が来ておりますので、おまとめください。
はい。
私は、こういう在り方は本当にいよいよ考え直すときが来ていると、やっぱり自主自立の外交に進むべきだということを申し上げて、質問を終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 局長、ちょっと基本的なことをお伺いするので教えていただきたいんですけど、基本的に、投資するというのは、資産運用のための証券投資か、あとは経営参加とか支配権を取得しようとする直接投資、まあこの二つだなというふうに思うわけですね。そうすると、今回の対内直接投資というのは、当然、経営参画や技術提携、そういったものを目的に投資をするものについてということなので、証券投資に関わる、要は資産運用の投資の人たちというか、そういう外国企業、まあ企業がそういう部分で投資するというのも当然あるとは思うんですが、そういうところはこの法…
お答えいたします。 外為法におきます対内直接投資審査制度は、外国投資家による投資が投資先の日本企業の経営に与える影響等を勘案して、我が国の安全等の観点から、重要な技術の流出や事業の途絶等が生じるおそれに対処することを目的とする制度でございます。 その上で、委員が御指摘のあった点に関しましては、現行制度の様式であっても、外国投資家が事前届出を出す際には、資産運用や経営関与といった投資の目的を選択する欄がございますけれども、資産運用と経営関与の双方を目的とする場合も多いところでございまして、資産運用のみを目的とする場合であっても、株主としての権利行使が可…
当然そうですよね。
それで、いろいろちょっと確認すると、この対内直接投資は、日本の国内に支店や工場を新設したり拡張するということにも当然係りますよと、それから、非上場企業の株式や、当然、議決権を取得する、一〇%以上取得するというのにも当たりますよと。
この非上場企業の状況ですよね、そういったいろんな企業の内容とか技術力とかいうのは十分把握できるようなものなんですか、事前に。
お答えいたします。
御指摘のように、非上場企業につきましては、上場企業と比べまして公開情報も少のうございますので、事前の情報把握には一定の限界はございますけれども、事前届出の審査の中で、質問票の送付ですとか意見交換等を行っていく過程におきまして必要な事実を収集するように努めているところでございます。
それは、その非上場企業に対して、海外企業がそこの株式を取得しようとするような場合、そういったものを出させるという、そういう手順ですかね。
お答えいたします。
そのとおりでございます。今お答えしましたのはそういう局面でございますが、先ほど申しそびれましたが、一方で、事前にということでしたので、そういった行為が行われる前であっても、財務局等の地方支分部局等を通じまして、企業を回りまして、どのような制度があるか、どのような、仮に投資があった場合に届出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。
私が思うには、日本の防衛力だとかいろんな安全保障に関して重大な影響を及ぼす中小企業とか、そういったいろんな技術を持ったところというのは、十分国が把握しているものだと思うわけですよ。だから、もうそれこそ、そういう買収が起こる前に全てリスト化しちゃって、そういうものを持っているという、私はそういう発想なんですけど、そういうイメージが、例えばこのCFIUSですか、今回ね、各省庁横断的に情報を取っていくといったら、いろんな角度から、病院系だった、医療系だったら厚労省とか、いろんな技術系だ、経産省とか、防衛省も含めて、そういった部分で全部、国内の企業の、それは中小…
お答えいたします。 対日投資審査を行う際に、様々なメルクマールで審査をしなければ、総合的に審査をしておるところでございまして、委員御指摘の投資先企業がどのような技術を持っているか、それから、実際その技術が流出した場合に国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも大変重要ですし、一方で、投資におきましては、実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか投資の態様、完全子会社を目指しているのか、一〇%投資なのかといったその投資の態様、経営関与の在り方、様々なものを総合的に勘案した上で国の安全等を損なうおそれがあるかが判断され…
そういう部分をうまく情報共有しながらやっていくということの必要性を感じるんですが。
間接取得の関係、ちょっと確認なんですけど、要は、日本企業の株を持っているAという外国企業がCに買収されると。これって事前に、その買収をされるそのAという企業が、外国企業がCに買収されるという部分って、これ事前に言うんですか、事後なんですか。ちょっとそこの確認。
お答えいたします。
そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。
それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社、自分の親会社、最終親会社等が変更された場合に報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。
ちょっとそこが分からなかったんですよ。だから、要は、買収されて、事後報告、だから、買収された後でしょう。じゃ、だから、そのCが、その最終親会社がその企業を買収しようとするときに、それは駄目よと言ってやめさせることができなければ、後で報告されても、重大な懸念が残るから、だから、そういう場合は、先ほどあった牧野フライスみたいに、駄目よと言って勧告して買収させないということはできないんですか。
お答えいたします。 御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。 他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合…
