参議院 外交防衛委員会 第14号
2026年6月18日・221 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中国との関係を改善してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月十八日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十七日 辞任 補欠選任 松田 学君 山中 泉君 六月十八日 辞任 補欠選任 小野田紀美君 赤松 健君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 里見 隆治君 理 事 岩本 剛人君 山田 太郎君 青木 愛君 平木 大作君 石 平君 委 員 赤松 健君 生稲 晃子君 臼井 正一君 小林 一大君 中曽根弘文君 堀井 巌君 若林 …
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松田学君が委員を辞任され、その補欠として山中泉君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件外三件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府国際平和協力本部事務局次長吉田孝弘君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件、以上四件を…
立憲民主・無所属会派の広田一でございます。 皆さん、おはようございます。本日もどうかよろしくお願いを申し上げます。 ACSAの質問に入る前に、米国そしてイランの戦闘終結に向けた覚書の合意についてまずお伺いをしたいというふうに思います。 今回の合意は、中東情勢の緊張緩和に向けて確かな前進でございます。G7でも歓迎の声、これ上がっているところでございます。これについて、茂木外務大臣始め外務省、日本政府の御尽力に心から敬意を表したいというふうに思います。 そこで、まず、今回のこの合意に対する茂木大臣の評価と、そして日本が果たしてきた役割、すなわち米国、…
日本時間の十五日、米国及びイラン双方が戦闘終結等に関する覚書に合意した旨発表いたしました。 我が国として、今回の覚書合意を事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎をしております。これは当事国が外交的解決を志向し、粘り強く交渉を行った結果でありまして、また、これまでパキスタン始め仲介の役割を果たしてきた関係国の努力、高く評価をしております。 今後、この覚書が着実に実施をされ、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるとともに、イランの核問題等につき最終的な合意が一日も早く実現することを期待をいたしております。 日本としても、事態発生以来、外…
ありがとうございます。
先ほど大臣御答弁ございましたように、これ、一回目の合意というふうなことでございます。今後、核問題どうするのか、制裁の在り方等々、まだまだ課題山積というふうに言っていいと思います。
そういったことを踏まえたときに、大臣にもう一点お伺いしたいんですけれども、これまで政府が繰り返し述べていらっしゃる事態の鎮静化、これにはまだ至っていないというふうな理解でいいのか、茂木大臣の御認識をお伺いします。
少なくとも、米国そしてイランの間の戦闘、これにつきましては停止した状態が続いておりまして、これについては今後もこれを続けるということでありまして、大きな意味で事態の鎮静化に向かっていると、こういうことは間違いないと思いますが、一方で、イスラエルとヒズボラの間で小競り合いといいますか、いろんな形の攻撃の応酬というのは完全に収まったわけではないという形でありまして、部分的に見ますと若干不安定な要因はありますけれど、全体の方向としては鎮静化に向かっていると、このように理解をいたしております。
全体の方向性では鎮静化に向かっているというのは同意をするところでございます。 一方で、三月の予算委員会で高市総理大臣とこの事態の鎮静化について議論をさせていただいたときに、高市総理からも、先ほど茂木大臣の方から御指摘があったイスラエル、この動向ですよね、これがしっかり見通せないといけないというふうな、それははっきりと御答弁で言ったわけではないんですけれども、事態の鎮静化にはイスラエルの動向が重要だというふうな旨の私は感触というか、御意見だったというふうに理解をしているんですけれども。 今後、このイスラエルの動向について、これまでも働きかけをされている…
おととい十六日に、イスラエルのサアル外相とも再び会談を行わせていただきまして、先ほど申し上げたように、イスラエルに対して、全体の、中東地域全体の鎮静化といいますか、事態の収束に向けて最大限の自制を発揮してもらうように強く申入れを行ったところであります。 もちろん、米国からイスラエル・ネタニヤフ首相に対しても強くこの旨については申入れを行っているというところでありまして、これは言い出すと、どちらが先に始めたということでお互いの主張というのは違う部分はあるわけでありますが、いずれにしても、重大な局面なんだと、サアル外相に、今重大な局面なんだから、イスラエル…
ありがとうございます。引き続き、積極的な外交、展開をしていただければなというふうに思います。
その上で、日本の国益であり、そして最大の関心事、これはエネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡の開放であります。署名後に、封鎖状態が続いてきたホルムズ海峡は、これ留保とか条件が付くかもしれませんけれども、これは速やかに開放される見通しなのか、この点について茂木大臣の御認識お伺いしたいと思います。
米国とイランの覚書に基づきましてホルムズ海峡は近く開放されると理解をしております。三十日以内とか、いろんな説も出ておりますけれど、これアメリカの側の海上封鎖というのはすぐに解けるんだと思いますけれど、今度はホルムズ海峡になりますと、じゃ、機雷がどうなっているのかと、こういう事実関係として除去しなくちゃならないものがあるのかどうかも含めてやらなきゃならないということで、三十日以内、こういったものを目指すんだと思っておりますが、いずれにしても、覚書、これ現時点で公表はされておりませんので、それ以上の詳細についてはコメントすることは控えたいと思っておりますが。…
ありがとうございます。 そこで、もう一点お伺いをしたいんですけれども、先ほどの御答弁の中でも、イランのアラグチ外相の方と電話会談をされたというふうなことでございます。 今、非常に懸念されることは、イランがホルムズ海峡をオマーンと共同管理をして、何か、どういう意味か分かりませんけれども、サービス料を徴取をする、徴収すると、そういう考えだという報道が散見されるわけでございますけれども、これは日本政府として、先ほども茂木大臣の方から、自由で安全な航行というふうな観点から立つと、このサービス料といった実質的な通航料、こういったものを課すことは到底認めることが…
ホルムズ海峡、これは国際海峡であります。国際海峡におきましては通航料等々は徴収をされない、これが国際的な慣習になっているわけでありまして、名目が変わるにしても、通航料ではなくてサービス料、こういった形で何らかの追加の費用負担がなされるということはあってはならないということはアラグチ大臣の方にも強く申入れをしているところであります。
大臣から御答弁あったように、この点についてもアラグチ外務大臣にも強く要請をしているというふうなことでございますので、日本側の立場、考え方もイランにはしっかりと伝わっているというふうに理解をしたところでございますので、引き続き自由で安全な航行の実現のために御尽力をいただきますように、よろしくお願いを申し上げます。 そして、こういったことを受けて、G7の方に出席をしておりました高市総理は、今回の合意を受けて英仏独伊の四か国が発表されました共同声明に日本も参加をすると表明をされたわけであります。 この声明のポイントと、日本が参加する目的、意義について、茂木…
共同声明、英仏主導で作られたわけでありますが、最初は四か国から始まりまして、かなり参加するという国も増えております。 これは、ホルムズ海峡の自由で安全な航行も含めて、その地域の回復のために、それぞれの関係国といいますか、国際社会が連携をしながら、それぞれの国がやり得る貢献を果たしていくということでありまして、じゃ、具体的に、イギリスが何をするのか、フランスが何をするのか、また日本は何をするのか、こういったことは決まっておりませんし、同時に、今後、何というか、じゃ、復旧復興も含めて、地域の安全の確保に向けてどういうニーズが、またどれぐらいの規模であるかと…
大臣、そういった中で、日本に対するニーズ、様々あろうかというふうに思います。やはり、復旧復興の場合に対する日本の果たすべき役割、特に土木関係についても日本は様々な技術、知見があるわけでございます。 そういった役割も当然期待をされるんだろうというふうに思いますけれども、より一層期待をされることの一つが機雷の掃海ではないかなというふうに思うんですけれども、先ほど茂木大臣がおっしゃった、このニーズというものを把握をしなければならないということでありますが、今回のこのG7等々において、そのニーズの一つとして、日本に機雷の掃海について役割を果たしてほしい、そうい…
そのような具体的な要請を受けているとは私は少なくとも承知をいたしておりません。 機雷につきましては、実際にそれが敷設されているかどうかと、また、どれくらいのものが敷設されているかということについても、なかなかはっきりした確たる情報というのはないわけでありまして、そういった中で、三十日以内にこのホルムズ海峡の自由かつ安全な航行を確保するということ、これが覚書の中にも盛り込まれているということは、かなり早い段階で、仮に機雷があった場合はそれが除去されるということになってくると思いますので、物理的にこれから日本が何らかの形で、今から始めるというのとは少しタイ…
まさしくこの三十日以内というふうなところが、どれだけこの実現性があって、実効性があるのかということは今後しっかりとチェックをしていかないといけない課題ではないかなというふうに思っているところでございます。 そこで、小泉大臣の方にこの機雷掃海に関してお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、いずれにしても、今後の焦点になっていくのは、自衛隊艦船の派遣であるとか機雷の除去について日本としてどうしていくのかということが問われてくるんだろうというふうに思います。 私自身は、このホルムズ海峡の自由な航行、そして安全を確保するために、すなわち日本の国益…
これは、高市総理もG7後の記者会見で申し上げていたとおり、現時点で自衛隊の派遣については何ら決まっているものはありません。 一方で、今、茂木大臣がお話をされたとおり、事態の状況に変化が見られていることも事実であって、その中で、いずれにしても、自衛隊活動するに当たっては、国際法、国内法の範囲内で必要な対応を検討していくということです。 機雷の掃海の関係は様々な議論ありますけれども、これも先ほど茂木大臣が述べていたとおり、様々な情報が飛び交っています、数についても、そしてまた、まいたかまかないか、こういったことについても。そして以前、本委員会でも申し上げ…
ありがとうございます。 現時点では決まっていないというふうなことでございますし、そして大臣の方から御指摘がございましたように、機雷が敷設されているかどうか、そしてこれも、この当委員会でも御答弁あったんですけれども、機雷をまいているかもしれないと、そう思わせるだけで非常な効果があるというふうなことを考えたときに、じゃ、本当に、今約束されている三十日以内で自由で安全な航行、これ確保できるのかというふうなことを考えれば、私は物理的に結構ハードルがあるのではないかなというふうにも一方でも思うわけでありますけれども。 そういった中で、小泉大臣自身が艦船を派遣す…
まず、私がこれはイギリス、フランス主催のオンラインの国防大臣会合で述べたことをメディアが条件と言っているだけで、条件とは全く言っておりませんので、そこは御理解いただきたいというふうに思います。 その上で、私が重要だというふうに申し上げたのが、まさに正式な停戦、イランとのコミュニケーション、またこの脅威レベルの低下と、こういった形で申し上げました。 その中で、この脅威レベルというものをどのように測るか。これは、様々なイラン側とのコミュニケーション、またアメリカとのコミュニケーション、同志国などとの様々な分析や情報交換、こういったものもこれから出てくると…
大臣から御答弁があったわけでございますけれども、私は、仮に今回、自衛隊の艦船派遣とか機雷の除去、掃海ということになりますと、私は、やはり自衛隊員の安全確保の観点からも、この脅威の低下というのをどのように正確に把握していくのかということが極めて大事になってくるんだろうというふうに思います。 そして、その脅威の低下を日本として主体的に判断するために、そこに資するために必要なことの一つとして、私、これも以前、予算委員会でも質問したんですけれども、今現在、中東地域で行っております情報収集活動、この範囲をイラン、オマーン、そして米国の理解を得ながらホルムズ海峡ま…
まだ現時点で自衛隊の活動については決まっておりません。ただ、広田先生の問題意識を私なりに理解をすれば、日本の経済活動や国民の暮らしにとって極めて重要なホルムズ海峡の安定的、また平和な、また自由な通航、これが確保されることは日本にとっても極めて重要なことであって、その部分において日本が何をすべきなのかという観点というのは、私としては理解をしますし、それは受け止めます。 一方で、このイランをめぐる状況、アメリカとの状況については、一定の前向きな動きが見られた後にまた真逆の方向に戻る過去なども踏まえて、極めて状況に対しての流動性もありますから、そこは確定的に…
