ありがとうございます。
これからも注視をしていくというところですので、是非お願いいたします。
特に、今回、改正の趣旨、負担を軽減したいとか、個人ではなくて事業者に研修受講について促してもらうとかというようなことを、国としてはこういう方針でやっていますというのがあったとしても、結局、実施の段階になっていくと、研修も具体的な内容は都道府県主体でつくっていく部分もまだございますので、そういった点について、伝言ゲームをしていく中で当初の意図が薄まってしまうということも考えられますので、しっかりとそうしたことがないよう、効果が出ているのかという点についてモニタリングを続けていただければと思います。
次の質問に移ります。
続いて、介護施設等の生産性向上についてお伺いいたします。
今回の改正案においては、介護施設等の生産性向上、経営改善の支援を国及び都道府県の責務と位置づけております。その中においてですが、介護施設の現場において生産性向上を阻害している大きな負担の一つに、行政機関等に対する各種届出書類の作成の事務負担というものがございます。
私の方で、ある介護施設を運営している方にヒアリングを行ったところ、例として出てきたのが、介護職員の処遇改善加算という加算がございますけれども、この加算を算定する際に出さなくてはいけない計画書や実績報告書の提出が施設にとって大きな作業、事務負担になっているという声をお伺いいたしました。
まず、基本的な事項についてお伺いしますけれども、この介護職員等処遇改善加算というのは、介護人材の確保、定着を目的に、事業者が一定の要件を満たすことで介護報酬に加算がつき、その収入を職員の処遇改善、賃上げに使ってくださいという仕組みですけれども、介護施設等のうち、この加算を取得している施設というのはどのぐらいの割合になるでしょうか。
21黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
現行のケアマネジャーの資格の更新制は、先ほど委員御指摘くださいましたように、更新と研修の受講がひもづいておりまして、更新期限までに研修を受講しない場合、直ちに資格を失って業務ができなくなる仕組みになっております。
今回の見直しは、更新制を廃止いたしますので、一旦離職した場合でも資格自身を失うことはありませんので、復職が容易になるという仕組みとしてまずは想定されているということは冒頭申し上げておきます。
その上で、これまでとの違いということなんですけれども、今回の法改正では、これまでの取扱いと異なりまして、事業者に対して、研修受…
この発言のページ
22古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
これまではケアマネ個人の方に受講をしなくてはいけないと対応を求めていた部分について、事業所に対して対応を求めていくという点については評価をしたいと思います。
続いての質問に参ります。
今回、更新制を廃止することで、本当にケアマネの方が研修を受ける際の負担が軽減されるのであれば、更新が負担となって就労継続を諦めていた方や、資格が失われてしまうことによって復職の機会を逃していた方にとってよいことだと考えます。一方で、今回、研修を簡素化するということが、ケアマネジメントの質に悪影響を与えるということはあってはならないと考えます。
…
この発言のページ
23黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回の制度改正は、更新制の廃止によりまして、ケアマネジャーの皆さんの就業継続あるいは復職の支援、こういったことを行いつつ、質の確保についても配慮するという二つの目的を同時に達成するということを目指しております。
今回の研修の見直し、先ほど、前のお尋ねで申し上げましたようなものも、質の確保を図りながら現場の御負担を下げていくということを目指すものでございます。
今回の制度改正の影響につきまして、例えば、就業がどれぐらい継続が図られたか、復職の状況、質の確保といった委員お尋ねの点につきましては、大変重要な点でご…
この発言のページ
- (上の発言)
24古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
これからも注視をしていくというところですので、是非お願いいたします。
特に、今回、改正の趣旨、負担を軽減したいとか、個人ではなくて事業者に研修受講について促してもらうとかというようなことを、国としてはこういう方針でやっていますというのがあったとしても、結局、実施の段階になっていくと、研修も具体的な内容は都道府県主体でつくっていく部分もまだございますので、そういった点について、伝言ゲームをしていく中で当初の意図が薄まってしまうということも考えられますので、しっかりとそうしたことがないよう、効果が出ているのかという点についてモニタリングを続けていただければと思います。
次の質問に移ります。
続いて、介護施設等の生産性向上についてお伺いいたします。
今回の改正案においては、介護施設等の生産性向上、経営改善の支援を国及び都道府県の責務と位置づけております。その中においてですが、介護施設の現場において生産性向上を阻害している大きな負担の一つに、行政機関等に対する各種届出書類の作成の事務負担というものがございます。
私の方で、ある介護施設を運営している方にヒアリングを行ったところ、例として出てきたのが、介護職員の処遇改善加算という加算がございますけれども、この加算を算定する際に出さなくてはいけない計画書や実績報告書の提出が施設にとって大きな作業、事務負担になっているという声をお伺いいたしました。
まず、基本的な事項についてお伺いしますけれども、この介護職員等処遇改善加算というのは、介護人材の確保、定着を目的に、事業者が一定の要件を満たすことで介護報酬に加算がつき、その収入を職員の処遇改善、賃上げに使ってくださいという仕組みですけれども、介護施設等のうち、この加算を取得している施設というのはどのぐらいの割合になるでしょうか。
25黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
介護報酬の介護処遇改善加算についてのお尋ねです。
今手元にありますのは、現在の対象範囲にされている事業所を分母に出した数字でございます。現行の対象サービスとなる事業所、施設を分母にした場合、約九五%が四段階ある加算区分のいずれかを算定をしているという状況でございます。
この発言のページ
26古古川あおい(みらい)
具体的な数字のお答え、ありがとうございます。
これは九五%の事業所が加算を取得しているというところで、そうなってくると、加算というよりかは、その手続はもう全体に溶け込ませてもいいんじゃないかなと私は個人的には思ったりもするところですけれども、とにかく、九割以上の事業者がこの処遇改善加算を提出しているというところで、提出に係る書類の手続、事務負担というところも、日本全国にある介護事業所のうち九五%がその負担を行っているということだと思います。
この加算を取得するためには、毎年、専用の様式で計画書や実績報告書を作成しなくてはいけないわけですけれども、こち…
この発言のページ
27黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
重要な御指摘、ありがとうございます。
様式の点につきましては、今年の年末、年明けにかけて、令和九年度介護報酬改定のタイミングがございますので、そうした報酬の改定に基づいて、その様式を様々作るときに、事業所の方々の御負担が下がるようにしていきたいと思います。
それから、その様式以外の御指摘もいただいております。自治体によるばらつき、それから要件が複雑、いろいろな御意見をいただいていまして、私どもも、関係団体と御相談をして、どこの要件を緩和すれば取っていただけるのかというような御相談をしながら、各年度ごとに取組をしております。各年…
この発言のページ