お答え申し上げます。
我が国は、国際平和協力法が施行されてから約三十年間、国連PKOなど二十九のミッションに対しまして延べ約一万二千七百人を派遣するなどして、国際社会の平和と安定に貢献してまいっております。
現在、委員御指摘ありました国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSへの司令部要員及び参謀長の派遣や、多国籍部隊・監視団、MFOへの司令部要員派遣を通じた貢献を行っております。
特に、御指摘のUNMISSへの貢献につきましては、南スーダン政府関係者や国連関係者からも高く評価されてきたほか、同派遣を通じまして我が国の国際平和協力活動に係る貴重な知見と経験も蓄積されてきたところでございます。特に、参謀長という過去最高位ポストの獲得は、国連における我が国のプレゼンスの一層の向上につながるものでございます。
特に、今後につきましては、国家安全保障戦略なども踏まえながら、多様な国際平和協力について積極的に取り組んでいく考えでございます。
37
広田一(立憲)
そういった役割をしているというふうなことでございます。
御答弁にございましたUNMISSについて、実は、本年三月にこのUNMISSの参謀長ポストの選考試験に陸上自衛官が合格し、この五月から派遣をされているわけであります。参謀長の職務というのは、若干御答弁にありましたけれども、軍事部門の司令官の下で、人事、作戦、兵たん、計画などの各部署の業務を統括をするわけでございます。
そこでお伺いしたいんですけれども、今回、UNMISSの参謀長に自衛官を派遣するこの意義についてお伺いをしたいと思います。
この発言のページ
38上上田幸司防衛省統合幕僚監部総括官
御質問いただきました、今般、参謀長ポストに派遣いたしました自衛官は、国際平和協力法第二十七条の初めての適用となりまして、各国部隊が実施する国連PKO業務の統括に従事させるため、国連職員として派遣されたものでございます。
今委員御指摘ありましたように、参謀長は、UNMISS軍事部門司令官及び副司令官の下で、司令部におきまして、人事、情報、作戦、兵たん、計画等の業務を統括する職でございます。これは、我が国が国連PKOに派遣する要員として過去最も高い、最高位の職位となります。
このような重要かつ高位なポストで自衛官が職責を果たすことは、我が国といたしまして…
この発言のページ
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広田一(立憲)
御答弁あったように、過去最高位のポスト、これ獲得することができたというふうに思いますし、これは安保関連法制のPKO法第二十七条で司令官等派遣の初めての事例というふうなことにもなるわけでございます。
そういった中で、やはりこのPKOを中心に日本の国連における存在感が高まっていく、これ、言い換えれば発言力が強くなる、こういったことも意味をするわけでございまして、今回のこの参謀長のポスト獲得を契機として、我が国のPKO戦略、今後どういう形で進めていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
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- (上の発言)
40吉吉田孝弘内閣府国際平和協力本部事務局次長
お答え申し上げます。
我が国は、国際平和協力法が施行されてから約三十年間、国連PKOなど二十九のミッションに対しまして延べ約一万二千七百人を派遣するなどして、国際社会の平和と安定に貢献してまいっております。
現在、委員御指摘ありました国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSへの司令部要員及び参謀長の派遣や、多国籍部隊・監視団、MFOへの司令部要員派遣を通じた貢献を行っております。
特に、御指摘のUNMISSへの貢献につきましては、南スーダン政府関係者や国連関係者からも高く評価されてきたほか、同派遣を通じまして我が国の国際平和協力活動に係る貴重な知見と経験も蓄積されてきたところでございます。特に、参謀長という過去最高位ポストの獲得は、国連における我が国のプレゼンスの一層の向上につながるものでございます。
特に、今後につきましては、国家安全保障戦略なども踏まえながら、多様な国際平和協力について積極的に取り組んでいく考えでございます。
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広田一(立憲)
御答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。
一方で、今回、一部定員が削減されていると、一万七千人が一万二千五百人というふうになって非常に厳しい状態でもあるわけでございます。そういうふうな中において、この参謀長の果たす役割というのはますます重要になってきますし、その中でも日本のこの存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので、今回のことを契機に、更にPKOの推進と日本が求める安全保障環境の創出に向けて更なる御尽力をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、第二条二に関連…
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42金金井正彰外務省アジア大洋州局長
お答え申し上げます。
二〇一六年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態その他の各種事態や平素の活動に際しましては、関係法令に従いまして、弾薬を提供することができることとなりました。これを受けまして、今回御審議賜っております三つのACSAにおきましては、弾薬を提供することを可能ということに第二条二でしてございます。
その上で、弾薬の提供につきましては、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものでございまして、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるものと運用してございます…
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広田一(立憲)
二〇一六年からという時間的な経緯は分かったんですけれども、そのときなぜ弾薬が対象になったのかというふうな、そこの理由についての御説明がなかったので、理由についてお伺いしたいと思います。
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