衆議院 法務委員会 第19号
2025年6月4日・165 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい12人 / 72発言
発言の全文
令和七年六月四日(水曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 西村智奈美君 理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君 理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君 理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君 理事 金村 龍那君 理事 円 より子君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上田 英俊君 上川 陽子君 神田 潤一君 工藤 彰三君 河野 太郎君 寺田 稔君 平沢 勝栄君 森 英介君 若山 慎司君 有田 芳生君 篠田奈保子君 柴田 勝之君 寺田 学君 平岡 秀夫君 藤原 規眞君 松…
これより会議を開きます。
黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案審査のため、来る十日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん及び経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鎌田さゆりさん。
立憲民主党・無所属の鎌田でございます。 今日は、この衆議院では実に二十八年ぶりとなります選択的夫婦別姓法案の審議であります。この委員会の傍聴席には、働く仲間の皆さんの声を署名として、二十三万筆を超えるその署名を持って、働く仲間の皆さんを代表しても傍聴席にお越しでいらっしゃいます。また、この間ずっと長い間この制度の導入を待ち望んでこられた方々の代表の方々、NPO法人、一般社団法人、多くの方が傍聴にいらっしゃっています。それだけに、国民の皆さんの関心も高く、私たち立法府の者は応えていく責任があります。 それでは、早速、立憲提出者に伺いたいと思います。 …
御質問に答弁いたします。 法案提出までの間に、党として計十一回のヒアリングを行いました。具体的に申しますと、別氏制度を望む当事者団体の「あすには」の井田奈穂代表、また日弁連の渕上玲子会長、寺原真希子選択的夫婦別姓訴訟弁護団長、二宮周平立命館大学教授、秋月弘子国際女性差別撤廃委員会委員、駒村圭吾慶応義塾大学教授、そのほか、今日お越しの連合本部の皆様や経団連、また退職者連合、全国女性税理士連盟、法務省、デジタル庁、金融庁、外務省、総務省、厚労省などの関係府省、あらゆる分野、階層の皆様から多くの御意見をお聞きしました。 その中で、通称使用だけでは不便、不利…
ありがとうございました。
今回の立憲提出の選択的夫婦別姓の民法改正の法案なんですけれども、この法案では、あくまで選択的であって、全ての皆さんに強制するものではないということを多くの国民の皆さんに知っていただく必要性があると思われます。
改めて、これは選択的なんだということを立憲提出者に説明をいただきたいと思います。
大変重要な御指摘ですので、十分な時間を頂戴いたしまして、我が党の法案の必要性を御説明させていただきたいと思います。 まずは、やはり、この別姓という言葉がある意味印象づけされ過ぎて、別姓か同姓かに着目し、法案が通るとあたかも社会全体が別姓になるのではというような、そんな認識を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。 この法案は、夫婦同氏も別氏も、さらには通称使用も、夫婦の意思で選択できるという内容となっております。むしろ、着目していただきたいのは、別氏か同氏かということもありますが、やはり、選択的なのか、それとも法的に強制されるのか、この違いを是非…
ありがとうございました。 やはり、先進国の中では日本だけというのは、もう予算委員会でもたくさん、我々、質疑の中で聞いてまいりました。そんな中で、石破総理自らもこれは進めるべきだという発言もあって、総理になられてからはちょっと後退ぎみですけれども、これは石破総理も進めていらっしゃるという法案だということは、この場合、私たちは知っておくべきことだと思います。 次に、また立憲提出者に伺いたいんですけれども、選択的だということは今の答弁できっちり伝わったと思います、強制ではないと。次に伺うのは戸籍上の記載についてなんですけれども、選択的夫婦別姓の制度が導入さ…
この度提出の法案は、あくまでも民法改正に絞ったことでありまして、附則に、「この法律を施行するために必要な戸籍法の改正その他の法制の整備その他の措置を講ずるものとする。」ことと規定しているものです。 ただ、戸籍法の具体的改正内容には触れておりませんが、御指摘のとおり、この内容は、民事行政審議会の答申にあるように、別氏夫婦及び子についても同一戸籍とし、そして、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者を筆頭者とするといったものとなることを想定しております。よって、戸籍がばらばらになるとか、個人単位の戸籍になるとか、ましてや戸…
ありがとうございました。 今やはり、そこのところが、子供さんたちが、兄弟で氏が異なる兄弟が出たらどうなるんだろうという、それは子供さんなりに、およそ三十年前の法制審の答申を御存じない小学生ですとか、アンケートを取ったりすると、兄弟で氏が異なっちゃうのかな、名字が異なっちゃうのかなという不安を持っている子供さんもゼロではないものですから、今の答弁でもって正しく伝わるようになったらいいなと望むものであります。 また立憲提出者に伺いますけれども、今回、立憲と、そして維新さんと国民さんと、それぞれ法案を出していらっしゃいますが、やはり、私から見て大きく違いが…
これは捉え方によるいろいろな見解があるんだと思いますけれども、委員のおっしゃる御指摘を私なりに理解しますと、維新案は、旧姓である通称に法的効力を与え、しかもほとんどの場面で使用することができるという、これが旧姓である通称ということになれば、実質的にこれ自体が別氏とも言える旧姓使用。これを選ぶのか、又は、同氏にする、氏の変更を選べる制度とも言えるのかな、言えなくもないのかなと。多分、鎌田委員はこういう指摘だと思うんですけれども、そう考えますと、立憲案の選択的夫婦別姓案と実質的には近いものとの御指摘もそのとおりであると理解する次第です。 このことは、恐らく…
私には結局は選択制と同じように捉えられるものですから、伺った次第であります。 続けて、また立憲提出者に伺いますけれども、同じように、維新さんの維新案を拝見しますと、法案を提出されたときに、メディアに対して、選択的夫婦別姓の推進派と、それから戸籍制度の根幹を変えるべきではないと主張している人の両方と合意形成できる案だというふうに御説明がなされました。 けれども、この法務委員会の場所で、歴代の法務大臣、それから法務省の民事局長を始めとして、国会で何度も、選択的夫婦別氏制度導入後も戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題はないということは、歴代大臣…
まず、私どもの提出している法制審案と同様の法案について、戸籍制度に対する考え方というのは、過去に、鎌田委員がおっしゃるとおり、法務省及び歴代法務大臣が答弁している、選択的夫婦別氏制度導入後も戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題ないというように、私どもの法案、これは法制審案と一緒ですから、そのように考えておりまして、結論としては戸籍制度の根幹を変えるとは思ってはおりません。 維新案について、使い回すという表現はともかく、そういったことが可能ということを考えますと、考えようによっては、今までの戸籍制度とは、ちょっと新たな発想であるのかなという、…
ありがとうございました。 維新さん案については、私に続きます同志の仲間が質問いたしますので、そちらで是非お答えをいただきたいと思います。 続きまして、また立憲提出者に伺います。 私、先ほどお聞きしたのは、私が今すごく危惧をしていることに関連してなんですね。維新さん案を拝見すると、結局、どれがその方の氏名なのか。先ほど黒岩提出者もおっしゃいました、氏名というものはその人のアイデンティティーであって、その人にとっては非常に重要な氏と名、氏名だということであります。ところが、維新さん案だと、どれがその方の氏名なのか、最終的にダブルネームも発生してしまうん…
