お答えいたします。
対日投資審査を行う際に、様々なメルクマールで審査をしなければ、総合的に審査をしておるところでございまして、委員御指摘の投資先企業がどのような技術を持っているか、それから、実際その技術が流出した場合に国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも大変重要ですし、一方で、投資におきましては、実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか投資の態様、完全子会社を目指しているのか、一〇%投資なのかといったその投資の態様、経営関与の在り方、様々なものを総合的に勘案した上で国の安全等を損なうおそれがあるかが判断されるものと理解しておりますので、一律にこの企業は必ず守るべきものであるといった形でリスト化するということは考えてございませんが、御指摘のように、どのような重大な技術を持っているか、保有された場合にどのようなリスクがあるかといったものは、事業所管官庁が非常に重大な情報を持っていると思っておりますので、そういった事業所管官庁が持っている情報と、その他の、国家安全保障局等が持っている観点を総合的に、省庁横断的に議論をして総合的な判断をしていくことが重要だと考えてございます。
126
大島九州男(れいわ)
それは、その非上場企業に対して、海外企業がそこの株式を取得しようとするような場合、そういったものを出させるという、そういう手順ですかね。
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127緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
そのとおりでございます。今お答えしましたのはそういう局面でございますが、先ほど申しそびれましたが、一方で、事前にということでしたので、そういった行為が行われる前であっても、財務局等の地方支分部局等を通じまして、企業を回りまして、どのような制度があるか、どのような、仮に投資があった場合に届出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。
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128
大島九州男(れいわ)
私が思うには、日本の防衛力だとかいろんな安全保障に関して重大な影響を及ぼす中小企業とか、そういったいろんな技術を持ったところというのは、十分国が把握しているものだと思うわけですよ。だから、もうそれこそ、そういう買収が起こる前に全てリスト化しちゃって、そういうものを持っているという、私はそういう発想なんですけど、そういうイメージが、例えばこのCFIUSですか、今回ね、各省庁横断的に情報を取っていくといったら、いろんな角度から、病院系だった、医療系だったら厚労省とか、いろんな技術系だ、経産省とか、防衛省も含めて、そういった部分で全部、国内の企業の、それは中小…
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- (上の発言)
129緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
対日投資審査を行う際に、様々なメルクマールで審査をしなければ、総合的に審査をしておるところでございまして、委員御指摘の投資先企業がどのような技術を持っているか、それから、実際その技術が流出した場合に国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも大変重要ですし、一方で、投資におきましては、実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか投資の態様、完全子会社を目指しているのか、一〇%投資なのかといったその投資の態様、経営関与の在り方、様々なものを総合的に勘案した上で国の安全等を損なうおそれがあるかが判断されるものと理解しておりますので、一律にこの企業は必ず守るべきものであるといった形でリスト化するということは考えてございませんが、御指摘のように、どのような重大な技術を持っているか、保有された場合にどのようなリスクがあるかといったものは、事業所管官庁が非常に重大な情報を持っていると思っておりますので、そういった事業所管官庁が持っている情報と、その他の、国家安全保障局等が持っている観点を総合的に、省庁横断的に議論をして総合的な判断をしていくことが重要だと考えてございます。
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大島九州男(れいわ)
そういう部分をうまく情報共有しながらやっていくということの必要性を感じるんですが。
間接取得の関係、ちょっと確認なんですけど、要は、日本企業の株を持っているAという外国企業がCに買収されると。これって事前に、その買収をされるそのAという企業が、外国企業がCに買収されるという部分って、これ事前に言うんですか、事後なんですか。ちょっとそこの確認。
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131緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。
それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社、自分の親会社、最終親会社等が変更された場合に報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。
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大島九州男(れいわ)
ちょっとそこが分からなかったんですよ。だから、要は、買収されて、事後報告、だから、買収された後でしょう。じゃ、だから、そのCが、その最終親会社がその企業を買収しようとするときに、それは駄目よと言ってやめさせることができなければ、後で報告されても、重大な懸念が残るから、だから、そういう場合は、先ほどあった牧野フライスみたいに、駄目よと言って勧告して買収させないということはできないんですか。
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