衆議院 厚生労働委員会 第9号
2026年5月15日・199 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 介護職員の給料を上げてほしい7人 / 10発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 8発言
- 賃金を上げてほしい4人 / 5発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 4発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 1発言
- 地方の病院をなくさないでほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月十五日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 大串 正樹君 理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君 理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君 理事 古賀 篤君 理事 浜地 雅一君 理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君 岩崎 比菜君 上野 宏史君 衛藤 博昭君 岡本 康宏君 尾花 瑛仁君 鹿嶋 祐介君 門 寛子君 加藤 貴弘君 金澤 結衣君 草間 剛君 栗原 渉君 こうらい啓一郎君 斉藤 りえ君 繁本 護君 高階恵美子君 田野瀬太道君 田畑 裕明君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官水田功君、法務省大臣官房審議官竹林俊憲君、厚生労働省医政局長森光敬子君、職業安定局長村山誠君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、社会・援護局長鹿沼均君、社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君、老健局長黒田秀郎君、人材開発統括官宮本悦子君、経済産業省大臣官房審議官浅井俊隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。豊田真由子君。
本日、トップバッターでございますが、自民党ではなく、参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。恐れ入ります。いや、参政党で頑張ります。 まず、これまで、健保法の改正で、医療の厳しい現状をどう変えていくかという議論を先般までやっておりました。今般から、介護、そして障害を始めとする福祉をめぐる厳しい状況にどう対応していくかということで社会福祉法等の審議に入るわけでございますが、やはり、私もこの九年間、現場におりましたけれども、医療、介護、福祉をめぐる状況というのは本当に喫緊の課題が山積をしている…
今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山間、人口減少地域において、必要なサービスが継続をでき、また、サービスへのアクセスが確保できるようにするために設けるものであります。 まず、委員御指摘の点でございますが、この制度の導入に当たりましては、サービスの質の確保に配慮することが重要であると認識をしております。このため、サービス、事業所間での連携やICT機器の活用等を前提としつつ、管理者や専門職の常勤、専従要件、また夜勤要件の緩和など…
どの地域におきましても、特に現場でケアを行う方の質が確保され続けるということはお願いをいたしたいと思いますし、引き続き、諦めないで、どの地域においても、やはり潜在的な、介護に携わりたいという方もいらっしゃると思いますので、それを発掘するという努力も重ねてお願いをいたしたいというところでございます。 次に、有料老人ホームの囲い込みの問題についてお伺いをいたします。 私、おとといの一般質疑におきまして、訪問看護の不正請求についてお伺いをいたしました。それと通ずるものがあるんですけれども、有料老人ホームにおいて、特に住宅型におきましては、併設の同系列の事業…
住宅型有料老人ホームの一部におきましては、利用者のニーズを超えて過剰なサービスを提供する、いわゆる囲い込みの問題が指摘をされております。 こうした点を踏まえまして、昨年末の審議会の意見書におきまして、中重度の要介護者など、特に保護の必要性の高い方を入居対象とするホームを対象に登録制といった事前規制を導入すること、特定の介護サービス事業者等の利用を入居要件とすることを禁止するとともに、ケアマネジャーの独立性を担保する体制を確保することの必要性が提起をされました。 これを踏まえまして、本法案におきましては、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制を…
やはり、一生懸命頑張っている事業者の方とちょっとそうでもないかなという方との見分けは難しいところもあるんですが、ただ一方で、訪問介護について、先般の報酬改定で非常に厳しい引下げも行われましたので、それによって本当に頑張っている事業者さんが苦しい目に遭っているという状況もございますので、そこの見極めをきちんとしていただいて、つけるべきところにはつける、無駄なところは省くということをめり張りをつけてやっていただきたいというふうに思います。 次に、ケアプランの一部有料化についてお伺いをいたします。 介護サービス利用の入口となりますケアプランの作成でございま…
今御指摘のセルフケアプランの濫用の防止に関してでございますが、登録施設介護支援を行う事業所によるケアプラン作成が必要な方に行われるように、新たに法定する登録ホームの運営基準において、適切な相談支援、適切な介護サービスの利用、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨を含めた重要事項説明の実施、これを確保する責務を規定をすることとしております。
こうした取組を通じまして、本人の自立支援にそぐわない不適切なセルフケアプランの濫用を防止することを検討していきたいと考えています。
ケアマネの方、結構しんどい状況に置かれていまして、私も現場で仕事をしていて、シャドーワークが非常に多うございますし、ケアプランを作ってもそれが報酬で評価をされないというようなこともあって、また、いろいろな処遇改善におきましてもケアマネは対象外というようなことも長く続いて、これは今回改善をされたんですけれども、一生懸命頑張っていらっしゃるんですけれども、何か中間にぽとっと、はざまに落ちてしまっているような業務であるというところが、非常にケアマネの方はふびんだなというふうに思っておりましたので、それが改善されていくことは望ましいと思います。 ただ、負担が増…
お答え申し上げます。 ケアマネジャーの研修は、委員御指摘のとおり、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために大変重要でございます。 一方で、更新研修につきましては、資格の更新と研修がひもづいておりまして、時間的、経済的負担が大きいという声をたくさんいただいております。このため、今回、定期的な研修は求めつつ、研修の受講を要件とした資格の更新制を廃止をするという内容を今回の法案に盛り込んだところでございます。 委員御指摘の、具体的な負担の関係でございます。 まず、研修の時間的な負担につきましては、五年間など一定の期間内での分割受講をすること…
申し上げるまでもなく、医療、介護、福祉の分野における人手不足というのは、これは本当に大変でございますので、今働いていらっしゃる方が継続できなくなるようなことを、何としてもそれは避けなければいけないと思います。 そうしないと、新たに採用するとなりますと、有資格者の採用は本当に大変でございますし、資格がない方であっても、お一人来ていただくと、先般も申し上げましたけれども、紹介業者の方に数十万とか百万とかのお金を払うという本当にいびつな構造になってきておりまして、これを変えていくためにも、もちろん質を担保しながらも、今働いている方がそれをどうやって継続できる…
現在、障害福祉分野でテクノロジー活用による業務量の縮減、これを行っていただいている事業所は四割程度にとどまっています。更なるテクノロジーの導入、活用など、ケアの充実のための事業所の生産性向上の取組、これを進めることが必要だと認識をしています。 令和七年の六月に、障害福祉分野におきましても省力化投資促進プランを作成をいたしました。これに基づいて、令和七年度の補正予算において、介護ロボットやICTのテクノロジー導入に対する支援、都道府県における人材確保や生産性向上の取組に関するワンストップ窓口の設置の促進などの取組を進めています。 今回の法案では、障害福…
ありがとうございます。 私も、障害がある方と御家族と本当にずっと一緒に活動をしてまいりまして、学生時代には放課後デイでボランティアをずっとやっておりまして、厚労省でも障害福祉課にいたことがございます。議員になりましてからは、前職時代も含めて、本当に地域で活動される方とずっと一緒にやってきてすごく思いますのは、やはり医療とか介護に比べると、なかなか日が当たらないというところがあると思います。 その原因は様々あると思いますが、対象となる人口の違いであったり、世間の耳目が違ったりということもあるかとは思いますが、大変な状況というのは本当に申し上げるまでもな…
お答えいたします。 今先生おっしゃったように、そういったような事業者からの資格手当の支給ですとか、また介護報酬の加算、こういった点で、加算額が下がるとか資格手当が支給されない、こういったケースがあると思っておりますし、こうした点については確かに、いろいろなところを通じて丁寧に周知していかなきゃいけないというふうには思っております。 一方で、今回の見直しでございますが、この前の国会の議論、また福祉部会の中でも、資格の質の担保、専門性の向上の観点から終了すべきという意見と、一方で、養成施設の入学者や介護人材の確保、こういった点から延長すべきという御意見が…
現場で一生懸命働く方、事業者の方がつらくないように、いろいろと御配慮いただきたいと思います。
ありがとうございます。終わります。
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいでございます。 本日は、社会福祉法等の一部を改正する法律案について、質問をいたします。 先ほどの豊田先生の質問とちょっとかぶるところがあるんですけれども、今回の介護保険法改正で、介護支援専門員、ケアマネの更新制が廃止される件について、まずお伺いいたします。 現在の制度ですと、五年に一度訪れるケアマネの更新研修は、現場で働かれる方々にとって大きな負担となっているということが指摘されており、今回の改正によりその負担軽減が図られるということ自体は望ましいことだと考えております。しかし、今回の制度改正で、本当に現場の負担、ケアマネの…
お答え申し上げます。 委員お尋ねの、まず、現行のケアマネジャーの研修に関する負担についてですけれども、初回の更新研修につきましては、研修時間は八十八時間で、受講料の平均は約五万九千円、二回目以降の更新研修につきましては、研修時間は三十二時間で、受講料の平均は約二万五千円となっております。あわせて、対面で研修を実施している場合には、研修会場への移動に係る一定の負担が生じている、こういう状況でございます。 それで、今回の研修体系の見直しによりまして、それぞれの対応についてというお尋ねでございます。 まず、時間的な負担、それから移動の負担につきましてです…
ありがとうございます。 新しい制度におきましては、詳細についてはこれから関係者の意見も聞きながら決めていくということでしたので、是非、今現場で苦しんでいる方の声を聞いていただくとともに、今おっしゃっていただいたような負担を軽減していくという趣旨が着実に実行されるよう、引き続き設計をお願いいたしたいと思います。 特に、集合研修が行われる都市部に移動しなくてはいけない中山間地域や離島などの地域で働かれるケアマネの方が、研修受講に際して大きな負担を負うことのないよう、引き続き、オンラインで受けられる体制や移動にかかる交通費等の支援なども含めて検討いただけれ…
お答え申し上げます。 現行のケアマネジャーの資格の更新制は、先ほど委員御指摘くださいましたように、更新と研修の受講がひもづいておりまして、更新期限までに研修を受講しない場合、直ちに資格を失って業務ができなくなる仕組みになっております。 今回の見直しは、更新制を廃止いたしますので、一旦離職した場合でも資格自身を失うことはありませんので、復職が容易になるという仕組みとしてまずは想定されているということは冒頭申し上げておきます。 その上で、これまでとの違いということなんですけれども、今回の法改正では、これまでの取扱いと異なりまして、事業者に対して、研修受…
ありがとうございます。 これまではケアマネ個人の方に受講をしなくてはいけないと対応を求めていた部分について、事業所に対して対応を求めていくという点については評価をしたいと思います。 続いての質問に参ります。 今回、更新制を廃止することで、本当にケアマネの方が研修を受ける際の負担が軽減されるのであれば、更新が負担となって就労継続を諦めていた方や、資格が失われてしまうことによって復職の機会を逃していた方にとってよいことだと考えます。一方で、今回、研修を簡素化するということが、ケアマネジメントの質に悪影響を与えるということはあってはならないと考えます。 …
