御指摘の事例について御説明いたします。
南スーダン共和国におきまして、二〇一三年十二月中旬から反政府勢力の攻勢により現地の治安情勢が急激に悪化しまして、反政府勢力による争乱行為で大量の避難民が発生したという事案がございました。
その際、UNMISS、国連南スーダン共和国ミッションに参加して同国中部に展開していた韓国隊の宿営地に避難民約一万五千人を受け入れているという事態が発生したところでございます。このような状況を受けまして、韓国政府及び国連から我が国に対しまして、緊急事態に対応し、韓国隊員及び避難民の生命、身体を保護するために必要な弾薬の譲渡について我が国に要請があったところでございます。
この要請は、韓国隊の隊員及び避難民の生命、財産を保護するため一刻を争うということ、また、韓国隊が保有する小銃に対して適用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は当時日本から派遣していて参加しておりました施設部隊、日本の施設部隊のみであるという緊急事態でございました。極めて緊急の必要性、人道性が高い、極めて高いものであったということでございます。
こうしたことから、我が国といたしまして、国際平和協力法の物資協力の枠組みに基づきまして、閣議決定を行った上で、UNMISSに参加する日本隊の弾薬を韓国側に譲渡するということをしたところでございます。
107
平木大作(公明)
それでは、少し角度を変えて、今度防衛省の側にお伺いをしていきたいと思います。
これ、ACSAを締結していない場合でも、国内法上の要件を満たせば、これ物品、役務の提供は可能であるというふうにも理解をしております。
そうすると、じゃ、ACSAを締結した場合にどの部分が具体的に簡素化され、いかなる利便性が生じるのか、これは国民の皆さんにとっても極めて重要な論点じゃないかというふうに思っているので是非御説明いただきたいということと、ちょっとここも併せて御答弁いただけたらと思うんですが、今回の三か国について、過去に共同訓練ですとか災害対応等においてこのACSA…
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108萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
御指摘もございましたとおり、ACSAを締結していない国との間におきましても、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能でございます。ただし、相応の手続が必要となります。
例えば、自衛隊が持っております国有財産や物品でございますと、財政法等の定めによりまして無償ではなくて有償での貸付けとなりますので、貸付料の適正な対価等々を交渉しながらこれについて提供していくという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結しておりますと、相手国との間で適正な対価についてその都度交渉するというプロセスは不要となりますので、例えば双方が…
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109
平木大作(公明)
相応の手続があるということ、そして主なものにこの財政法上の制約、これ適正な対価の交渉というのを一つ一つやらなければいけない、ここが大幅に簡素化されるというふうに理解をしました。
やはりこうやって見ていくと、ちょっとやっぱり思い出しますのが、二〇一三年の事例なんですけれども、これ南スーダンで国連平和維持活動、PKOに参加する韓国軍から要請を受けて自衛隊が一万発の弾薬を提供したということがありました。これ、当然今もそうですけれども、韓国との間ではACSAがありません。この中で、提供に至った経緯ですとか手続ということについて御説明をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
110上上田幸司防衛省統合幕僚監部総括官
御指摘の事例について御説明いたします。
南スーダン共和国におきまして、二〇一三年十二月中旬から反政府勢力の攻勢により現地の治安情勢が急激に悪化しまして、反政府勢力による争乱行為で大量の避難民が発生したという事案がございました。
その際、UNMISS、国連南スーダン共和国ミッションに参加して同国中部に展開していた韓国隊の宿営地に避難民約一万五千人を受け入れているという事態が発生したところでございます。このような状況を受けまして、韓国政府及び国連から我が国に対しまして、緊急事態に対応し、韓国隊員及び避難民の生命、身体を保護するために必要な弾薬の譲渡について我が国に要請があったところでございます。
この要請は、韓国隊の隊員及び避難民の生命、財産を保護するため一刻を争うということ、また、韓国隊が保有する小銃に対して適用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は当時日本から派遣していて参加しておりました施設部隊、日本の施設部隊のみであるという緊急事態でございました。極めて緊急の必要性、人道性が高い、極めて高いものであったということでございます。
こうしたことから、我が国といたしまして、国際平和協力法の物資協力の枠組みに基づきまして、閣議決定を行った上で、UNMISSに参加する日本隊の弾薬を韓国側に譲渡するということをしたところでございます。
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平木大作(公明)
今、経緯も含めて御説明をいただきました。この当時の決断ということについては、私、大変賢明でかつ極めて重要、必要な判断だったというふうに思っております。一方で、このまさに一刻を争う状況の中で、先ほど御説明いただいたような、じゃ、相応の手続をと、果たして適正な対価は幾らなんだみたいなことがあるって、なかなかこれは大変なんだろうと思うわけです。
ちょっとこれ、更問いの意味で確認なんですが、じゃ、仮に、この当時、韓国軍とACSAを締結していた場合、この上記弾薬の譲渡というのはどのくらい、いわゆる簡素化ですとか、あるいは迅速化できたのか、想定の問いになりますけれ…
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112萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
御質問の点につきまして、御指摘もございましたように仮定の問題になりますけれど、この二〇一三年の事例につきましては、韓国隊が国連、UNMISSの本部の方にお話をして、国連からお申出があったものでございます。
したがいまして、国連との間のACSAというのは今のところございませんので、そうしますと、このときと同じように物資協力の枠組みを使うしかないということにはなりますけれど、例えば韓国であれ、どこかの国とACSAを結んでおって、ACSAを結んでいる国がPKO、同じ部隊を、日本と同じ部隊を派遣しておって、その部隊から直接お申出があれば…
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113
平木大作(公明)
国連経由であったということで事情は理解をいたしました。
改めて、本当に必要になるときというのは、一刻を争う場面というのは実際に多くあるかというふうに思っています。このときの判断というのは改めてすばらしかったというふうに思っておりますし、また、ある意味こういう時点からACSAのネットワークをしっかりと広げておくということが、まさに必要な事態に対処できる重要なことだというふうにも思っております。
そこで、ここでちょっと茂木大臣にお伺いをしておきたいんですけれども、これまでアメリカですとかあるいはオーストラリアといった国と、これまでだと八か国と結んできたこ…
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