宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

委員の御理解のとおりでございまして、その他の活動、こちらは各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しておりまして、我が国につきましては、重要影響事態に際して行う後方支援活動、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動などを想定しております。

一方、ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。

すなわち、自衛隊は、引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるのであり、ACSAの締結によって自衛隊に新たな活動権限が付与されるものではございません。

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