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回の制度改正は、更新制の廃止によりまして、ケアマネジャーの皆さんの就業継続あるいは復職の支援、こういったことを行いつつ、質の確保についても配慮するという二つの目的を同時に達成するということを目指しております。 今回の研修の見直し、先ほど、前のお尋ねで申し上げましたようなものも、質の確保を図りながら現場の御負担を下げていくということを目指すものでございます。 今回の制度改正の影響につきまして、例えば、就業がどれぐらい継続が図られたか、復職の状況、質の確保といった委員お尋ねの点につきましては、大変重要な点でご…
ありがとうございます。 これからも注視をしていくというところですので、是非お願いいたします。 特に、今回、改正の趣旨、負担を軽減したいとか、個人ではなくて事業者に研修受講について促してもらうとかというようなことを、国としてはこういう方針でやっていますというのがあったとしても、結局、実施の段階になっていくと、研修も具体的な内容は都道府県主体でつくっていく部分もまだございますので、そういった点について、伝言ゲームをしていく中で当初の意図が薄まってしまうということも考えられますので、しっかりとそうしたことがないよう、効果が出ているのかという点についてモニタ…
お答え申し上げます。
介護報酬の介護処遇改善加算についてのお尋ねです。
今手元にありますのは、現在の対象範囲にされている事業所を分母に出した数字でございます。現行の対象サービスとなる事業所、施設を分母にした場合、約九五%が四段階ある加算区分のいずれかを算定をしているという状況でございます。
具体的な数字のお答え、ありがとうございます。 これは九五%の事業所が加算を取得しているというところで、そうなってくると、加算というよりかは、その手続はもう全体に溶け込ませてもいいんじゃないかなと私は個人的には思ったりもするところですけれども、とにかく、九割以上の事業者がこの処遇改善加算を提出しているというところで、提出に係る書類の手続、事務負担というところも、日本全国にある介護事業所のうち九五%がその負担を行っているということだと思います。 この加算を取得するためには、毎年、専用の様式で計画書や実績報告書を作成しなくてはいけないわけですけれども、こち…
お答え申し上げます。 重要な御指摘、ありがとうございます。 様式の点につきましては、今年の年末、年明けにかけて、令和九年度介護報酬改定のタイミングがございますので、そうした報酬の改定に基づいて、その様式を様々作るときに、事業所の方々の御負担が下がるようにしていきたいと思います。 それから、その様式以外の御指摘もいただいております。自治体によるばらつき、それから要件が複雑、いろいろな御意見をいただいていまして、私どもも、関係団体と御相談をして、どこの要件を緩和すれば取っていただけるのかというような御相談をしながら、各年度ごとに取組をしております。各年…
ありがとうございます。
様式の負担の軽減ですとか都道府県のばらつきについて前向きに対応いただけるということで、ありがとうございます。
ちょっともう一度、念のため確認なんですけれども、じゃ、今回私が取り上げたこの計画書、実績報告書で、住所だったりとかそういう本当に基本的なところ、これがコピー・アンド・ペーストできないという問題については改善いただけるということでよろしいでしょうか。
令和九年度の介護報酬改定が予定をされておりますので、そのタイミングに合わせて改善を検討してまいります。
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 最後の質問に移りたいと思います。 最後に、生産性向上のためのICT等のテクノロジー導入についてお伺いいたします。 介護施設の生産性向上のためには、ICT等のテクノロジーを導入して生産性を向上させることが不可欠だと考えます。それに対しては、補助金による支援なども考えられます。 現在、厚生労働省が行っている介護テクノロジー導入支援事業は、介護事業者がICT機器を導入する際の経費を補助して、生産性向上による働きやすい職場環境の実現というものを推進するものでありますけれども、こちらは基本的に導入経費の…
お答え申し上げます。 生産性の取組、現場の皆様にも様々進めていただいておりまして、令和七年度の補正予算等々につきましても多くの御応募をいただいているところだと承知しています。 それで、お尋ねの、ICT機器、特に、SaaS型、それからリースの端末についての取扱いでございます。 令和七年度の補正予算による介護テクノロジーの導入に要する費用の補助につきましては、介護記録ソフト等の導入に伴うタブレット端末等のリース費用が補助対象になる旨、実施要綱にまず明記をさせていただいております。 また、補助事業が単年度事業でございますので、導入後に毎年度発生する経常…
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
時間になりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
次に、梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は、改正案の質疑の前に、一昨日、当委員会でも、豊田真由子委員の方から、病院の老朽化、建て替え、改修問題、これが取り上げられましたので、今日は大臣に質問させていただければと思っております。 これは、発端は、五月九日の読売新聞朝刊に、病院の老朽化に伴う建て替え、改修困難が日本全国に広がっているという報道がございました。 具体的には、鉄筋コンクリート造りが法定耐用年数が三十九年ということで、四十年というのを一つの区切りとして、これは病床機能報告から引っ張ってきたんだと思いますが、築四十年以上の病棟を持つ病院が千五百六十八、…
まず、委員御指摘のとおり、病院の建物の老朽化、耐用年数を超えて老朽化が進展をしている、これも深刻な状況だと考えておりますし、その上で、建築単価の上昇が、今御指摘のあったとおり、上昇が続いております。病院や診療所の建て替え、改修が非常に進みにくい状況にあるのではないかと考えております。実際に、建築単価の上昇によって工事費が予算を大幅に超過をして、建て替えや改修を断念をする、そういったケースが出てきているというふうに承知をしています。 医療機関、現在も引き続き、物価高あるいは賃金上昇に直面をしておりますし、建築単価の上昇にも直面をしておりますので、委員御指…
じゃ、その資金を具体的にどうやって、特に民間病院ですよね。公立病院は起債をして何とか資金を確保してできるということは、これは可能性としてはありますけれども、民間病院の場合は多くがWAMです。いわゆる福祉医療機構からの借入れ。それから、民間金融機関からの借入れ。 だけれども、これは、借入れができるかどうかと問われたら、やはり、福祉医療機構なんかのいろいろお話を聞いていると、総事業費の一〇%ぐらいは自己資金を用意してくださいと。だから、まず、一〇%ぐらいを自分で用意できることが第一関門。それをたとえクリアしたとしても、きちんと返済計画が、しかもそれはきちん…
まさに委員と問題意識を共有化しているというふうに考えております。 これまでからも、病院等の施設整備を支援するためには、今御紹介のあった一定の予算措置は講じておりますし、また、WAMによる長期、固定、低利の優遇融資も行ってきたところでございますが、様々課題があるのも確かでございます。 まずは、WAMの優遇融資、この状況はまず我々としてもしっかり分析して整理しないといけないと考えておりますが、その上で、今委員からもいろいろな御提案がありましたけれども、やはりこれから、地域医療構想を着実に実施をしていくことも必要ですし、あるいは、国土の強靱化という観点から…
私も頑張りますので、大臣も是非頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは次に、法案審査の方に入らせていただきたいと思います。 今回、法案改正の中では、いわゆる老人ホームを中心とする囲い込み対策の強化、そして、住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホームとの間の制度上の均衡確保を目指して、これまでは登録制の対象ではなかった住宅型有料老人ホームも、中重度の要介護者、具体的には要介護三以上の者を入居対象とする住宅型有料老人ホームが都道府県等への登録制の対象となるということがこの改正案の中ではうたわれております。 まず、今日質問…
お答え申し上げます。 先生お尋ねの登録制の対象となるホームの要件についてでございます。 今回の見直しに際しましては、入居者の要件に着目をいたしまして、現在は届出で開設可能な有料老人ホームのうち、入居者保護の必要性の高い類型に着目をして新たな規制を導入するというアプローチで考えております。 具体的には、要介護状態として要介護三以上になりますと、夜間帯を含めてほぼ終日の介護が必要となるというデータが国民生活基礎調査等でございます。あわせて、機能的に近接をする介護つきホームを始めとして、居住系サービス、介護保険の中ではございますけれども、こういったものと…
済みません、その前に。大臣への質問は終わりましたので、もしよろしければ御退室していただいて結構ですので。よろしくお願いいたします。
大臣、退室して結構です。
御答弁ありがとうございます。 私の問題意識は、これを登録制にするというのは、一定のきちっと自治体が把握するということが大事でして、もしそこに登録しなくていいよという穴があったときに、それを、言葉は悪いですけれども、悪用されることがないのかどうか、そこのところが私の懸念としてありましたので、今御紹介いただいたように、これから検討を進めていくということでありますから、実質きちんと安全性が担保できるような、そういった登録制をつくっていただきたい、このことを付言を申し上げておきたいと思っております。 そして、今回の改正案の中では、いわゆる囲い込みに関して、介…
お答え申し上げます。 現行、国の指導指針におきまして、ホーム事業者に対しましては、近隣に設置されている介護サービス事業所について情報提供を行うということを求めているところでございます。 ただ、こうした取扱いも踏まえまして、審議会、それからそれに先立つ検討会において議論を重ねましたが、入居者の主体的な介護サービスの選択を確保するということが重要だということ、それから、現行の住宅型有料老人ホームの運用の中には、その主体的なサービス選択について一定の制約がかかっているケースがあるということから、先ほど議員が紹介してくださったように、特定の事業所の利用を契約…
ですから、これから運用していくに当たっても、この法案が成立することが非常に大きな力になるというふうに認識をしましたので、それは是非進めていただければなというふうに思っております。 ちょっと最後の質問になりますけれども、今は、入居の条件に特定の介護事業サービスを使うかどうかというお話でしたけれども、これは条件じゃなくてでも、やたら月額家賃が安い住宅型有料老人ホームがあるわけですよ。最近は余り見ないですけれども、一昔前は月額一万円で三食ついている、一万円は少なくても、三万円とか五万円とか、これぐらいのお金で入れますよと。何でかなと思って行くと、実はそこの老…
お答え申し上げます。 有料老人ホームの家賃につきましては、ホームの立地、規模、設備等に応じて多様なものがございますので、一律な形でお示しするということはなかなか難しい面がございますが、一方で、委員が御指摘くださったように、家賃が極端に低い場合など、不適切な運営が疑われる場合があろうかと存じます。そういった場合につきましては、現行、関係通知の中で、都道府県等において必要な指導監督の徹底を行うように現在も要請をしております。 今後のお話になりますけれども、有料老人ホームに係る情報公表の制度、委員御指摘くださいましたが、の中では、現行の老人福祉法において、…
この法案が、今日は一部の指摘にとどまりましたけれども、現行の課題を解決するのには非常に力になる法案ではないかなということを私は感じておりますので、そのことを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、加藤貴弘君。
自由民主党・無所属の会の北海道一区の加藤貴弘です。 本日、質問の機会をいただいた先輩議員、そして同僚議員の皆さんに感謝を申し上げます。そして同時に、国政の場に押し上げていただきました地元の皆様に心から感謝を申し上げ、その思いを国政の場に届け、その役割、職責を全うしてまいりたいと思いますので、引き続き御指導をどうぞよろしくお願いを申し上げます。 それでは、質問に入らせていただきますが、社会福祉法等の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 この改正案は、少子高齢化が急速に進む中で、地域の福祉、介護の基盤をどう守るかという重要な答えを示そう…