大臣がおっしゃるとおり、状況の流動性というのは極めてあるというふうに私も思っております。だからこそ、情報収集活動、これがこれまで以上に大事になってくるのではないかなというふうに思っているところでございます。 そういったところは、もちろん人的なところで行うというふうなことも大変重要だというふうに思いますけれども、今現在、自衛隊で行っているこの中東地域の情報収集の範囲といったものについても、是非とも、ホルムズ海峡を含めて不断の見直し、検討をしていただければなというふうに思っているところでございます。 いずれにしても、今回の合意で一つの大きな転換点を迎えた…
お答え申し上げます。
第一条一のeに規定されております、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」とは、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しております。
具体的には、存立危機事態に際し締約国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための行動関連措置や、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動等が含まれます。
御答弁ございましたように、この第一条一のeのところでは、いわゆる存立危機事態というのが法理的には含まれるというふうに理解をした上で、引き続きお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども。
まず、外務省の方に。この三国と、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているのかどうか、そして、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について協議をしたのか、この点について事実確認をお願いをいたします。
現実の事態に際していかなる国といかなる協力を行うかについては、関係国からの具体的な協力要請であったりとか国内法令の要件等を踏まえて我が国として当然主体的に判断をしていくことになるわけでありますが、現時点で、今回御審議をお願いしておりますフィリピン、オランダ及びニュージーランドそれぞれとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定、これはされておりません。
ありがとうございます。想定をされていないというふうなことでございます。
続きまして、これに関連して、防衛省の方にお伺いをしていきたいと思います。
この三か国の国々と存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているのか、あわせて、これらの国々と存立危機事態を想定した共同計画や運用面の調整、協議をする計画はあるのか、この点についてお伺いをいたします。
お答え申し上げます。 御指摘の三国との間につきましては、防衛協力を進展させるべく、様々なレベルで防衛当局間の協議を行っておりますが、現時点におきましては、これらの国々との間で存立危機事態を想定した訓練、協力について決まった計画はございません。 なお、今後どのような、緊急事態に関する対応につきましてどのような国とどのような協力をしていくかと、これにつきましては、将来的なところはございますけれど、具体的に自衛隊がどういうふうなところと協力していくかというのは、自衛隊の運用の詳細にも関わるものでもありますし、他国との関係もございますので、これを明らかにする…
これも具体的なところについては想定をしていないという旨の御答弁だったというふうに思いますけれども。
そこで確認ですけれども、この存立危機事態における物品、役務の提供の根拠というのは、いわゆるACSAそのものではなくて、別の国内法、ここでは米軍等行動関連措置法、こういったことが根拠になるという理解でいいのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる、こうなってございまして、提供の根拠はACSAではございませんで、国内法にあるということでございます。
国内法が根拠となるというふうなことについても確認ができたわけでございます。ありがとうございます。
それでは、次に、第一条一のbに関連してお伺いをいたします。
このACSAの対象となる活動として、国際連合平和維持活動、いわゆるPKOがあるわけであります。我が国、そしてフィリピン、オランダ、そしてニュージーランド、これ共々PKO活動をし、UNMISSの方に参加をしているというふうに承知をしておりますけれども、これらの現状について政府からの御説明を求めたいと思います。
お答えいたします。
国連が公表している最新の情報によりますと、国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSの方に、オランダからは現在は要員は派遣されていないということでございますが、フィリピンからは二十名、ニュージーランドからは三名のPKO要員が派遣されていると承知をしております。
オランダは派遣されていないというふうなことでありますが、フィリピンからは二十名ということであります。ニュージーランドも派遣がされているということでありますが、これは具体的にどのような任務に就かれているのかということは把握はされているんでしょうか。
詳細については公表されておらず、お答えすることは困難でございますけれども、現地において、フィリピン要員については警察関連業務及び軍事オブザーバー業務を、ニュージーランドの要員につきましては軍事司令部の要員として活動しているというふうに我々は承知をしております。
そういった役割をしているというふうなことでございます。
御答弁にございましたUNMISSについて、実は、本年三月にこのUNMISSの参謀長ポストの選考試験に陸上自衛官が合格し、この五月から派遣をされているわけであります。参謀長の職務というのは、若干御答弁にありましたけれども、軍事部門の司令官の下で、人事、作戦、兵たん、計画などの各部署の業務を統括をするわけでございます。
そこでお伺いしたいんですけれども、今回、UNMISSの参謀長に自衛官を派遣するこの意義についてお伺いをしたいと思います。
御質問いただきました、今般、参謀長ポストに派遣いたしました自衛官は、国際平和協力法第二十七条の初めての適用となりまして、各国部隊が実施する国連PKO業務の統括に従事させるため、国連職員として派遣されたものでございます。 今委員御指摘ありましたように、参謀長は、UNMISS軍事部門司令官及び副司令官の下で、司令部におきまして、人事、情報、作戦、兵たん、計画等の業務を統括する職でございます。これは、我が国が国連PKOに派遣する要員として過去最も高い、最高位の職位となります。 このような重要かつ高位なポストで自衛官が職責を果たすことは、我が国といたしまして…
御答弁あったように、過去最高位のポスト、これ獲得することができたというふうに思いますし、これは安保関連法制のPKO法第二十七条で司令官等派遣の初めての事例というふうなことにもなるわけでございます。
そういった中で、やはりこのPKOを中心に日本の国連における存在感が高まっていく、これ、言い換えれば発言力が強くなる、こういったことも意味をするわけでございまして、今回のこの参謀長のポスト獲得を契機として、我が国のPKO戦略、今後どういう形で進めていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。 我が国は、国際平和協力法が施行されてから約三十年間、国連PKOなど二十九のミッションに対しまして延べ約一万二千七百人を派遣するなどして、国際社会の平和と安定に貢献してまいっております。 現在、委員御指摘ありました国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSへの司令部要員及び参謀長の派遣や、多国籍部隊・監視団、MFOへの司令部要員派遣を通じた貢献を行っております。 特に、御指摘のUNMISSへの貢献につきましては、南スーダン政府関係者や国連関係者からも高く評価されてきたほか、同派遣を通じまして我が国の国際平和協力活動に係る貴重な…
御答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。 一方で、今回、一部定員が削減されていると、一万七千人が一万二千五百人というふうになって非常に厳しい状態でもあるわけでございます。そういうふうな中において、この参謀長の果たす役割というのはますます重要になってきますし、その中でも日本のこの存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので、今回のことを契機に、更にPKOの推進と日本が求める安全保障環境の創出に向けて更なる御尽力をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、第二条二に関連…
お答え申し上げます。 二〇一六年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態その他の各種事態や平素の活動に際しましては、関係法令に従いまして、弾薬を提供することができることとなりました。これを受けまして、今回御審議賜っております三つのACSAにおきましては、弾薬を提供することを可能ということに第二条二でしてございます。 その上で、弾薬の提供につきましては、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものでございまして、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるものと運用してございます…
二〇一六年からという時間的な経緯は分かったんですけれども、そのときなぜ弾薬が対象になったのかというふうな、そこの理由についての御説明がなかったので、理由についてお伺いしたいと思います。
御答弁申し上げます。 これまでの様々各国との意見交換の中で、弾薬を具体的に融通をするということについてのニーズというものが話し合われてございます。 例えば、米国との間ではガイドライン見直しに係る協議の中でも弾薬の提供ということについての期待が示された経緯もございました。 また、これまで、先ほど来御紹介いただいております国連平和維持活動、具体的には南スーダン共和国ミッションの中で、韓国の部隊の隊員の生命、身体を保護するために自衛隊の弾薬のニーズがありまして、日本からUNMISSに対して提供した、このような実績がございます。 このような状況の中で、弾…
ニーズがあったというふうな、こういう理解でよろしいんでしょうか。
さようでございます。
そうすると、インドとのACSAにおいて、これ弾薬は除外されておりますけれども、これ逆に言うとニーズがなかったということでしょうか。
御答弁申し上げます。
インドとの間では具体的なニーズがなかったというふうに承知をしてございます。
衆議院での議論を見させていただいたんですけれども、外務省からは、これ、武力攻撃事態やその他の各事態や平素の活動に際して、関連法令に従い、弾薬が提供できるようになった旨の答弁があったわけでありますが、ここで言う平素の活動とはどのような活動なんでしょうか。
お答え申し上げます。
平素において情報収集のための活動に伴いまして、御審議いただいております三か国と同じ、共に現場に所在して同種の活動を行う軍に対する支援が想定されてございます。
そういう情報収集活動ということでありますけれども、じゃ、実績をお伺いしたいんですけれども、先ほど御説明あった米国であるとか、オーストラリア、英国、カナダ、フランス、こういった国々について、例えば過去五年、弾薬の相互提供というものがあったんでしょうか。
お答え申し上げます。
ACSAに基づく自衛隊と相手国軍隊との間で弾薬が提供、受領された実績はございません。
ニーズがあるから弾薬が提供された、そして、平素においては情報収集活動として行っているというふうに御答弁をする一方で、実際は、アメリカもオーストラリアもカナダも実績がない。これ、整合性が取れていないんじゃないでしょうか。
お答え申し上げます。
御答弁申し上げましたとおり、これまでACSAに基づく弾薬の提供、受領の実績はございませんけれども、今後の活動において想定される、ニーズが想定されるということで、今回御審議いただく中で、弾薬というものを具体的な提供する物品の中に含めているものでございます。
済みません。米軍とさえ過去五年間、弾薬の相互提供がないんです。にもかかわらず、今後想定をされるというのは、どんな根拠に基づいておっしゃっているんでしょうか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、二〇一六年に施行されました平和安全法制において弾薬を提供することが可能となったということでございます。
そしてその過程で、ガイドライン見直しに係る日米間の協議の中でも、米側から弾薬の提供を含む幅広い後方支援の期待が示された、あるいは、南スーダン、先般来のとおり、実際に弾薬を融通する必要というものが出てきたということでございますので、将来的にニーズは想定したということでございますが、今までのところ、ACSAに基づく弾薬の提供はまだなされていないということで御理解いただければと思います。
ちょっと御答弁聞いていて、一言で申し上げて説得力がないんですよね。
そもそもニーズがあるからACSAにおいて弾薬を対象としているというふうにこれまで述べられてきたわけであります。ニーズがあるんだったら、これは相互提供がこれまであってしかるべきではないでしょうか。だって、ニーズがあるから対象にするわけですよね。けど、今の御答弁は、将来想定されるからというふうに話が全く質的に変わってしまっているんじゃないでしょうか。
