大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

国際礼譲に基づく刑事共助の場合、共助は条約上の義務に基づくものではないため、共助を実施するか否かは被請求国の判断に委ねられているものと認識しております。

この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として一層確実に実施されることが期待されるところでございます。このほか、中央当局間で直接やり取りが行えるようになることで、共助の効率化、迅速化も期待されるところでございます。

前後のやりとり

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