お答えいたします。 介護人材の確保につきましては、全国的な喫緊の課題であり、そして、あわせて、非常に重要な課題だというふうに我々も思っております。 これまで、国において累次にわたる処遇改善を始めとした総合的な対策、また、都道府県においても地域医療介護総合確保基金の活用等により取組を進めてきたところであり、今回の法案では、こうした介護人材の確保等に関する国、都道府県の責務を法律で明確化した上で、取組を更に推進していきたいというふうに考えております。 加えて、今回の法案では、やはり、地域において、介護の人材を取り巻く状況も様々でございます。そういったこ…
ありがとうございます。 様々な課題があると思いますので、一つ解決すれば解決するわけではありませんので、是非それも迅速に対応していただければというふうに思います。 本改正案では、経営基盤の強化を国の責務と位置づけております。 私の地元の介護事業者の皆さんの元へお話にお伺いすると、やはり必ず言われるのが、私たち、これだけ物価高騰しているけれども、値上げすることができない。介護報酬は、御承知のとおりでありますけれども、医療報酬や、あるいは保育なんかもそうだというふうに思いますが、公定価格でありますので、値上げをすることができない。ただ一方で、有料職業紹介…
お答えいたします。 医療・介護人材の確保は切実な課題であること、さらには、求人者が職業紹介の手数料に負担を感じていること、こうしたことは私どもとしても十分認識しているところでございます。 このため、紹介手数料をめぐる課題に対しましては、就職お祝い金や転職勧奨の禁止、適正事業者認定制度の活用促進、職業紹介事業の見える化を進めるための手数料実績の公開の義務化、こういったことの取組を進めることで、求人者である介護施設等が手数料等の実績やパフォーマンスを見て納得して職業紹介事業者を選択できるような環境整備を進めているところでございます。 また、医療とか介護…
ありがとうございます。 今回の改正案には、人材定着の促進も盛り込まれております、今お話しいただいたとおり。現場の事業者から、高い手数料を払って採用した職員が六か月後に離職するというお話も伺っておりまして、紹介した会社がその職員さんに連絡をして転職を促す、そういった事案も伺っております。もしそういった背景があるとすれば、この定着支援という仕組みを整えてもなかなか解決に至らないんじゃないかなというふうに思うんです。 現在、短期離職時の返金、適正認定を要件に位置づけておりますけれども、認定事業者は六十三社、内訳でいうと、医療分野が四十六社、介護分野三十社、…
お答え申し上げます。 御指摘の適正紹介事業者認定制度の活用に向けまして、本年一月から、労働局の幹部職員が介護を始めとする医療、福祉分野の関係団体の都道府県組織、計五百四十団体を直接訪問いたしまして、ハローワークの利用勧奨とともに、民間職業紹介事業者の利用に当たっては適正認定を受けた事業者を御利用いただくよう、直接促したところでございます。 また、本年度から、紹介就職させた労働者の早期離職防止の取組を行っていることにつきまして、先ほど御指摘の認定基準に追加をいたしますとともに、先ほど社会局長から答弁ございました、報酬減算の適用猶予期間の延長の際の要件に…
ありがとうございます。
本改正案では、経営基盤の強化を国の責務と位置づけております。介護報酬という公定価格で経営せざるを得ない事業者が自由価格の紹介手数料を支払っている構造でありますが、こういったことが介護事業者の経営悪化につながっているというふうに考えますし、そのことによって、設備投資や施設の改修、職員の手当などにも影響が出ていると思っております。日本医師会、四病院団体の協議会で、今年の三月に、大臣へ手数料の上限規制の導入の要望もしているというふうに思います。
公定価格分野における紹介手数料への上限規制についてどのような考えか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。 御指摘の紹介手数料の上限規制の導入につきましては、丁寧なマッチングを行っている民間の職業紹介事業者もある中で、人材確保に切実なニーズをお抱えになっている介護施設や病院等にとっての人材確保のための選択肢を減らすことにもなりますので、かえって人材確保に支障を生じさせるおそれがあるものというふうに考えてございます。 この点につきまして、御紹介のありました医療関係団体の皆様からの要望書におきましても、確かに紹介手数料の上限規制の導入を一丁目一番地にお掲げいただいた上で、同時に、上限を高く設定した場合は高い水準に収れん、固定化するリスクが…
ありがとうございます。
本改正案で、人材確保協議会には、公共職業安定所、いわゆるハローワークが構成メンバーとして明記をされております。しかし、現状では、ハローワーク、福祉人材センターに相談した介護事業所のうち、採用に効果があったと感じているのは約四割にとどまっており、六割が効果を実感できていないということであります。
協議会を機能させるためにも、ハローワークの介護専門相談員の配置拡充やマッチング機能の強化といった、先ほどもお話しいただきましたけれども、実質的な底上げが不可欠でありますが、具体的にどのような強化策を講じるお考えなのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。 厳しい御指摘、胸に置いて、しっかり対応していかなくてはいけないというふうに考えております。 ハローワークにおきましては、介護など社会インフラを支える分野の人材確保の専門窓口でございます人材確保コーナーを百二十四か所設置をいたしまして、常勤職員とともに、介護施設におけるマネジメント経験等のある専門スタッフを配置し、求人確保でございますとか、求職者への担当者制による個別相談等を通じて、管内の介護施設等の求人充足に取り組んできたところでございます。 さらに、本年四月から、繰り返しになりますが、全国五百四十四の全ハローワークの最重点事…
ありがとうございます。 今ほど、五百四十四か所の拠点があるということであります。これが全て機能すれば、有料の職業紹介を使わなくても、それぞれの事業者さん、大変喜んで、そういった経営の悪化につながらないことだというふうに思っておりますので、こういった、ハローワークの強化という意味で、是非、民間の事業者とも連携していただければというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、この改正案が新たなスタートというふうに思いますし、手数料の規制や、あるいはハローワークの強化、そういった意味での介護報酬の在り方など、これらを一体的に進めることで、介護事業者を守…
加藤議員の御指摘のとおり、都道府県において福祉人材確保のための協議会を設置するだけではなく、適正な職業紹介事業者の見える化、ハローワークの機能強化など、複数の取組を組み合わせていくことで、介護人材の確保は前進していくものと考えております。 今回の法案に盛り込みました福祉人材確保のための協議会は、都道府県を中心に地域の関係者が介護人材確保に関する実践的な取組を検討、実行するための仕組みであり、この構成員として、ハローワークや福祉人材センターなどの地域の公的職業紹介機関も想定されております。 各地域におきまして、協議会における議論の中で、有料、無料、それ…
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、田畑裕明君。
ありがとうございます。自民党の田畑裕明でございます。 社会福祉法案の審議、よろしくお願いしたいと思います。 前段、それぞれ各議員さんからお話があったことについては、重複は避けて質問したいというふうに思いますし、そもそもこの法案については、二〇四〇年を見据えて、地域包括ケアの深化に対応するために、制度面ですとか目詰まりしていること、また、これまでもいろいろ議論で宿題があったようなことについて相当整理をされて、ボリュームも非常に大きいですが、新たな展開をしっかり担保するための大事な法案だというふうに思います。 また、老健局、社援局含めて、省内の中での縦…
お答え申し上げます。 ケアマネジャーの法定研修につきましては、委員御指摘くださいましたように、全国統一的な実施が望ましい研修内容について、国レベルで一元的に教材を作成をすることとしておりまして、これによりまして、研修の質のばらつき、それから費用の差の解消を図っていきたい、そういうことで考えております。 それで、具体的な内容でございます。私ども、先ほども少し御紹介申し上げましたけれども、今回、研修自身の御負担を、時間的御負担を下げながら質を確保していくという話になりますので、どうしても必要な事項というものをはっきりさせた上で位置づけていくということかと…
ありがとうございます。 もう一問質問していましたが、先ほども答弁があったと思いますので、ちょっと意見だけにしたいと思います。 更新制を廃止をすることと研修のひもづけというのは分離をするということでございました。また、答弁では、研修時間等の見直しですとか、研修をちゃんと受講するような指導もちゃんと行うことも組み入れて、漏れがないようにやっていくという答弁がございました。それはきちっとやっていただきたいと思います。 一旦離職したような潜在ケアマネの方々がまた復職をするといったようなところにもしっかり光を当てていただきたいというふうに思いますし、これまで…
お答え申し上げます。 有料老人ホームの入居者紹介事業につきましては、要介護度や医療の必要度に応じた高額な紹介手数料の設定など、不適切な事例があったことを踏まえまして、昨年、有識者検討会において、入居者紹介事業の透明性の確保に向けた議論を行っていただきました。 これも踏まえまして、昨年末の審議会の意見書において、既存の届出公表制度を前提に、公益社団法人等による優良な紹介事業者の認定制度の創設が適当とされたところでございます。 本改正案では、老人福祉法に規定する社団法人である有料老人ホーム協会の業務規定に入居者紹介事業の適正な利用の確保等を追加すること…
副大臣、ありがとうございます。 これまでの法的な位置づけも含めて、ごめんなさい、これは公益財団法人じゃなくて公益社団法人なんですよね。公益社団の有料老人ホーム協会ということであるというふうに認識をします。これを規定する、法改正するいろいろな背景というのはこれまでもお話があったとおりなので、理解しているところであります。 ちょっと頭の体操ですが、運営事業者の団体が認定をしっかり行うということであって、そこに紹介事業者の方々が、当然、健全な紹介事業者だということを認定を受けるということですね。運営事業者が紹介事業者を、しっかりガバナンスを利かせるというこ…
繰り返しになりますが、今般創設する優良事業者認定制度の具体的な制度設計につきましては、有料老人ホーム事業者、入居者紹介事業者、有識者等公益代表の三者で構成する場において、利用者である入居希望者やその家族の視点に立った方々の参画を得ながら、今後検討を進めていくことといたしております。 その上で、新たな制度の下で、入居者紹介事業者が中立的な立場から入居希望者に対して、正確な情報に基づき、入居希望者のニーズや希望に応じたホームを紹介すること、成約時にホーム側から紹介手数料を受領する旨やその手数料の算定方法といった事項に関し説明することを通じ、事業運営の透明性…
副大臣、きちっと答弁、誠にありがとうございました。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
法改正の一番にも位置づけされております、地域の実情に応じた包括的な支援体制の部分でございます。
ちょっとまず確認でありますが、重層的な支援体制整備事業、これは、小規模自治体では利用が非常に少ないということは過去からも指摘をされておりました。なぜ低いんでしょうか。
お答えいたします。 重層的支援体制整備事業、いわゆる重層事業と呼んでおりますが、この実施率、令和七年度におきましては、一万人未満の自治体で九・二%、一万人から三万人で一七・九%、三十万から四十万で七六・七%、四十万人以上五十万人未満で九四・七%ということで、委員御指摘のとおり、小規模自治体の実施率が低いという状況になっております。 この重層事業に関する自治体のアンケート調査におきまして、事業を実施しない理由、多い順から申し上げますと、事業を実施する人員体制が不足しているためというのが約七割、重層事業を構成する全ての事業の実施がなかなか困難であるという…
ありがとうございます。 もう一回、副大臣にお聞きをしたいと思います。 今課題をるる述べられて、それを克服するために、小規模市町村のための包括的な支援体制を相談、また地域づくりでやっていきますよということなんですよね。それはもちろんきちっとワークさせなきゃいけないと思いますが、これは実施を主に当然市区町村にやっていただくということでありますので、とにかく小規模自治体の方々が着手しやすい、そこにも住民が、多くの方がお住まいでありますから、ここをどうやってきちっとやっていくのかというのが何よりも関心事であります。 今、一定のゴールは二〇四〇年を見越してい…
田畑議員の御指摘のとおり、地域の人口動態、地域資源、体制整備の状況などが様々である中で、地域の実情に応じた体制整備を進めることが重要と認識をしております。 市町村がその実情に応じて体制整備の手法を選択できるよう、今回の法案におきまして、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充を一つの柱に掲げ、既存の重層的支援体制整備事業に加えて、人口減少が進む小規模市町村向けの事業の創設などを盛り込んでいるところであります。 こうした手法を活用し、市町村の実情に応じた体制構築を進めていくために、市町村が自らの地域の体制整備の状況を確認し自己点検ができるツールの開発や…