さっき、今おっしゃったように、外国のAとCの、外国の企業に対して、日本がそれは駄目よと言って言うこと聞くのかなというのが疑問一つ。そして、事後で、言った日本の株を取得しているAに対して、あんたは違うところに買収されたから日本の株式売りなさいよと言われて、はい、分かりましたと言って素直に従うのかと。そしてまた、それを売りなさいねと言った売り先がまた違うところに、どこに行くかも分からないというようなことが懸念されると。だから、実効性があるのかないのか非常に疑問だというのが、今日、私のその質問の確認なんですけど。 大臣、今言ったような状況を、本当に実効性があ…
先ほどからるるお伺いをしておりまして、大島委員の、やはり、こういった制度において、あるいは全体として国の責務において日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い意思を感じて、非常に我々としても有り難いというかね、御尊敬を申し上げますが。 今ずっと事務方から答弁をしてきたとおりなんですけれども、特に間接的な投資の捕捉というのは、率直、実務では簡単ではないですし、他国、先ほどから、こういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんです、アメリカだけではなくていろんなところですが、難しい…
うちのおやじなんかも鉄工所で技術屋さんでしたけど、やはり日本の中小企業のそういう技術というものが海外に流出しないようにしっかりそういうのを守ってもらいたいというのと、これが実効ある形になるように、現場の人は大変でしょうけど、頑張っていただくことを要望して、終わります。
社会民主党、ラサール石井です。 私も、日本版CFIUSについてお聞きいたします。 これは、二〇二五年十月の自民・維新連立合意に盛り込まれていたものであります。連立合意には、二六年通常国会で日本版CFIUSの創設を目指すとの記述が、経済安全保障政策ではなく、人口政策及び外国人政策の項目に書かれています。 関税・外国為替等審議会の対内直接投資審査制度等のあり方についての答申には、「国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、対内直接投資審査制度が果たすべき役割は一層重要になっている。」との記述がありますから…
もう自民、維新の連立合意という政党間の、公党間の合意文書について、私はここで政府の財務大臣として答弁しておりますので、当然ここではお答えできる立場にはございませんので、そこは御理解をいただきたいんですが。 世界から選ばれる投資先として我が国への投資を一層促進していくというこの政策は、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題なので、先ほどからお話が出ておりますように、日本政府といたしましては、対日直接投資残高を二〇三〇年代前半のできるだけ早期に百五十兆円とすること等は目標に掲げておりまして、投資促進策にはっきりと取り組んでいるということは、これは確か…
今回の改定案で日本版CFIUSの創設に係る部分は第六十九条の四ですが、そこには、財務大臣及び事業所管大臣は、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで、対日外国投資委員会という新たな組織をつくる規定にはなっておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか。
日本版CFIUSという組織を本当につくるのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。
お答えいたします。 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSにつきましては、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものでございます。 この委員会の在り方につきましては今後具体化していきますけれども、新たな行政機関を設置するものではございませんので、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、審査の対象となる投資案件につきまして、安全保障部局や事業所管官庁が有機的に連携、評価する省庁横断的な体制を構築することと…
財務省が作成した資料には、日本版CFIUSは、財務省と、先ほどもありましたが、国家安全保障局とが共同議長を務めると、そしてその後いろんな省庁が構成員になると書いてありますが、国家安全保障局は内閣官房に置かれる一組織ですが、国家安全保障局長は第六十九条の四が言う関係行政機関の長には該当いたしますか。第六十九条の四はポンチ絵に描かれるような組織をつくる上で何一つ根拠にならないと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。
財務省のポンチ絵には、ただし書として、インテリジェンス部局との連携の在り方を検討と書かれていますし、昨年十月三十一日の関税・外国為替等審議会外国為替等分科会で、財務省国際局の春木調査課長は国家情報局について言及されました。国家情報会議設置法案に基づき、内閣情報調査室から格上げされた国家情報局が日本版CFIUSの審査にも大きく関与していくのではないかと考えます。これまでの外為法に基づく審査において内閣情報調査室が関与していたのか、そして、格上げされる国家情報局は審査に関与する予定なのかをお答えください。 国家情報会議設置法は組織法であり、同会議に対し、人…
