平木大作 (公明党)

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

そして、先ほど、これ次の問いは広田委員が確認をされた点とも重複するわけでありますけれども、じゃ、このACSAの適用対象となる活動は何かということが第一条に定められているわけであります。この第一条には、第一項の中にa、b、c、dと順にこういう活動ですということが明記されているわけですが、eのところにはその他の活動となっているわけで、ちょっと具体的なイメージがないわけであります。これは、先ほども今確認させていただきましたけど、各締約国の国内法令上、物品、役務の提供が認められている活動を指すと、こう理解していいのかどうか。

そして、ちょっと重ねて、まとめて聞いてしまいますけれども、その場合、そうすると、日本の場合には、これ一個一個挙げていくと、重要影響事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態、存立危機事態、それから海賊対処ですとか機雷の除去、情報収集活動等様々、一個一個挙げていくと含まれるというふうに考えられるわけでありますけれども、これ、いずれの場合もACSAの締結によって何か新たな活動権限が付与されるものではない、この理解でいいのか、併せて御答弁をいただけたらと思います。

前後のやりとり

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