様々な物品や役務の提供、これ、完全にもう、何というか、具体的にニーズが発生したからこういうACSAを締結するわけではなくて、ACSAによって協力を進める、そういった中で、こういうニーズも出てくる可能性がある、こういう観点から定めているわけでありまして、今回、何というか、これまでも含めて物品、役務を提供するという中で、じゃ、弾薬以外でも全てのものを提供してきたかというと必ずしもそうではないという形でありまして、仮に、もしも相手国の軍隊の隊員の生命に危険が及ぶときに必要であったりとか、様々なケースにおいてそういうニーズが発生し得るということで規定を置いている…
済みません、大臣、その御答弁だと、先ほどの金井局長との答弁と若干そごが出てくるんですよね。金井局長は、ニーズがあるから対象にしている。今の大臣の御答弁は、ニーズがあるかもしれないから対象にしている。 大臣の、私、百歩譲ってお立場に立ったときに、確かに武力攻撃事態等が発生をした場合にはこれは必要になるかもしれませんし、当時の安保関連法のこの点に対する議論を聞いたときに、読み直したときに、こう書いてあるんですよね。武力攻撃事態等が発生すればこの弾薬のお互いの提供、融通をする、だからこそ平素からこの訓練をしていくんだというふうな文脈の答弁があるんです。であれ…
ニーズがあるというのは、すぐに今提供しなければいけないということをニーズがあると言っているわけではなくて、そういう可能性があるということをニーズと私は考えるんだと思っております。
ここは指摘をさせていただきますので、もう少しちょっと理論武装をしっかりとやっていただいて、その上で、というのは、やっぱり弾薬をどうするかというのは、ちょっと今日は時間がないので質問することができなかったんですけれども、武器との関係等々においても大変重要な論点になるわけでございますので、ここはしっかりと位置付けをはっきりとさせていただければなというふうに思っているところでございます。 この後も、第二条三のところで、二の規定については武器の提供を含むものと解してはならないと、こういうふうに明記をされておるわけでございまして、このようにACSA、提供された物…
国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。 ACSAの問題なんですが、これ非常に重要なことだと思います。世界で、この混沌とした状況において、やはり同盟国、同志国とのしっかりと綿密な関係づくりというのは何よりも重要だと考えております。 また、本日の広田議員とのやり取りも聞いておりまして、これ非常に質問側も難しく感じました。といいますのは、恐らく、外務省、条約でもあります外務省のお答え、どうしても現場での状況というのをどこまで消化できて御質問いただけるのかというところに、その辺がどうしても制服との付き合いということもありまして、難しいところもあろうかと…
お答えいたします。 自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動する際、物品、役務を相互に円滑に提供できる法的枠組みを整えておくことは重要な意義を有すると、このように考えております。 現時点でACSAの締結に向けて交渉を進めている国はございませんが、政府としては、各国の安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係ですとか、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、具体的ニーズなども踏まえながら必要なACSAの締結に取り組んでいく考えでございます。 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、我が国として同志国との連携を強化していくことは重要であり、それに…
ということは、ACSAに対する締約国の判断基準というのは臨機応変だという、その都度考えていくということになろうかと思います。それでよろしいでしょうか。
委員御指摘のとおり、政府としましては、各国の安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係ですとか、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、具体的ニーズ等も踏まえながら必要なACSAの締結に取り組んでいく考えでございます。
といいますのは、今の質問は、相手の政権が替わったときにどう対処するのかということも踏まえまして、ある程度の日本との友好関係、あるいは日本との関係の基準というものを設けていないと、相手国の状況が変わった際には取り返しの付かないようなことになってしまいかねないという危惧もございまして、あえて質問をさせていただきました。できましたら、ある程度の基準というのをお示しいただけたらと思います。 続きまして、やはり信頼関係というのが何よりも重要だと考えております。今回、ニュージーランド、オランダ、フィリピン、特に防衛大臣も昨今極めて密接に関係してきていると思いますが…
お答え申し上げます。 ニュージーランド、オランダ、あとフィリピンでございますけれど、それぞれ防衛交流、防衛協力が進んできているという状況でございます。 まず、オランダにつきましては、先般、国防大臣も来られまして、またデ・ロイテルという艦艇が日本に立ち寄ってございますし、瀬取りというミッションを一緒にやるということをやってございます。 また、ニュージーランド、フィリピンにつきましては、共に太平洋に面している国家でありまして、そういった関係で、我々、防衛当局間でも交流を進めてきておると。特にACSAの場合は部隊間の交流が進んでいるということが重要な点に…
小泉大臣、安心します。やはり、しっかりとした防衛当局同士の信頼関係がなくしては、ACSAの締結、これを我々としても疑問を呈さざるを得ないと思います。やはり、この二国間がしっかりと結び付いて、トップも含め結び付いているということが何よりも条件だと考えております。
そして、今後、同志国あるいは同盟国との共同訓練というものが進んでいこうかと思います。ともなりますと、防衛装備品移転の今後の方向ということも重要になってくると思いますが、その方向性について、大臣、お教えいただけますでしょうか。
ありがとうございます。 まず、ACSA自体は直接この防衛装備移転と関係するわけではありませんけれども、今回御審議いただいていますフィリピン、ニュージーランド、オランダ、こういった国々と防衛装備移転に向けた協力を進めていく方向であります。 フィリピンは、今、「あぶくま」型の日本の中古の護衛艦を除籍後速やかに移転をするということで既に大筋合意をしております。 また、ニュージーランドにつきましても、オーストラリアが選定をした日本の「もがみ」型の能力向上型、この護衛艦の採用を受けまして、オーストラリアとニュージーランドは安全保障上も様々連携を考えるものです…
当然、共同訓練の拡大、共通の装備品を使っての訓練の拡大ということになってこようかと思います。
海上保安庁では、フィリピンへ供与する巡視船、日本の主な巡視船と同じタイプを使うということで、共同訓練が速やかに行われるように、そして、同じ態勢での警備ができる、海上警備ができるような方向に進んでいると聞いております。
今後、同盟国、同志国との共同訓練が進む中において、当然、同じ武器を使うというような形になってきたときに、ACSAにおいて武器を対象とするということ、今後考えられるのでしょうか、お教えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 我が国を取り巻く安全保障環境が加速度的に厳しさを増しているということを踏まえて、先般、我が国として、防衛装備移転制度を改正して防衛装備移転を促進している、こういう方針になったところでございます。 一方、ACSAにつきましては、委員御案内のとおり、同じ現場で特定の活動を実施している自衛隊と相手国の軍隊との間で、任務の遂行に必要な物品や役務、これ一時的な不足が生じた際に円滑に融通し合う際の決済手続等を定める協定でございまして、これと防衛装備移転は性質や目的が異なるものと考えております。 また、我が国のACSAが対象としている物品の…
大臣、今のお答えのままでよろしいでしょうか。
そのとおりだと考えておりまして、防衛装備品の移転というものと物品、役務の提供についての決済手続を定めるACSAというのは、性格も目的も違っているわけであります。
したがいまして、このACSAを含めて、そこの中に防衛装備品等々を入れるという検討は行っておりません。
今後、将来的に、やはり状況に合わせた形で条約等をお考えになられるということと思います。現状での御認識というのは確認させていただきました。 本日はまた少し話を変えさせていただきまして、今日は日本海の話をさせていただきたいと思います。日本の海。 まず、日本海、私、最重要な案件としまして竹島の問題があろうかと思います。 外務大臣にお伺いいたします。 日韓関係が正常な友好関係になり始めていると感じております。ただ、現在、侵略を受けて不法に占拠されている竹島の返還について、高市内閣若しくは茂木外務大臣の動き、あるいはお考え、交渉等についてお教えいただきたい…
竹島については、歴史的事実に照らしても、また国際法上も明らかに我が国固有の領土であるとの基本的な立場に基づきまして毅然と対応していくと、この方針に変わりありません。
竹島問題を含めて日韓双方における関心事項や諸懸案に対する我が国の立場は、これまでも様々な機会を通じて韓国側に伝達をしてきているところであります。政府としては、竹島問題については、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決するという考え方に基づき、今後も最も適切な対応策、検討していきたいと考えております。
竹島に関しまして、もう少し強く韓国にも領有権の主張、領土の主張をしていただきませんと、ほかにもいろいろ問題が出てきます。 例えば、北朝鮮も竹島の領有権を主張しているとなりますと、管轄海域の主張も行うということになっておりまして、北朝鮮が日本海、大和堆の一部まで出てくる理由に、この竹島を韓国が実効支配しているということが挙げられております。しっかりと日本がこの領有権を主張し、海の確保をしていきませんと、北朝鮮の過度な動き、それに伴います中国の動きというのを助長しているようにも感じてしまいます。明確な竹島の主張、そしてこれをしっかりと韓国に伝えるということ…
御指摘の習近平主席によります北朝鮮の訪問を始めまして、中国及び北朝鮮をめぐる情勢については、政府として、周辺の地域の安全保障に与える影響を含めまして重大な関心を持って関連情報の収集、分析を行ってきているところであります。 政府として、その一つ一つについてこうであるということを申し上げることは、こちら側の考えであったりとか明らかにすることになりますので差し控えたいと思っておりますが、いずれにしても、引き続き関連情報の収集、分析を行うとともに、北朝鮮への対応につきましては、関連する国連安保理決議の完全な履行など、米国、韓国を始めとする国際社会とも緊密に連携…
北朝鮮問題に関しましては、まだ拉致問題も解決の糸、模索しているところだと思いますが、しっかりと対応、そしてできるだけ分かりやすく国民に伝えるということも意識していただきたいと考えております。 日本海という海、非常に広うございまして、面積は九十七・八万平方キロメートル、大体日本国土の、三倍までは行かない、二・六倍ぐらいかと思います。そして、水深が意外に深いんですよ。平均で千七百五十二メートルあります。北朝鮮が大体ミサイルを撃っていく辺りや着水している辺りは水深三千メートルを超えているところが多いようです。 そして、この閉鎖水域と言われます、北は宗谷海峡…
お答えいたします。 海上保安庁では、我が国領海及び排他的経済水域において巡視船艇等による監視警戒を行い、外国漁船の動静把握に努めてございます。 特に、日本海の大和堆周辺海域におきましては、我が国イカ釣り漁業の漁期前の五月下旬から、日本漁船の安全確保及び外国漁船による違法操業の取締りを目的としまして、巡視船及び航空機を重点的に配備し、水産庁取締り船と連携して厳正に対応しているところでございます。 なお、昨年及び今年に入って本日まで、海上保安庁が外国漁船に対して退去警告等を実施する状況は発生してございません。 引き続き、巡視船艇等による監視警戒を実施…
先般、私ども榛葉幹事長からも質問ありましたように、水産庁も、非常にこの海域、力を入れて監視しているところですが、本当に警告や発見がなかったのかということ、非常に心配しているのは、日本海の守りに手が回っているのかというところが気になっております。 お手元に、今日資料をお配りさせていただきました。このパイプラインのパイプ、これ長い漂着物なんですが、能登半島に、志賀町に流れ着いたものです。長さが百五十メートルほどありまして、三百トン、高さ、幅がですね、これ二メートル強、人間よりも大きいというものが流れ着いているんです。 これが、この志賀町というのが私非常に…
お答えいたします。
海上保安庁では、昨年十二月十七日、石川県志賀町所在の西海風無海岸付近において、委員御指摘のフローティングホースらしきものを確認してございます。当該フローティングホースらしきものが漂流していたと考えられる冬場の日本海でございますが、荒天になることが多く、漂流物が波間に隠れるほか、海面上に出ている面積も小さく、鋼鉄製の船と比べレーダーに映りにくいなどのため、発見することが非常に困難となることがございます。
引き続き、関係機関と緊密に連携を図りつつ、日本海側を含む我が国周辺海域の監視警戒を実施してまいります。
