緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。

それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社、自分の親会社、最終親会社等が変更された場合に報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。

前後のやりとり

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