お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国投資家や発行会社の予見可能性を高める観点から、投資審査制度に係る透明性を確保することは大変重要だと考えてございます。
財務省におきましては、以前よりホームページで投資審査制度に係る各種統計データを公表していたところでございますが、統計データの充実を始め、更なる透明性向上の観点から、二〇二三年度分からは米国を含む諸外国と同様に、投資審査制度に係る年次報告書、アニュアルレポートを毎年作成、公表することとしてございます。
この年次報告書におきましては、各種統計データに加えまして、我が国の制度に沿って、制度概要や審査、モニタリングについての当局の考え方などを可能な限り分かりやすく説明することを試みておるところでございますが、情報発信の充実には不断に取り組む必要があると考えてございます。
委員御指摘のとおり、引き続き、諸外国の取組も参考にしつつ、今回の改正法の内容も含め、制度の透明性の確保、情報発信の充実化に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。
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舞立昇治(自民)財務副大臣
西田先生におかれましては、御出身元の経産省のみならず、財務省を始め関係省庁の体制の強化の応援質問ありがとうございます。
先生御指摘のとおり、効率的、効果的な審査に当たっては、財務省や関係省庁の本省及び地方支分部局における人員を含めた執行体制の強化が不可欠と考えております。
外為法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、投資審査の実効性を確保するため、人員、機構を拡充すべく、令和二年に投資企画審査室を新設して以降、本省、財務局共に対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させているほか、専門性の向上に向け、本省、財務局の担当者向けの研修を実施する…
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8猪猪狩克朗経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長
委員御指摘いただきましたとおり、対内直接投資審査制度の実効性を確保する上では、制度を所管される財務省とともに個別投資案件の審査を担当する事業所管省庁において適切な実施体制を構築していくことが重要と考えてございます。
経済産業省では、こうした観点から、地方経済産業局の担当者向けに研修を実施しておりますほか、関係省庁や地方経済産業局とも連携しまして、全国の企業や大学向けに昨年度は約五十件のセミナーを開催するなど、経済安全保障やこの投資審査制度の重要性に関するアウトリーチ、これ積極的に実施しているところでございます。これらの取組を通じまして、安全保障分野の情…
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9西西田英範(自民)
ありがとうございます。しっかりとした体制で外為法の運用をしていただきたいと思います。
続いて、今回の改正法につきましては、規制対象範囲が広がり、規制強化の面というのが見えるわけであります。しかし、その予見可能性を高める努力をしなければ我が国への直接投資をためらってしまうと、こんなことになっては絶対にいけないわけであります。そうしたこの外為法の運用に当たっては、その執行実績、そして個別の事案のケースを含めた、それをしっかりとレポーティングして公表するということが重要であると思います。
そういった意味で、年次報告、アニュアルレポートが大変ポイントになるん…
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- (上の発言)
10緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国投資家や発行会社の予見可能性を高める観点から、投資審査制度に係る透明性を確保することは大変重要だと考えてございます。
財務省におきましては、以前よりホームページで投資審査制度に係る各種統計データを公表していたところでございますが、統計データの充実を始め、更なる透明性向上の観点から、二〇二三年度分からは米国を含む諸外国と同様に、投資審査制度に係る年次報告書、アニュアルレポートを毎年作成、公表することとしてございます。
この年次報告書におきましては、各種統計データに加えまして、我が国の制度に沿って、制度概要や審査、モニタリングについての当局の考え方などを可能な限り分かりやすく説明することを試みておるところでございますが、情報発信の充実には不断に取り組む必要があると考えてございます。
委員御指摘のとおり、引き続き、諸外国の取組も参考にしつつ、今回の改正法の内容も含め、制度の透明性の確保、情報発信の充実化に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。
11西西田英範(自民)
どうかよろしくお願い申し上げます。
続きまして、今回、改正法でリスク軽減措置が法定化され、明確化されたわけであります。具体的には、機微情報へのアクセスの制限でありますとか技術流出防止措置など、実務の世界では言われているわけであります。
一方、法律だけ見ますと、会社の経営関与の制限その他国の安全等に係る措置というふうに書かれているだけで、なかなか、法令だけ見ても、具体的なリスク軽減措置は何をしたらいいのかというのがなかなか見えにくいところがあります。特に実務経験の少ない投資家でありますとか規模の小さい投資家にとっては、どこまでやれば十分なのかということ…
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12緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、現行制度の下でも審査の過程で必要と認められた場合などに外国投資家に記載を求めているところでございますけれど、今般の改正案では、これを法的にその位置付けや手続を明確化しており、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。
その上で、リスク軽減措置の要否の判断やその内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難では…
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13西西田英範(自民)
どうかよろしくお願い申し上げます。
そして、続きまして、制度の内容につきましてですけれども、今回、新たな規制対象として、間接的な投資活動というものに加えまして、外国政府等の支配、影響下にある投資活動、こうしたものが規制対象に加わったわけであります。
しかし、これを実効的に把握するためにはかなり高度な情報収集が必要となるわけであります。また、特別な関係により非居住者等から指示を受けるというのは様々なケースがあるわけでありますけれども、例えば非居住者等から指示を受けた国内居住の者から、更にそこから依頼をされるという間接的なケースというのも様々あるわけであ…
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