時間が来ましたので、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
午前十一時四十五分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十時五十分休憩
――――◇―――――
午前十一時四十九分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。山本香苗君。
中道の山本香苗でございます。 まず、大臣にお伺いいたします。 平成二十九年の社会福祉法改正で全ての市町村に対し包括的な支援体制整備が努力義務化されまして、令和二年社会福祉法改正で重層的支援体制整備事業が創設をされました。この重層事業創設に当たりましては、誰一人置き去りにされない社会を実現したい、それも一部の地域じゃなくて、全ての、全国でしっかりと実現したいという思いで、この間、支援者の方々やまた地方自治体の皆さん、地方議員の皆さん、多くの皆さんとこの問題に取り組んでまいりました。 そうした中、今年度から、この重層事業の中の中核を担っております多機関…
重層的支援体制整備事業については、実施市町村数が急激に増加をするとともに、これまで自治体間で支援機関の対応力強化、連携強化などの事業目的に沿った取組の実施状況にばらつきが見られましたことから、今年度、今後の実施市町村の増加も見越して、制度の持続可能性を高めるとともに、事業のより効果的、効率的な実施を促すための見直しを行ったものであります。 今回の見直しによりまして、事業実施の効率化とともに、今年度新たに百十四の自治体が事業実施を予定であることや、今後の実施自治体数や事業費の見込みを踏まえた上で実施したものであり、これにより、事業の持続可能性の確保にもつ…
これ以上下げないということでよろしいですか。
予算の充実に向けてしっかり取り組んでいきたいと考えておりますが、政府内での様々な調整もございます。委員からも是非お力添えをお願いしたいと考えています。
本当に、ここで二度とはしごを外さないでいただきたいんです。現場は本当にやる気をなくしています。厚労省に対する不安と不満が、今まで信頼関係ができていたのに。本当にこの点についてはよく考えていただきたいと思います。 多機関協働の運用につきましては、自治体によってかなりばらつきがあることもよく存じ上げています。多機関協働に対して丸投げするようなケースがあることもよく分かっていますが、ただ、だからといって、既存の制度などを最大限活用してもなお対応できないものに限定していく方向というのは本末転倒だと思います。地域には複合的な課題を抱えた人がいっぱいいるんです。そ…
お答えいたします。 重層的支援体制整備事業、いわゆる重層事業でございますが、多機関協働事業などを追加で実施することで、各分野の制度、機関の対応力強化、さらには既存制度、機関間の連携強化を促進し、包括的な支援体制整備を図ることを目指す事業というふうに考えておりまして、我々としても大変大切な事業だというふうに思っているところでございます。 一方で、今委員の方からもお話ございましたが、現場の支援者などからは、これまで多機関協働事業者にケースが任せっきりにされてしまう実態、このような指摘もありますし、また、生活困窮支援などの既存制度の機能を生かすことが重要で…
是非、見直しをしていただきたいと思います。 改正案におきましては、重層事業の質を向上するために、事業計画に必須事項として目標、評価等に関する事項を追加し、計画を定期的に見直すこととされておりますが、重層事業というのは、単なる相談件数だとか会議数だけでは測れない、伴走支援や関係づくり、孤立防止といった見えにくい成果が極めて重要です。数値中心の評価となれば、本来支援が必要な困難ケースほど後回しにされかねません。 また、自治体ごとには人員体制とか地域資源にも差があります。そういう中で、評価業務そのものが現場の負担になる懸念もありますので、是非そういったとこ…
お答えいたします。 この法案におきましては、重層事業の質の向上を図るため、事業の実施計画における記載事項として、目標や評価に関する事項を規定しているところでございます。これは、この事業に限らず、我々の厚労省の様々なことでも同じでございますが、いろいろな数値の目標を立てながら、また、それを評価していくことは重要であるとともに、一方で、それをどう評価するかというのは、なかなか難しいというのは常々、我々も悩んでいるところでございます。 この評価につきまして、昨年度、調査研究事業におきまして、質的な面も含め、どのような活動体制整備が望ましい効果を発現するかを…
決して上から目線になるような評価だけはやめていただきたいと思っております。 目標、評価も大事なんですけれども、もっと必要なのは支援です。重層事業を実施するに当たって、市町村が司令塔となっているわけなんですが、現場では、人材、専門性の不足によって十分機能していない、実際に動かし切れていないという声が上がっておりますし、また地方自治体からは、情報や財源だけ与えられても使いこなすのが難しくて、市町村の課題に寄り添って伴走支援をしてもらいたいという声が上がっております。 そこで、是非参考にしていただきたいのが、自殺対策基本法に基づく中間支援の仕組みです。国の…
お答えいたします。 今御指摘をいただきましたとおり、全ての市町村において包括的な支援体制を進めていく上で、それぞれの市町村の支援体制の機能や連携の実情を踏まえた取組を後押しするような伴走支援の機能、こういったものが重要だというふうに思っております。どういったようなやり方がいいのか、よくよく考えていかなきゃいけないと思っております。 この点、審議会の報告書におきましても、例えば都道府県の市町村への支援、これにつきまして、研修会、勉強会の開催や基本的な情報提供などの現状の支援内容に加えて、包括的支援体制の整備に向けて伴走支援を行う機能を強化していくことが…
すごくよくできた取組でございますので、是非それを範にしていただきたいと思います。 小規模の市町村では、限られた人員で高齢、障害、子供、生活困窮などの多様な相談に対応せざるを得ない実態があって、こうした現状を踏まえて、今回、配置基準を柔軟化する新たな事業を創設されることとなっていると思うんですが、ただ、配置基準の柔軟化だけじゃ駄目なんですよね。一人の人材が多機能化しなくちゃいけなくなってくる。これをどうやっていくかということが次の大きな課題なんですが、福祉部会でも話が出ていたと思います。 資格制度だとか養成課程、これの見直しに今後どう取り組んでいかれま…
今御指摘いただいた点、非常に大切な点だと思っておりますし、あと、いろいろな状況状況によってやはり考えていかなきゃいけないのかなと思っております。 例えば、今回の小規模の自治体の場合では、そもそも人材の確保が非常に難しいときに、いろいろなことができる人を確保してくれというと、これまた何もなかなかできないという点もある。一方で、やはり専門相談というよりは、基本的な相談ができ、それで複数のことがいろいろできるという意味では、例えば研修というものをどう考えていくのか、そういったこともあろうかと思います。 また、二〇四〇年に向け生産年齢人口が減少していく中で、…
先ほど田畑議員の御質問の中にもありましたけれども、これは二〇四〇年までにやらなきゃいけない。結構大変なので、是非急ぎやっていただきたいと思っております。 生活困窮者自立支援制度というのは、分野や制度を超えて柔軟につながる強みを持って、これまで見えてこなかった様々な課題や困難をキャッチして、それをきちっと拾い上げていく制度で、私は、もう誰も置き去りにされない社会の実現をするための大事な大事な基盤であると認識をしております。だからこそ、昨年の六月に、生活困窮者自立支援制度を中心とした既存制度の活用も包括的支援の一つとして位置づけて推進することを提言させてい…
お答えいたします。 生活困窮者に対する自立相談支援の在り方といたしましては、相談者を断らず、幅広くその困り事を受け止めることが必要であり、生活困窮者自立支援制度の創設時から、断らない相談支援、こういったものを理念にして支援を行っているところでございます。 社会保障審議会福祉部会におきましても、支援の現場において、生活困窮者自立支援制度の相談支援の対象が限定的に捉えられている場合があるということや、頼れる身寄りがいない高齢者等を含め、支援が必要な生活困窮者が幅広く支援対象に含まれることを明確化するなど、生活困窮者自立支援制度における対応を強化することの…
今回は、でありますね。次回は、生活困窮者自立支援法の本体の見直しにおきましては、是非よろしくお願いしたいと思っております。 昨年の六月の提言のとき、同じときに、子供、若者支援を包括的支援の中でしっかり強化をすべきだということを提言させていただきました。といいますのも、若者の抱えている様々な深刻な課題というのは、外からなかなか見えません。かつ、支援にもつながりにくい。支援の制度があっても、支援につながりにくい。こういうことがあるので、まさしく分野横断的な支援が必要なのではないかと。包括的な支援の中で入っているといえども、なかなか見えてこなかった課題であっ…
まず、社会福祉法においては、子供、若者も含め、属性を問わず、地域生活課題を抱える地域住民に対する包括的な支援体制を整備することを市町村の努力義務として、これまでその推進を図ってまいりました。 また、生活困窮者自立支援制度においては、属性を問わない支援を掲げております。若者を含めた生活困窮者に対して必要な支援を行ってきているところであります。 一方で、社会保障審議会等の議論におきましては、子供期から若者に至る過程で必要な支援が継続をしていないこと、あるいは関係機関の連携による早期発見、早期支援の取組が十分にできていないことなど、若者への支援の必要性が包…
今日は、津島副大臣にもお越しいただきまして、ありがとうございます。 子供、若者分野では、本当に、不登校だとかいじめだとか、また虐待、孤独、孤立とか、テーマごとの調査は行われているわけでありますけれども、しかし、現場では、先ほど申し上げたとおり、重なり合っているケースが少なくなくて、ただ、現在の分野ごとの調査では、そういったものはなかなか見えてこないという状況であります。子供、若者の生活実態の全体像が十分見えない、その結果、支援からも抜け落ちやすくなってしまっているというのが私の肌の実感です。 そういう中で、是非とも、子供、若者の困難を横断的に、また包…
山本香苗委員の御質問にお答え申し上げます。 子供、若者の置かれた状況を適時適切に把握することは重要であると考えてございます。 こども家庭庁においては、令和七年度にこども・若者総合調査を実施し、その中で、不登校、いじめ、虐待の経験や孤独感、生活満足度や自己肯定感を始めとしたウェルビーイングに関する項目等を調査したところでございます。 また、令和八年には、若者の状況や課題を詳細に把握するため、若者の十万人総合調査を実施することを予定してございます。具体的には、十五歳から三十九歳までの若者十万人を対象としたウェブアンケート調査を柱としつつ、この意識調査に…
簡単な調査ではない、しっかりとした調査をちょっといろいろ考えていただいて、是非御検討いただきたいと思います。 次に、社会福祉法上の支援会議について伺います。 改正案第百六条三の二では、重層事業を実施していない市町村でも社会福祉法上の支援会議を設置することができるとされ、支援会議を開催できる条件として、他の法令に基づく会議において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合においてと規定されています。 他の法律に基づく会議において検討が十分になされていない場合というのは、どういう場合なんでしょうか。誰がどう判断するん…
お答えいたします。 社会福祉法に基づく支援会議につきましては、これまで、重層事業を実施している自治体のみが設置できる仕組みとしておりましたが、関係者間の連携、協働体制を地域の実情に応じて構築できるよう、この法案におきましては、全ての市町村において設置を可能とする内容を盛り込んでいるところでございます。 そして、御質問の点、社会福祉法に基づく支援会議における検討は、生活困窮者自立支援制度などの他の制度に基づく会議等において支援内容の検討が十分になされていない場合に行われるものと規定をしております。 具体的にどのような場合がこれに該当するかについては今…
であれば、どの法律の会議で対応するのか、はっきりしない場合もオーケーでしょうか。
お答えいたします。
例えば、所管が分からないような事案につきましても、他制度に基づく会議等における検討の開始が困難でございます。支援内容の検討が十分になされていないということに該当すると考えられるので、社会福祉法上の支援会議の対象とすることは可能だというふうに思っておりまして、こういった点についてはしっかり周知していきたいと思います。
ありがとうございます。 この点がとても心配していたんですが、はっきりしない場合、これが開催できるとなれば、今回創設していただく地域福祉推進協力団体の仕組みが大きく生きてくるんです。 これはどういうことかと私が説明している場合じゃないんですが、地域福祉推進協力団体というのは、例えば銀行で、毎日毎日、紛失届を持ってくる方とかがいるんですね。車の止め方がおかしい、これは認知症とちゃうかなと思っていても、銀行はどこに言っていいか分からないし、自治体に言っていいのかどうかも分からないといったときに、地域福祉推進協力団体という形で市町村が銀行などを委嘱すれば、安…
