黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

現行、国の指導指針におきまして、ホーム事業者に対しましては、近隣に設置されている介護サービス事業所について情報提供を行うということを求めているところでございます。

ただ、こうした取扱いも踏まえまして、審議会、それからそれに先立つ検討会において議論を重ねましたが、入居者の主体的な介護サービスの選択を確保するということが重要だということ、それから、現行の住宅型有料老人ホームの運用の中には、その主体的なサービス選択について一定の制約がかかっているケースがあるということから、先ほど議員が紹介してくださったように、特定の事業所の利用を契約条件にすること、ケアマネジャー等の変更を強要することを禁止する措置を設けるべきという話がございました。

これらを踏まえますと、委員が御指摘のとおり、介護サービス事業所について、選択肢として複数の事業所が提示されることが望ましいということが言えるかと存じます。

本法案におきましては、全ての有料老人ホームについて、契約前において、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨を含めた重要事項説明の実施、入居契約書の事前交付を義務として法定をいたします。

また、入居契約時にケアマネジャー等の変更を強要すること、特定の介護サービス事業所の利用を入居条件とすることの禁止につきまして、登録ホームにつきましては老人福祉法に基づく登録基準において、届出ホームにつきましては老人福祉法に基づく入居者の利益のために遵守すべき事項として定めるということを想定をしております。

もし今回の法案を形にしていただけましたならば具体的な運用の検討に進んでまいりますが、その際には、委員御指摘のように、入居者やその家族等に対して介護サービスあるいはケアマネジャー等につきまして複数の事業所の情報が提示されるということをどのように確保していくのか、これを明確化をしてまいりたいと存じます。

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