維新案については、氏名の記載を求めている全ての法令において、婚姻前の氏及び名を記載することとなるようにするための措置を国に義務づけていらっしゃいます。これは、婚姻によって改氏した者について、パスポート等の公的証明書の記載におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものと私は理解しております。 このような維新案は、戸籍姓と通称使用する旧氏とを場面ごとに使い分けることを認めていない点で、個人の同一性の識別に対する支障といった、いわゆるダブルネームの弊害を避けようとしているものとして評価しております、すなわち法令で定める場面においてはですね…
残り時間が僅かになりましたので、あと一問にさせていただきます。 私も、黒岩提出者と同じ会派として、この間、様々な様々な方々からヒアリングを行ってきて、当初我々は、子の氏を決めるときは、出生時の方がそれぞれ、子供さんをもうけて家庭を営んでいこうか、それとも、もしかしたら子供さんになかなか恵まれないお二人、カップルもいらっしゃるから婚姻時に出すのはどうかということもすごく議論をしてまいりました。 しかし、最後の方で、慶応義塾大学の憲法学の教授からのヒアリングの際に、長い間、特に女性に対して氏を変えることをほぼ強制してきた、これは憲法上の差別にも当たるんだ…
黒岩さん、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
はい、分かりました。
今、選択的夫婦別姓の訴訟も合憲と下されていますけれども、やはりこれは十四条の平等違反じゃないかと。合憲判決を書いた裁判官の中でも、補足意見で、これは時代の流れと、また国会を通して更に検討すべしといった意見が添えられているという点では、憲法上の問題というのは非常にゆゆしき状況まで来ていると思っております。
その点を勘案して、利便性や有益性という点も大事ですが、やはり、女性に限らず、個人の尊厳や平等権といった観点から私どもの法案は作られていると思っておりますので、是非御賛同を広げたいと思っております。よろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
次に、篠田奈保子さん。
立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 戸籍名を中川奈保子と申します。通称を使用して弁護士をしてまいりました。国会議員としても通称を使用させていただいております。 弁護士業務は戸籍や登記に関連する業務が大変多く、これまで、弁護士業務の中で、成年後見業務、遺言執行者など登記や戸籍に関わる分野では本当に、特に通称使用による各種不都合に対応してまいりました。そのたびに多大な労力を費やしてまいりました。 今回、様々に、理由は若干異なりますけれども、法改正が必要だという点において多くの野党が一致をしているということに希望を感じており、こうして二十八年ぶりに議論…
お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしております。
そのC案ですが、法制審において採用されなかった、その主な理由はどんなものですか。
お答えいたします。 平成七年九月に公表されました、婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明、いわゆる中間報告の説明ですが、これによりますれば、このC案につきましては、まず、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること、また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な問題が新たに生ずること…
それで、最終的に行われた法制審の総会においては、今御説明いただいたC案は議論の過程において議論の対象から外れて、答申案が全員一致をもって採用されたという経過で間違いがないかどうか、お伺いいたします。
お答えいたします。 平成六年七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、いわゆるC案を含む三つの案が提示されておりましたが、その後の議論等を踏まえまして、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直しに関する中間報告におきましては、平成八年の答申と同様の考え方のみが提示され、C案は提示されなかったものと承知をしております。 そして、平成八年二月の法制審議会総会におきましては、民法の一部を改正する法律案要綱について、審議の途中では、原案の一部、すなわち選択的夫婦別氏制度の導入の部分につきまして一人の委員から異論が示されたものの…
簡潔に議論の状況を御説明いただきまして、ありがとうございます。
その法制審案の場合なんですけれども、現在、私のように行われている通称使用というのはどのようになるのでしょうか。それができなくなるのでしょうか。運用において何か変更になるのでしょうか。この点も法務省に確認させてください。
お答えいたします。
平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。
ありがとうございました。 それを前提にして、次からは維新さんにいよいよ御質問させていただければと思います。 通称使用が拡大している現状においても、やはり、選択的夫婦別姓の実現を待って正式な婚姻を予定している、いわゆる別姓待ちと言われている方々も最近おりますし、私も、選択的夫婦別姓が実現したら、戸籍名を中川奈保子から篠田奈保子に戻したいと思っている、待っている一人でございます。 その方々というのは、やはり、氏を変えずに婚姻したい、また、私の場合は、今二つの名前を、様々な場面でどちらの名前を使うのかということを悩んでいるんですけれども、そういった場面か…
お答え申し上げます。 維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。加えて、事業者その他公私の団体に対しましても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、旧氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課していることから、今後は旧氏のみを使用する範囲が増えていくことになります。 このように、新制度により旧氏の届出をした者については、婚姻による改氏、氏を改めた後も…
答弁ありがとうございました。
次に、先ほどの法務省の回答では、法制審案、立憲案によると、現在使われている通称使用の各種政策については変更がないという答弁でございましたが、維新の案によるとこれはどのようになるのでしょうか。
お答え申し上げます。 結論で言うとそのままなんですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について、維新案は何ら否定するものではなく、維新案による新制度導入後も引き続き維持されることを想定しております。 したがって、例えば、パスポート等に旧氏を単独で記載することまでは必要がないという方がおられたとして、現行の旧氏併記で十分と考える方については、維新案により創設される新制度に基づく届出をしないという旧氏併記は可能であります。 維新案は、新制度に基づく届出をすれば公的書類において旧氏の単独使用のみが可能となる、しかし…
そうしますと、戸籍名を使用する人、そして戸籍上の通称を使用する人、それから戸籍上の通称ではないけれども通称を使用する人、済みません、なかなか分かりにくいですが、三パターンの人が存在するということになり、より事態が複雑化するのではないかなというやはり懸念があります。 立憲案、法制審案であれば、戸籍上の氏を使用する人と通称使用する人の二パターンになりますし、現状に大きな変更がないということで、私はその方が大変シンプルじゃないかなというふうに思います。ここは私の意見です。 次に、国際的な活動をする方々も増えました。グローバルビジネスの世界では通称使用による…
どなたが答弁されますか。指名してもらえますか。
