お答え申し上げます。
現行のケアマネジャーの資格の更新制は、先ほど委員御指摘くださいましたように、更新と研修の受講がひもづいておりまして、更新期限までに研修を受講しない場合、直ちに資格を失って業務ができなくなる仕組みになっております。
今回の見直しは、更新制を廃止いたしますので、一旦離職した場合でも資格自身を失うことはありませんので、復職が容易になるという仕組みとしてまずは想定されているということは冒頭申し上げておきます。
その上で、これまでとの違いということなんですけれども、今回の法改正では、これまでの取扱いと異なりまして、事業者に対して、研修受講機会確保のために必要な措置を講ずるよう義務を課すということを内容に盛り込んでおります。これによりまして、研修未受講者に対して、事業者から研修時間の確保や受講の指導等が行われる、まずは事業者からそうしたことが行われるということを想定をしております。
その上で、正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャー本人に対して、そういうケースがあればということですけれども、その場合には、先ほど御紹介いただいた研修受講命令等々が行われて、最終的には登録の消除にもなり得る、一応、そんなツーステップになっていくということです。
これまでの更新制は、いわば個人に全体を寄せたような設計になっておりますが、事業者の位置づけ、それから個人というツーステップに今回切り替えていくということによって、仕事を離れている間は研修の受講は求めない、従事している間は求めますが、事業者の方にまずお願いをし、それから本人へとツーステップにやっていくということが今回の実質的な変更点であるというふうに承知しております。
18古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいでございます。
本日は、社会福祉法等の一部を改正する法律案について、質問をいたします。
先ほどの豊田先生の質問とちょっとかぶるところがあるんですけれども、今回の介護保険法改正で、介護支援専門員、ケアマネの更新制が廃止される件について、まずお伺いいたします。
現在の制度ですと、五年に一度訪れるケアマネの更新研修は、現場で働かれる方々にとって大きな負担となっているということが指摘されており、今回の改正によりその負担軽減が図られるということ自体は望ましいことだと考えております。しかし、今回の制度改正で、本当に現場の負担、ケアマネの…
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19黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員お尋ねの、まず、現行のケアマネジャーの研修に関する負担についてですけれども、初回の更新研修につきましては、研修時間は八十八時間で、受講料の平均は約五万九千円、二回目以降の更新研修につきましては、研修時間は三十二時間で、受講料の平均は約二万五千円となっております。あわせて、対面で研修を実施している場合には、研修会場への移動に係る一定の負担が生じている、こういう状況でございます。
それで、今回の研修体系の見直しによりまして、それぞれの対応についてというお尋ねでございます。
まず、時間的な負担、それから移動の負担につきましてです…
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20古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
新しい制度におきましては、詳細についてはこれから関係者の意見も聞きながら決めていくということでしたので、是非、今現場で苦しんでいる方の声を聞いていただくとともに、今おっしゃっていただいたような負担を軽減していくという趣旨が着実に実行されるよう、引き続き設計をお願いいたしたいと思います。
特に、集合研修が行われる都市部に移動しなくてはいけない中山間地域や離島などの地域で働かれるケアマネの方が、研修受講に際して大きな負担を負うことのないよう、引き続き、オンラインで受けられる体制や移動にかかる交通費等の支援なども含めて検討いただけれ…
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- (上の発言)
21黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
現行のケアマネジャーの資格の更新制は、先ほど委員御指摘くださいましたように、更新と研修の受講がひもづいておりまして、更新期限までに研修を受講しない場合、直ちに資格を失って業務ができなくなる仕組みになっております。
今回の見直しは、更新制を廃止いたしますので、一旦離職した場合でも資格自身を失うことはありませんので、復職が容易になるという仕組みとしてまずは想定されているということは冒頭申し上げておきます。
その上で、これまでとの違いということなんですけれども、今回の法改正では、これまでの取扱いと異なりまして、事業者に対して、研修受講機会確保のために必要な措置を講ずるよう義務を課すということを内容に盛り込んでおります。これによりまして、研修未受講者に対して、事業者から研修時間の確保や受講の指導等が行われる、まずは事業者からそうしたことが行われるということを想定をしております。
その上で、正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャー本人に対して、そういうケースがあればということですけれども、その場合には、先ほど御紹介いただいた研修受講命令等々が行われて、最終的には登録の消除にもなり得る、一応、そんなツーステップになっていくということです。
これまでの更新制は、いわば個人に全体を寄せたような設計になっておりますが、事業者の位置づけ、それから個人というツーステップに今回切り替えていくということによって、仕事を離れている間は研修の受講は求めない、従事している間は求めますが、事業者の方にまずお願いをし、それから本人へとツーステップにやっていくということが今回の実質的な変更点であるというふうに承知しております。
22古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
これまではケアマネ個人の方に受講をしなくてはいけないと対応を求めていた部分について、事業所に対して対応を求めていくという点については評価をしたいと思います。
続いての質問に参ります。
今回、更新制を廃止することで、本当にケアマネの方が研修を受ける際の負担が軽減されるのであれば、更新が負担となって就労継続を諦めていた方や、資格が失われてしまうことによって復職の機会を逃していた方にとってよいことだと考えます。一方で、今回、研修を簡素化するということが、ケアマネジメントの質に悪影響を与えるということはあってはならないと考えます。
…
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23黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回の制度改正は、更新制の廃止によりまして、ケアマネジャーの皆さんの就業継続あるいは復職の支援、こういったことを行いつつ、質の確保についても配慮するという二つの目的を同時に達成するということを目指しております。
今回の研修の見直し、先ほど、前のお尋ねで申し上げましたようなものも、質の確保を図りながら現場の御負担を下げていくということを目指すものでございます。
今回の制度改正の影響につきまして、例えば、就業がどれぐらい継続が図られたか、復職の状況、質の確保といった委員お尋ねの点につきましては、大変重要な点でご…
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24古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
これからも注視をしていくというところですので、是非お願いいたします。
特に、今回、改正の趣旨、負担を軽減したいとか、個人ではなくて事業者に研修受講について促してもらうとかというようなことを、国としてはこういう方針でやっていますというのがあったとしても、結局、実施の段階になっていくと、研修も具体的な内容は都道府県主体でつくっていく部分もまだございますので、そういった点について、伝言ゲームをしていく中で当初の意図が薄まってしまうということも考えられますので、しっかりとそうしたことがないよう、効果が出ているのかという点についてモニタ…
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