答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。
福島みずほ (社会民主党)
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。
米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。
先ほど申したとおり、まさに協定に基づいて行われる、基づいて提供される装備、資材、役務ということについてはまさにこの協定で定めているということでございます。
- (上の発言)
答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。
先ほどの答弁と同じではあるんですけれども、まさに、アメリカに装備品を移転するというときには、まず防衛装備移転三原則で判断していて、で、判断されて、事前同意が必要だとなった場合には、協定に基づいてそれをアメリカ側に同意を求めるということになっているので、適正管理で必要十分だと判断された場合には、あえてこの協定で相手国に同意を縛る必要はないということでございます。
今日も条約の議論をしていますよね。
事前同意が必要だとある、なぜその条約が適用されなくなるのか、答えになっていないですよ。なぜ、条約、MDA協定十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるのか。条約の根拠を示してください。条約で何で除外できるのか。
少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。