済みません、先ほど、パスポートのICチップについても、パスポートについても、戸籍上の通称が記載されるという回答が維新さんからありましたが、その理解でよろしいですか。
そのとおりでございます。
次に、維新案によると、戸籍上の通称使用者について、各種金融機関では、戸籍上の通称によって通帳、クレジットカード、キャッシュカードの作成が全て可能になるという運用になるという理解でよろしいですか。
そのとおりです。
私は、議員になり、旧文通費の、受け取る口座を議員会館の中のりそな銀行で作ろうとしたんです。篠田奈保子の口座で開設を依頼したら、相当長時間待たされて、なかなからちが明かず、断念したという経験をいたしました。議員会館内にある銀行ですらそうなのかなということで、大変落胆した経験がございます。 維新案によると、戸籍上の通称使用者について、各種金融機関において、通帳やクレジットカード、キャッシュカードなど全て可能になるというお答えだったので、その点は大変便宜かなと思いますが、逆に戸籍上の氏名での作成はそういった機関で不可能になるのでしょうか。FATF、マネーロン…
お答え申し上げます。 維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。 現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。先ほど例示いただいたようにその関係性がしっかりと規定されますから、時間もかからないだろうと想定されます。 委員お尋ねのFATFとの関係につきましては、マネーロンダリング対策のため銀行…
了解いたしました。
次に、年金や健康保険などの社会保険の分野や、確定申告など納税の場面においての質問をさせていただきます。
現在、こういったところの管理は全て戸籍名が基準とされているということで、各省庁からヒアリングでお聞きをいたしました。
それについては、通称の戸籍上記載者については、それが全て戸籍上の通称に変更になるという理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。 維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、氏名を記載すべきこととされているあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。したがって、年金手帳や保険証の券面に記載される氏名は旧氏と名前のみが記載されることを想定しております。 一方で、先ほどと同様のロジックなんですけれども、維新案は、戸籍名を用いて本人の年金や納税に関する情報を管理したり、また本人情報とひもづけることまで禁じるものではありません。したがって、年金、健康保険、納税など様々な行政事務における本人情報の管…
管理をする方々にとっては、何が原則で何が例外なのか、そこをやはりしっかりと統一をしないと大変管理が複雑になるかなというふうに思います。
次に、ちょっと視点を変えて、今、いわゆる犯罪歴、前科の管理というのはどんな特定方法によっているのか。済みません、ここは法務省にお尋ねいたします。
お答えいたします。
検察庁におきましては、氏名それから生年月日等の情報を総合して前科を管理、特定しているという状況でございます。
ありがとうございます。 先ほど、維新の提案者から、パスポートのICチップの記載については、通称が戸籍に使用されている人についてはその情報がというお話があったんですけれども、国際的な様々な犯罪などにおいて、どのような名前で国際的に管理をされ、そして国内ではどう管理されるのかということについて、この辺りも大変複雑な問題が生じるのではないかなというふうに私などはちょっと懸念をさせていただくところです。 このような形で懸念があるんですが、維新案によると、前科の管理というのは、戸籍に通称使用者として記載した者については、現在の戸籍名で行うのか、通称使用者につい…
お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であって、行政内部の実務におきまして戸籍名を用いて本人情報を管理又はリスクヘッジすることまで禁じるものではございません。 いずれにしても、前科前歴の管理や出入国の記録の管理方法について、維新案は何ら制限を加えるものではありません。つまり、今回届出する旧氏と戸籍氏が明らかにひもづいているということが戸籍によって証明されるということで、今かなり民間に広がっております旧姓使用、これは法的根拠がありませんから、それ…
ありがとうございます。
やはり、パスポートのICチップに、通称使用者についてはその方のそのお名前しかないということになると、戸籍制度のない諸外国との関係で、管理が果たして適切にできるのかなというところは大変疑問に思っております。
次に、法制審案、立憲案によれば、法改正が必要になる法案の数は四本であるというふうに国会の答弁がございました。維新案によりますと、具体的に改正が必要となる法律、政省令や規則の数はどれくらいになるのでしょうか。そしてまた、その費用はどの程度であると想定されているのか、お答えいただけますか。
お答え申し上げます。 維新案が施行されれば、パスポートについては旅券法、運転免許証については道交法など、氏名を記載すべきとされている法令についてその改正の要否を検討していくことになりますが、法令で氏又は氏名が用いられていたとしても、それら全てについて法改正が必要となるわけではないため、その数を正確に把握することは困難でありますが、単純検索をかけますと六百五、六十というふうには承知をしております。 これにつきましては、一つ一つその要否を、重大さを整理、チェックした上で一つ一つ改正するという手法もあれば、一方で、例えば、新法を制定して、新制度における届出…
御回答ありがとうございました。 維新さんの案には、戸籍上の氏について使用できない旨の規定がないんですよね。なので、やはり、法律を素直に読むと、維新案は、戸籍名と戸籍に記載された通称名のダブルネームの運用を法制化して、両方に法的効力を持たせるように思われて、使い分けが煩雑となり、混乱とかリスク、そういったところがむしろ大きくなるのかなというふうに思いました。 最後に、維新案によりますと、戸籍名として書かれたものがほぼほぼ実質的には社会生活上で使用しない、いわゆる無効化されているような形になると思うんですけれども、そもそも戸籍に書かれた名前を全く使わない…
まさに今、各委員から提出をされている法案の審議ということで、立法府での議員立法、そこの審議がまさに行われている最中ということに鑑みますと、私が行政府の立場から何らかその評価ということを申し上げるのはなかなか適切ではないと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
ありがとうございます。
しっかり法務大臣としてこの議論を見守っていただき、適切な結論に結びつけていただきたいと思います。
大変ありがとうございました。
次に、柴田勝之さん。
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
私からは、主に今出ている三つの案の比較という観点から、幾つか御質問をさせていただきます。
まず、立憲民主党は以前に、子の姓は生まれたときに決めるという内容の選択的夫婦別姓法案を提出していましたが、今回の法案では、子の姓は結婚のときに決めるということにしております。その理由について、立憲案の提出者に伺います。
お答えします。
以前、二〇二二年案で、私どもの法案の内容ですと、兄弟姉妹の氏が異なる可能性が出てきます。そのことについて、懸念や不安を抱く方が一定以上いると承知をしております。
それらの方たちへの配慮という観点から、その不安や懸念を取り除くという観点から、婚姻時に決めるとして、兄弟姉妹の氏が同じになるような案といたしました。また、これは一九九六年の法制審の答申案と同じであり、この形の方がより幅広い方たちからの理解を得やすいのではないかと考えたことが理由でございます。
次に、施行の期日につきまして、立憲案では公布後三年以内、維新案と国民案では公布後一年以内としております。この期間にした理由について、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
