ありがとうございます。
これ、当然、相手にとってもメリットがないといけないということもあろうかと思っていますので、日本の事情だけでいろいろ広がっていくものではないと思っていますが、この一つ一つ地道な交渉の末に、これ犯罪に共に取り組んでいくネットワークを拡大していくとても重要な意義があると思っておりますので、引き続きの御努力よろしくお願い申し上げたいと思います。
では、残りの時間使いまして、ACSAについてもお伺いをしていきたいと思っています。
ちょうど一昨日のこの委員会の質疑におきましても、戦争の形が今大きく変わってきたという指摘をさせていただきました。やはり、近年の安全保障というのはやっぱり一国で、単独で防衛するということではなくて、いかに同盟国、同志国と連携をしながら、ネットワークの形でこの防衛を、抑止力を、対処力を高めていくのかということなんだろうというふうに思っています。
そういうふうに考えますと、やはりこの兵たんの部分、このACSAが担っている兵たんの部分というのもある意味戦略そのものだというふうにも思っております。とりわけ、今まだなお続いて五年目に入ってしまっているウクライナの戦争でも、この兵たんの重要性ということが改めて今意識をされているわけであります。
こういう中で、私自身は今回、一つ一つある意味積み上げてきたACSAが今回まとめて三本出てきたというのは、ある意味政府としての強い意思のようなものを感じたりするわけでありまして、そういったちょっと観点から具体的な問いを幾つかさせていただきたいというふうに思っております。
まず最初は、ちょっと幾つか確認の問いであります。
改めて、ACSAでありますけれども、これ、実際にこのACSAに基づいて自衛隊が相手国の軍隊に物品ですとか役務を提供するに際して、自衛隊法ですとか国際平和協力法、いわゆるPKO法ですね、こういったいわゆる国内法上の根拠が必要なわけであります。当然その範囲内においてのみ提供が行われるということでありますから、今回のこのACSAの締結によって自衛隊の活動範囲が何か新たに拡大するものではない、こう理解しておりますけれども、これで正しいのかどうか、外務省に確認したいと思います。
100大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
御指摘のサイバー犯罪や暗号資産を利用したマネーロンダリング、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺事件等についても、一般論として申し上げれば、この条約により共助を要請することができるものと認識しております。
また、この条約におきましては、被請求国は、双罰性がない場合であって、共助の実施に当たり強制措置を要するときなど、所定の事由に該当すると認められる場合には共助を拒否できると規定されております。一義的には拒否事由の存否を判断するのは被請求国であるとされておりますが、被請求国の当該判断について請求国側が疑義を呈する場合には、両締約国…
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平木大作(公明)
基本的には、やはり個々に交渉していく中で様々な類型がある、ただ、お互いに、いわゆる今回条約を結んでいる国と共に力を合わせながら、協力関係をしっかりと強固にしながら犯罪に立ち向かっていくということなんだろうと思っています。
改めて、これまでこの刑事共助条約を結んできているのが、米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア、ベトナムと、こういう国々とのこれ条約若しくは協定になっているわけであります。ある意味、今回、このカナダが加わることによってこの条約のいわゆるネットワークが更に広がっていくわけでありますけれども、じゃ、今後、刑事共助条約の締結、どのような方針に基…
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102濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員冒頭御指摘されたとおり、一国では対応できない、その意味で国境を越えた犯罪というものが増加してきておりまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性というものが高まっているということだと思っております。
したがいまして、既に刑事共助条約、これを締結した国・地域以外の条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということが必要だという具合に思っております。
具体的に申し上げますと、相手国との刑事共助条約の締結の意義、必要性、それから相手国の司法刑事制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、判断していくというのが方針でございます。…
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- (上の発言)
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平木大作(公明)
ありがとうございます。
これ、当然、相手にとってもメリットがないといけないということもあろうかと思っていますので、日本の事情だけでいろいろ広がっていくものではないと思っていますが、この一つ一つ地道な交渉の末に、これ犯罪に共に取り組んでいくネットワークを拡大していくとても重要な意義があると思っておりますので、引き続きの御努力よろしくお願い申し上げたいと思います。
では、残りの時間使いまして、ACSAについてもお伺いをしていきたいと思っています。
ちょうど一昨日のこの委員会の質疑におきましても、戦争の形が今大きく変わってきたという指摘をさせていただきました。やはり、近年の安全保障というのはやっぱり一国で、単独で防衛するということではなくて、いかに同盟国、同志国と連携をしながら、ネットワークの形でこの防衛を、抑止力を、対処力を高めていくのかということなんだろうというふうに思っています。
そういうふうに考えますと、やはりこの兵たんの部分、このACSAが担っている兵たんの部分というのもある意味戦略そのものだというふうにも思っております。とりわけ、今まだなお続いて五年目に入ってしまっているウクライナの戦争でも、この兵たんの重要性ということが改めて今意識をされているわけであります。
こういう中で、私自身は今回、一つ一つある意味積み上げてきたACSAが今回まとめて三本出てきたというのは、ある意味政府としての強い意思のようなものを感じたりするわけでありまして、そういったちょっと観点から具体的な問いを幾つかさせていただきたいというふうに思っております。
まず最初は、ちょっと幾つか確認の問いであります。
改めて、ACSAでありますけれども、これ、実際にこのACSAに基づいて自衛隊が相手国の軍隊に物品ですとか役務を提供するに際して、自衛隊法ですとか国際平和協力法、いわゆるPKO法ですね、こういったいわゆる国内法上の根拠が必要なわけであります。当然その範囲内においてのみ提供が行われるということでありますから、今回のこのACSAの締結によって自衛隊の活動範囲が何か新たに拡大するものではない、こう理解しておりますけれども、これで正しいのかどうか、外務省に確認したいと思います。
104宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
委員の御理解のとおりでございまして、自衛隊が外国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠は自衛隊法を始めとする我が国の国内法にあるということでございます。
ACSAは、自衛隊による外国軍隊の物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
自衛隊は、ACSA締結後も引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるということでございま…
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平木大作(公明)
そして、先ほど、これ次の問いは広田委員が確認をされた点とも重複するわけでありますけれども、じゃ、このACSAの適用対象となる活動は何かということが第一条に定められているわけであります。この第一条には、第一項の中にa、b、c、dと順にこういう活動ですということが明記されているわけですが、eのところにはその他の活動となっているわけで、ちょっと具体的なイメージがないわけであります。これは、先ほども今確認させていただきましたけど、各締約国の国内法令上、物品、役務の提供が認められている活動を指すと、こう理解していいのかどうか。
そして、ちょっと重ねて、まとめて聞…
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106宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
委員の御理解のとおりでございまして、その他の活動、こちらは各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しておりまして、我が国につきましては、重要影響事態に際して行う後方支援活動、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動などを想定しております。
一方、ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
すなわち、自衛隊は、引き続き国内…
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