多様で複雑化をしたケースが増加をしておりますが、そうした中にあって、当事者に寄り添った支援、これを行う方々の役割というのは大変大きなものだと考えております。支援員の皆様に対する処遇改善は極めて重要な課題です。 例えば、包括的支援の軸として期待をされる生活困窮者自立支援制度においては、令和六年度には、社会福祉士等の有資格者を支援者として配置した場合などに基準額を高くする仕組みを導入いたしました。 令和七年度の調査研究事業においても、支援員の処遇を始め、事業の適正な評価のための検証、検討を実施をし、また、本年一月には、物価上昇を踏まえた処遇改善の対応につ…
済みません、最後と言いながら、大臣、もう一問ありました。頼れる身寄りがいない問題についてでございます。 本当に単身高齢者が増加して、家族関係の希薄化が進む中で、頼れる身寄りのない方を地域で救う仕組みは本当に待ったなしで、私は何としても実現しなくちゃいけないと思っております。 現在も、医療や介護の現場、入院対応だとか、親族への連絡調整だとか、死後事務対応とか、本当に、本来任務じゃない、いわゆるシャドーワークでもう現場は限界です。だからこそ、今回の改正案で頼れる身寄りのない方を支援する新たな事業を創設することは大きな意義があると思っているんですが、これが…
今般の法律の改正によりまして、第二種社会福祉事業として福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業を位置づけるところでございますが、この法律をお認めいただいて実施をする際には、社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人など、多様な主体の参画にも期待をしているところであります。 本事業は、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用を含めて、利用料収入で運営いただくことを原則としております。ただ一方で、全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるように、各都道府県の社会福祉協議会に本事業を実施することを義務づけております。 同様に法律上実…
めちゃくちゃ努力してもらわなくちゃいけないなと。現行の日常生活自立支援事業も抜本的な強化が必要ですし、この新たな事業をやるためにも、今の仕組みを参考にしちゃ駄目です。もっと大幅に、これはお金を入れたら動く仕組みでもあるんですよ。予算がないから動かないところがいっぱいあるんです。是非ここは、私たちも頑張りますけれども、やっていただきたいと思います。 ちょっともう一つ。この事業は今回二種事業としてやるわけですけれども、市町村の関与がありません。しかしながら、この事業だけで身寄りのない方を支援するのは無理です。ですので、市町村の包括的支援の中でちゃんと位置づ…
お答えいたします。 頼れる身寄りがいない高齢者等を支えるためには、今回創設する福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業だけでなく、様々な主体の参加により、地域全体で包括的に支援する体制を整備することが必要でありますし、包括的な支援体制の整備を行う市町村がその責務の一環として地域の実情に応じて体制整備を行っていくこと、これが重要だというふうに考えております。 このため、包括的な支援体制整備のための大臣指針ですとか、地域福祉計画のガイドライン、こういった中におきまして、頼れる身寄りのない高齢者等の支援に関する事項を明記し、市町村が取り組むべき事項とし…
質問をはしょりながら行かせていただきますが、死後事務についてちょっとお伺いします。
利用契約していた方が亡くなった場合に、契約している事業者に自動的にお亡くなりになったという情報が届けられるわけではございません。事業者に連絡できる体制の構築が必要でありまして、御本人の事前同意に基づき、死亡情報が確実に事業者に連絡できる仕組みも同時につくるべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回、第二種社会事業に位置づけられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業につきましては、これまで家族、親族等が担ってきたと考えられる日常生活上の支援であって、頼れる身寄りがいないことで必要となる福祉サービスの利用援助や金銭管理、入院、入所手続、葬儀や納骨等の死後事務を支援内容としております。 死後事務につきましては、その対応方針を契約者本人や関係者間で生前に取り決めておくことも想定されるため、利用契約者の死亡の事実を円滑に事業者に共有することは、利用者の意向に沿った事務の履行を担保する上で重要であるというふうに認識しております。 例えばで申し…
今日は法務省の方に来ていただきました。
介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。
是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
お答え申し上げます。
病院の管理者につきまして、先例により委員御指摘のような取扱いとしておりますのは、病院の管理者の氏名等は都道府県知事に届け出なければならないこと等を踏まえますと、病院の管理者が死亡の届出をする場合には、戸籍の表示を記載しなくても届出人を特定することができるためでございます。
介護サービスを提供する事業者ですとか、新たに第二種社会福祉事業に位置づけられる死後事務支援事業を行う事業者につきまして、病院の管理者と同様に取り扱うことができるかどうかにつきましては、病院の管理者との異同等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
時間が参りましたので、また引き続き議論させていただきます。
ありがとうございました。
次に、早稲田ゆき君。
中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、順次質問をさせていただきます。 まず、社会福祉法改正、この法案の質疑に入る前に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインにつきまして質問いたします。 これにつきましては、二〇一七年から、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインが運用されています。 しかし、二〇二二年の十月、国連の障害者権利委員会からこのガイドラインに問題があると勧告を受けまして、本人の最善の利益を判断するという言葉の下で、本人の意思や希望が尊重されない意思決定がされてしまっているのではないかという勧告であります…
障害のある方の意思を尊重して、希望する暮らしを実現していくためには、関係する支援者が一体となって、その方御本人の意思決定を支援をしていくことが重要です。 平成二十九年三月に、今お話のございましたガイドラインを策定をいたしました。その後、今御指摘があったとおり、令和四年の十月には、国連の障害者権利委員会からの総括所見において、本ガイドラインの言葉の使用に対する懸念が示されました。令和七年三月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画の中間検証報告書において、総括所見や障害者基本法の趣旨を踏まえた見直しを検討する必要があるとの指摘を受けました。 そうしたこと…
今御答弁いただきましたとおり、参画をしていただくということで、確認をさせていただきました。 本人の自己決定ということは大変重要なことでありますけれども、なかなかそのようになっていない。家族それから親御さんでありますとか、そうした皆様が何となく意思決定を促すような場面も非常にあるのではないかと言われておりまして、御本人が納得しない場合も数多くあろうかと思います。 サービスの選択でありますとか、それから、グループホームなのか、自宅からグループホームに行くのかとか、いろいろ居住の選択の場面もありますので、是非こうしたことを、ガイドラインを、当事者の方の参画…
この特定地域につきましては、特別地域加算や離島等相当サービスの対象地域、これを基本としつつ、高齢者人口の減少や人口密度などに着目した一定の基準を示すこととしております。
この基準を踏まえて、都道府県が市町村の意向を確認をして、市町村の全域又は市町村の一部の地域、これを対象地域として決定することとしております。
いつ頃この基準をお示しになる予定か、お分かりになる範囲でお答えください。参考人に。
お答えいたします。 もし今回の法案をお認めいただけたならばという仮定の下になりますけれども、先ほど先生もお話しくださったこの基準作りの検討に入ります。この基準につきましては、法案の成立後、厚生労働省の関係審議会において検討することを予定をしております。 この仕組みについては、令和九年度のスタートに向けた検討を進めていくということを今念頭に置いておりまして、法案が成立しましたら直ちに検討に入るという形で考えておりますが、委員御指摘のとおり、このお話については地域の実情を踏まえたものとしていくということが非常に重要でございます。 この審議会には、地方団…
今御答弁いただきましたが、実効性のある、そして、現場それから市町村の意見をよく聞いていただいて、せっかく人口減少地域における介護サービスの維持ということでありますから、それが維持できないようなものであってはならないわけで、この基準が大変重要だと思っておりますので、なるべく早く、そしてまた多くの方の意見を聞いていただきたいということを申し上げておきます。 さらに、配置基準の弾力化の中で、とりわけ夜勤要件の緩和について、これは現場からも不安の声が上がっております。 今、確かに介護のテクノロジーは進んでまいりまして、見守りセンサーとか、それから介護記録分析…
配置基準の緩和につきましては、サービス事業所間での連携やICT機器の活用などを前提としつつ、利用者へのケアの質に影響がない範囲で行うことが必要だと考えています。 そうした観点から、管理者や専門職の常勤、専従要件、また夜勤要件の緩和等についても検討を進めていきたいと思いますが、詳細の配置基準の要件については、やはり現場の皆さんの御意見、これを丁寧に伺いながら、今後、関係審議会で検討していきたいと考えております。 また、処遇改善も非常に重要であるのは論をまたないところでありまして、御案内のとおり、令和八年度の介護報酬改定を実施をして、定期昇給込みで最大月…
今述べていただきましたが、本当に、人材確保には処遇改善が欠かせません。 この問題は厚生労働委員会全体でやっているわけですけれども、まだまだ、一・九万円というお話がございましたが、大体、全産業平均と比べても八万円ぐらいと言われておりますので、そこのところも踏まえてしっかりと、この夜勤というのは特に大変でありますし、そこのところを加味していただくような、そういう制度設計にしていただきたいと思います。 それから、次ですけれども、包括報酬の導入というのがここに書かれております。 包括報酬は、利用が少なければ当然ながら事業者側にメリットがあり、そしてまた、多…
重要な御指摘だと思います。 保険者間の高齢化等の差を調整する調整交付金について、新たに高齢化の影響をより精緻に反映する見直しを行って、より高齢化の進んだ自治体に支援を重点化する必要があると考えています。 また、地域医療介護総合確保基金によりまして、訪問介護事業所のサテライトの設置や、サービス需要の変化に柔軟に対応するため介護施設等を集約、再編する場合の改築、改修等に対する支援、これも引き続き行っていく必要があろうかと考えております。 こうした取組によりまして、中山間、人口減少地域における介護サービスの確保に取り組むとともに、この取組の効果、これを確…
包括報酬の改正で本当に報酬が増えるのか、本当にそうなのかというような懸念の声も届いておりますので、しっかりとそこは現場の声を聞いていただいて、どうしたら皆さんがしっかりと働きやすい、現場で介護事業を維持していただくかということを主眼に、そしてまた、もちろん利用者の方の負担増大にならないように、大変難しい問題ではありますけれども、そこのところも考えていただきたいと思います。 それでは、ちょっと順番を変えまして、先ほども山本委員の方から御質問がありました内容ですが、頼れる身寄りの方がない高齢者の方、単身世帯の方、こうした方々の、判断能力も不十分な方を対象と…
今回新たに設けます第二種社会福祉事業に関してでございますが、これにつきましては、利用料収入による運営を原則としつつ、資力が十分でない方については無料又は低額で利用できる事業としているところであります。
第二種社会福祉事業でありますので、この事業の経営の主体については制限は設けておりません。社会福祉協議会だけではなくて、幅広い主体にも御参画いただくことを期待をしております。
ただ、社会福祉協議会以外の民間の事業主体に対しまして、公費による何らかの支援を行うということは考えておりません。