私どもは、公布後三年以内施行としております。 その理由は、まず一つ目は、やはり戸籍法改正を始めとする法制の整備、これに一定以上の時間がかかる。また、この法案が成立した際にシステム改修を必要とされる可能性のある省庁からヒアリングを行いましたが、具体的に、直近の、戸籍に振り仮名を振る法制度に対応したシステム改修などには、その期間はおおよそ三年近くかかったと説明を受けました。よって、二番目として、全市区町村における戸籍システムの改修作業にまたこれも一定の時間がかかる。三番目として、新制度の国民に対する十分な周知の必要性。この三つの必要性を考えると、現実的な案…
維新案についてお答えいたします。 本法律案の施行に当たりどの程度の準備期間が必要かを正確に算定することは少し難しゅうございますけれども、少なくとも、通称として使用する婚姻前の氏を戸籍に記載するためのシステム改修、それから、新制度の国民に対する十分な周知が必要であるほか、法施行後ではありますけれども、速やかに戸籍に記載した婚姻前の氏をあらゆる公的書類において単独使用できるようにするための法整備が必要となるために、氏名を記載すべきこととしている法令について、その改正の要否を検証しておくということも必要であると承知しておりますが、そのための準備期間として、提…
お答えいたします。
提案者としては、一刻も早い選択的夫婦別氏制の導入を待ち望んでいる方々の思いに応えたいということで、早ければ早いほどいいということだと思うわけでありますが、戸籍法の改正ですとか、システム改修、それから国民への十分な周知などを考えますと、それなりに時間はかかるだろうということで、施行期日は一年以内というふうにいたしました。
先ほど鎌田委員からも関連する質問がありましたけれども、選択的夫婦別姓につきまして、戸籍制度を壊すという批判がされることがございます。また、維新案と国民案の趣旨説明で、現行の戸籍制度を守るといった御趣旨の御説明がされていたと思います。
そこで、それぞれの案と戸籍制度との関係についてどのようにお考えか、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
先ほどの答弁と重複を最小限にしたいと思っておりますが、あくまでも、我が党の想定しています戸籍の在り方は、一番目に、別氏夫婦及び子についても同一戸籍とする、二番目として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者を筆頭者とするということを想定しておりますので、およそ戸籍がばらばらになるとか個人単位の戸籍になるとか戸籍制度が壊れるという懸念は当たらないものだと承知をしております。
また、国民案についても維新案についても、基本的には戸籍制度が維持されるという点においては同様のものと考えております。
維新案についてお答え申し上げます。 夫婦同氏の原則と親子同氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を私たちのものは設けるものでありますから、親族的身分関係を戸籍簿に登録し、これを公証する唯一の制度である戸籍制度の原則を一切変更するものではございません。 一方で、立憲案と国民案は、どちらも民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入するものであるため、夫婦同氏、親子同氏という原則を変更するものであることはもちろん、同一戸籍同一氏の原則という戸籍の原則も大きく変更されることとなると理解をしております。 加えて、制度導入に伴う戸籍…
お答えいたします。 まず、維新案についてですが、戸籍法の改正を内容とするものではあっても、現行の戸籍制度の原則を変更するものではないと承知しております。 また、立憲案では、戸籍法改正は政府に委ねられており、提出者からは戸籍制度を大きく変更することまでは想定していないという説明がありましたものの、制度導入後の戸籍の姿が見えないことに若干の不安を感じる方もおられるように聞いております。 この点、私ども国民民主党は、戸籍制度が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要であるという観点から、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の…
今、国民案の御説明にありましたとおり、国民案の附則には、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、また、別姓夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることということがございます。
立憲民主党の案ではこの点はどうなるのでしょうか、立憲案の提出者に伺います。
お答えします。
戸籍の記載については、現在の戸籍の編製基準と同様であると想定しておりますので、国民案と同じく、別氏夫婦の戸籍における記載の順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によるということとなります。
国民案の附則に記載されていた戸籍制度の維持というのは立憲案でも同じというふうに理解いたしました。 次に、事前に通告していた質問と一問入れ替えてお伺いしますけれども、立憲案では、その基となった法制審議会の案と同様に、別姓の夫婦は子の姓を結婚のときに決めることになっており、子の姓を夫の姓にした場合には夫が戸籍筆頭者、妻の姓にした場合には妻が戸籍筆頭者になることが想定されております。他方、国民民主党の案では、結婚のときに戸籍筆頭者を決めて、子の姓は戸籍筆頭者の姓にするということになっております。 要するに、立憲案では結婚のときに子の姓を決めて、それによって…
おっしゃるとおり、私どもの立憲民主党の法務部会に国民民主党の部会の皆さん、提出者の皆さんに来てもらって、結局、二案の違いというのは、唯一、今おっしゃるように、私どもの法案は、結婚するときに子の氏を決める、そうすると、子の氏が、例えばそれが夫となれば、その夫が戸籍筆頭者となる、これは時間の順番が違うけれどもセットである。逆に国民民主案は、順番とすれば、戸籍の筆頭者を夫か妻か決める、これが仮に妻と決まった場合には、これがある意味自動的に子の氏となる。この順番だけが違うということで、法制局にも確認しましたけれども、法的効果は全く一緒ということで、この順番だけが…
お答えいたします。 国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者であり、子供が生まれたときには、その子供はその戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することになります。これは、立憲案において、別氏夫婦が婚姻時に定める子が称すべき氏と民法上の効果は同じであることは、柴田委員御指摘のとおりでございます。 この点、我が党としては、たとえ効果が異なるものではないとしても、今、長寿社会で高齢婚姻も増えております、それから、子供を持つことを望んでいらしても子供を持てない御夫婦もいらっしゃる、また、子供を持たない選択をする方もいらっしゃいます、そうし…
国民案の理由を今御説明いただきましたので、それを踏まえてお伺いいたします。 私は弁護士でございますので、少し法律の専門的な話になってしまいますけれども、元々民法は、夫婦や親子の法的な関係、これを身分関係ともいいますが、身分関係などを定めた実体法と言われる法律であります。他方、戸籍法は、実体法である民法が定める身分関係を戸籍という形で公的に記録して証明する手続を定めた手続法と呼ばれる法律です。一般的には、民法などの実体法が定める法律関係を実現するための手続を定めた法律が戸籍法などの手続法と理解されているわけですが、国民民主党さんの案は、戸籍の筆頭者の記載…
先ほど申しましたように、私どもは、多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだという立場でこの法案を作りましたが、柴田委員は法律の専門家でいらして、実体法である民法と手続法である戸籍法の関係が逆転しているのではないかとの鋭い御指摘をいただきました。 本当に、よく大変な指摘をいただいたと思っておりますが、戸籍はあくまでも民法に基づく身分変動を正確に登録し、公証するものでございまして、その逆ではないことは委員御指摘のとおりでございます。また、戸籍に記載した内容に実体的な効果を持たせるような民法の規定は現行法では存在しないという…