山戸部長、現場で山戸部長が今まで頑張ってきたのはよく存じ上げています。
十二月十七日、能登半島沖の波高一メートル、十六日二メートル、十五日はちょっと荒れて四メートル、その前の日、十三日は二メートル、十二日は三メートル、十一日は一メートル、十日は一メートル。
山戸部長、荒れていますか、これ。冬の日本海として、これが荒れている海だとお思いですか。
お答えいたします。
フローティングホースが石川県の沿岸部に漂着する前の時期における海上保安庁の巡視船艇、航空機等による監視警戒において、当該フローティングホース、確認してございません。
引き続き、関係機関と緊密に連携しつつ、日本海を含みます我が国周辺海域の警戒監視を実施してまいります。
例えば、漂っている間に漁船が接触したら、転覆します。非常に危険な状態だと思います。 そして、申し上げたいのは、ここの場所が北朝鮮から流れ着く、船が流れ着く場所だということなんですね。拉致問題の、何といいますか、拉致問題が起こってしまったことに対する反省、そして二度と同じようなことを起こさないためには、私は日本海の守りというのは非常に重要だと思っております。この日本海の守りをもっとしっかりしていかなければいけないと考えております。 いささかこの日本海の監視体制、警備体制が不安になりますが、今現在、この体制、先ほどもお答えになっていますが、この日本海の沿…
お答えいたします。 海上保安庁では、日本海側を管轄しております第二、第八、第九管区本部の日本海側、具体的に申しますと、北は秋田県から南は島根県までの沿岸部に、巡視船艇合計四十四隻、航空機を十三機配備してございます。また、これに加えまして、無操縦者航空機、シーガーディアンを増強するなど、海洋監視体制の更なる強化を図っているところでございます。 海上保安庁におきましては、令和四年十二月に決定されました海上保安能力強化の方針に基づきまして、日本海側を含め、更なる海洋監視体制の強化に取り組むとともに、関係機関と緊密に連携を図りつつ、日本海における監視警戒に万…
当然、海上保安庁が極めて力を尽くして、海上保安官一人一人が責任感を持って海上警備に携わっていらっしゃることは十分承知しております。そして、心から感謝しております。 ただ、やはり国として足りないのではないか。どうしても今、東シナ海、南西海域における警戒というのに重点が置かれております。この日本海、隣国ロシア、北朝鮮、そして昨今では中国まで入り、極めて安定性を失いかけていると感じております。是非、警戒体制を強化していただきたいと思います。 ちなみに、この浮遊物撤去のために五千万は最低掛かるだろうと。それは日本が負担するのか。どこから来たものかということは…
お答えさせていただきます。 中国は、我が国周辺全体での活動を活発化させています。山田先生が御指摘のとおり、日本海においては中国軍艦艇の対馬海峡通過が頻繁に確認されているほか、中国軍機の活動も活発化しています。さらに、ロシアと共に共同演習や共同航行、共同飛行を実施する等、中ロ両国の軍事面での連携強化に向けた動きも見られています。 こうした軍事活動については、例えば、本年三月下旬から五月上旬にかけて対馬海峡を通過して日本海と東シナ海の間を行き来した中国軍艦艇については、海自艦艇が情報収集、警戒監視を行い、その状況を公表するなど、日本海においても二十四時間…
日本海側の監視というのは非常に重要だと思います。ただ、やはり日本、これだけ周辺、危機的な状況にあります。南西の監視、そしてこの日本海、あるいは北方、かなり厳しい状況にあります。 そして、先ほどの海上保安庁とのこともあります。この日本の海域を守るために、海上保安庁、防衛省、これ、それぞれの役割を見直す時期に来ているんではないのか、そして、この限られた人員の中で、本当に防衛省、自衛官の方の努力、そして海上保安官の努力によって支えられているこの安全をもっと安定したものに、そして将来にわたって安定したものにするためには、この体制の整備というのが私は不可欠である…
先ほどこれは広田委員にも申し上げたとおりですけれども、現時点で自衛隊の派遣については何ら決まってはおりません。
ただ、今動きがリアルタイムでも起きています。先ほど署名についても触れましたけれども、オンラインでもう既に署名はされたということでありますので、これからどのように関係国の間で具体的な動きが出てくるか、こういったこともよく注視をしたいと思っております。
ホルムズ海峡、どうにか通過してきた国、石油を積んできた国、多くはシンガポール沖で日本の輸送船に対して積替えをして日本に運んでくるというような状況もありまして、これは防衛省、外務省、官庁、そして民間企業の協力で、日本の石油はかなり安定して入ってくると思います。ただし、高止まりは否めない。そこで、経済政策、対策というのは非常に重要だと思っております。 そして、我が国周辺、今日は日本海のお話をさせていただきましたが、日本海沿岸、今、有人国境離島振興法等で今話を進めているところですが、防衛力がなかなか配備できていないという現状もあると思います。 これは、先ほ…
お答え申し上げます。
一般に、島嶼部を含みます我が国への侵攻に対応するためには、安全保障環境に即した部隊等の配置とともに、自衛隊による平素からの常時継続的な情報収集、警戒監視等により兆候を察知をし、侵攻が予想される地域に部隊を先んじて展開、集中をし、侵攻を阻止、排除するということが重要だと考えております。
その上で、自衛隊の部隊配備の在り方につきましては、一層厳しさ増す安全保障環境を踏まえ、日本海側を含む我が国を防衛するためにどのような体制が最適なのか、しっかりと議論をしてまいりたいと考えております。
日本海沿岸の島を回りますと、例えば奥尻島は、自衛隊の航空基地の省力化によりまして人口が減ってきてしまっております。島自体の維持も厳しくなっております。飛島は、まだ自衛隊も配備されない状況の中で、今回、有人国境離島振興法の案の中にも入ってきています。また、隠岐におきましては、竹島に一番近い島ということもあるのですが、なかなか海上保安庁も、自衛隊の方も配備というのはなかなか厳しい状況、まあ隠岐は当然保安部ございますが、まだまだ厳しい状況だと思いますし、見島、山口の島も、なかなか過疎が進んでいる中で、沖行く船を、怪しげな船を見かけてくれる方々も減ってきておりま…
公明党の平木大作でございます。 私、今日は、まずは日本とカナダの間で結ばれます日加刑事共助条約、こちらの方から今日はお伺いをしていきたいというふうに思っております。 今や、人だけではなくて、お金も物も情報も、もう本当に国境を越えて飛び交う時代になっておりまして、犯罪も同様に、この国境を軽く飛び越えるということであります。 昨今話題になりがちなサイバー犯罪もそうですし、特殊詐欺、マネーロンダリング、暗号資産の絡んだ犯罪、こういったもの、やはりもう一国だけでは対処できないということだろうというふうに思っています。 その中で、今回、なかなかちょっと、日…
お答えいたします。
国際礼譲に基づく刑事共助の場合、共助は条約上の義務に基づくものではないため、共助を実施するか否かは被請求国の判断に委ねられているものと認識しております。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として一層確実に実施されることが期待されるところでございます。このほか、中央当局間で直接やり取りが行えるようになることで、共助の効率化、迅速化も期待されるところでございます。
この共助条約の中で一つ中心的な原理として、双方可罰性の原則というのがございます。要するに、双罰性がない場合には共助を拒否できるという原則なわけでありますけれども、そもそも、これまで日本が結んできた刑事共助条約において、この双方可罰性の判断ということが問題になった事例というのはあるのかどうか。 これ、例えば、近年、国によっても合法、違法の評価が分かれるものってあるんだと思っています。具体的に言うと、例えばオンラインカジノみたいなものですとか、スポーツベッティングみたいなものもそれに当たるんじゃないかと思っていますけれども、ここについて、まず警察庁の方にお…
お答えいたします。
我が国はこれまで、米国、韓国、中国、香港、欧州連合、ロシア及びベトナムとの間で刑事共助条約、協定を締結しております。こうした国等との間では、条約、協定に基づきまして、相手国等に対し供述や証拠となる書類の提供を要請することとなっているところでございますが、お尋ねでございます双方可罰性の判断が問題となった具体的な事例の有無につきましては、これを明らかにすることにより今後の捜査に支障が生じるおそれがあることから、お答えは差し控えたいと存じます。
ちょっと具体的な答弁を得られないということでありますけれども、そうすると、外務省の方に改めてお伺いしたいんですけれども、これ、この双罰性の原則というのは、例えば日韓ですとか日中の間で結んだものについては、条約については見られるんですが、一方で、この日米、日EU条約、今般の日加刑事共助条約、こちらでは採用をされておりません。
これ、本条約においてこの双罰性がなくとも共助義務を負うとするこの規定に至った経緯ですとか、あるいは政策的な判断についてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、一般論として申し上げれば、我が国と相手国との法制度の相違や相手国の意向等の諸般の事情を考慮して、交渉相手国ごとに検討を行っているということでございます。 今委員御指摘のこの日加刑事共助条約においては、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うと規定されております。 御質問のこうした背景でございますけれども、こうした規定は、カナダ側との交渉の結果、両国が積極的に刑事共助に取り組むという観点から双罰性の要件を緩和する趣旨で設けられたものでありま…
分かりました。 改めて警察庁の方にお伺いしていきたいんですが、近年、サイバー犯罪ですとか暗号資産を利用したマネーロンダリング、また、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウによる犯罪ですとか、新たな犯罪類型というものが急速に増えてきているわけであります。 こういうものを想定したときに、やはり、じゃ、実際に捜査しようとなると、例えば海外に置いてあるサーバーとか海外の口座のことですとか、暗号資産の場合はそういう交換所の情報、こういったものも含めてある意味しっかり見ていかないとなかなか実効性がないんだというふうに思っております。 今回のこの日加刑事共…
お答えいたします。 御指摘のサイバー犯罪や暗号資産を利用したマネーロンダリング、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺事件等についても、一般論として申し上げれば、この条約により共助を要請することができるものと認識しております。 また、この条約におきましては、被請求国は、双罰性がない場合であって、共助の実施に当たり強制措置を要するときなど、所定の事由に該当すると認められる場合には共助を拒否できると規定されております。一義的には拒否事由の存否を判断するのは被請求国であるとされておりますが、被請求国の当該判断について請求国側が疑義を呈する場合には、両締約国…
基本的には、やはり個々に交渉していく中で様々な類型がある、ただ、お互いに、いわゆる今回条約を結んでいる国と共に力を合わせながら、協力関係をしっかりと強固にしながら犯罪に立ち向かっていくということなんだろうと思っています。 改めて、これまでこの刑事共助条約を結んできているのが、米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア、ベトナムと、こういう国々とのこれ条約若しくは協定になっているわけであります。ある意味、今回、このカナダが加わることによってこの条約のいわゆるネットワークが更に広がっていくわけでありますけれども、じゃ、今後、刑事共助条約の締結、どのような方針に基…
お答え申し上げます。 委員冒頭御指摘されたとおり、一国では対応できない、その意味で国境を越えた犯罪というものが増加してきておりまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性というものが高まっているということだと思っております。 したがいまして、既に刑事共助条約、これを締結した国・地域以外の条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということが必要だという具合に思っております。 具体的に申し上げますと、相手国との刑事共助条約の締結の意義、必要性、それから相手国の司法刑事制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、判断していくというのが方針でございます。…
ありがとうございます。 これ、当然、相手にとってもメリットがないといけないということもあろうかと思っていますので、日本の事情だけでいろいろ広がっていくものではないと思っていますが、この一つ一つ地道な交渉の末に、これ犯罪に共に取り組んでいくネットワークを拡大していくとても重要な意義があると思っておりますので、引き続きの御努力よろしくお願い申し上げたいと思います。 では、残りの時間使いまして、ACSAについてもお伺いをしていきたいと思っています。 ちょうど一昨日のこの委員会の質疑におきましても、戦争の形が今大きく変わってきたという指摘をさせていただきま…
お答え申し上げます。 委員の御理解のとおりでございまして、自衛隊が外国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠は自衛隊法を始めとする我が国の国内法にあるということでございます。 ACSAは、自衛隊による外国軍隊の物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。 自衛隊は、ACSA締結後も引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるということでございま…