お答えいたします。 現在、内調が関与しているかという点につきましては、外為法における対内直接投資審査制度では、外為法を所管する財務省と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。 その上で、財務省、事業所管官庁は、審査に際して、いわゆる情報機関を含め関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に、具体的にどのような省庁といかなる連携をしているかにつきましては、審査の具体的な手法等に関わることでございますので、差し控えさせていただきたいと思いま…
次の質問は時間がないので自分で言ってしまいますが、米国の先例を見ると、アメリカの裁判所からラルズ・コーポレーションという会社がCFIUSを訴えた訴訟であります。二〇一四年の七月に、ラルズ社がオレゴン州の風力発電事業を取得したところ、これが軍事施設に近かったので、オバマ大統領が国家安全保障上の懸念を指摘して、CFIUSが、オバマ大統領が売却命令を出したという、それに対して何の説明もなかったので、CFIUSをラルズが訴えたと。そして、判決は、政府は少なくとも非機密部分の証拠を開示すべきだと、当事者に反論の機会を与えるべきだと示したわけです。 このように、新…
お答えいたします。 日本の対内直接投資審査においては、投資の中止等の勧告をする場合に、外為法上、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことが義務付けられておりまして、政府の判断が恣意的にならないよう手続上の担保がなされてございます。 さらに、投資の中止の命令を始めとします外為法に係る不利益処分につきましては、行政手続法に基づき、処分の名宛て人に対して処分前に弁明の機会を与えるとともに、処分の理由を示さなければならないこととされているほか、処分の名宛て人は行政不服審査法に基づき不服を申し立てることができるなど、適正な手続となるよう保障されているものと考えて…
米国CFIUSは、一九七五年以降現在に至るまで、対米投資差止めを行ったのが十一件。これも自分で言っちゃいますが、このうち、最終所有者の国、国籍が中国であるものが九件あったと。対米投資差止めの対象が中国企業に偏っているということは、CFIUSの判断が時の政治的な対立に左右されやすいということを示唆していると思います。もちろん、これはUSスチールの買収のときもあったということでございます。 日米も経済安全保障をめぐる対立から無関係では、日本もですね、これ無関係ではありません。対外投資の規制は国家間の深刻な対立の火種にもなり得ますから、極めて謙抑的に行うべき…
外為法は、元々対外取引自由が基本でございまして、その法的な体系としてですね、これは今回の改正でも全く変わらないわけですが、その上で、国の安全の確保等の観点から必要最小限の規制を行うというのが趣旨でございまして、この全体の考え方は、今回日本版CFIUSを創設することを含めて法改正をお願いしているというか、審議していただいておりますが、その過程でも別に一切変わるものではございません。 その上で、対内直接投資審査制度、これはあくまで個別の外国投資家のリスクや投資先の日本企業の性質などに応じて、国の安全等を損なうおそれのある投資なのかと、それであればその投資に…
ありがとうございます。
また、言いたいことは反対討論で述べますので、これで質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
私は、日本共産党を代表して、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 多国籍企業の直接投資が急増する中で、技術流出を防ぎ、公共インフラの安全確保のための一定の外資規制は必要です。 しかし、本法案は、二〇二二年の国家安全保障戦略に基づく取組の一環と位置付けられる対日外国投資委員会、日本版CFIUSを創設し、日本版CFIUSは、昨日の参議院本会議で成立した国家情報会議設置法に基づき設置される国家情報会議、国家情報局などと連携することになります。しかし、本法案にはインテリジェンス部局が違法な手段で収集した情報を基に間違った…
社会民主党、ラサール石井です。 会派を代表し、外為法改定案に反対の立場から討論を申し上げます。 社民党は、従来、外為法の改定には一定の理解を持っており、二〇一七年、二〇一九年、二〇二二年の改定については賛成の立場を示しました。 しかしながら、今般の改定案は、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期すという本法の本旨を大きく変えるものだと考えています。 本改定案の柱とされている日本版CFIUSの設置は、自民・維新連立合意の人口政策及び外国人政策の項に書き込まれたもの…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、森委員から発言を求められておりますので、これを許します。森ゆうこ委員。
私は、ただいま可決されました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 世界の安全保障環境が厳しさを増していることから、我が国の安全等に関わる技術の流出や事業の喪失を防止するため、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資について内外の情報収集に鋭意努め…
ただいま森委員から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、森委員提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、片山財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山財務大臣。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十四分散会
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