片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

一般論としてですが、これも申し上げますと、外為法、この外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等が対象の法律であります。

よって、例えば外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合ですとか、外資系企業がインフラ事業を営む会社を新たに国内で設立するような場合につきましては、これは外為法の審査対象となり得ますが、他方、外資系企業によってインフラの運営権の取得がされる、先ほどおっしゃったように何回もあるわけですが、その取得そのものについては、株式、議決権の取得や、それに付随する株主行為等との関係性がないのであれば、ない限りは、その外為法の審査対象にはならないという、こういう整理であります。

空港や水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、もう極めて重要であることはもう当然でございます。そのためには、この外為法の範囲であるということで全て対応できるということでは必ずしもないので、この関係省庁、各々所管法、業法もございます、その他法律もございますので、こういった等も含めて、適切なあるべき方向性というのはまた別途対応を図っていく必要があるのではないかと考えております。

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