御答弁申し上げます。
これまでの様々各国との意見交換の中で、弾薬を具体的に融通をするということについてのニーズというものが話し合われてございます。
例えば、米国との間ではガイドライン見直しに係る協議の中でも弾薬の提供ということについての期待が示された経緯もございました。
また、これまで、先ほど来御紹介いただいております国連平和維持活動、具体的には南スーダン共和国ミッションの中で、韓国の部隊の隊員の生命、身体を保護するために自衛隊の弾薬のニーズがありまして、日本からUNMISSに対して提供した、このような実績がございます。
このような状況の中で、弾薬を融通する必要が生じる場面が現実にあり得るということが確認されたところでございます。
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広田一(立憲)
御答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。
一方で、今回、一部定員が削減されていると、一万七千人が一万二千五百人というふうになって非常に厳しい状態でもあるわけでございます。そういうふうな中において、この参謀長の果たす役割というのはますます重要になってきますし、その中でも日本のこの存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので、今回のことを契機に、更にPKOの推進と日本が求める安全保障環境の創出に向けて更なる御尽力をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、第二条二に関連…
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42金金井正彰外務省アジア大洋州局長
お答え申し上げます。
二〇一六年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態その他の各種事態や平素の活動に際しましては、関係法令に従いまして、弾薬を提供することができることとなりました。これを受けまして、今回御審議賜っております三つのACSAにおきましては、弾薬を提供することを可能ということに第二条二でしてございます。
その上で、弾薬の提供につきましては、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものでございまして、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるものと運用してございます…
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広田一(立憲)
二〇一六年からという時間的な経緯は分かったんですけれども、そのときなぜ弾薬が対象になったのかというふうな、そこの理由についての御説明がなかったので、理由についてお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
44金金井正彰外務省アジア大洋州局長
御答弁申し上げます。
これまでの様々各国との意見交換の中で、弾薬を具体的に融通をするということについてのニーズというものが話し合われてございます。
例えば、米国との間ではガイドライン見直しに係る協議の中でも弾薬の提供ということについての期待が示された経緯もございました。
また、これまで、先ほど来御紹介いただいております国連平和維持活動、具体的には南スーダン共和国ミッションの中で、韓国の部隊の隊員の生命、身体を保護するために自衛隊の弾薬のニーズがありまして、日本からUNMISSに対して提供した、このような実績がございます。
このような状況の中で、弾薬を融通する必要が生じる場面が現実にあり得るということが確認されたところでございます。
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広田一(立憲)
ニーズがあったというふうな、こういう理解でよろしいんでしょうか。
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46金金井正彰外務省アジア大洋州局長
さようでございます。
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広田一(立憲)
そうすると、インドとのACSAにおいて、これ弾薬は除外されておりますけれども、これ逆に言うとニーズがなかったということでしょうか。
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