次に、維新案についてお伺いします。 維新案において、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、現在旧姓併記となっている免許証、パスポートなどの公的証明書や、金融機関での預金名義を含めた社会生活上の全ての場合において通称である旧姓のみを使用する。逆に言えば、本名である婚姻後の氏の使用や併記はしないこととし、本名である婚姻後の氏が記載されているのは戸籍のみとすることができるという理解でよろしいでしょうか。もちろん、私的な場面などでどちらの姓を使うかは本人の自由だと思いますけれども、本人が望めば戸籍以外の全ての場面で旧姓のみを使うことができる、そうい…
お答え申し上げます。 維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏を届出した場合には、まず、運転免許証やパスポートなど戸籍以外のあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることになります。加えて、金融機関での預金名義など事業者等の取組に係る部分についても、努力義務であるため実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんが、できる限り多くの場面で旧氏のみを使用することができるようにしていただきたいと考えております。 ただし、今付言いただきましたように、新制度に基づく届出をした場合でも、例えば家族の集まり、子供…
先ほど篠田委員からも関連する質問がありましたが、今の御答弁を前提にすれば、維新案でも姓の変更による社会生活上の不便はほとんど解消されるのかなという気もいたしますが、本名はあくまでも戸籍に記載されている婚姻後の姓ということになると思いますので、姓の変更によるアイデンティティーの喪失、あるいは男女の実質的不平等の問題は残るのではないかというふうに思われます。 今回の維新案を提出されるに当たって、今、選択的夫婦別姓を望んでおられる当事者の皆さんが維新案についてどう思われるかということについて、ヒアリングなどの御調査などされておりますでしょうか。されていれば、…
お答え申し上げます。 法案の提出後、この法案がちゃんと世の中に周知された後に、例えば大規模な調査とかそういうものを行う時間もございませんから、残念ながら精緻な調査というのを行ったということはございませんが、そういったニーズの方にヒアリングをしたりすると、意見は様々でございます。 委員御指摘のアイデンティティーの喪失に関して言えば、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになるため、その喪失感は一定程度まで解消できるものと考えております。 また、女性、つまり妻側の婚姻による改氏が多数である我が…
次に、維新案においては、通称として使用する旧姓を戸籍に記載するための届出を行うと旧姓に法的な効果が生まれる、その記載を削除する届出をするとそういう旧姓の法的な効果がなくなるということだと理解しておりますが、この通称として使用する旧姓を戸籍に記載する届出、またその記載を削除する届出は、いつでも可能、また何回でも可能なのでしょうか。また、そのようにした理由は何でしょうか。維新案提出者に伺います。
ありがとうございます。お答え申し上げます。 我が党は、国内外における女性活躍の進展に伴い、婚姻によって氏を改めた女性等が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しているという認識を前提に、その解消を図ろう、これが本法律案において旧氏の通称使用の法制化を提出する理由でございます。 このように、旧氏の通称使用の制度は婚姻によって氏を改めた者一人一人の現実の必要性から求められるものである以上、例えば出産、育児といったライフイベントや退職、復職、転職といった職業生活の変化などにより、一旦開始した通称使用を取りやめたり、またこれを再開したりといったニーズ…
現行法では、婚姻の際に決めた姓は、離婚などがなければ原則として変えることができません。この点は立憲案と国民案における別姓夫婦の場合も同様になっています。これは、人を識別するための重要な要素となっている名字、姓を安易に変えられることは社会的混乱を招くためであるというふうに考えられますけれども、その趣旨からすると、いつでも何回でも通称を変えられる維新案に問題はないのでしょうか。 例えば、先ほど篠田議員が出した銀行預金の例ですけれども、旧姓の届出を出して旧姓の口座を作る、それを削除する届出を出して結婚後の姓の口座を作る、また旧姓のあれを出す、そういうことが簡…
時間が限られていますので、簡潔にお願いします。
御指摘のとおり、いつでも何回でも通称が変えられるということは社会的混乱を招くおそれがあるのではないかと、正直、懸念を有する次第です。
大事なところなので、ちゃんと答弁させていただきます。 我が党の案において、通称使用する旧氏の記載、削除の届出時期、回数について特段の制限を設けていないのは、先ほど申し上げましたように、氏を改めた者一人一人の婚姻中の生活状況の変化などに伴う多様なニーズに応えるためでありまして、このような現実の必要性に基づかずに、安易に、短期間に何回もころころと通称使用の中断、再開を繰り返すような制度の利用の在り方自体は提出者として想定するものではないということはまず申し上げた上で、委員の御指摘が、とはいえ、そのような制度利用の可能性は排除されていないのではないかという御…
簡潔にお答えいたします。
社会生活上、呼称を安易に変えられるということによる社会的混乱を招くおそれがあるのではないかということに関しては、あるのではないかとは思いますけれども、混乱を招く、招かないも含めて、個々人の責任で決めればよいという価値観に立っておられるのが維新さんの案なのではないかというふうに私としては認識しております。
柴田さん、終わってください。
最後に、夫婦同姓を望む人に別姓を強制するものではないんです、選択的夫婦別姓は。そして、旧姓を通称として使いたい方は使うこともできます。戸籍制度を壊すこともありません。是非ともこの国会で成立させていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
以上です。
答弁席から拍手や発言は控えてください。
次に、藤田文武さん。
日本維新の会の藤田文武でございます。 私からも、立憲民主党さん及び国民民主党さんは、この問題意識をずっとお持ちになられ、そして成案をしっかりと作られ、議論され、そして提出に至り、我々とそろってこの審議入りをさせていただいたことにつきましては、その御努力に敬意と感謝を表したいと思います。 それぞれの案の特徴や違いというものがありますので、その辺りは、国民の皆さんにこうして公開でしっかりと見ていただけるということは非常にいいことだというふうに思いますので、しっかりその違い等が分かるような質疑をしたいというふうに思います。 まず、立憲案の提出者にお聞きし…
ありがとうございます。お答えいたします。
戸籍法は、実体法ではございませんで、実体法である民法で定められた家族の身分関係を公証するための手続法であると理解されております。
このため、実体法である民法において家族の身分関係を明確に定めた上で、現行の戸籍制度においてその身分関係を適切に戸籍に反映する手続を定めることが適切であると考えたため、このような法案といたしました。
ありがとうございます。 事前にもちょっとお伺いしていたんですが、戸籍の記載が実際にどういう形になるのかというのは、気になるところだと思うんですね。それでいうと、平成八年の法制審の答申で想定された例示と一緒ですかというふうにちょっと事前に聞いていると、そうみたいなんですね。 そうすると、同一戸籍内に二つの氏が並び立つということなので、今の戸籍というのは、戸籍の筆頭者があって、戸籍の筆頭者があるから、名字、ファミリーネームは書かれずに名前だけが記載されていくわけなんですけれども、名字、名前、名字、名前と、この二つの氏が並び立つということなので、もはや戸籍…
お答えいたします。 まず、戸籍の例といいますか、戸籍に関しましては、おっしゃるとおり、平成八年法制審答申で示した例示と同じでございます。 この法制審答申で示されている戸籍の図というのは皆さん共有されていると思いますので、私は示しませんけれども、そこはやはり順番がちゃんとございます。その戸籍には、別氏夫婦及びその子についても同一戸籍として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者をその筆頭者として、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載するというふうになっておりますので、特段、戸籍筆頭者というものがなくなると…
