分かりました。
改めて警察庁の方にお伺いしていきたいんですが、近年、サイバー犯罪ですとか暗号資産を利用したマネーロンダリング、また、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウによる犯罪ですとか、新たな犯罪類型というものが急速に増えてきているわけであります。
こういうものを想定したときに、やはり、じゃ、実際に捜査しようとなると、例えば海外に置いてあるサーバーとか海外の口座のことですとか、暗号資産の場合はそういう交換所の情報、こういったものも含めてある意味しっかり見ていかないとなかなか実効性がないんだというふうに思っております。
今回のこの日加刑事共助条約の締結は、こうした新しい犯罪類型もスコープに入れたものになっているのでしょうか。また、そもそも日本とカナダ、この両国の法制度の差異が共助の支障となるようなことがもしあるのであれば、確認をさせていただきたいと思います。
96大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
我が国はこれまで、米国、韓国、中国、香港、欧州連合、ロシア及びベトナムとの間で刑事共助条約、協定を締結しております。こうした国等との間では、条約、協定に基づきまして、相手国等に対し供述や証拠となる書類の提供を要請することとなっているところでございますが、お尋ねでございます双方可罰性の判断が問題となった具体的な事例の有無につきましては、これを明らかにすることにより今後の捜査に支障が生じるおそれがあることから、お答えは差し控えたいと存じます。
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97
平木大作(公明)
ちょっと具体的な答弁を得られないということでありますけれども、そうすると、外務省の方に改めてお伺いしたいんですけれども、これ、この双罰性の原則というのは、例えば日韓ですとか日中の間で結んだものについては、条約については見られるんですが、一方で、この日米、日EU条約、今般の日加刑事共助条約、こちらでは採用をされておりません。
これ、本条約においてこの双罰性がなくとも共助義務を負うとするこの規定に至った経緯ですとか、あるいは政策的な判断についてお伺いをしたいと思います。
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98山山本文土外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
まず、一般論として申し上げれば、我が国と相手国との法制度の相違や相手国の意向等の諸般の事情を考慮して、交渉相手国ごとに検討を行っているということでございます。
今委員御指摘のこの日加刑事共助条約においては、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うと規定されております。
御質問のこうした背景でございますけれども、こうした規定は、カナダ側との交渉の結果、両国が積極的に刑事共助に取り組むという観点から双罰性の要件を緩和する趣旨で設けられたものでありま…
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- (上の発言)
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平木大作(公明)
分かりました。
改めて警察庁の方にお伺いしていきたいんですが、近年、サイバー犯罪ですとか暗号資産を利用したマネーロンダリング、また、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウによる犯罪ですとか、新たな犯罪類型というものが急速に増えてきているわけであります。
こういうものを想定したときに、やはり、じゃ、実際に捜査しようとなると、例えば海外に置いてあるサーバーとか海外の口座のことですとか、暗号資産の場合はそういう交換所の情報、こういったものも含めてある意味しっかり見ていかないとなかなか実効性がないんだというふうに思っております。
今回のこの日加刑事共助条約の締結は、こうした新しい犯罪類型もスコープに入れたものになっているのでしょうか。また、そもそも日本とカナダ、この両国の法制度の差異が共助の支障となるようなことがもしあるのであれば、確認をさせていただきたいと思います。
100大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
御指摘のサイバー犯罪や暗号資産を利用したマネーロンダリング、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺事件等についても、一般論として申し上げれば、この条約により共助を要請することができるものと認識しております。
また、この条約におきましては、被請求国は、双罰性がない場合であって、共助の実施に当たり強制措置を要するときなど、所定の事由に該当すると認められる場合には共助を拒否できると規定されております。一義的には拒否事由の存否を判断するのは被請求国であるとされておりますが、被請求国の当該判断について請求国側が疑義を呈する場合には、両締約国…
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101
平木大作(公明)
基本的には、やはり個々に交渉していく中で様々な類型がある、ただ、お互いに、いわゆる今回条約を結んでいる国と共に力を合わせながら、協力関係をしっかりと強固にしながら犯罪に立ち向かっていくということなんだろうと思っています。
改めて、これまでこの刑事共助条約を結んできているのが、米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア、ベトナムと、こういう国々とのこれ条約若しくは協定になっているわけであります。ある意味、今回、このカナダが加わることによってこの条約のいわゆるネットワークが更に広がっていくわけでありますけれども、じゃ、今後、刑事共助条約の締結、どのような方針に基…
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102濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員冒頭御指摘されたとおり、一国では対応できない、その意味で国境を越えた犯罪というものが増加してきておりまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性というものが高まっているということだと思っております。
したがいまして、既に刑事共助条約、これを締結した国・地域以外の条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということが必要だという具合に思っております。
具体的に申し上げますと、相手国との刑事共助条約の締結の意義、必要性、それから相手国の司法刑事制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、判断していくというのが方針でございます。…
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