そして、先ほど、これ次の問いは広田委員が確認をされた点とも重複するわけでありますけれども、じゃ、このACSAの適用対象となる活動は何かということが第一条に定められているわけであります。この第一条には、第一項の中にa、b、c、dと順にこういう活動ですということが明記されているわけですが、eのところにはその他の活動となっているわけで、ちょっと具体的なイメージがないわけであります。これは、先ほども今確認させていただきましたけど、各締約国の国内法令上、物品、役務の提供が認められている活動を指すと、こう理解していいのかどうか。 そして、ちょっと重ねて、まとめて聞…
お答え申し上げます。 委員の御理解のとおりでございまして、その他の活動、こちらは各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しておりまして、我が国につきましては、重要影響事態に際して行う後方支援活動、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動などを想定しております。 一方、ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。 すなわち、自衛隊は、引き続き国内…
それでは、少し角度を変えて、今度防衛省の側にお伺いをしていきたいと思います。 これ、ACSAを締結していない場合でも、国内法上の要件を満たせば、これ物品、役務の提供は可能であるというふうにも理解をしております。 そうすると、じゃ、ACSAを締結した場合にどの部分が具体的に簡素化され、いかなる利便性が生じるのか、これは国民の皆さんにとっても極めて重要な論点じゃないかというふうに思っているので是非御説明いただきたいということと、ちょっとここも併せて御答弁いただけたらと思うんですが、今回の三か国について、過去に共同訓練ですとか災害対応等においてこのACSA…
お答え申し上げます。 御指摘もございましたとおり、ACSAを締結していない国との間におきましても、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能でございます。ただし、相応の手続が必要となります。 例えば、自衛隊が持っております国有財産や物品でございますと、財政法等の定めによりまして無償ではなくて有償での貸付けとなりますので、貸付料の適正な対価等々を交渉しながらこれについて提供していくという手続が必要になります。 これに対しまして、ACSAを締結しておりますと、相手国との間で適正な対価についてその都度交渉するというプロセスは不要となりますので、例えば双方が…
相応の手続があるということ、そして主なものにこの財政法上の制約、これ適正な対価の交渉というのを一つ一つやらなければいけない、ここが大幅に簡素化されるというふうに理解をしました。
やはりこうやって見ていくと、ちょっとやっぱり思い出しますのが、二〇一三年の事例なんですけれども、これ南スーダンで国連平和維持活動、PKOに参加する韓国軍から要請を受けて自衛隊が一万発の弾薬を提供したということがありました。これ、当然今もそうですけれども、韓国との間ではACSAがありません。この中で、提供に至った経緯ですとか手続ということについて御説明をいただきたいと思います。
御指摘の事例について御説明いたします。 南スーダン共和国におきまして、二〇一三年十二月中旬から反政府勢力の攻勢により現地の治安情勢が急激に悪化しまして、反政府勢力による争乱行為で大量の避難民が発生したという事案がございました。 その際、UNMISS、国連南スーダン共和国ミッションに参加して同国中部に展開していた韓国隊の宿営地に避難民約一万五千人を受け入れているという事態が発生したところでございます。このような状況を受けまして、韓国政府及び国連から我が国に対しまして、緊急事態に対応し、韓国隊員及び避難民の生命、身体を保護するために必要な弾薬の譲渡につい…
今、経緯も含めて御説明をいただきました。この当時の決断ということについては、私、大変賢明でかつ極めて重要、必要な判断だったというふうに思っております。一方で、このまさに一刻を争う状況の中で、先ほど御説明いただいたような、じゃ、相応の手続をと、果たして適正な対価は幾らなんだみたいなことがあるって、なかなかこれは大変なんだろうと思うわけです。 ちょっとこれ、更問いの意味で確認なんですが、じゃ、仮に、この当時、韓国軍とACSAを締結していた場合、この上記弾薬の譲渡というのはどのくらい、いわゆる簡素化ですとか、あるいは迅速化できたのか、想定の問いになりますけれ…
お答え申し上げます。 御質問の点につきまして、御指摘もございましたように仮定の問題になりますけれど、この二〇一三年の事例につきましては、韓国隊が国連、UNMISSの本部の方にお話をして、国連からお申出があったものでございます。 したがいまして、国連との間のACSAというのは今のところございませんので、そうしますと、このときと同じように物資協力の枠組みを使うしかないということにはなりますけれど、例えば韓国であれ、どこかの国とACSAを結んでおって、ACSAを結んでいる国がPKO、同じ部隊を、日本と同じ部隊を派遣しておって、その部隊から直接お申出があれば…
国連経由であったということで事情は理解をいたしました。 改めて、本当に必要になるときというのは、一刻を争う場面というのは実際に多くあるかというふうに思っています。このときの判断というのは改めてすばらしかったというふうに思っておりますし、また、ある意味こういう時点からACSAのネットワークをしっかりと広げておくということが、まさに必要な事態に対処できる重要なことだというふうにも思っております。 そこで、ここでちょっと茂木大臣にお伺いをしておきたいんですけれども、これまでアメリカですとかあるいはオーストラリアといった国と、これまでだと八か国と結んできたこ…
ACSAによりまして、これまでも議論をさせていただいたところでありますが、自衛隊と相手国軍隊が共に活動に従事する現場で、より緊密な連携というものが促進されるということが期待をされるわけであります。我が国や国際社会を取り巻く安全保障環境の変化、これが様々な分野で加速度的に進む中で、我が国として、日米同盟を基軸としつつ、様々なパートナーとの連携を一層強化していきたいと考えております。同盟国、同志国とのネットワークをより重層的に構築をするとともに、それを拡大し、抑止力を強化していくことは極めて重要だと考えております。ACSAはそうした取組を力強く後押しするもの…
ありがとうございます。
この先、もうちょっと、じゃ、細かい論点に少し触れていきたいと思うんですが、一つは、まず最初に、日本とフィリピンのACSAについてであります。
六月八日に開催をされました日米比の海洋協議、三か国間の海洋安全保障協力を重層的に強化をするということが確認をされました。今回のこの日比ACSAの締結というのは、この三か国協力そのものを直接定めるものでは当然ないわけですけれども、日米比のこの三か国の協力、全体の実効性をどのように支えるものと考えているのか、防衛省にお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 日米比の三か国につきましては、今委員から御指摘ございました日米比海洋協議を含めまして様々な協議をしており、また、協力を強化することで意見一致してございます。 また、部隊間のお話でございますけれど、アメリカ、フィリピン共催の多国間演習、先月ございましたバリカタンに自衛隊も参加するというような機会がございまして、あるいは海上協同活動を実施する等々というような機会がございます。 御指摘の日比ACSAが成立いたしますと、自衛隊とフィリピン軍との間の物品、役務の相互協定が円滑に行えるということで、やはり、こういった訓練でございますとか、…
今回の三本のACSAの中で、何が優先とか、何がいい悪いとかいうことは当然言うつもりないんですけれども、特にフィリピンとの関係ということに関して言うと、これまで既にRAAがもう署名をされておりますから、そこに、RAAがあってACSAということで、これをもって何か準同盟国的という表現をしたりもするわけであります。 そこで、ちょっと小泉防衛大臣にお伺いしておきたいんですけれども、やはり、このRAA、ACSAとステップを踏みながら、この重層的な協力というのが進んできたというふうに思っています。これによって、部隊のいわゆる往来の部分、それから兵たん支援の部分、両…
フィリピンは、我が国のシーレーンの要衝に位置する戦略的に重要な国であり、包括的、戦略的パートナーシップの下、防衛協力を強化しています。 今、平木先生から御指摘いただいたとおり、もう既にフィリピンとはRAA、そして今の御審議いただいているACSA、また、先日のマルコス大統領と高市首相の間でも、GSOMIA、この秘密軍事情報保護協定の交渉を正式に開始することで一致をするなど、制度面と運用面の両輪で防衛協力を大きく進展させているところですし、私も、先日、フィリピンで行われました多国間の共同訓練、バリカタン26、これを現地でテオドロ大臣と共に視察をしましたが、…
ありがとうございます。 ちょっと残りの時間が押してまいりましたので、ちょっと二問ほど飛ばさせていただいて、質疑を進めていきたいと思うんですけれども。 現在発効しているACSAについて、この実績がどうなっているのか。これ、なかなか公表の仕方が難しいということは認識をしております。我々も、法案の説明を防衛省から受けているときに、それぞれ何件ぐらいみたいな話は聞いていたりするんですけど、例えば、この国別、年度別、提供したのか受領したのか、あるいはサービスを出した側か受ける側か、決済状況どうなっているのか、こういったものの何か公表の在り方って今具体的にどうな…
お答えいたします。
ACSAの下での物品、役務の相互提供の実績につきましては、国民の皆様に適切な情報を提供して説明責任を果たすという観点も踏まえまして、これまでも、通常、その年の一月から十二月までの実績について集計、確認等の作業を行った上で、年度末、翌年の三月になりますけれども、国会等からお求めのあった事項についてお示ししてきたところでございます。
防衛省としましては、引き続き、ACSAの下での物品、役務の相互提供の実績につきまして、自衛隊と相手国軍隊の活動の安全等に万全を期しつつ適切な情報公開に努めてまいりたいと考えてございます。
今、国会の求めのあった事項についてということでありました。これ、本来でしたらば、この求めがなかったとしても、いわゆる特に国民の皆様の理解を深めるという意義で、意味から、必要なものを分かりやすい形で開示するという形の検討は是非していただきたいというふうに思っております。 ちょっと時間がないので次に行きたいと思いますが、この協定の中では、締約国の事前の同意なく受領国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、そして物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないと、こういうことが規定をされております。 この点に関して、これまでに締結されたACS…
お答えいたします。
我が国が締結している八本のACSAはいずれも、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の書面による事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないということを規定しております。これによりまして、我が国の同意のない第三者移転が行われないことを確保しております。
なお、ACSAの下で物品を提供する際には、相手国部隊が必要とする物品の種類や数量等を事前に確認するとともに、当該部隊の置かれている状況など、物品提供の必要性や緊急性についても緊密に意思疎通することとなります。
最後の問いになるかと思います。
この過去のACSAの運用において、決済の遅延ですとかあるいは未済ということが課題になった事例があるというふうに承知をしております。締約国が増加する中にあって、この決済状況を適切に管理するための体制についてどう整備していくのか、最後に防衛省、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 令和五年に会計検査院から防衛省に対しまして、過去の海上自衛隊のACSAの取引におきまして、提供日から一年の期限を超過しても決済が完了せず、提供した燃料等の返還や償還が行われていないものが百十件、約一億三千五百万円ある旨の指摘及び是正の改善の処置の求めがございました。 その際、このような状況が生じた要因としましては、提供した物品、役務の決済に関する相手国の担当部署を十分に把握しておらず決済の手続が進められなかったこと、日本側及び相手国側の決済手続が円滑に実施されていなかったこと等が指摘されたところでございます。 こうした指摘を踏ま…
先ほども指摘しましたこの開示の在り方あるいは国民の皆さんに対する分かりやすい説明、こういったものをやっていくことでこういったものを防げるということも最後指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
日本維新の会の松沢成文でございます。 両大臣、連日御苦労さまでございます。 私がこれまで何度か取り上げてきたこの安保三文書改定に向けての非核三原則の見直し、特に三つ目の持ち込ませずの見直しについては、実は我が党の方でも正式にそれを政府に提言するという形になりました。ですから、今後、政府の方でも我が党の提言も受けて検討していただきたいと思いますので、冒頭、よろしくお願いを申し上げておきたいと思います。 さて、今日はちょっとACSAの問題から入りますけれども、これまで我が国は、米国、豪州など、同盟国、同志国ですね、八か国とACSAを結んで防衛協力をしっ…
