日本維新の会の片山大介です。
どうしてもこの法案審議というのは同じような質問がありますが、そこは御容赦いただければと思います。
今回の法律の趣旨、外国企業、それと投資家による対日投資というのは、日本経済の成長に強化する、あとは地域経済の活性化にもつながるので、その健全な投資というのは促進されるべきだと。その一方で、経済安全保障の重要性が一層高まってくる中で、重要な技術の流出といった、そうした国益に反するそうしたものに対してはきちんと対処していかなければいけない。だから、この法律には、健全な対内投資の一層の促進とともに、国の安全を損なう可能性がある投資に対しては適切な対応をすること、これの両立が求められるということで、これまで過去にも改正が行われてきた。
それで、前回の改正、令和元年なんですかね、このときは、自動届出免除制度を創設する一方で、あっ、事前、事前届出免除制度の導入の一方で、事前届出制度の対象の見直しなども行われてきた。ただ、その後もこの対内直接投資審査制度を取り巻く環境というのはいろいろ変わってきていて、先月は、これ何度もお話があったんですけれども、牧野フライス製作所に係る、株式取得に係るアジア系投資ファンドの事前届出に対して、これ中止を勧告した。これ、実に二〇〇八年以来十八年ぶりだったということなんです。
ここで改めて、その健全な投資の促進と、それから国益を損なうおそれがある投資に対する適切な対応の両立の難しさ、そして、今のその現行の制度ではやはり何ができていなかったのか、これが立法事実になると思うんですけれども、これを改めて教えていただきたい、そう思いますが。
74
宮本周司(自民)
簡潔に御答弁ください。
この発言のページ
75緒緒方健太郎財務省国際局長
はい。
お答えいたします。
非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、御指摘ありましたように、健全な投資に悪影響が及ぶことがないよう、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、今回の法律におきまして、投資時点から五年間に限って当局が報告徴求や命令等の必要な措置を講じることができるとするとともに、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしておるところでございます。…
この発言のページ
76
上田勇(公明)
終わります。
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- (上の発言)
77
片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
どうしてもこの法案審議というのは同じような質問がありますが、そこは御容赦いただければと思います。
今回の法律の趣旨、外国企業、それと投資家による対日投資というのは、日本経済の成長に強化する、あとは地域経済の活性化にもつながるので、その健全な投資というのは促進されるべきだと。その一方で、経済安全保障の重要性が一層高まってくる中で、重要な技術の流出といった、そうした国益に反するそうしたものに対してはきちんと対処していかなければいけない。だから、この法律には、健全な対内投資の一層の促進とともに、国の安全を損なう可能性がある投資に対しては適切な対応をすること、これの両立が求められるということで、これまで過去にも改正が行われてきた。
それで、前回の改正、令和元年なんですかね、このときは、自動届出免除制度を創設する一方で、あっ、事前、事前届出免除制度の導入の一方で、事前届出制度の対象の見直しなども行われてきた。ただ、その後もこの対内直接投資審査制度を取り巻く環境というのはいろいろ変わってきていて、先月は、これ何度もお話があったんですけれども、牧野フライス製作所に係る、株式取得に係るアジア系投資ファンドの事前届出に対して、これ中止を勧告した。これ、実に二〇〇八年以来十八年ぶりだったということなんです。
ここで改めて、その健全な投資の促進と、それから国益を損なうおそれがある投資に対する適切な対応の両立の難しさ、そして、今のその現行の制度ではやはり何ができていなかったのか、これが立法事実になると思うんですけれども、これを改めて教えていただきたい、そう思いますが。
78緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
昨年から議論を開始をいたしまして本年一月に答申をいただいた関税・外国為替等審議会におきまして、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があるということ、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、安全保障等の環境変化への対応が必要であること、それから、制度改正と併せまして審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでございます。
これらを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、審査の実効…
この発言のページ
79
片山大介(維新)
じゃ、その今言われた事前届出数が増えてきたこととか後でやりますし、あと、また複雑化してきた、こういうことに対する対応が今回の法律ということで、じゃ、一個一個その中身を見ていきたいと思うんですが。
まず、日本企業の株式を保有する外国法人を別の外国投資家が買収などによって支配することを通じて間接的に日本企業の株式を取得する行為がある場合、それについても新たに規制対象に追加することにしたと。要は、事前届出によって審査を受けても、その後、買収によって想定しなかった海外勢の影響が起きることを防ぐためという、先ほど少し説明もあったんですけど。
ただ、これ聞くと、…
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80緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。
現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。…
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