緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

対内直接投資審査制度については、二〇一九年の法改正におきまして、上場企業の議決権を一%以上取得する行為や、役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。

今般の法改正、改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば間接的な投資については、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、他の外国企業がその親会社ごと買収するようなケース、これにつきましては現行制度では事前届出の対象となってございませんでした。

また、国内居住者による投資活動であっても、外国政府等の支配、影響下で行われるものについて規制の抜け穴とならないよう対応する必要があるという認識がございます。

さらに、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSを通じた省庁横断的な執行体制の強化、これも急務であると考えてございます。

こういったことを踏まえまして、本法案は、現行制度において生じている制度面、執行面での課題に対応して、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保とを両立するために必要な措置が盛り込まれているものと考えてございます。

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