お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。
今回の改定案で日本版CFIUSの創設に係る部分は第六十九条の四ですが、そこには、財務大臣及び事業所管大臣は、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで、対日外国投資委員会という新たな組織をつくる規定にはなっておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか。
日本版CFIUSという組織を本当につくるのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。
お答えいたします。 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSにつきましては、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものでございます。 この委員会の在り方につきましては今後具体化していきますけれども、新たな行政機関を設置するものではございませんので、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、審査の対象となる投資案件につきまして、安全保障部局や事業所管官庁が有機的に連携、評価する省庁横断的な体制を構築することと…
財務省が作成した資料には、日本版CFIUSは、財務省と、先ほどもありましたが、国家安全保障局とが共同議長を務めると、そしてその後いろんな省庁が構成員になると書いてありますが、国家安全保障局は内閣官房に置かれる一組織ですが、国家安全保障局長は第六十九条の四が言う関係行政機関の長には該当いたしますか。第六十九条の四はポンチ絵に描かれるような組織をつくる上で何一つ根拠にならないと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。
財務省のポンチ絵には、ただし書として、インテリジェンス部局との連携の在り方を検討と書かれていますし、昨年十月三十一日の関税・外国為替等審議会外国為替等分科会で、財務省国際局の春木調査課長は国家情報局について言及されました。国家情報会議設置法案に基づき、内閣情報調査室から格上げされた国家情報局が日本版CFIUSの審査にも大きく関与していくのではないかと考えます。これまでの外為法に基づく審査において内閣情報調査室が関与していたのか、そして、格上げされる国家情報局は審査に関与する予定なのかをお答えください。 国家情報会議設置法は組織法であり、同会議に対し、人…
お答えいたします。 現在、内調が関与しているかという点につきましては、外為法における対内直接投資審査制度では、外為法を所管する財務省と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。 その上で、財務省、事業所管官庁は、審査に際して、いわゆる情報機関を含め関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に、具体的にどのような省庁といかなる連携をしているかにつきましては、審査の具体的な手法等に関わることでございますので、差し控えさせていただきたいと思いま…
次の質問は時間がないので自分で言ってしまいますが、米国の先例を見ると、アメリカの裁判所からラルズ・コーポレーションという会社がCFIUSを訴えた訴訟であります。二〇一四年の七月に、ラルズ社がオレゴン州の風力発電事業を取得したところ、これが軍事施設に近かったので、オバマ大統領が国家安全保障上の懸念を指摘して、CFIUSが、オバマ大統領が売却命令を出したという、それに対して何の説明もなかったので、CFIUSをラルズが訴えたと。そして、判決は、政府は少なくとも非機密部分の証拠を開示すべきだと、当事者に反論の機会を与えるべきだと示したわけです。 このように、新…