先ほどからるるお伺いをしておりまして、大島委員の、やはり、こういった制度において、あるいは全体として国の責務において日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い意思を感じて、非常に我々としても有り難いというかね、御尊敬を申し上げますが。
今ずっと事務方から答弁をしてきたとおりなんですけれども、特に間接的な投資の捕捉というのは、率直、実務では簡単ではないですし、他国、先ほどから、こういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんです、アメリカだけではなくていろんなところですが、難しいというのはもうこれは共通見解ですわね、実態ということですから。
ただ、やはり、その外国の投資家がMアンドAに際しては当然デューデリジェンスはやるでしょうから、それが非上場であっても何であってもですね、この外為法上、我々の国では事前届出義務がありますよということは当然認識していただけるものだと、そういう法体系の中にあるものだというふうには考えております。
また、日本企業の株式の直接保有者に対して、最終親会社等が変更された場合、そこに事後報告を求めるということでも、当局としても把握に努めることが、努めるということもこれも一つの要素であると考えております。
また、事前届出の審査の結果、国の安全等の観点から必要があれば勧告、命令、罰則の対象とすることで実効性の確保を図っていくという、そういう制度でございますし、あとはやはり、この対内直接投資の審査制度は財務省が所管しているわけですから、実効性というのはやっぱり一にも二にも執行体制の強化、執行体制の強化、これに尽きるわけでございまして、先ほどから御指摘をいただいた専門性の向上もありますし、それから人員の増加も必要でしょうし、そういったところを踏まえて、今般の制度改正を実効ならしめる上で、まず、そのいわゆる日本版CFIUSの投資委員会も創設して省庁横断的な審査体制を強化した上で、執行体制の強化に努めて、実効性が上がるように運用してまいりたいと、かように強く思っております。
132
大島九州男(れいわ)
ちょっとそこが分からなかったんですよ。だから、要は、買収されて、事後報告、だから、買収された後でしょう。じゃ、だから、そのCが、その最終親会社がその企業を買収しようとするときに、それは駄目よと言ってやめさせることができなければ、後で報告されても、重大な懸念が残るから、だから、そういう場合は、先ほどあった牧野フライスみたいに、駄目よと言って勧告して買収させないということはできないんですか。
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133緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。
他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合…
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大島九州男(れいわ)
さっき、今おっしゃったように、外国のAとCの、外国の企業に対して、日本がそれは駄目よと言って言うこと聞くのかなというのが疑問一つ。そして、事後で、言った日本の株を取得しているAに対して、あんたは違うところに買収されたから日本の株式売りなさいよと言われて、はい、分かりましたと言って素直に従うのかと。そしてまた、それを売りなさいねと言った売り先がまた違うところに、どこに行くかも分からないというようなことが懸念されると。だから、実効性があるのかないのか非常に疑問だというのが、今日、私のその質問の確認なんですけど。
大臣、今言ったような状況を、本当に実効性があ…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほどからるるお伺いをしておりまして、大島委員の、やはり、こういった制度において、あるいは全体として国の責務において日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い意思を感じて、非常に我々としても有り難いというかね、御尊敬を申し上げますが。
今ずっと事務方から答弁をしてきたとおりなんですけれども、特に間接的な投資の捕捉というのは、率直、実務では簡単ではないですし、他国、先ほどから、こういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんです、アメリカだけではなくていろんなところですが、難しいというのはもうこれは共通見解ですわね、実態ということですから。
ただ、やはり、その外国の投資家がMアンドAに際しては当然デューデリジェンスはやるでしょうから、それが非上場であっても何であってもですね、この外為法上、我々の国では事前届出義務がありますよということは当然認識していただけるものだと、そういう法体系の中にあるものだというふうには考えております。
また、日本企業の株式の直接保有者に対して、最終親会社等が変更された場合、そこに事後報告を求めるということでも、当局としても把握に努めることが、努めるということもこれも一つの要素であると考えております。
また、事前届出の審査の結果、国の安全等の観点から必要があれば勧告、命令、罰則の対象とすることで実効性の確保を図っていくという、そういう制度でございますし、あとはやはり、この対内直接投資の審査制度は財務省が所管しているわけですから、実効性というのはやっぱり一にも二にも執行体制の強化、執行体制の強化、これに尽きるわけでございまして、先ほどから御指摘をいただいた専門性の向上もありますし、それから人員の増加も必要でしょうし、そういったところを踏まえて、今般の制度改正を実効ならしめる上で、まず、そのいわゆる日本版CFIUSの投資委員会も創設して省庁横断的な審査体制を強化した上で、執行体制の強化に努めて、実効性が上がるように運用してまいりたいと、かように強く思っております。
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大島九州男(れいわ)
うちのおやじなんかも鉄工所で技術屋さんでしたけど、やはり日本の中小企業のそういう技術というものが海外に流出しないようにしっかりそういうのを守ってもらいたいというのと、これが実効ある形になるように、現場の人は大変でしょうけど、頑張っていただくことを要望して、終わります。
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ラサール石井(社民)
社会民主党、ラサール石井です。
私も、日本版CFIUSについてお聞きいたします。
これは、二〇二五年十月の自民・維新連立合意に盛り込まれていたものであります。連立合意には、二六年通常国会で日本版CFIUSの創設を目指すとの記述が、経済安全保障政策ではなく、人口政策及び外国人政策の項目に書かれています。
関税・外国為替等審議会の対内直接投資審査制度等のあり方についての答申には、「国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、対内直接投資審査制度が果たすべき役割は一層重要になっている。」との記述がありますから…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
もう自民、維新の連立合意という政党間の、公党間の合意文書について、私はここで政府の財務大臣として答弁しておりますので、当然ここではお答えできる立場にはございませんので、そこは御理解をいただきたいんですが。
世界から選ばれる投資先として我が国への投資を一層促進していくというこの政策は、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題なので、先ほどからお話が出ておりますように、日本政府といたしましては、対日直接投資残高を二〇三〇年代前半のできるだけ早期に百五十兆円とすること等は目標に掲げておりまして、投資促進策にはっきりと取り組んでいるということは、これは確か…
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