二点目のお尋ねについてお答えいたします。
未届けの有料老人ホームへの量刑につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように罰金のみとしておりましたが、今回の法改正によりまして、未登録のホームにつきましては拘禁刑までを含めるということで罰則の強化を予定をしております。
なお、未届けの有料老人ホームにつきましては、平成二十九年度以降、確認できる限り、罰則が適用されたケースはございません。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
二点目のお尋ねについてお答えいたします。
未届けの有料老人ホームへの量刑につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように罰金のみとしておりましたが、今回の法改正によりまして、未登録のホームにつきましては拘禁刑までを含めるということで罰則の強化を予定をしております。
なお、未届けの有料老人ホームにつきましては、平成二十九年度以降、確認できる限り、罰則が適用されたケースはございません。
お答えいたします。 現行、有料老人ホームにおける職員体制につきましては、委員御案内のとおり、都道府県等に向けたいわゆる標準指導指針の中で、入居者の数及び提供するサービス内容に応じまして、管理者や生活相談員、栄養士、調理員、要介護者等を直接処遇する職員、看護職員、機能訓練指導員を配置すること、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置することを求めております。 有識者検討会におきまして、中重度以上になっても住み続けられるとしている有料老人ホームについては、介護、医療ニーズや夜間における火災、災害等緊急時の対応も想定した職員の配置基…
登録制における大きな懸念点についてお伺いさせてください。 現行制度においても、有料老人ホームについては、過去十年の中で、多いときには全体の約一割が未届けである時期があったと承知しております。つまり、現行の届出制の下ですら、一定の届出逃れが存在していたわけであります。 そのような中で、今回、基準や規制を強化し、過度な負担にはならないと今お答えいただきましたけれども、今よりは強化されるわけです。登録制にする場合、登録逃れが増えるおそれはないのでしょうか。 未届け運営や虚偽報告に対する現状の罰則についても併せてお伺いさせてください。 現行法では、未届け…
まず一点目でございますけれども、現行の届出制の下、国の指導指針を遵守し、運営している既存のホームが新制度の下で円滑に登録ホームへと移行できるように、十分な経過措置期間を設けることとしております。また、市町村に対しましては、未登録の疑いのある施設を発見をした場合には、遅滞なく都道府県に通知する努力義務を設けることとしております。
自治体ともよく連携の上、登録要件に該当する有料老人ホームの把握及び円滑な移行が進むように取り組んでいきたいと考えています。
二点目のお尋ねについてお答えいたします。
未届けの有料老人ホームへの量刑につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように罰金のみとしておりましたが、今回の法改正によりまして、未登録のホームにつきましては拘禁刑までを含めるということで罰則の強化を予定をしております。
なお、未届けの有料老人ホームにつきましては、平成二十九年度以降、確認できる限り、罰則が適用されたケースはございません。
罰則はあるけれども、それが適用されたケースは一切なかったと。ただ、実際には、やはり無届けの事業者は大変多かったです。 大臣、今、経過措置を設けるとおっしゃいましたが、無届けというのは狙って無届けにしていますので、どれだけ期間があっても無届けは変わらないかと思います。また、あと、自治体がしっかり監視するといっても、今回、登録されるホームの数が増えますので、自治体の業務負担も増えたときに、より実効性のある制度が必要だということを重ねて申し上げたいと思います。 もう一つ、登録制のハードルが上がることによる懸念についてお伺いします。 このハードルが上がるこ…
まず、新たな制度の登録基準については、介護つきホームの指定基準を参考としつつ、現行の指導指針を遵守をしていただいているホームにとって過度な負担とならない水準としていきたいと考えております。有識者における議論も踏まえて検討していきます。 また、十分な経過措置期間を設けることは先ほど申し上げましたとおりでございますが、そうした取組等を通じまして、登録制の円滑な導入を図り、御指摘のような懸念が生じないように丁寧に対応していきたいと考えております。 また、受皿のお話がございました。これにつきましても、繰り返しになって恐縮ではございますが、新たな制度の登録基準…
登録の基準を過度にしないということでお答えいただきましたけれども、やはり、私、囲い込みが悪いものだとは思っていないんですけれども、悪い囲い込みがあるからこそ今回の法改正があるわけであって。 例えばなんですけれども、登録の基準を上げなかったとして、次の質疑に入るわけなんですけれども、そもそも今回の制度の見直しは、介護つきホームの包括報酬とは異なって、介護保険サービス併設型の住宅型ホームにおいて、出来高制で収益を得る訪問介護等のサービスが積み上がることによる過剰サービスの問題を是正することが目的であると承知しております。 一方で、このような制度設計の下で…