公費におけるのは社協だけということであります。確認をいたしました。 その中で、とにかく、これまでも、NPOや民間の方もぎりぎりのところで現場の中でやりくりをされて、こうした事業を、支援をしていらしたと思います。 その中で、第二種社会福祉事業に位置づけられる死後事務支援には、相続関連の支援も含まれるのか。それから、民間の終身サポート事業、これは資料を配付させていただきましたが、見ていただけば分かるように、本当に広範な範囲のサービスをカバーしているわけですけれども、これら全てが第二種社会福祉事業に位置づけられるのか。全てではない場合、例えばですけれども、…
この当該の事業につきましては、頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な方について、御指摘の死後事務支援も含めた生活上の不安に対応してサービスを提供するものです。 その事業範囲の考え方ですが、今後、調査研究事業等を活用して検討を深めて、ガイドライン等で示す予定でございますけれども、今お示しのあったシャドーワーク等の御懸念、そうしたものも十分踏まえて検討を進めていきたいと考えております。 なお、社会保障審議会福祉部会では、事業内容のうち、死後事務の支援の例として、葬儀、納骨、家財処分の契約手続の支援、契約履行の確認などをお示しをしているところであ…
本当にそのとおりだと思いますので、何から何まで全てはもちろんできないわけで、その中でどのように切り分けていくのか。日常生活の支援か、また、今度は、入所、入院の手続、又はこの死後事務ということの、まあその二つを選んでもいいわけですけれども、どちらかということの選択もあるようでありますので、そこのところは、どういうふうにやればそうした担い手の皆様がやりやすいのかということ。 それから、もう一つ加えれば、人員体制が、とにかく人材不足であるということもございますし、見合った予算措置ということを、是非そこのところもしっかりとやっていただかないと、とてもとても、今…
まず、ガイドライン等でしっかり対象の範囲等につきましてはお示しをしていきたいと思いますし、また、社協等への支援につきましても、様々な御意見を頂戴をする中で、しっかり検討していきたいと考えています。
是非、予算の措置ということもお願いしたいと思います。 新事業では民間参入が下されるわけですけれども、いわゆる採算が合わないケース、それから対応が極めて困難なケース、そうしたものが公共性の高い社協に集まることにならないか、その中で現場がパンクをしないかという懸念の声も大変ございます。 それなので、モデルケースもやっていらしたと思いますので、是非その現場の声を聞いていただいて、社協やNPOなど、誤解や不安を払拭していただくような準備、施行準備をしていただくように、私の方からも、現場の声に耳を傾けてくださいということを再度お願いしたいと思います。 それで…
今回の措置につきましては、利用者負担について、ケアプラン作成を含めて定率負担で対応している介護付有料老人ホーム等の仕組みとの均衡の観点から、原則一割の利用者負担を求めることとしております。
御指摘の、自宅などの一般的な在宅で介護サービスの提供を受ける方に対して利用者負担を求めることを予定しているわけではございません。
今後もそういうことにつながらないですねということをちょっともう一度伺いたいです、在宅介護。
そうしたことは全く予定をしているところではございません。
是非そのようなことがないようにしていただきたいと思います。 その中で、こうした相談の新たな類型ですけれども、利用者負担が導入されますと、必要な介護利用の抑制による重度化、あるいは、お金を払っているのだからというような利用者の方の意識、その中で、過剰な要求など、ケアマネジャーの中立性、公平性を損なうおそれも心配をされております、指摘をされております。そうした現場の懸念をどのように受け止めていらっしゃるか。 それから、利用者負担導入により、介護サービスの利用抑制や重度化リスクが高まる懸念をどう検証し、考えていらっしゃるのか。請求や債権管理など、新たな事務…
今回の措置につきましては、いわゆる囲い込み等の課題がありまして、適正化が必要だ、そうした観点から取り組むものでありますが、今回の法改正における登録制、あるいは有料老人ホームの入居者を対象とする新たな相談支援の類型、こうしたものの導入を通じまして、ケアマネの方が、入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握をして、利用者の自立支援や重度化防止に資する利用者本位のケアプランの作成が可能になると考えております。入居者が、自らの希望と必要性を踏まえ、介護サービスを選択ができるようになることが期待されるところであります。 その上で、法案が成立した場…
是非、この利用料負担でどうなるのかということの検証もしっかりとやっていただいて、利用者の方が本人の選択でできるということが大前提でありますので、そこのところも担保していただきたいと思います。 それでは、介護福祉士養成施設卒業者に係る経過措置の見直しについて伺います。 この介護福祉士養成施設の入学者のうち、留学生が占める割合が近年大変増加をしております。二〇二五年には、入学者の半数以上が留学生となっております。そしてまた、一方、二〇二五年の養成施設新卒者の介護福祉士国家試験合格率を見ますと、日本人が九割を超える一方で、外国人留学生は四割弱にとどまってお…
介護人材の確保は喫緊の課題だと考えておりまして、その対策の一つとして、質の高い外国人介護人材の受入れが重要です。 こうした中、御指摘のとおり、外国人留学生が介護福祉士国家試験に合格をして資格を取得できるように、支援が必要だと考えております。お示しをいただきましたように、留学生の方の合格率は四割弱にとどまっているところであります。 そうした中で、留学生の合格率が高い養成施設も中にはございますので、好事例の分析、収集、展開、あるいは、日本語能力が高いほど国家試験の合格率も高い、そうした傾向がございます、そうしたことを踏まえますと、やはり日本語教育の更なる…
パート合格というのは、私も、知り合いの外国人の方が、パート合格をしたんだけれども十一点足りなかったということで、また来年頑張りますと言っておられました。大変その職場でも信頼が厚く、もう正社員として施設で三年働いているわけなんですけれども、それでもなかなか、医療の分野で言葉の壁があったというふうに御本人は言っておられました。 そうしたことも含めて、支援を引き続きお願いしたいと思いますが、資格取得方法の一元化というのは、介護福祉士の資質確保及び向上のために必要として、平成十九年の社会福祉士及び介護福祉士改正で定められた方向であるにもかかわらず、これまでに四…
次に、日野紗里亜君。
国民民主党の日野紗里亜です。 今日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速。先日、私、地こデジ特別委員会で、家事支援サービスの国家資格化について質疑をさせていただきました。その際、御答弁で、まだ、対象とする層や税制措置の具体像、ニーズなど、これらいずれも検討中、これから調査していくというお話がございました。 この問題は、子育て、介護、障害福祉、生活支援と、社会保障全体の在り方にも大きく関わり、特に、介護保険制度との関係性や対人支援分野全体の人材確保にも大きく影響する可能性があります。そうした意味で、今回の社会福祉法改正とも深く関わ…
育児や介護等による離職を防止をし、多様な人材の労働参加を進める環境を整備できるように、家事等の負担軽減を図ることが重要だと考えております。 また、家事支援サービスについては、心理的な抵抗感や価格の高さにより、利用が限定的であると承知をしております。このため、家事支援サービスの品質の向上、信頼性確保、経済的支援策について検討するとしたものであります。 家事支援サービスの品質向上、信頼性確保のためには、家事支援サービスの国家資格化として技能検定を創設をし、二〇二七年秋頃に第一回の試験を実施できるように進めてまいりたいと考えております。 その上で、家事支…
お答えいただきまして、ありがとうございます。
先日、神谷大臣政務官より、育児や家事等による離職を防止し、多様な人材の労働参加を進める環境を整備できるよう、家事等の負担軽減を図ることが重要であるという御答弁をいただきました。
そこで、確認させてください。
この多様な人材の労働参加の多様な人材というのは、育児などの負担によって就労継続が難しくなっているサービスの利用者側を指しているのか、それとも、今後、家事支援サービスの担い手となる人材、サービス提供側を指しているのか。大臣、お答えください。
先般の神谷政務官の国会答弁でございますが、ここで言う多様な人材とは、家事支援サービスの利用者を指すものであります。
家事支援サービスを安心して利用できることを通じまして、家事等の負担軽減を図り、育児や介護等による離職を防止をし、多様な人材が労働参加しやすい環境を整備することが重要だと考えています。
家事支援サービス、昔は家政婦さんと呼んでいたと思いますが、大臣、御利用されたことはありますでしょうか。私は使ったことがありません。 家事支援サービスというのは、従来、富裕層の方、経済的にゆとりがある方が使える自費サービスでありました。高いお金をお支払いして利用するにもかかわらず、国家資格者でないことに対する不安の声がどれだけあったのかということを私は余り聞いたことがないんですよね。 そこで、お伺いさせていただきたいと思います。 この政策というのは、外国人人材を主要な担い手として想定し、日本の生活文化や日本人が求める家事サービスの質を一定程度担保する…
お答え申し上げます。
現在検討中の国家資格は、家事支援サービスの品質及び信頼性の向上を目的としており、外国人労働者を主たる担い手とすることを目的としたものではございません。
なお、外国人による家事労働支援サービスは、例外的に特区においてのみ認められているものであり、今般の国家資格化により活動地域が広がるものでもございません。
ますます疑問が深まりますね。 外国人の方に向けたものということであれば、制度として理解はできるものであります。私ももちろん、外国人労働者の方の日本市場の参加というのを反対する立場ではございません。ただ、外国人人材に関しまして、やはり今、もう既に、介護とか福祉とか、ほかのエッセンシャルワークと呼ばれる現場で外国人人材の人材確保競争というのが加速化しています。大臣も御存じだと思います。 ですので、そういったところもあるわけなんですけれども、価格の面というのはもちろん最大の論点になるかと思いますが、税制措置の具体的な内容、これは示されておりませんので、ここ…
不規則発言は控えてください。
私ももちろん、家事支援サービス自体を否定するものではないんです。でも、大臣、子育て、介護、それから仕事を両立する多くの家庭で求めているのは、百点満点、プロ級の家事ではないんです。私も三つ子を含む四人の子育てをしていますが、子供が小さいときだって、今だって、求めている、欲しいのは、完璧に磨き上げられた部屋でも、豪華な食事でもないんです。最低限、家庭が回ればいい。そのためには、安価で、そして気軽に使えること、必要なときにすぐに来てくれること、これが大切なわけであります。 そういった意味では、現在におきましても、国の制度に基づいて、各自治体で、子育てでは産前…
厚労省としては、こうした家事支援サービスの普及を通じまして、家事等の負担軽減を図って、育児や介護等による離職を防止をし、多様な人材が労働参加しやすい環境を整備することが重要だと考えておりまして、そのためには、信頼性の確保であったり品質の向上であったり、そういった観点から国家資格の導入というものを進めることが必要かと考えております。
私、もし、閣僚、官僚の皆様、与党の皆様が、育児や介護をする方々の離職防止のために家事支援サービスの国家資格化を国策として推進することが国民から今本当に求められているとお考えなのであれば、相当な危機感を覚えます。育児や介護、仕事の両立に日々悩んで、自問自答を重ねて、家を出るタイミングでいつもいつも後ろ髪を引かれる、そういった私たちの感覚とは大きくかけ離れているからです。
本件、SNSを中心に批判の声が殺到しているのは、これは大臣、御存じでしょうか。お答えください。
殺到しているかどうかということは正直存じ上げないところではございますが、SNS上でいろいろな御意見があろうかとは思います。
済みません、これは譲ることができないんですね。 私、今二期目なんですけれども、一回目の選挙、二回目の選挙も、やはり今の国会にはまだまだ、子育て当事者、介護の渦中にいる者、そういった者が国会にはいない、だからこそ、せっかくつくってくださった制度が的外しになる、形骸化される。あってよかった、本当にこのおかげで助かったと目の前の一人に思っていただけるような、そういった制度をつくっていくことが求められていくかと思います。 前回の選挙は自民党さんが圧勝されました。そんな中で、私の対抗馬の方も本当にすばらしい方でした。でも、子育て、介護、福祉、社会保障一点を訴え…
家事支援サービスの品質向上や信頼性確保のために、家事支援サービスの国家資格化として技能検定を創設をし、二〇二七年秋頃に第一回の試験を実施できるように現在進めているところでございます。
そうした過程の中で、もちろん様々な御意見もあろうかと思いますが、我々としてはそうした方針で臨んでいきたいと考えています。
