どの地域におきましても、特に現場でケアを行う方の質が確保され続けるということはお願いをいたしたいと思いますし、引き続き、諦めないで、どの地域においても、やはり潜在的な、介護に携わりたいという方もいらっしゃると思いますので、それを発掘するという努力も重ねてお願いをいたしたいというところでございます。
次に、有料老人ホームの囲い込みの問題についてお伺いをいたします。
私、おとといの一般質疑におきまして、訪問看護の不正請求についてお伺いをいたしました。それと通ずるものがあるんですけれども、有料老人ホームにおいて、特に住宅型におきましては、併設の同系列の事業所の利用を半ば強制的に求める、また、過剰な介護サービスを加えて提供するという、囲い込みという問題がございます。
介護つきのホームの場合は、制度上、一体的に介護サービスが提供されるということになっておりますが、一方で、住宅型ホームというのは、自宅と同様に、本来は介護サービスというのはあくまでも入居者の方が自ら選んだ外部の事業者から提供されるということが前提であるにもかかわらず、実際は、入居する前に、それまで利用していらっしゃったケアマネジメント事業所や介護サービス事業所との契約を終了させて、新たに入居するホームに併設あるいは隣接した同系列の事業所との契約を半ば強制的に求めるという実態がございます。
もちろん、事業所の利用が全て悪いというわけではございません。もちろん、自由意思に基づいて入居者の方が選んで、そしてきちんとそれぞれの入所者の方に適した必要なサービスが提供されるということでありますれば、全く問題はないわけでございますが、それがなかなか、事業所によっては違うというところが問題だというふうに考えております。
そして、結果として、必要以上に過剰なサービスが提供されるということもございます。実態は、住宅型ホームの実に約八割の事業所の方がホームに併設、隣接する介護サービス事業所を経営しておられるという実態がございまして。ですので、住宅型ホームの場合でも、事実上は同じ事業者の方が入居者に介護サービスを提供しているという実態がございます。
また、上限いっぱいまで介護サービスの提供が行われているということも多く見られるところでございます。これは、訪問介護サービスにつきましては、集合住宅型の住まいにサービスを提供している事業所の問題と、一方で、地域に、面で、それぞれの御自宅に移動しながらサービス提供をしている事業所、この両方を一律に評価をしているというところに問題があるのではないかと考えております。この報酬のテーブルを分けまして、例えばですが、集合住宅型の住まいに訪問する場合には包括払いにするといったことにすれば、上限まで介護サービスを利用するというような、そこに誘導されるといった問題は起こりにくいというふうに考えております。
こうした報酬上の対応を含めまして、囲い込みの問題の抜本的かつ実効的な制度的対応、もちろん、事業者の方がきちんと経営を続けていくということと入居者の方にとっての最も最適なサービス、そして、公的保険でございますので財政的な問題からも、全体にとってうまくいくような方策を取っていただきたいと思うんですが、具体的にどのように対処されるおつもりか、お伺いをしたいと思います。
3
大串正樹(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。豊田真由子君。
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4
豊田真由子(参政)
本日、トップバッターでございますが、自民党ではなく、参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。恐れ入ります。いや、参政党で頑張ります。
まず、これまで、健保法の改正で、医療の厳しい現状をどう変えていくかという議論を先般までやっておりました。今般から、介護、そして障害を始めとする福祉をめぐる厳しい状況にどう対応していくかということで社会福祉法等の審議に入るわけでございますが、やはり、私もこの九年間、現場におりましたけれども、医療、介護、福祉をめぐる状況というのは本当に喫緊の課題が山積をしている…
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5
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山間、人口減少地域において、必要なサービスが継続をでき、また、サービスへのアクセスが確保できるようにするために設けるものであります。
まず、委員御指摘の点でございますが、この制度の導入に当たりましては、サービスの質の確保に配慮することが重要であると認識をしております。このため、サービス、事業所間での連携やICT機器の活用等を前提としつつ、管理者や専門職の常勤、専従要件、また夜勤要件の緩和など…
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- (上の発言)
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豊田真由子(参政)
どの地域におきましても、特に現場でケアを行う方の質が確保され続けるということはお願いをいたしたいと思いますし、引き続き、諦めないで、どの地域においても、やはり潜在的な、介護に携わりたいという方もいらっしゃると思いますので、それを発掘するという努力も重ねてお願いをいたしたいというところでございます。
