山本文土外務省大臣官房参事官

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

まず、一般論として申し上げれば、我が国と相手国との法制度の相違や相手国の意向等の諸般の事情を考慮して、交渉相手国ごとに検討を行っているということでございます。

今委員御指摘のこの日加刑事共助条約においては、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うと規定されております。

御質問のこうした背景でございますけれども、こうした規定は、カナダ側との交渉の結果、両国が積極的に刑事共助に取り組むという観点から双罰性の要件を緩和する趣旨で設けられたものであります。

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