山本文土外務省大臣官房参事官

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。

米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。

前後のやりとり

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