分かりました。ありがとうございます。戸籍筆頭者の意味合いというのはちょっとは変わるのかなと思いますが、御説明は承りました。
国民民主党案提出者にお聞きしていきたいと思います。
国民民主党さんは、立憲民主党、共産党、れいわ新選組さんとともに令和四年に民法改正案を提出された経緯があって、これは、先ほど議論にも出てきていますとおり、今回の立憲案とはちょっと違って子供の氏がそれぞれ変わる可能性があるという案と承知しているわけなんですけれども、今回は、その案ではなくて、又は立憲案でもなくて、新しい案を提出するというふうに至った理由を再度お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 御指摘のとおり、国民民主党は、立憲民主党、共産党、れいわ新選組とともに令和四年に民法改正案を提出いたしました。 その後、昨年秋の総選挙後、この選択的夫婦別氏制度が国民各層からの早期実現の要望が多くあり、また党の公約にも掲げていましたことから、党の男女共同参画推進本部において積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ねるなど、国民の声に耳を傾けまして、子供の氏や戸籍制度など、令和四年時には余り深められなかったことの議論も深めまして、幅広く合意が得られるよう党内での議論を重ねた結果、今回の法案の形で取りまとめて提出することにな…
ありがとうございます。
先ほど、前の質問者の方からの議論で、立憲案と国民案の違いについてちょっと御答弁いただきたいんですが、私もほとんど同じだなと思って、いわゆる筆頭者を決めて子供がこうですよと規定するか、子供はこうと決めたのが筆頭者に自動的になるというのか、何か因果関係をひっくり返しているだけで効果は一緒ということなので、一緒でいいんじゃないかなと思ってしまったんですが、もう一度、違いを聞きたいと思います。
お答えいたします。 相違点といたしましては、大きく三つございます。 まず、立憲案では、別氏夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定めなければならないですけれども、この点、国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者としております。 二点目が、立憲案では、戸籍法の改正を政府に委ねておりますため、選択的夫婦別氏制導入後の戸籍の姿が必ずしも見えない一方で、国民案では、附則二条において、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけております。 第三には、施行日について、立憲案は公布の日から起算して三年を超えない範囲内としてお…
ありがとうございます。 国民民主党さんにも記載例について聞いていきたいと思います。 国民民主党さんのホームページに、法案とともに戸籍の記載例が掲載されてありまして、勉強させてもらいました。別氏を選択した配偶者のみに氏が書かれる。法制審案とか立憲さんの案は、男性も女性も名字、名前、名字、名前となるんですけれども、国民民主党さんの記載例を見ると、選択した配偶者のみが氏があって、その上に書いてある、筆頭者になるんですかね、例えば男性だったら、旦那さんは、ちょっと空白があって名前みたいになっている。何かすごいトリッキーというか、公式書類でいうと何かすごいもや…
お答えいたします。
まず、法制審案や立憲案と同じでは駄目なのかということに関して、そうおっしゃられますと、厳密に駄目というわけではございません。
ただ、これは本法律案の附則二条にも表しておりますが、国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度である戸籍制度の重要性に鑑みて、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきだというふうに考えましたため、このような記載方法としたわけであります。
また、子の父母の欄については、父母が別氏夫婦である以上、当然それぞれ別々の氏が記載されるべきではないかと考えております。
ありがとうございます。
なので、完全なる選択的夫婦別氏制度の多分兄弟関係にあって、ほとんど同じということは何か理解できました。
それで、国民の案は、要綱とかを見ても、あとは党幹部の発信なんかを見ても、現行の戸籍制度を維持するということを結構強調しておられて、そこが割と受取方として立憲さんとのかなり違いなのかなというふうに思っているんですが、それは何か理由があるんでしょうか。
お答えいたします。
国民民主党としてはかねてから選択的夫婦別氏制の導入を訴えてきたわけでありますが、これに対しては、我が国の戸籍制度の在り方を大きく変えてしまうのではないかといったことを懸念する国民の声が非常に大きく聞かれたところでございまして、このような国民の懸念ですとか不安をできる限り払拭するために、この附則二条で現行の戸籍の編製基準を維持すべきということを法律上明らかにするなどの、現行の戸籍制度を維持するという旨をより明確化するということにした次第でございます。
ありがとうございます。
その現行の戸籍制度の中のかなり重要な位置を占める同一戸籍同一氏の原則というのは変わるという理解でいいんですかね。
お答えいたします。
私ども国民民主党案は、夫婦及び子を単位とする戸籍の編製基準を維持しつつ選択的夫婦別氏制を導入するものでございます。したがって、制度導入後は、別氏夫婦及びその子について戸籍が編製されることになるため、一つの戸籍内に氏の異なる者がいることになり、現行の同一戸籍同一氏の原則は一部変更されることになります。
一部のちょっと理解がよく分からないんですが。恐らく、別にいいと思うんですよ、それはそれで、こういう制度設計やと、すっきりと国民の皆さんに知ってもらった方が分かりやすくて。 要は、何でこれを聞いているかというと、国民民主党さんの案が具体的に出てくる前に、例えば玉木さん、榛葉幹事長とかの御発信や会見での御説明を聞いていると、あっ、ほぼうちの案なんだなと思っていたんですよね。でも、出てきたのはほぼ立憲さんの案になったわけですよ。というか、もうイコールですよね、ほぼ。だから、いや、それやったらそうと言っていただいた方が国民の皆さんに分かりやすいというか、何か、…
元々党内で、先ほど申しましたように、男女共同参画推進本部でずっと議論してきたのは、ほとんど法制審、立憲案に近いものでございます。通称使用とは全く違うものでございまして、おっしゃるとおりなんですね。 ただ、先ほども申し上げましたように、子供を持つ選択をしない人、それから、欲しくても子供を持てない方々もいらっしゃる、そういう方々にとって婚姻時に子供の氏を決めるということは酷なのではないか、そういった御意見がたくさん党内で出まして、それでどうすればいいかということで、先ほど申し上げましたように、生まれない場合もあり得るけれども、効力は同じかもしれないんですが…
トリッキーと言ったことは謝りたいと思いますが、私の受け止めをちょっと整理すると、内容としてはほとんどイコールで、ただ、お子さんのことへの配慮のお気持ちがやはり議論の中であって、なので、戸籍制度の原則は変わるんだろう。だから、立憲さんの案も、戸籍という枠というか事務手続的なものは変わらないんだけれども、でもそれは枠組みの話であって、その枠組みを規定している原則みたいなのは変わりますよという話で、なので、変わると言っていただいたらいいと思うんですよね。 その上で、例えばうちの案と比べると、子供さんの話に波及しないんですよ。民法改正じゃなくて、一代限りの通称…
お答えいたします。 その前に、戸籍法の根幹とは何かというお話が先ほど来あると思うんですよ、今の御質問とも関係するんですけれども。我々、氏が同じであることは根幹でないと思っているからこそこの法案を出しているわけでございまして、我々としては、家族単位、夫婦と子供、その単位で編製されていることこそが根幹なのであって、氏が同一であるということは、それは技術的な問題であるというふうに理解しております。 その上でお答えいたしますけれども、そのような戸籍の編製の仕方というものに関しては、少なくとも我々が今考えている範囲で、変更するということを考えているものでは全く…