では、このまま制度は進んでいくものであるが、当初の目的であるそういった育児、介護の離職、それがちゃんと目的が達成できなかった場合には、そのときにはしっかりと見直していただけるということでよろしいでしょうか。お答えください。
一般論になりますが、いろいろな制度を導入した際には、その効果がどうであったかというのは、当然、政府としてしっかり検証していくことは必要だと考えています。
では、また、私、大変重要な点で、前回の質疑で、将来的に介護保険制度等による公的給付を縮小し、自費サービスに置き換えていくことを目的としたものではないかという懸念について確認しました。しかし、その際、政府からは、その懸念を明確に否定する答弁はなかったんですね。 これは一番問題だと思っています。社会保険料はどんどん上がっていきます。労働者はもちろん、中小企業、小規模事業者の皆様は本当に困られています。それでも、将来介護サービスが必要になったときには安心して誰もが介護サービスを使えるものだと思って高い保険料を負担しているわけですから、これは明確にしていただき…
今回の国家資格化に当たりまして、介護保険制度の保険給付を縮小させることは考えておりません。
ありがとうございます。 本件、まだまだ追及させていただきたいんですけれども、時間の都合で次に移りたいと思います。 今回の社会福祉法等の改正では、一定の住宅型有料老人ホームについて、届出制から登録制へと見直すこととされています。私は、悪質な事業者による囲い込みや過剰サービスを防ぎ、入居者保護を強化する方向性自体は必要なものだというふうに考えています。一方で、単身高齢者の増加や孤立の深刻化に加え、現役世代の多くが共働きとなっている中で、家族だけで高齢者の生活を支えることは現実的に難しくなっています。 こうした中、今や住宅型有料老人ホームは、高齢者の生活…
この登録制の対象となるホームでございますが、要介護状態として、夜間帯を含めほぼ終日の介護が必要となるのは要介護三以上であること、また、機能的に近接をしております介護つきホームを始めとして、軽度者の段階から利用され、中重度になっても住み続けられる居住系サービスとの均衡、そうしたことを踏まえまして、特に入居者保護の必要性が高い類型として、中重度の要介護者などを入居対象とするホームというのをその対象範囲として想定をしているところであります。詳細の要件につきましては、今後政令で規定をしていくことになります。 登録対象となるホームの入居対象者の範囲については、有…
御答弁ありがとうございます。 ちょっと時間の都合もあるので、端的にお答えいただければと思います。 続きまして、事業者の方々におかれましては、登録制の移行に伴って現場の運営にどのような影響が生じるのか、これを一番気にされているかと思います。特に、人員基準、設備基準への対応、事務負担の増加、実質的な負荷がどのような点になるのかというところだと思うんですけれども、特に人員配置につきまして、現状の住宅型ホームはホームごとに最低限一名の配置が定められています。今後、登録制へ移行するに当たり、こうした現行の運用をどのように見直していくのか。現時点で想定している具…
お答えいたします。 現行、有料老人ホームにおける職員体制につきましては、委員御案内のとおり、都道府県等に向けたいわゆる標準指導指針の中で、入居者の数及び提供するサービス内容に応じまして、管理者や生活相談員、栄養士、調理員、要介護者等を直接処遇する職員、看護職員、機能訓練指導員を配置すること、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置することを求めております。 有識者検討会におきまして、中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホームについては、介護、医療ニーズや夜間における火災、災害等緊急時の対応も想定した職員の配置基…
登録制における大きな懸念点についてお伺いさせてください。 現行制度においても、有料老人ホームについては、過去十年の中で、多いときには全体の約一割が未届けである時期があったと承知しております。つまり、現行の届出制の下ですら、一定の届出逃れが存在していたわけであります。 そのような中で、今回、基準や規制を強化し、過度な負担にはならないと今お答えいただきましたけれども、今よりは強化されるわけです。登録制にする場合、登録逃れが増えるおそれはないのでしょうか。 未届け運営や虚偽報告に対する現状の罰則についても併せてお伺いさせてください。 現行法では、未届け…
まず一点目でございますけれども、現行の届出制の下、国の指導指針を遵守し、運営している既存のホームが新制度の下で円滑に登録ホームへと移行できるように、十分な経過措置期間を設けることとしております。また、市町村に対しましては、未登録の疑いのある施設を発見をした場合には、遅滞なく都道府県に通知する努力義務を設けることとしております。
自治体ともよく連携の上、登録要件に該当する有料老人ホームの把握及び円滑な移行が進むように取り組んでいきたいと考えています。
二点目のお尋ねについてお答えいたします。
未届けの有料老人ホームへの量刑につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように罰金のみとしておりましたが、今回の法改正によりまして、未登録のホームにつきましては拘禁刑までを含めるということで罰則の強化を予定をしております。
なお、未届けの有料老人ホームにつきましては、平成二十九年度以降、確認できる限り、罰則が適用されたケースはございません。
罰則はあるけれども、それが適用されたケースは一切なかったと。ただ、実際には、やはり無届けの事業者は大変多かったです。 大臣、今、経過措置を設けるとおっしゃいましたが、無届けというのは狙って無届けにしていますので、どれだけ期間があっても無届けは変わらないかと思います。また、あと、自治体がしっかり監視するといっても、今回、登録されるホームの数が増えますので、自治体の業務負担も増えたときに、より実効性のある制度が必要だということを重ねて申し上げたいと思います。 もう一つ、登録制のハードルが上がることによる懸念についてお伺いします。 このハードルが上がるこ…
まず、新たな制度の登録基準については、介護つきホームの指定基準を参考としつつ、現行の指導指針を遵守をしていただいているホームにとって過度な負担とならない水準としていきたいと考えております。有識者における議論も踏まえて検討していきます。 また、十分な経過措置期間を設けることは先ほど申し上げましたとおりでございますが、そうした取組等を通じまして、登録制の円滑な導入を図り、御指摘のような懸念が生じないように丁寧に対応していきたいと考えております。 また、受皿のお話がございました。これにつきましても、繰り返しになって恐縮ではございますが、新たな制度の登録基準…
登録の基準を過度にしないということでお答えいただきましたけれども、やはり、私、囲い込みが悪いものだとは思っていないんですけれども、悪い囲い込みがあるからこそ今回の法改正があるわけであって。 例えばなんですけれども、登録の基準を上げなかったとして、次の質疑に入るわけなんですけれども、そもそも今回の制度の見直しは、介護つきホームの包括報酬とは異なって、介護保険サービス併設型の住宅型ホームにおいて、出来高制で収益を得る訪問介護等のサービスが積み上がることによる過剰サービスの問題を是正することが目的であると承知しております。 一方で、このような制度設計の下で…
お答え申し上げます。 先ほど大臣から申し上げましたように、登録対象となるホームにつきましては、登録制、それから新たな相談支援類型という形で担保していきたいというふうに考えております。 それから、登録の対象にならない、いわゆる届出の状態にとどまるホームにつきましても、今回の老人福祉法の中で法改正をしまして、遵守すべき事項等について法的な位置づけをもって定めることとしております。 この中に、入居の要件としてひもづけない、それから、必要な介護サービスにアクセスできるといった条項を定めるということを予定をしておりまして、登録ホームの取扱いのうち必要と認めら…
今回の改正では、要介護一、二の方を中心とした従来の届出制の住宅型ホームに入居される方については、在宅の方と同様にケアプランの自己負担が生じない一方で、登録制のホームに入居された場合には自己負担が発生する仕組みとなっています。 同じ住宅型ホームでありながら、制度の違いによって利用者負担に差が生じることについては、利用者の立場から見て不公平感が生じるかと思います。これは先ほどの質疑にもあったかと思います。さらに、ケアマネ側においても、入居しているホームによって自己負担の有無が異なることで、説明や請求などの事務負担が増加することも想定されます。 ここからす…
利用料の話ですね。
今回の見直しによりまして、入居契約の条件として併設事業所等の利用を求めるいわゆる囲い込みが適正化をされ、利用者本位の適切なケアプランになることが期待をされております。
他方で、重度の方や経済的に厳しい状況にある方が必要な介護サービスを受けることが困難とならないように、高額介護サービス費の仕組みにより配慮を行う方針でございまして、利用者負担の導入に伴う影響についても丁寧に把握をしていくことが必要だと考えております。
次の質疑に入りたいと思っております。 今回の見直しでは、新たな相談支援の類型が創設されることが示され、登録制の住宅型ホームにおいては、住宅と連携した新たなケアマネジメント体制が導入される方向と承知しております。 これは、在宅サービスを受けていた利用者が住宅型ホームに入居したことで、住宅側の都合でケアマネ事業所やケアプランを変更させられてしまう、いわゆる囲い込みを防止するという大きな目的が含まれているかと思います。そのため、今回の新類型では、ケアマネジャーに加え生活相談員の配置や住宅側との連携体制など、一定の指定要件が求められるとされています。 ただ…
法案の内容のことですので、私からまずお答えをさせていただきます。 今回の登録施設介護、ケアマネ支援類型の創設につきましては、いわゆる囲い込みの課題がある住宅型有料老人ホームについて、ケアマネジャーの皆さんがホームと独立性を確保しながら対等な立場でケアプランを作成する、そういうことを目的として制度的に位置づけるものでございます。これによりまして、入居者の情報をホーム事業者の協力を得て把握することができるようにしておりますので、ホームの併設状況にかかわらず、対等な立場で事業運営が可能だと考えております。 お尋ねの、制度導入に伴いましての負担の関係でござい…
ちょっと時間の都合上、質疑を飛ばさせていただきます。
今回の登録制の移行に当たり、住宅型ホームが指導監督の対象となりますが、昨今の不正請求や運営基準違反、人員基準違反、虐待などにより一定数発生している行政処分は、これは氷山の一角であります。
そもそもこうした行政処分が発生する理由について、どのように分析されているのか、お答えください。これは大臣、お答えください。
行政処分の発生の理由でございますが、全国の自治体において、令和六年度における介護保険法第七十七条等に基づく行政処分は、百五十八事業所に対して行われております。このうち、五十九の事業所が指定取消しになったと承知をしております。過去三年の傾向ですが、処分事業所数はやや増加をしております。ただ、重大な事案に係る指定取消しの件数には大きな変動は見られないところであります。 令和六年度における行政処分の理由ですが、不正請求が五一・九%、法令違反が二七・八%、虐待などの人格尊重義務違反が二五・九%となっております。過去三年の傾向を見ますと、一貫して不正請求の割合が…
済みません、私が理由というふうにお伺いしたからあれなんですけれども、そういった不正請求だったり虐待がなぜ起こるのか、そこについて、大臣、お答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。 虐待と不正請求は事案が違いますので、それぞれ、今手元にあるものでお答えをさせていただきますと、まず、不正請求につきましては、報酬の要件に関する情報が十分行き届いていない、それが一つの原因だろうと思いますし、それが故意なのか過失なのかという話によって、悪質度については差があるということかと思います。 それから、虐待につきましては、これは先生、まさに御専門でいらっしゃるので、先生の方がお詳しいと思いますけれども、やはり、特に認知症ですとか、そういった入居者の状態に関する知識なりがその施設の中で十分周知されていない、共有されていないとい…
本当に、先ほど件数もおっしゃっていただきましたけれども、氷山の一角でございます。 今回、登録制になることによって自治体の目が行き渡るようになるというふうにおっしゃっていましたけれども、やはり、現場の実態を見ますと、自治体においては既に訪問介護事業所等による指導監督業務で手いっぱいであるという声も多く聞かれるわけなんです。 そこで、こういった住宅型ホームが施設という登録制の対象になって、チェック対象は確実に増える一方で人的体制が追いつかなければ、結果として指導監督が形骸化され、かえって不正や虐待を見逃すリスクが高まるのではないかというふうに懸念しており…