次に、有料老人ホームの囲い込みの問題についてお伺いをいたします。
私、おとといの一般質疑におきまして、訪問看護の不正請求についてお伺いをいたしました。それと通ずるものがあるんですけれども、有料老人ホームにおいて、特に住宅型におきましては、併設の同系列の事業所の利用を半ば強制的に求める、また、過剰な介護サービスを加えて提供するという、囲い込みという問題がございます。
介護つきのホームの場合は、制度上、一体的に介護サービスが提供されるということになっておりますが、一方で、住宅型ホームというのは、自宅と同様に、本来は介護サービスというのはあくまでも入居者の方が自ら選んだ外部の事業者から提供されるということが前提であるにもかかわらず、実際は、入居する前に、それまで利用していらっしゃったケアマネジメント事業所や介護サービス事業所との契約を終了させて、新たに入居するホームに併設あるいは隣接した同系列の事業所との契約を半ば強制的に求めるという実態がございます。
もちろん、事業所の利用が全て悪いというわけではございません。もちろん、自由意思に基づいて入居者の方が選んで、そしてきちんとそれぞれの入所者の方に適した必要なサービスが提供されるということでありますれば、全く問題はないわけでございますが、それがなかなか、事業所によっては違うというところが問題だというふうに考えております。
そして、結果として、必要以上に過剰なサービスが提供されるということもございます。実態は、住宅型ホームの実に約八割の事業所の方がホームに併設、隣接する介護サービス事業所を経営しておられるという実態がございまして。ですので、住宅型ホームの場合でも、事実上は同じ事業者の方が入居者に介護サービスを提供しているという実態がございます。
また、上限いっぱいまで介護サービスの提供が行われているということも多く見られるところでございます。これは、訪問介護サービスにつきましては、集合住宅型の住まいにサービスを提供している事業所の問題と、一方で、地域に、面で、それぞれの御自宅に移動しながらサービス提供をしている事業所、この両方を一律に評価をしているというところに問題があるのではないかと考えております。この報酬のテーブルを分けまして、例えばですが、集合住宅型の住まいに訪問する場合には包括払いにするといったことにすれば、上限まで介護サービスを利用するというような、そこに誘導されるといった問題は起こりにくいというふうに考えております。
こうした報酬上の対応を含めまして、囲い込みの問題の抜本的かつ実効的な制度的対応、もちろん、事業者の方がきちんと経営を続けていくということと入居者の方にとっての最も最適なサービス、そして、公的保険でございますので財政的な問題からも、全体にとってうまくいくような方策を取っていただきたいと思うんですが、具体的にどのように対処されるおつもりか、お伺いをしたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
住宅型有料老人ホームの一部におきましては、利用者のニーズを超えて過剰なサービスを提供する、いわゆる囲い込みの問題が指摘をされております。
こうした点を踏まえまして、昨年末の審議会の意見書におきまして、中重度の要介護者など、特に保護の必要性の高い方を入居対象とするホームを対象に登録制といった事前規制を導入すること、特定の介護サービス事業者等の利用を入居要件とすることを禁止するとともに、ケアマネジャーの独立性を担保する体制を確保することの必要性が提起をされました。
これを踏まえまして、本法案におきましては、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制を…
この発言のページ
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豊田真由子(参政)
やはり、一生懸命頑張っている事業者の方とちょっとそうでもないかなという方との見分けは難しいところもあるんですが、ただ一方で、訪問介護について、先般の報酬改定で非常に厳しい引下げも行われましたので、それによって本当に頑張っている事業者さんが苦しい目に遭っているという状況もございますので、そこの見極めをきちんとしていただいて、つけるべきところにはつける、無駄なところは省くということをめり張りをつけてやっていただきたいというふうに思います。
次に、ケアプランの一部有料化についてお伺いをいたします。
介護サービス利用の入口となりますケアプランの作成でございま…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘のセルフケアプランの濫用の防止に関してでございますが、登録施設介護支援を行う事業所によるケアプラン作成が必要な方に行われるように、新たに法定する登録ホームの運営基準において、適切な相談支援、適切な介護サービスの利用、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨を含めた重要事項説明の実施、これを確保する責務を規定をすることとしております。
こうした取組を通じまして、本人の自立支援にそぐわない不適切なセルフケアプランの濫用を防止することを検討していきたいと考えています。
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