消防団については、私もお付き合いが地元でもありますし、先生の消防団への熱い思いは共感します。 一方で、今議論していることの中で言えば、やはり考えなければいけないこともありますけれども、松沢先生がおっしゃる同盟国、同志国との連携の実効性、そして現場が動きやすいような、その構えをつくることというのは全くそのとおりで、根底にある問題意識は全く同じです。 そして、その上で、いざというときに国同士が助け合う形には様々な形があり得ます。松沢先生は集団的自衛権の行使を念頭に置いておられると思いますが、必ずしもこの集団的自衛権の行使に限らず、例えば装備品の供与や、情…
大臣のお考えやお立場は私も理解はします。 さあ、今日ちょっと時事問題について幾つか伺っていきたいんですけれども、去る五月二十八日に日比、日本とフィリピンの首脳会談で、両国は海洋境界の画定に向けた交渉開始に合意したという記事がありました。これは、国連海洋法条約に基づいて、二国間のEEZ、大陸棚の重複を法の支配の下で解決しようという重要な一歩であり、高く評価しています。 ところが、中国が、この対象海域は台湾島の東側にあり、中国のEEZと大陸棚が存在するとして、交渉には中国の参加が不可欠だと、そして絶対に容認しないと、二国でやることを容認しないと反発してき…
委員御指摘のとおり、五月の二十八日に日・フィリピン首脳会談におきまして、両国間の排他的経済水域及び大陸棚の境界を国際法に従って画定すべく交渉を開始することで一致をいたしました。この交渉は、自由で開かれたインド太平洋の下での国際法に基づく紛争の平和的解決の好例となるものであると、このように考えております。
日本とフィリピンの間で海洋境界画定に合意する場合、その合意は、当事国である日本及びフィリピンの権利義務のみを規定するもので、定めるものでありまして、中国を含め、第三者を法的に拘束するものではなく、国際法上何ら問題はないと、このように考えております。
さあ、そこで、もちろんフィリピンと日本でしっかりとこの協議をやって境界を画定する、これ第一段階でいいんですが、次に、中国あるいは台湾のこの大陸棚もこれに絡んでいまして、これ協議していかなきゃいけないんですね、要請があるわけですから。さあ、そうなったときに、日本は中国政府とこれ協議するんでしょうか、それとも台湾と協議するんでしょうか。どちらの方向でいくんでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、今回のこの件は日本とフィリピンの間での海洋境界画定に関するものでございますので、合意する場合には、その合意は当事国である日本とフィリピンの権利義務のみを定めるものでございます。中国を含め、第三者を法的に拘束するものではございませんので、国際法上何ら問題ないと考えてございます。
台湾に関する我が国の基本的立場は、一九七二年の日中共同声明にあるとおりでありまして、このことに関しては随時答弁申し上げているとおりでございます。
何か最後、もごもごもごってなっちゃったので分からないんですけど、じゃ、日中共同宣言であるように、今、中国を国として認めているから中国と交渉することになるということでいいんですね、確認ですけど。
答弁申し上げます。
今、仮定の問題として、中国又は台湾と今後どうこの境界画定について対応するのかという御質問かなと思いますけれども、現時点で政府として決まっているのは、フィリピンとの間での海洋境界画定に関する交渉を行うということでございまして、それ以外の問題に関しましては、仮定の問題ですので、従来の日本の立場を超えて答弁することは差し控えさせていただきます。
今、フィリピンとやることだけ決まっているんで、その次のことは言えませんということだと思うんですが、これ確実に中国も要請してきているどころか、これ、艦船出してきていますからね。もう示威行動に入ってきているわけです。 台湾は台湾で、これ漁業協定、中国と結んでいますから、非常にここの海をどうするかって関心があるわけですよ、これ。両方とも、じゃ、我々とも協議してくださいと、必ず近い将来来ますから、外務省としては、どういう方針でいくのか決めておいた方がいいと思います。これは私の意見です。 さあ、次に、この問題で、中国は交渉合意に反発するにとどまらず、対象海域で…
今、三点御指摘があったと思いますので、お答えさせていただきます。 まず、中国の活動に対する分析、評価であります。 御指摘の活動については、今月一日、中国海警局は、所属船舶が台湾より東側の海域において法執行活動を実施し、この活動が我が国とフィリピンとの間の海洋境界画定交渉の開始に対して取った行動である旨を発表していることは承知をしております。一方で、中国側の意図について予断を持って申し上げることは差し控えたいと思います。 そして海保との連携につきまして、御指摘の警戒監視の強化については、南西地域を含む我が国周辺空域においては、海上保安庁、自衛隊が平素…
この台湾の東側の境界策定という新たな問題がまたここで持ち上がってきたわけですが、私はこの委員会で何度となく尖閣防衛についても取り上げてきているんですね。特に久場島や大正島の米軍の基地、ここで日米の合同軍事訓練をやるべきだと。それは、単に日米の同盟の強化というだけじゃなくて、尖閣諸島は中国のものだと言い張っている中国の論拠を一〇〇%崩せるからなんです。これは日本の領土だと、日本は言っています。そうなんです。なぜならば、アメリカの軍の基地がそこにあって、そこで共同訓練をしているから、あるいは、日米地位交渉上、ここで共同訓練をやりましょう、あるいは、やらないな…
松沢委員からこれに関する御質問いただくの、多分この二年ぐらいでもう十回ぐらいを数えるんじゃないかなと思っておりまして、それだけ強い問題意識をお持ちなんだろうと、このように考えているところであります。 まず、この久場島、そして大正島を含みます尖閣諸島、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国の固有の領土であります。固有の領土であるから、米軍に対して日本国における施設・区域として提供できるわけでありまして、ほかの国の領土であったらばそれは提供できないわけですから、このことは明らかなんだろうと、そういうふうに私は考えているところであります。訓練のいかんにかかわら…
今、茂木大臣からは、このテーマについて松沢委員から約十回という話がありましたが、防衛省の確認したところによりますと、令和六年五月から防衛省に対しては八回にわたり御指摘をいただいているというふうに承知をしております。茂木大臣にはもっとなんだろうと思います。 そして、視察についても今御指摘がありましたけれども、現時点で具体的な予定はありませんが、政府の立場に基づいて適切に判断してまいります。 その上で、尖閣諸島周辺を含む海域では、海上保安庁、自衛隊が連携して警戒監視等に万全を期しており、これらの状況については防衛大臣として随時報告を受け、必要な指示を行っ…
時間ですので、おまとめください。
両大臣、ありがとうございました。相当しつこいですけど、こういう性格なので、お許しいただきたいと思います。
委員長、私何度も委員長にもお願いしていますが、是非ともこの参議院の外交防衛委員会で、艦船かあるいは航空機からの尖閣並びに先島諸島、あるいは台湾の東側の今問題になっている区域、これ是非とも、国会議員の国政調査権として是非とも視察を組んでいただきたい、そのことを理事会で御検討いただきたくお願いを申し上げて、質問を終わります。よろしくお願いします。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
参政党の山中泉です。 今日は、委員長、委員の皆様、両大臣、よろしくお願いいたします。 まず、質疑の前に一言申し上げたいと思います。今報道などで話題になっておりますけれども、自衛隊の御家族の方々への発言について一言申し上げたいと思います。 今日はこの件に関して質疑はいたしませんけれども、私、以前から自衛隊員の方々への敬意と感謝ということについて何度かこの委員会でも発言させていただいております。 長い間、私、アメリカで以前、空手を教えてきたことがあります。その中で、一緒に稽古して教えた道場生の中には結構軍人さんもいらっしゃったんですね。これ、よくアメ…
ASEANは日本にとって伝統的なパートナーでありまして、良好な日・ASEAN関係は日本の平和、繁栄のためにも不可欠であると考えております。また、ASEANは世界の成長センターでありまして、地政学的要衝に位置しておりまして、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けても要になる地域だと、このように考えております。 〔委員長退席、理事平木大作君着席〕 御指摘、お配りいただきました世論調査における調査項目、かなりの数がありまして、複数の項目の一部でありまして、その評価について一概に述べることは困難だと思いますが、お示しをいただいておりますように、今回の調査で、…
大臣、ありがとうございます。 一国に集中したり、あるいは一方にだけ親しくし、あるいは周りに全然その仲間がいないというようなことは、当然どんな国も避けなきゃいけないわけなんですけれども。 この後、これも二番目なんですが、これらのインド太平洋地域ですね、ここの国々と戦略的な連携、これを外務大臣にお伺いしたいと思っているのですが、この触れました中国の問題、やはり私、中国がずっと戦略的に進めている一帯一路ですね、インフラ投資や経済協力、これを積極的に展開している。特にASEAN諸国とも当然ですが、これを私は中国版囲い込み戦略と言っているわけなんですが、こうい…
ACSAを含め、こういった協定であったりとか取組というものは、あくまで手段であって目的ではないと、こんなふうに考えております。 我が国や国際社会を取り巻きます安全保障環境の変化、様々な分野で加速度的に進む中で、我が国の平和と安全を維持、確保していくためには、同盟国であったり同志国との連携、これを一層進めていくことが極めて重要だと考えております。 ACSAを含めまして安全保障分野での協力を進めるに当たりましては、我が国の平和と繁栄や、自由で開かれた国際秩序の維持や発展といった、我が国の国益に資するように取り組んでいくことは当然だと考えておりまして、引き…
大臣、御丁寧な返答ありがとうございます。特に、最後の、我が国だけではない、巡り巡って相互にウィン・ウィンの関係が築ける、非常に重要な指摘だと思います。 その次に、小泉大臣に、ACSAの実際の運用、それと国内生産基盤、これについての関係についてお伺いしたいと思います。 ACSA自体は、共同訓練、災害救助、在外邦人の保護、いろいろあるわけですけれども、一方、このような取組を、枠組みを実際に機能させるためには、我が国自身が必要な物資を安定的に確保できる体制、これが国内であることが重要なわけです。つまり、物品、役務の提供の仕組みだけ整っても、我が国に十分な生…
山中先生御指摘のとおり、同盟国や同志国等と効果的に連携をしていく前提として、まず我が国の防衛体制を強化することが重要です。 ウクライナ侵略が五年目に突入していることを踏まえれば、持続的な対応能力の確保は、侵攻を試みる相手に攻撃を思いとどまらせ、事態を未然に抑止する観点から重要です。このため、弾薬、燃料、医薬品等の備蓄や、装備品などの可動率の向上、確保、こういったことに平素から取り組んでまいります。 また、生産力こそ抑止力と、こういった考え方の下、国内の生産力を確保するために、重要装備品の製造設備を国が保有することも含めた官による直接的な関与の強化、そ…
ありがとうございます。 最後の質問なんですが、これは今まで、非常に、装備面あるいは生産部門、そういった体制を国内につくっていけるか、こういうことで質問したわけなんですが、私は、現在、非常に戦いの形自体が大きく変わってしまった、ウクライナ戦争でありイラン戦争でありですね。そういう中で、いろんな体制を変えていくということも重要なわけなんですけれども、それだけ幾ら補給体制や物資を整えても防衛力が強化されるわけではない。やはり最終的に、こういったACSAにしても各国の軍隊と共同して助け合う、こういう関係をしていただくのはやっぱり自衛隊の方々なんですね。やっぱり…
委員御指摘のとおりだと考えています。 近年、技術革新により戦闘様相は大きく変化し、無人機の大量運用が行われ、AIは意思決定の速度を飛躍的に高めています。現代の戦いは、これらに宇宙、サイバー、電子戦、認知戦といった要素を組み合わせて行われます。 今や攻撃側のコストが防御側のコストよりも圧倒的に低くなる中で、専守防衛の我が国がこうした戦い方の変化に対応し、いかに非対称的に優位なコスト構造をつくっていくかということが、我が国としての新しい守り方の構築に向けた課題の一つだと考えます。 その上で、今やどの国も一国のみで自国の安全を守ることは困難であり、同盟国…
大臣、御丁寧にありがとうございます。 今のお話の中で、私、特に人との関係だと思うんですね。向こう側の国の軍、軍人の方々、そして自衛隊の方々、そして新しい形で既にどんどん戦いの形が変わっている中で、今言ったそれぞれの分野におけるエキスパート同士が意見を交換したりする中で、やはり自衛隊の中での人材教育、様々な教育がされていかなくてはならない。 そういう中において、人こそがやはり最大の、私どもやっぱり、日本のような資源のない国は最大の資源だと思っておりますし、自衛隊もその中の最前線にいる、国の守りの要になっていらっしゃる方々、是非こういう方々への、もう投資…
