時間が参りましたので、また引き続き議論させていただきます。
ありがとうございました。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
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ありがとうございました。
今回、第二種社会事業に位置づけられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業につきましては、これまで家族、親族等が担ってきたと考えられる日常生活上の支援であって、頼れる身寄りがいないことで必要となる福祉サービスの利用援助や金銭管理、入院、入所手続、葬儀や納骨等の死後事務を支援内容としております。 死後事務につきましては、その対応方針を契約者本人や関係者間で生前に取り決めておくことも想定されるため、利用契約者の死亡の事実を円滑に事業者に共有することは、利用者の意向に沿った事務の履行を担保する上で重要であるというふうに認識しております。 例えばで申し…
今日は法務省の方に来ていただきました。
介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。
是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
お答え申し上げます。
病院の管理者につきまして、先例により委員御指摘のような取扱いとしておりますのは、病院の管理者の氏名等は都道府県知事に届け出なければならないこと等を踏まえますと、病院の管理者が死亡の届出をする場合には、戸籍の表示を記載しなくても届出人を特定することができるためでございます。
介護サービスを提供する事業者ですとか、新たに第二種社会福祉事業に位置づけられる死後事務支援事業を行う事業者につきまして、病院の管理者と同様に取り扱うことができるかどうかにつきましては、病院の管理者との異同等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
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ありがとうございました。
次に、早稲田ゆき君。
中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、順次質問をさせていただきます。 まず、社会福祉法改正、この法案の質疑に入る前に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインにつきまして質問いたします。 これにつきましては、二〇一七年から、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインが運用されています。 しかし、二〇二二年の十月、国連の障害者権利委員会からこのガイドラインに問題があると勧告を受けまして、本人の最善の利益を判断するという言葉の下で、本人の意思や希望が尊重されない意思決定がされてしまっているのではないかという勧告であります…
障害のある方の意思を尊重して、希望する暮らしを実現していくためには、関係する支援者が一体となって、その方御本人の意思決定を支援をしていくことが重要です。 平成二十九年三月に、今お話のございましたガイドラインを策定をいたしました。その後、今御指摘があったとおり、令和四年の十月には、国連の障害者権利委員会からの総括所見において、本ガイドラインの言葉の使用に対する懸念が示されました。令和七年三月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画の中間検証報告書において、総括所見や障害者基本法の趣旨を踏まえた見直しを検討する必要があるとの指摘を受けました。 そうしたこと…