お答えいたします。
対内直接投資審査制度については、二〇一九年の法改正におきまして、上場企業の議決権を一%以上取得する行為や、役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。
今般の法改正、改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば間接的な投資については、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、他の外国企業がその親会社ごと買収するようなケース、これにつきましては現行制度では事前届出の対象となってございませんでした。
また、国内居住者による投資活動であっても、外国政府等の支配、影響下で行われるものについて規制の抜け穴とならないよう対応する必要があるという認識がございます。
さらに、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSを通じた省庁横断的な執行体制の強化、これも急務であると考えてございます。
こういったことを踏まえまして、本法案は、現行制度において生じている制度面、執行面での課題に対応して、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保とを両立するために必要な措置が盛り込まれているものと考えてございます。
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塩入清香(参政)
参政党の塩入清香です。
本日も質問の機会を賜り、ありがとうございます。
本日は、外為法改正案について質問いたします。
今や、安全保障とは防衛装備や軍事だけではありません。半導体、通信、港湾、空港、クラウド、金融データ、エネルギー、食料まで含めて国家の経済基盤そのものが安全保障となっております。私は、今回の法改正は大きな前進ではあるものの、まだまだその実効性において世界の経済安全保障環境に追い付いてはいないのではないかという問題意識を持っております。
まず、現在までの制度運用の実態について伺いたいと思います。
外為法に基づく事前届出件数、そして自…
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94緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外為法に基づく対内直接投資審査に係る事前届出件数及び事前届出の取下げ件数につきましては、過去三年間の件数を申し上げますと、二〇二四年度は届出が二千九百三件、取下げが三百六十三件、二〇二三年度は届出が二千八百七十一件、取下げが三百九十九件、二〇二二年度は届出が二千四百二十六件、取下げが二百七十四件となってございます。
なお、事前届出の取下げにつきましては、審査過程における当局と外国投資家とのコミュニケーションの中で、外国投資家自ら提出した事前届出書を取り下げ、当該届出に係る対内直接投資を取りやめるケースや、一旦取り下げた上で、自ら内…
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
大体年間届出件数三千件、そのうちの取下げ件数三百から四百件ということで理解いたしました。
しかし、一九八〇年以降、買収中止に至った案件というのは、四十年以上の期間の間に僅か二件となっております。これは、本当に外為法が正しく機能していると言えるのでしょうかという疑問がございます。政府は、件数だけでは評価できないというふうにおっしゃるかもしれないんですけれども、国民の目から見ると、ほとんど止めていないというように見えております。
単純比較はできないんですけれども、届出件数がそもそも少ない米国のCFIUSの審査においても、例えば二…
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- (上の発言)
96緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
対内直接投資審査制度については、二〇一九年の法改正におきまして、上場企業の議決権を一%以上取得する行為や、役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。
今般の法改正、改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば間接的な投資については、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、他の外国企業がその親会社ごと買収するようなケース、これにつきましては現行制度では事前届出の対象となってございませんでした。
また、国内居住者による投資活動であっても、外国政府等の支配、影響下で行われるものについて規制の抜け穴とならないよう対応する必要があるという認識がございます。
さらに、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSを通じた省庁横断的な執行体制の強化、これも急務であると考えてございます。
こういったことを踏まえまして、本法案は、現行制度において生じている制度面、執行面での課題に対応して、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保とを両立するために必要な措置が盛り込まれているものと考えてございます。
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
先ほども問題になっていましたその実効性の部分で、人材の確保であったりですとか日本版CFIUSが機能するための組織づくりというのがやっぱり今後の課題になってくるかと思うんですが、続けて質問させていただきます。
次に、国内法人を利用した迂回投資について伺いたいと思います。
外国法人が直接又は間接に議決権の過半数を保有する場合には規制対象になり得ると承知しております。しかし、現実には、株主間契約であったり、融資契約であったり、役員の派遣、拒否権、技術やデータへのアクセス権などを通じて、議決権比率五〇%未満でも実質的な影響力を行使す…
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98緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現行制度におきましても、外国法人等が議決権の五〇%以上を保有している、あるいは役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であっても、その企業が対内直接投資を行う前に事前届出を出していただいて、きちんと審査をする仕組みになってございます。
一方で、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において実質的に一体となって行われる投資活動につきましてはきちんと審査を行う必要があると考えておりまして、今回の外為法改正法案におきましては、こ…
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
みなし投資家、みなし外国投資家であったり、その雇用の関係だったり親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので、安心いたしました。
その上で、今回、従来の外為法よりも更に一歩踏み込んで実質的な支配も含めて幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども、支配の実効性の前段階において、ちょっと御提案したいんですが、その国ごとのリスク評価というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。
もちろん、自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとというリスク評価は大変難し…
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