ありがとうございます。 先ほどの、前段の御質問は結構重要だなと思っていて、つまり、私たちは、今の戸籍制度というのはよくできていて、同一戸籍同一氏の原則というのは戸籍のありようの中でかなり重要な側面があって、いわゆるファミリーネームというものはあった方がいいよね、そういう考えに基づいて考えれば非常に合理的な案で、立憲さんと国民さんの案は、同一戸籍の中で氏がばらばらであっても、手続上とか、例えば実務上、弁護士さんとかもそうかもしれません、実務上は、このデジタルの時代ですから大して影響はないんだ、そういう原則は別に変えても大して問題じゃない、そういう話なので…
お答えいたします。 まずもって、賛成か反対かの二択でのアンケートにおいて賛成が多いということ、それ自体は非常に大きな意味があるというふうに考えております。 また、もちろん、同氏プラス通称使用のアンケートの結果についても、これもまた尊重されるべき、意味のあることだとは思いますけれども、この場合、通称使用というものが一体どの程度可能なのか、また、そもそも通称使用というものを、どのようなものをその回答者が想定しているのかというのが実は回答者ごとに異なると考えられますので、評価は難しいものと考えております。 なお、今回の法改正は、賛否の意見の多寡が絶対的な…
お答えいたします。 選択的夫婦別氏制に関する世論調査については、実に多数のものが存在しまして、結果も様々だというふうに認識をしているところでございます。 私たち国民民主党は、男女共同参画推進本部において、先ほども説明がありましたけれども、積極派の方や慎重派の方など双方の有識者、団体の方々からヒアリングを重ねていく中で、個人のアイデンティティーの重要な要素である姓を保持することの重要性ですとか、婚姻時に姓を変えることの不便さですとか不利益などといったことを包括的に認識をした上で、より多くの方々に御納得いただけるのではないかということで今回の法案の形に取…
ありがとうございます。 今の米山さんのお話は、技術論的には分からぬでもないんですけれども、旧姓使用の内容がいまいち、受け止め方が結構ファジーで、うまく理解していなくてこういう数字になっているかもしれないよねということをにおわせた発言だったと思うんですけれども、それを言うと二択問題でも一緒で、制度の全てとか詳細を分かって、しかも記載例まで全部見た上で御返答いただいているアンケート回答者は少数なので、だから、私は結構重要な指標だなと思って、やはりこの旧姓使用の拡大、特に家族法制は、大幅な原則の変更よりも小幅修正で最大の効果を上げる、そういうような制度変更と…
次に、小竹凱さん。
国民民主党の小竹凱です。 本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 今国会で二十八年ぶりにこの法案が審議されることになりました。三党の中でそれぞれ議論をし、アプローチは違えど、この法案提出に至ったことにまず敬意を表します。 これまで、世論であったり、経済界や国際的にも、この法案成立が、様々なところで声がある中、これらを真剣に考えるのであれば、本来、最も正面から議論すべきなのは与党自民党であったはずだと考えます。ところが、自民党の中で一定の結論を出し、国会で議論をしていただきたいと私は考えますが、議論そのものから避けてきたというのは極めて…
お答えいたします。 選択的夫婦別氏制を導入するに当たりまして、立憲民主党のように別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることについては、党内で様々な議論をいたしました。そして、現在のように、高齢で婚姻する方々や子供を持ちたくても持てないでいらっしゃる方、また持つことを考えておられない御夫婦もおられる中で、そのような方々に対して子が生まれることを前提とした事項を一律に決めさせることは酷ではないか、家族の在り方を縛ることにつながるのではないかという懸念が出されましたところでございます。 そこで、我が国民民主党の案においては、別氏夫婦が婚姻の際に戸籍の筆…
ありがとうございます。
結婚時に子供の氏を決めるということが制度上求められてしまうということが、少し今の時代にも鑑みて、婚姻と出産を切り離すような配慮をしたということだと理解できました。
立憲案に対しても伺いますが、婚姻時に子供の氏を決めることに対して、例えば今あったように、子供がいない、子供を持たない選択をしたり、あるいは不妊などで悩む夫婦へのプレッシャーになるのではないかというような意見に対してどういったお考えなのかということと、これまでの間に社会情勢の変化や結婚観に関する変化に配慮した議論というのはあったんでしょうか。お答え願います。
お答えいたします。 まず、そのような議論も当然ございまして、子供の氏を定めるのがプレッシャーではないかというような議論も当然ございまして、子供の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとする議論もございました。 しかし、その場合には、子の出生時に父母が協議をすることができない、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得ることから、そのような事態を避けて、子の氏の安定を図る趣旨でこの法案を提案させていただきました。また、これによって兄弟の氏が同一となるということになります。…
ありがとうございました。
次は、施行期日について伺います。
施行までの期日が、立憲案では三年以内、国民民主党案では一年以内としたそれぞれの理由についてお答え願います。
じゃ、立憲民主党からお願いします。
それでは、お答えいたします。 立憲案ですね、本法律案では、施行日を公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定めるものとしております。 これは、本法案の施行のためにどのぐらいの準備期間が必要か正確に算定することは困難で、我々としても、技術的に可能であるならば、それは別に早くて悪いということは全く思っておりません。 しかしながら、先ほど黒岩委員からの答弁でもあったところでございますが、戸籍法改正を始めとする法制の整備、全市区町村における戸籍システムの改修作業、新制度の国民に対する十分な周知ということを考えまして、また、特に戸籍システムの改…
お答えいたします。
国民民主党案では施行期日を一年以内としておりますが、これは、一刻も早く選択的夫婦別氏制導入を待ち望んでいる方々の思いに応えたいということで、一方で、戸籍法改正などの準備にもそれなりに時間がかかるだろうということで、一年以内というふうにしております。
ありがとうございます。
重ねての質問になりますが、次、選択的夫婦別氏法案に対して心配の声をいただいている中に、戸籍制度は守られていくのかというようなところについて声があると思いますが、この法案が通れば戸籍制度はどのようになるのか。国民民主党案に関して、戸籍制度に対する考え方を教えてください。
お答えいたします。 私ども国民民主党は、戸籍制度が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要でありますことから、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。そして、それを法律上担保するために、附則二条において、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけることとしております。 また、別氏夫婦の戸籍の具体的な記載方法につきましては、別氏夫婦及びその子についても同一戸籍としつつ、戸籍の筆頭に記載した者でない配偶者の名の欄を氏名の欄とし、氏も記載されることになることを想定し…
ありがとうございます。
もう一つ、心配されている方の声として、この法案が通りますと戸籍情報システムの改修にどれぐらいの費用がかかるのかといった御意見もございます。各党案が導入された場合、戸籍情報システムの改修見積りはどれぐらいになるのか、現時点で概算がありましたら法務省に伺いたいと思います。
お答えいたします。
委員お尋ねの点につきましては、例えば、戸籍法の具体的な改正の在り方が明らかでないこと等から、当局として戸籍関係システムの改修等の内容を定めることができていないため、現時点で戸籍関係システムの改修の費用を試算することができず、これらをお答えすることは困難ではございます。