日本共産党の山添拓です。 まず、中東情勢について伺います。 米国とイランが、即時かつ恒久的な停戦、ホルムズ海峡の開放、今後の交渉の枠組みについて覚書に合意し、電子署名により発効したと報じられました。歓迎すべきであり、誠実な履行が何より問われます。ところが、イスラエル軍は十六日にもレバノン南部を攻撃し、四人が死亡した。あるいは、イラン側は停戦違反が二日で計八十四回と発表しております。 先ほども質疑がありましたが、外務大臣に伺います。 イスラエルの外相とも電話会談したと伺っておりますが、この鎮静化への逆行は容認できるものではないと考えますが、いかがで…
米国とイスラエルが覚書に合意をいたしまして、レバノンを含みます全ての地域で戦闘終結を目指している中で、イスラエルとヒズボラの間の攻撃の応酬が続きまして、民間人の犠牲であったり、インフラ破壊が生じていることを日本として強く懸念をしております。 一昨日、十六日に、私、イスラエルのサアル外相、直接会ったこともありますし、電話会談を行いまして、こうした日本の立場、明確に伝えた上で、この重大な局面、クリティカルフェーズにおいて、イスラエルに最大限の自制、アット・モスト・セルフリストレイント、これを強く求めたところであります。また、イスラエル、レバノン両国の主権と…
ありがとうございます。 戦闘行為、一刻も早く終わらせるべきだと考えます。引き続きの外交努力を求めます。 フィリピンとのACSAに関わって質問いたします。 今年四月から五月に実施された多国間統合演習、バリカタン二〇二六は、米国とフィリピンが主催し、日本は今年初めて本格参加しました。昨年、部隊間協力円滑化協定、RAAが発効し、武器や弾薬を持ち込みやすくなったことを受けてとされます。 先ほど防衛大臣からもありましたが、自衛隊は千四百人規模を派遣し、五月六日には、ルソン島パオアイの海岸から八八式地対艦ミサイル二発を発射、防衛大臣も現地で視察をしておられま…
今日御指摘いただきましたバリカタン、これについてお答えさせていただきます。 先生御指摘のとおり、防衛省・自衛隊は、本年四月から五月にかけて、アメリカ、フィリピンが主催をするバリカタン26に参加しました。この訓練には、日本の今の御指摘のあった八八式の地対艦誘導弾だけではなくて、アメリカの地上配備型トマホーク、そしてフィリピンのブラモスミサイル、これに加えて日本の地対艦ミサイルが参加をしたということです。 今回の訓練への参加により、フィリピン国内では初めての八八式地対艦誘導弾の実弾射撃が実現したものであり、同盟国、同志国の対処力が大きく飛躍したことを示す…
という御説明なのですが、これは攻撃型のミサイルです。訓練であっても、自衛隊が国外で攻撃型ミサイルを発射する、これは自衛の範囲を超え、海洋進出を強める中国に対する軍事的威嚇に当たるものだと考えます。 陸上自衛隊は、また、来月一日まで行われる米比海兵隊主導の実動訓練、カマンダグ26にも参加を発表し、空挺作戦、CBRN対処訓練、CBRNというのは化学、生物、放射線、核攻撃への訓練を行うとして、第一空挺団、中央特殊武器防護隊などが参加するといいます。 防衛省に伺います。 共同通信は、十五日、自衛隊が台湾に近いフィリピンの島でパラシュート降下訓練を実施する方…
お答え申し上げます。 御指摘ございましたカマンダグにつきましては、陸上自衛隊が、六月十五日から七月一日にかけまして、フィリピンにおきまして、アメリカ、フィリピンが共催する訓練でございますけれど、これに参加し、空挺作戦訓練等を実施するということになってございます。 この御指摘の空挺作戦訓練につきましては、アメリカ、フィリピンと共同でパラシュートを用いた降下訓練、物料投下訓練、物の投下訓練などをフィリピン各地、ルソン島でございますとか、ルソン島付近の島も含めて実施するものでございまして、この訓練を通じまして、作戦遂行能力の向上を図るとともに、アメリカ、フ…
というこれまた御説明なんですが、やはり対中包囲の多国間枠組みにほかならないわけです。昨年十一月の総理の台湾発言以降、中国側との対話がほとんどない下での軍事一辺倒は、緊張ばかりを激化させかねず、大変危険だと指摘しておきたいと思います。
外務大臣に伺います。
五月二十八日の首脳会談で、今日も議論になっていますが、秘密軍事情報包括保護協定、GSOMIAの正式交渉開始が合意されました。これはなぜ必要と考えているのでしょうか。
フィリピンは、我が国と海を挟んだ隣国でありまして、基本的な価値や原則を共有する重要なパートナーであります。特に安全保障面では、これまでも能力構築支援、防衛装備・技術協力、共同訓練、OSAを通じた協力等を進めてきました。法的枠組みに関しましても、昨年、日・フィリピンRAAが発効いたしまして、本年一月に現在御審議をいただいております日・フィリピンACSAを署名したところであります。 こうした協力が進んでいる中、御指摘の先月二十八日に行われた日・フィリピン首脳会談におきまして、両首脳は秘密軍事情報保護協定の交渉を正式に開始することで一致をいたしました。本協定…
私は昨年、RAAの審議で、いわゆる共通作戦図を確立するために情報共有が必要なのかと質問いたしました。その際、防衛省からは、それを否定はせずに、フィリピンとの間で高度な運用面の連携を図るためには、機微な情報も含め情報共有が必要と、そういう答弁がありました。
この間、政府は、警戒管制レーダーの追加輸出やレーダー指揮統制システムの輸出も検討し、将来的にはこれらのレーダーと米軍情報もつないで、日米豪比四か国で情報を共有する構想があるとされます。一元的に情報を部隊や指揮所へ共有する、指揮統制に関わる情報の共有も目的とするものでしょうか。これは防衛省に伺います。
今御指摘いただきましたように、GSOMIAにつきましては交渉の開始をいたしておりますけど、これは両国間で機微な防衛関連情報の共有が可能となるということでございます。 他方で、今るるその内容につきまして御指摘をいただきましたけど、これは、今後我々この協定を結んでいく、交渉を進めていく中で具体的に進んでいくものでございます。 他方で、指揮という関係でありますれば、我々もフィリピン側も同様だと思いますけど、それぞれがそれぞれの指揮権の下で自分たちの部隊を動かすというのはこれ当たり前のことでありまして、そういった、指揮の混同といいますか、そういったものを伴う…
指揮統制に関わる情報の共有も図っていこうということは否定されないんじゃないですか。
指揮統制に関わる情報が何なのかというところでございますけど、いずれにしましても、機微な情報のやり取りにつきましては、このGSOMIAができますれば円滑にできるということでございます。
以上でございます。
結局、機微な情報という話なんですが、指揮統制に関わる情報共有、これは必然的に武力行使の一体化をもたらします。これは従来の政府の立場からも許されないものだと指摘しておきたいと思います。 防衛大臣に伺います。 フィリピンのテオドロ国防大臣は、朝日新聞の取材に、陸自がバリカタンで実射訓練、射撃を行った八八式地対艦誘導弾について、導入する有力候補の一つと答えています。 大臣は先月の会見で、現時点で決まった事実はないとされつつ、ワーキンググループで胸襟を開き議論したいとも述べられて、このミサイル輸出については否定はされていません。八八式地対艦誘導弾、輸出も検…
まず、五月五日の日・フィリピン防衛大臣会談において、防衛装備・技術協力の更なる推進について一致し、新たにワーキンググループを設置し議論を進めていくこととなりました。そのワーキンググループのトップが萬浪局長と先方の事務方、カウンターパートになります。そして、このフィリピンへの防衛装備移転は、フィリピン自身の抑止力、対処力の強化だけでなく、地域の平和と安定を強化するものであり、また相互運用性の向上、地域における将来的な維持整備基盤の強化といった観点からも意義があり、一層具体的な連携を進めていきたいと考えています。 今、山添先生からお尋ねのあったフィリピンへ…
否定はされませんでした。
私は、護衛艦であれミサイルシステムであれ、武器輸出により国際紛争を助長する懸念に対して余りにも無頓着ではないかと思います。
外務省に伺います。
そのフィリピン軍がどういう行動をしているかということに関わって、四月十九日、フィリピン中部のネグロス島で、フィリピン軍の作戦により十九人が死亡しました。政府と軍は、全員を新人民軍、NPAのメンバーで戦闘員だと主張していますが、人権団体などは、そのうち九人は民間人、ジャーナリストや学生、米国籍二人や未成年者二人も含まれていたと主張しています。承知していますか。
お答え申し上げます。
フィリピン軍の発表によれば、二〇二六年四月十九日、ネグロス・オクシデンタル州において、フィリピン軍と共産党傘下の武装組織である新人民軍、NPAと申しますが、この間で武力衝突が発生したと承知しております。報道によれば、この武力衝突で十九名のNPAの容疑者が死亡したと、このように承知しております。
民間人が含まれていたのではないかという点はいかがですか。
そのような報道があることに関しましては承知しております。
防衛大臣、これ通告しておりませんけれども、今のような話を聞かれて、何か感想はありますか。
山添先生は、フィリピンのそういった事案を取り上げて、同志国として今後の連携についての在り方を問いたいと思っているのかもしれませんが、私とテオドロ大臣の間では、お互いこれからこのインド太平洋地域が平和で安定したものにしていかなければいけないということで認識の一致を見ています。そのために必要な防衛装備移転の協力もこれから進めていこうということで一致しておりますので、そういった考え方の下、具体的な協力を積み上げていきたいと思います。
実は、防衛省の資料に、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的な原則や価値を共有する戦略的パートナーと、こういう文言がありましたので、大臣にも伺いました。
フィリピン人権委員会は、独立調査の開始を発表しています。私は、軍事協力を強化し、武器輸出を行う相手の軍隊の行動については敏感であるべきだと考えます。
ところで、防衛大臣が五月末に出席したシャングリラ会合、シンガポールのアジア安全保障会議では、ベトナムのトー・ラム国家主席が基調講演を行っています。大臣の感想を伺います。
このトー・ラム・ベトナム共産党書記長兼国家主席はシャングリラ会合で講演をされまして、夕食会で、私も会場で聞いておりました。このトー・ラム国家主席の基調講演については、他国の指導者の講演でありますから、逐一コメントすることは差し控えます。 ただ、その上で申し上げれば、この講演の直前に、私はトー・ラム党書記長に表敬をさせていただく機会を得ました。この表敬では、私から、海洋安全保障分野での協力を重視していることや、今般の防衛装備移転制度の改正について、地域と世界の平和と安定に貢献していくという日本の一貫した姿勢を御説明をし、防衛装備・技術協力を始め、日・ベト…
いや、基調講演なので、何か評価を加えていただきたいということではないんです。
大臣、どういう話があったかぐらいは御紹介いただけないですか。
詳細、このトー・ラム氏の講演について私が触れるのはまたあれですけれども、基本的には、信頼醸成や対話の促進、法の支配の重要性、こういったことなどを重視されておられたと、そういうふうに理解をしております。
そうなんですね。国際秩序は、威圧や武力による威嚇ではなく、対話と自制によって形成されなければならないとし、アジア太平洋地域が求めているのは大国の存在でも不在でもない、責任ある関与だと強調されました。激しい競争の舞台となっているこの地域でこそ、ルールと対話に基づく外交の発展を訴えたものです。 また、ASEANのカオ・キムホン事務総長は、軍事力増強に多くの資源を費やすことは健全ではないと述べたそうです。そのASEANの最も新しい加盟国である東ティモールのラモス・ホルタ大統領は、持続的な安全保障は銃口や強制、恐怖からは生まれないと指摘しています。私はそのとお…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として赤松健君が選任されました。
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社民党の福島みずほです。 先日、玖珠駐屯地の神式慰霊祭におけることについてお聞きをしました。強制ではないかということに、強制ではないという防衛省の答弁だったんですが、事実上の強制ではないかということで、例えば、二〇二一年二月二十六日、小泉大臣は、環境大臣ですかね、のときに、甲状腺がんの福島の子供たちの問題に関して、「大事なことは、望まないのに、いわゆる周りからの圧力、同調圧力に近いものの中で受けざるを得ないという環境があるとしたら、それを放置しないような対応を考えます。」と答弁をされています。 この玖珠の駐屯地の神式慰霊祭ですが、司令の人たちのスケジ…
全く違う文脈の中での答弁を切り取って、そのときそう言っているじゃないかと全く別のテーマで言われても、それは私はむしろ理解に苦しみますので、そこは同一視していただきたくないと思っております。
国会の中の様々な答弁で、例えば強制のことについて調べてみました。 例えば、これは大臣の答弁ではありませんが、二〇一九年五月十六日厚生労働委員会。職場の親睦として全員参加型で集められた飲み会でセクハラが行われたと。政府参考人、全員参加ということで参加が強制されるような場であって、事実としての業務遂行の延長線上というふうに考えられる場合には、それは職場というふうに解することができると思います。 私が申し上げたいのは、確かにテーマが違って、大臣が違って、問題にしているところは違います。しかし、強制はやっぱりされるべきではない。事実上の強制や同調圧力の中で参…
もちろん、強制か強制じゃないかということを今回問われているとしたら、今回の安全祈願祭は、事前に駐屯地の隊員に対して開催の連絡がなされていましたが、部外団体が主催したものであり、隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な取扱いも行っていないことから、隊員に参加を強制したものではないと承知をしています。 ただ、この確認の前提に全く文脈の違う様々な、今までの答弁の中で同じようなことを切り取られたら、これはどんな答弁だって私はちょっと正当な前提じゃなくなると思いますので、そこは控えてい…