お答えいたします。 委員御指摘の自治体の業務負担、大事なポイントだと存じます。登録制の移行、これは新しい制度でございますので、その部分に関する指導監督業務が生じる、法令に基づく業務として生じることは確かです。 他方で、現行の制度の下でも、自治体による指導監督と定期的な立入検査は行われております。また、現在、定期的に現場から上がってくる情報というものがかなり限られておりますが、登録制の導入に伴って、現場から定期的に上がってくる情報は毎年度決まった情報が上がってくるようになりますので、言ってみれば、必要な指導監督の権限を行使をする際の前提となる情報は、求…
実効性ある運営指導が求められることに加えて、実効性ある内部統制についても、私、御提案をさせていただきたいと思います。 不正や虐待の発覚の多くは、現場で働く職員や、サービスの利用者や御家族による内部通報であります。倫理観を持った職員が勇気を持って声を上げて初めて明らかになるケースが多いというのが実態であります。 一方で、近年は介護、福祉分野に異業種からの参入も増えておりまして、経営者のみならず、現場で従事する職員においても、介護や福祉の根幹にある理念や価値観が十分に共有されないまま運営されているケースも散見されます。その結果として、不適切なケアや虐待に…
有料老人ホームを始めとする高齢者向け住まいは、要介護度が高い高齢者向けの介護サービスの提供の場となっております。入居者の尊厳や安全性の観点からも、適切なサービス提供が確保されることが必要だと考えています。 有料老人ホームについては、施設数及び利用者数が近年大幅に伸びております。こうしたこともありまして、高齢者虐待が発生したと判断された件数も大幅に増加をしています。 こうした状況を踏まえますと、やはり委員御指摘のような研修の充実というのは不可欠だと考えております。審議会の意見書も踏まえ、今般の改正においては、有料老人ホームの登録基準において、虐待防止措…
時間の都合上、質疑を飛ばします。
今回の法改正で、ケアマネジャーに係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止する方針となっています。
まず、政府が考える質の高いケアマネジャーとはどのような人材なのか、大臣、お答えください。
更新制の仕組みは、平成十七年の改正介護保険法において、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために設けられたものでありまして、利用者本位となるケアマネジメントの実現に一定の効果があったものと認識をしております。 一方で、更新期限までに研修を受講しない場合には直ちに資格を失う、そうしたことになっておりますので、更新切れを機に退職する方もいるとの声も聞いております。 このため、ケアマネの方の人材確保、定着を図り、負担を軽減する観点から、本法案において、研修受講を要件とした資格の更新制は廃止することを盛り込んだところであります。 御指摘の質の高い…
実は今回、ケアマネさんの声では、もう研修の義務化自体をやめてほしい、更新の要件は外されたとしても、研修を義務づけることすらやめてほしいという声も上がっています。 それの根幹にあるのは、やはり質の高いケアマネというものがどういうものかというものが示されていないからだと思います。対人支援分野の研修自体、私はすごく大事だと思っているんですね。ただ、質の高さが明示されていないからこそ、じゃ、どういう研修を行ったらいいかということをみんなが考えて悩まれている中で、その研修自体の質が低いことによって、これだったら受けても仕方ないという思いもあるかと思います。 そ…
上野厚労大臣、簡潔にお願いします。
はい。
研修の充実はもちろん必要なことでございまして、今回の改正と併せまして、例えば講義につきましては、直近の制度改正や報酬改定の内容など、最新の知識を学べるよう、国レベルで一元的な研修資材を作成をする、あるいは、演習についても、より実践的な内容となるように、近年顕在化している事例を扱うよう見直しを求めるなど、必要な対応を行いたいと考えておりますし、また、委員から今御指摘もありました、そうしたことも十分我々としては念頭に置いて、これから検討を進めていきたいと考えています。
御答弁ありがとうございました。終わります。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、法案の中身を議論する前提として、この間、介護保険、高齢者福祉をめぐって問題になってきた、保険料を納めているにもかかわらずサービスを受けられない問題を取り上げたいと思います。 この顕著な例が訪問介護なんですね。在宅高齢者の生活を支える上で欠かせない事業ですけれども、前回の改定で基本報酬が大幅に引き下げられまして、大きな影響を受けました。 今日、資料一ページ目につけていますけれども、訪問介護事業所が市町村でゼロか所あるいは一か所となった自治体の推移ですね、最新の状況をグラフにして日本地図に落としました。大臣、…
まず、中山間、人口減少地域においては、人口減少が進む中、訪問介護の担い手、利用者の確保、双方に課題があると考えています。 足下の訪問介護事業所の廃止状況につきまして、厚労省において、自治体の協力を得て昨年六月時点の状況を整理をいたしましたが、廃止後も統合先の事業所等で訪問介護サービスの提供が継続される経営戦略上の事業所統廃合等による廃止、これは増加をしています。一方、人員不足や職員の高齢化、利用者不足等を理由とする廃止事業所数は、前年度同月比でおおむね同水準となっているところであります。 こうした自治体においても、訪問介護やそれに相当するサービスの利…
やはり人手不足、担い手不足なんですよね。継続されているとおっしゃるんですけれども、それは隣の市町村から入ってきているということなんですよ。 介護保険というのは、保険料を負担をして、要介護認定を受ければ指定介護事業所からサービスを受けられる、これが制度の前提であり、原則です。この前提や原則から逸脱した地域が増えている状況が止まらないわけですね。 二ページ目の資料をつけましたけれども、事業所がゼロ又は一の自治体数のグラフが示すとおり、訪問介護では二〇二四年の改定で基本報酬を引き下げたことがやはりきっかけになっているわけですね。 今改定では、これまでの離…
お答えいたします。 今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、都市部のような効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山間、人口減少地域におきまして、必要なサービスが継続できて、サービスへのアクセスが確保されるということを目指して導入されるものでございます。 制度の導入に当たりましては、サービスの質の確保に十分配慮することが必要で、また現場の負担感にも配慮が必要でございます。このため、昨年末に取りまとめました社会保障審議会介護保険部会の意見書の中では、サービス、事業所間で…
私が、人員配置の基準などを緩和した際に逆に人が来なくなるんじゃないかという意味は、まさに今答弁されていましたけれども、質の確保というんですね。だけれども、あくまで質の確保の配慮なんですよ。あるいは、夜間とか様々な負担感を和らげる、配慮するという話ですね。あくまで配慮なんですよね。緩和をしたところで、結局、一人一人に対する負担は増えていってしまうということなんですね。 医療の現場を見ていただいたら、医療現場で本当に負担が増える中で、結局、余りにも忙し過ぎて、処遇はそれにそぐわないということで、どんどん離れていってしまうということが起こっているじゃないです…
まさに処遇改善が非常に重要な課題というのは、私どももそう考えているところでありまして、介護分野の職員の処遇改善につきましては、累次の取組を講じてまいりました結果、改善をしている傾向でありますが、他産業とはまだ差がありまして、人材不足が厳しい状況にあると認識をしております。介護人材の確保に向けまして、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善、これを実現をしていくことが必要だと考えております。 令和八年度の報酬改定におきましては、定期昇給込みで最大月一・九万円の賃上げが実現する措置を実施することといたしました。大体、今、春闘で五%程度であります、平均で三…
大臣、ちょっともう一回確認させてもらいたいんですけれども、他職種と遜色ないという意味は、これは今までどおりの全産業との比較ということでよろしいですね。何か、小規模事業者との比較じゃないですよね。
私どもとして、中小企業、小規模事業者と比較してということは、これまでからも申し上げたことはないかと考えています。
じゃ、これからもそういうことは、小規模だけ抽出でやるということはないということですよね。
財政審がどう言っているかというのは、済みません、それについて私が答える必要はないと思いますけれども、我々としては、先ほど来申し上げましたとおり、小規模事業者と比較してというような形では申し上げたことはないかと考えております。
これからもやりそうということではないということは確認できたかなと思います。 さて、人口減少地域下で新設される特定地域サービス、ホームヘルパーが常勤換算で二・五人以上などの配置基準、これが緩和をされる。特定地域サービスの対象は、人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域で都道府県が定めるものとされております。この人口の減少とは、六十五歳以上の人口減少をいうものとされております。 確認しますけれども、介護保険部会での意見では、六十五歳以上人口は市町村の六五%、つまり約七割で二〇二五年度までにピークを迎えるとされていますね。もう既に六五%が、…
お答え申し上げます。 委員お尋ねの特定地域、この法改正がお認めいただけましたならばということになりますけれども、こうした地域の考え方につきましては、審議会でも議論がございましたが、特別地域加算や離島等相当サービスの対象地域、現在定められておりますが、これを基本としつつ、高齢者人口の減少や人口密度などに着目した一定の基準を設定をするということを念頭に置いて、これまで議論を行っております。 それで、この仕組みの創設を議論された背景は、介護サービス需要の減少、それから移動の長距離化などによって、全国一律の指定サービスでは対応が難しい地域、つまり、事業継続と…
今、需要に着目という話がありましたけれども、つまり、需要が減る地域なんかは特定地域サービスの対象になり得るという話だと思うんですよね。 こうなりますと、冒頭の話と一緒なんですよ。需要が減って、そこでは人員配置を緩和していく、何とかそのサービスを続けるようにするという話だと思うんですけれども、それは、いっときはそれでしのげるかもしれないんです。だけれども、人員配置の緩和をするということは、一人一人の介護職に対する負担が重くなるわけですから、結局、介護人材が集まらないということになってしまうということなんですよね。だから、やはり、もちろん六十五歳だけではと…
お答えいたします。 議論の前提として、審議会でこの点については議論しておりますが、現在の特定地域については、先ほど申しましたように、現行の特別地域加算、離島等相当サービスの対象地域を基本とするというふうに申し上げておりますが、現行の対象地域自身が市町村域の全部又は一部として設定をされているということがまずございますので、現状としてもそういう扱いになっているという話がある。あとは、それをベースにして市町村単位の要件を定めるということが次のステップとしてあって、その要件をベースにしながら、市町村で、それをその市町村に当てはめたときにプラスアルファの措置を講…
もうちょっと簡潔に言っていただきたかったんですけれども。 最後にしますけれども、やはり今の答弁は、市町村の中でも区域を分けられる、段階を踏んでそれもできるという答弁だったと思うんですね。 介護人材、やはり処遇なんですよ。この間、介護報酬だって引き下げて、事業所がなくなった、あるいは一つしかないところが増えているわけですから、安易に人員配置を緩和してしまうと悪循環に陥ってしまう、介護人材が結局集まらない、こういうことになって、ますます中山間地や都市部でも、事業者が減少し始めている地域でも、介護難民の問題というのは深刻にならざるを得ないというふうに思いま…
次回は、来る二十日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
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- 長坂康正: Yasumasa Nagasaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 田畑裕明: 98 tabata hiroaki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山本香苗: Kanae Yamamoto 20240530.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 津島淳: Jun Tsushima 20140510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 早稲田ゆき: Yuki Waseda 2022-2-7(3)(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 山田賢司: YAMADA, Kenji.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0