緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、現行制度におきましても、外国法人等が議決権の五〇%以上を保有している、あるいは役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であっても、その企業が対内直接投資を行う前に事前届出を出していただいて、きちんと審査をする仕組みになってございます。

一方で、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において実質的に一体となって行われる投資活動につきましてはきちんと審査を行う必要があると考えておりまして、今回の外為法改正法案におきましては、このような投資活動を行う投資家をみなし外国投資家として規制の対象に加えることとしております。

この非居住者等の支配、影響下において実質的に一体となって投資活動を行っているかどうかにつきましては、例えば、雇用関係や親族関係、委託契約、契約又は外国法令その他これに類するものにより外国政府等の情報収集活動に協力する義務を負っているかといった関係性や、それから、投資活動に係る指示の有無などの実態を深度をもって探知をして評価をすることが重要となってくると考えてございます。

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