ただ、事実上の強制か強制でないかという議論の中で、かつて、例えば国会の中でワクチンの接種とか、それは全部、職場や学校で事実上の強制になってはならないという答弁や、それは国会の中でずっと議論されていることなんです。 今回のことは、朝礼の後みんなで行進、行進というか、数百人が作業服を着たまま体育館から慰霊式へと移動です。私は、信教の自由も政教分離も極めて大事なことだと思いますので、是非防衛省におかれてはこのことを見直してほしい、ほかのところでやられているんじゃないかということも含めて、やはり様々な信教の自由がありますから、是非考えていただきたいということを…
お答えいたします。
存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということでございます。
これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況の下で武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると、このように考えております。
集団的自衛権の行使、我が国が攻められていないのに外で武力行使をするわけですから、まさに集団的自衛権の行使です。これは裁判などでも争われていますが、まさに憲法学者のほぼほぼ、九九%の人たちは集団的自衛権の行使は憲法違反だとしています。私は、この協定そのものが存立危機事態を念頭に適用されるとしていることは問題だと思います。
対象とならない弾薬とは何ですか。
お答え申し上げます。 ACSAの枠組みの下、自衛隊との間で提供できる物品の中には弾薬は含まれてございます。弾薬と申しますのは、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品ということになってございます。 この弾薬の提供につきましては、締約国の軍隊からの具体的な提供の要請内容に基づいて総合的に勘案した上で、我が国として主体的に判断して提供するものでございます。その際に、その考え方からしますと、主に拳銃、小銃、機関銃などの、あくまで緊急の必要性が高い状況において他国の軍隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるも…
ミサイルなどは入らないということでよろしいですね。
これは別途の場で御答弁あったと思いますが、誘導弾につきましては特にニーズがないということで除かれているものと考えてございます。
武器は入らないが弾薬は入る、弾薬の中でも入るものと入らないものがあるというこの解釈は、私は実は分からない。弾薬そのものをやはりこれは外すべきではないかと思います。
ところで、今日の答弁でも繰り返し出てきておりますが、同志国とは何ですか。
民主主義、自由、そして法の支配、そういった基本的な価値観や考え方、これを共有して様々な意味で協力をする、ライク・マインデッド・カントリーと呼びますが、これが同志国だと思います。
アメリカは民主主義の国で尊敬している国ですが、今回のイランの攻撃は国際法違反だと思います。また、先ほどフィリピンの例もありましたけれども、それぞれの国はそれぞれ多義的であり、様々なすばらしいところと、やはり問題があると。
じゃ、同志国でない国とはどこですか。
今私が申し上げた部類に入らない国が同志国ではないんだと思っております。
これ、OSAでも議論になっているんですが、定義が実は曖昧。あるいは、先ほども質問でありましたが、その国に政変があったり替わったりする、そうすると、例えば弾薬を輸出してその後どうなるのかということで思っています。同志国はオーケー、同志国でない国はオーケーでない、しかし、その基準が実は曖昧であると。事態あるいは時期、あるいは将来にわたってもこれは変化をし得るという、実は私は問題があると考えております。 次に、横浜ノースドックで米兵が銃口を市街地に向けた件について御質問をいたします。 これ神奈川新聞の記事ですが、十二日、神奈川平和運動センターは、防衛省南関…
お尋ねにつきましては、本年四月二十九日に在日アメリカ軍の施設・区域である横浜ノースドックにおいて行われた在日アメリカ軍の訓練に関するものだと承知をしています。 本訓練について南関東防衛局から在日アメリカ軍に確認したところ、運用保全のため訓練に関する詳細はお答えできないことを御理解ください、我々は今後も日米安保条約に寄与すべく安全な任務の遂行に努めてまいりますという回答がありましたが、訓練において使用される銃に実弾は入っていなかったことを確認をしています。 在日アメリカ軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づき我が国にお…
自衛隊がノースドックで訓練したときも、市民がたくさんいる埠頭や大桟橋に銃を向けて狙いを定めるなんということは今までありませんでした。これ前代未聞です。今、実弾は入っていなかったとおっしゃいましたが、この訓練をまさにノースドックでやって市民に向けているのを多くの人が見たり写真が撮られている。これは非常に横浜、神奈川、あるいはみんなにとってとても衝撃的なことでした。
日米地位協定は三条三項で、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないとしています。公共の安全に妥当な考慮でしょうか。
まさに今先生が使っていただいた、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならない旨規定されており、横浜ノースドックの使用に際してもアメリカ軍はこの規定に基づいて適切に運用しているものと認識をしていると先ほど答弁させていただいたとおりです。
横浜ノースドックという場所は、本当に横浜の、ある意味ど真ん中というか、そこでいろんなところに向けて訓練をしたことで、みんな本当に衝撃を受けました。
これはまさに、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないという日米地位協定三条三項に明白に違反していると考えます。このことについては、米側に抗議し、このような訓練が行われることがないようにと思います。
大臣、少なくとも、こういう訓練、やっぱり市民に対して脅威じゃないですか。
いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、在日アメリカ軍に対しては、施設の運用に当たっては、安全に十分配慮しつつ、周辺地域への影響を最小限にとどめるように引き続き求めていきたいと思っております。
三条三項は、妥当な考慮を払って行わなければならないとしているんですよ。今まで横浜ノースドックで、このように市民に向けた銃口やって訓練したことはないんですよ。私は、やっぱりこれは妥当な考慮が払われていないと思いますよ。是非、防衛省、米側に是非言っていただきたいということを強く申し上げます。 次に、カタールへの武器の移転、MDA協定との関連についてお聞きをいたします。 これで、私は外務省に、なぜMDA協定の適用ではないのか理由をお示しくださいと文書で質問したところ、外務省は六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するも…
そのとおりだと思います。
MDA協定第十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められているんでしょうか。
今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。
米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。
先ほど申したとおり、まさに協定に基づいて行われる、基づいて提供される装備、資材、役務ということについてはまさにこの協定で定めているということでございます。
答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。
先ほどの答弁と同じではあるんですけれども、まさに、アメリカに装備品を移転するというときには、まず防衛装備移転三原則で判断していて、で、判断されて、事前同意が必要だとなった場合には、協定に基づいてそれをアメリカ側に同意を求めるということになっているので、適正管理で必要十分だと判断された場合には、あえてこの協定で相手国に同意を縛る必要はないということでございます。
今日も条約の議論をしていますよね。
事前同意が必要だとある、なぜその条約が適用されなくなるのか、答えになっていないですよ。なぜ、条約、MDA協定十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるのか。条約の根拠を示してください。条約で何で除外できるのか。
少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
奇怪な議論です。
なぜ条約の適用がないのかという説明になっていないですよ。なぜ、MDA協定があり、条約があるのに、なぜそれが除外できるのか。装備で、あるということは認めているわけです。何で条約の除外ができるのか、それが説明できていないですよ。事前同意を不要にすることが条約上認められていないのにもかかわらず、なぜ条約上認められるんですか。
時間が参りましたので、簡潔にお願いいたします。
MDA協定によって提供できるものもありますし、それ以外によって提供できるものもあるということで、先日来、この協定と、何というか、運用が上下関係だとかいろいろおっしゃっていますけど、この二つは併存するものでありまして、どっちが上だとか下だとか、競合する、こういう関係にはないということは明らかであります。
おまとめください。
それ、条約の意味がないですよ。条約がなぜ除外できるのか、なぜ事前同意と書いてあるのにそれが除外できるのか、全く説明になっていません。協議をすれば除外できるという答えはおかしいですよ。これは条約を本当に無視している。おかしいですよ。
全く理解できませんということを申し上げ、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、四件に対する質疑は終局したものと認めます。
防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
これより四件について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党を代表し、日・フィリピン、日・オランダ、日・ニュージーランド物品役務相互提供協定の承認にいずれも反対、日・カナダ刑事共助条約の承認に賛成の討論を行います。 フィリピン、オランダ、ニュージーランドとの物品役務相互提供協定、ACSAは、自衛隊と各国軍隊との間で物品、役務を相互に提供する際の決済手続の枠組み等を定めるものです。他のACSAと同様に、多国間の軍事協力の推進強化を明記した日米ガイドラインに従って軍事体制を強めるものです。安保法制の下で、平時の活動から集団的自衛権の行使が可能とされる存立危機事態の対処に至るまで、部隊間相互の物品、役務の支…
社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダと…
他に御意見もないようですから、四件に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
次に、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
次に、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
次に、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
なお、四件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
- 里見隆治: Ryuji Satomi 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 広田一: Hirota Hajime.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 茂木敏充: Official portrait of Toshimitsu Motegi 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 小泉進次郎: Shinjirō Koizumi Ministry of Defence portrait (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0
- 山田吉彦: 山田 吉彦氏 2025年撮影.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Yzk1219、CC0
- 平木大作: Daisaku Hiraki at Nagaoka Niigata 2019,07.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY-SA 4.0
- 松沢成文: Shigefumi Matsuzawa (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、結城良亮、CC BY-SA 4.0
- 山中泉: Sen Yamanaka 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0