上場会社であれば、いろんな情報も公開をされているので比較的検知しやすいんだというふうに思います。もちろん、だから逆にそういうところは多分届けているんだろうというふうに思いますので、そういう意味じゃ、非上場の会社が、企業が多いんだろうというふうに思うんですけれども、そうなると、実はなかなか調査するといっても手段は限られているんだと思うんですね。情報が公開されていない、だからどうするかといえば、いろんな関係の業者から話を聞く、情報をもらう、そういった、まあ言わば、何という、体系的に進むってことはできない分野なので、是非ここは、ただ、ここの部分は、やっぱりちゃんと義務付けられている届出ができない、されていないってことは、まさにこの法律がもうざるになっているということになるというふうに思いますので、そこはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
もう時間なんですけれども、最後に、非指定業種への対応措置ですね。
これ、運用によっては、やっぱり投資家や投資受入れ企業の予見可能性とか法的安定性をかなり損なうようなことになるのではないか。特に、投資受入れ企業の中には中小企業なども多いわけだというふうに思いますので、その辺について、この制度の対象で、この制度が後になって、一旦は認められたものが後になって駄目だと言われることになると、特に中小企業などは対応が非常に困難だというふうに思います。
そうした企業の経営戦略の根幹にも影響が及ぶことも想定されますので、そうした不測の事態が生じることがないように是非対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のように、関税・外国為替等審議会では、二〇一九年に情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加しておりますので、そのことが事前届出件数の増加に大きく寄与しているというのを今るるお答えしているわけですが、こういうことの事実を踏まえて、この情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティー対策などの観点から真に必要性が認められるものに限定することという答申をしていただいております。
具体的な見直しの内容というのは、これは、今後、事業所管官庁と十分相談の上で検討していくことになって、まだ全部決まっているわけではないんですが、この情報通信技術関連業種…
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上田勇(公明)
今もう答弁のあったとおりなんだというふうに思うんですが、ただ、これやっぱりサイバーセキュリティーというのは今本当に喫緊の課題なんだというふうに思います。なおかつ、一方、情報関連ということになると非常に範囲が広くなっちゃう。この仕分というか切り分けというのは大変難しいことであるというふうに思うんですが、是非、その辺、二つの目的、ちゃんと両立できるように適切に対応していただきたいというふうに思います。
特に、やっぱり我が国は主要国に比べてデジタル化の分野で後れを取っていると言われている中で、海外の技術、資本、それを積極的に取り入れていくというのも一方で重要…
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72緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
無届け事案の検知につきましては、国の安全等に係る技術情報の流出等を的確に防ぐ観点、それから対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要であると考えておりまして、当局としてもその検知に力を入れているところでございます。その結果、毎年一定の無届け事案を検知しているところでございますが、実態としましては、制度の不知からくる軽微な届出漏れが多数存在しているところでございます。
いずれにしましても、無届け事案の検知に当たっては事後モニタリングが重要であると考えておりまして、当局としましては、引き続き、財務局を始めとする地方支分…
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- (上の発言)
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上田勇(公明)
上場会社であれば、いろんな情報も公開をされているので比較的検知しやすいんだというふうに思います。もちろん、だから逆にそういうところは多分届けているんだろうというふうに思いますので、そういう意味じゃ、非上場の会社が、企業が多いんだろうというふうに思うんですけれども、そうなると、実はなかなか調査するといっても手段は限られているんだと思うんですね。情報が公開されていない、だからどうするかといえば、いろんな関係の業者から話を聞く、情報をもらう、そういった、まあ言わば、何という、体系的に進むってことはできない分野なので、是非ここは、ただ、ここの部分は、やっぱりちゃんと義務付けられている届出ができない、されていないってことは、まさにこの法律がもうざるになっているということになるというふうに思いますので、そこはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
もう時間なんですけれども、最後に、非指定業種への対応措置ですね。
これ、運用によっては、やっぱり投資家や投資受入れ企業の予見可能性とか法的安定性をかなり損なうようなことになるのではないか。特に、投資受入れ企業の中には中小企業なども多いわけだというふうに思いますので、その辺について、この制度の対象で、この制度が後になって、一旦は認められたものが後になって駄目だと言われることになると、特に中小企業などは対応が非常に困難だというふうに思います。
そうした企業の経営戦略の根幹にも影響が及ぶことも想定されますので、そうした不測の事態が生じることがないように是非対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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宮本周司(自民)
簡潔に御答弁ください。
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75緒緒方健太郎財務省国際局長
はい。
お答えいたします。
非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、御指摘ありましたように、健全な投資に悪影響が及ぶことがないよう、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、今回の法律におきまして、投資時点から五年間に限って当局が報告徴求や命令等の必要な措置を講じることができるとするとともに、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしておるところでございます。…
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76
上田勇(公明)
終わります。
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