当然そうですよね。
それで、いろいろちょっと確認すると、この対内直接投資は、日本の国内に支店や工場を新設したり拡張するということにも当然係りますよと、それから、非上場企業の株式や、当然、議決権を取得する、一〇%以上取得するというのにも当たりますよと。
この非上場企業の状況ですよね、そういったいろんな企業の内容とか技術力とかいうのは十分把握できるようなものなんですか、事前に。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
当然そうですよね。
それで、いろいろちょっと確認すると、この対内直接投資は、日本の国内に支店や工場を新設したり拡張するということにも当然係りますよと、それから、非上場企業の株式や、当然、議決権を取得する、一〇%以上取得するというのにも当たりますよと。
この非上場企業の状況ですよね、そういったいろんな企業の内容とか技術力とかいうのは十分把握できるようなものなんですか、事前に。
はい。
私は、こういう在り方は本当にいよいよ考え直すときが来ていると、やっぱり自主自立の外交に進むべきだということを申し上げて、質問を終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 局長、ちょっと基本的なことをお伺いするので教えていただきたいんですけど、基本的に、投資するというのは、資産運用のための証券投資か、あとは経営参加とか支配権を取得しようとする直接投資、まあこの二つだなというふうに思うわけですね。そうすると、今回の対内直接投資というのは、当然、経営参画や技術提携、そういったものを目的に投資をするものについてということなので、証券投資に関わる、要は資産運用の投資の人たちというか、そういう外国企業、まあ企業がそういう部分で投資するというのも当然あるとは思うんですが、そういうところはこの法…
お答えいたします。 外為法におきます対内直接投資審査制度は、外国投資家による投資が投資先の日本企業の経営に与える影響等を勘案して、我が国の安全等の観点から、重要な技術の流出や事業の途絶等が生じるおそれに対処することを目的とする制度でございます。 その上で、委員が御指摘のあった点に関しましては、現行制度の様式であっても、外国投資家が事前届出を出す際には、資産運用や経営関与といった投資の目的を選択する欄がございますけれども、資産運用と経営関与の双方を目的とする場合も多いところでございまして、資産運用のみを目的とする場合であっても、株主としての権利行使が可…
当然そうですよね。
それで、いろいろちょっと確認すると、この対内直接投資は、日本の国内に支店や工場を新設したり拡張するということにも当然係りますよと、それから、非上場企業の株式や、当然、議決権を取得する、一〇%以上取得するというのにも当たりますよと。
この非上場企業の状況ですよね、そういったいろんな企業の内容とか技術力とかいうのは十分把握できるようなものなんですか、事前に。
お答えいたします。
御指摘のように、非上場企業につきましては、上場企業と比べまして公開情報も少のうございますので、事前の情報把握には一定の限界はございますけれども、事前届出の審査の中で、質問票の送付ですとか意見交換等を行っていく過程におきまして必要な事実を収集するように努めているところでございます。
それは、その非上場企業に対して、海外企業がそこの株式を取得しようとするような場合、そういったものを出させるという、そういう手順ですかね。
お答えいたします。
そのとおりでございます。今お答えしましたのはそういう局面でございますが、先ほど申しそびれましたが、一方で、事前にということでしたので、そういった行為が行われる前であっても、財務局等の地方支分部局等を通じまして、企業を回りまして、どのような制度があるか、どのような、仮に投資があった場合に届出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。