いずれにしましても、お尋ねの点を明らかにするには、各党それぞれの法案につきまして、提出された法案の趣旨ですとか、国会審議で明らかになった点を踏まえまして、戸籍制度を所管する立場から、今後、適切な調査検討を行う必要があると考えております。
ありがとうございます。 ネット上で、莫大なシステム改修費がかかるのではないかといったような意見も散見されておりまして、しっかりとデータがあった上で我々も議論した方がいいと思います。特に国民民主党案は、法案提出と同時に戸籍の記載イメージ案も併せて提出しておりますので、それらを基に、もし可能であれば概算もしていただけるかというふうに思います。 ちなみに、今般の、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度の導入に当たっては、戸籍情報システム等の改修に要した費用は約百三十億円となっておるということで、こういったこととも照らし合わせて、国民の皆様にもしっかり理解してい…
お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許やパスポートなどのあらゆる公的書類に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。
したがいまして、委員御指摘の、氏は個人のアイデンティティーの重要な要素のニーズに関しましては、維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた者が、日常生活、職業生活におきまして、あらゆる場面で旧氏をきちんと法的に担保された形で使用できるということになるために、そのニーズについても一定程度まで応えることができるものと承知をしております。
ありがとうございます。 維新案について、もう一問伺いたいと思います。 これまで言葉として使われていたいわゆる通称使用の拡大とは少し違って、パスポートであったり、そういったところのこともクリアしていく方向で考えられていると私も認識しておりますが、法令が氏名の記載を求めている場合以外の職業生活等の社会生活上の場面においては、事業者や公私の団体の努力義務にとどまっていることから、戸籍の氏と通称使用する旧姓、旧氏、ダブルネームが存在し得る可能性は拭い切れないというふうに考えております。 特に、海外で、国際的な安全保障や出入国管理が厳しい地域とかでは、こうい…
御質問ありがとうございます。 まず、法的に関係ないところでダブルネームがいろいろ広がっていったり、国会議員の中にもいらっしゃいますよね、通称の方、そういったものについて、私はいいと思っているんですよ。 それで、法的な場面においてはやはりちょっと突っかかりがあるから今の旧姓使用は不便だよねと言われているわけなので、それを全部解消しようということですから、旧姓使用が使いにくいよねという声はなくなるというのがまず想定でございます。 その上で、御質問の海外の話でありますけれども、海外に渡航する場合の出入国手続や航空券の記載、ホテルの予約、チェックインなどの…
ありがとうございます。 そうはいっても、私は、やはり法的な正式名が二つあるということは何らかの課題はあるというふうに考えておりまして、ちょっと大臣にもお聞きいたしますが、鈴木大臣はかつて、自民党の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の幹事長として登場された対談本の中で、以下のように述べられておりました。これからDXが進んでいき、生活や社会にデジタルの仕組みが更に浸透していくと、セキュリティーとプライバシーの問題が必須課題になります、そのときに、名前が複数あるということはいいことではなくて、法的な正式名が一つであることが望ましいと考えられますという…
先ほどもほかの委員との質疑で御答弁申し上げましたけれども、行政府としてということでこの質疑の場に立っておりますので、そういったことで申し上げれば、私どもとして、今まさにこの立法府の場で、各党各会派から各委員の御提案ということで議論をされている状況の中で、そうした立法府での議論について、それぞれの案について何か評価を申し上げる、そういった立場ではございませんので、御理解をいただきたいと思います。
ありがとうございました。大臣なりの配慮で、ありがとうございました。 最後に、各党に伺いたいと思いますが、意気込みを伺いたいと思いますが、今国会の会期末が迫っている中で二十八年ぶりにこの法案審議がなされました。選択的ですので、あくまでも、これまでの夫婦同氏を否定することでもありませんし、今回の様々な方の質疑で、戸籍が守られるということも確認できました。日常生活やキャリアで本当に困っている人の声に応えるのであれば、与野党、幅広い理解を得ていく必要があると思いますし、足早に議論するのでなくて丁寧に議論をしていく必要があると考えますが、法案成立に向けた意気込み…
丁寧に議論し、そして結論を得て、かつ、それにおいては与野党の多数を集めることが大事ですので、是非皆さんにお力添えをいただきたいと思います。そして、是非成立をと思います。
大変大事なことなのでちょっと話させてもらいたいんですが、私たちは、幅広い合意形成を求めて、自民党、公明党さんにも部会に行かせてくださいと言ったんですけれども、呼んでもらっていません。国民民主党さん、立憲民主党さんは呼んでいただきまして、ありがとうございます。 そういう意味で、自民党さんも本腰入れてこの問題に対して向き合ってほしいなと思うんですが、昨日、氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームの基本的な考え方が示されていました。そこに書いてあることは我が党の案です。我が党の案とほとんど同じことが書かれてあって、守るべき原理原則や解消すべき問題点がつらつ…
本当に、この法案を長く長く待っていらっしゃる方々が日本全国にいらっしゃいます。ですから、国会での、先ほどここの三党で盛り上がるのだけではなくとおっしゃいましたけれども、地方に公聴会に行ったり、様々な国民の声を聞いて、そして本当に慎重に審議しながらも、早期にこの法案を是非とも実現させたいと思っておりますので、各党の皆様、今、維新の藤田さんからもお話がありましたが、自民党の方々も、そして公明党さんは、私が先ほど申し上げました一九九七年に出した法案では一緒に発議者になった方々でございまして、賛成をしていらっしゃる方々だと思いますので、是非とも全党を挙げてこの法…
小竹さん、終わってください。
しっかり与野党を巻き込んで、しっかり議論をしていきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 日本共産党は、選択的夫婦別姓について、法制審の答申のもっと前から民法の改正を求めてまいりました。それは、請願が出されて五十年というように、当事者の皆さんの声があったからです。 一九九六年、法制審の答申後、ほかの野党の皆さん、当時の民主党の皆さんや社民党の皆様と選択的夫婦別姓を含む民法の改正案を提出し、私が秘書をしておりました八田ひろ子参議院議員がその提出者として法案に関する答弁もしたこともございます。 野党でこの間も一緒に出してきた選択的夫婦別姓の法案では、夫婦が同じ名字でも別…
議論の経緯ですので、これまでのしきたりで、参考人の方から御答弁させていただきます。
お答えいたします。 平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしておりますが、委員御指摘のC案につきましては、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること、氏とは異なる呼称と…
このようなことで、法制審では通称使用の法制化は否定をされました。 日本維新の会の法案では、通称使用の法制化ですので、この法制審の指摘をされた問題をクリアしているのかという点も問わなければならないというふうに思います。 まず、また前提ですけれども、名字と名前がセットの氏名について、一九八八年の最高裁の判決の中で、「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」ということが最高裁の判決…
時間も短いですので繰り返しませんけれども、私もまさに、その最高裁判決そのものだというふうに思っております。氏名とは、個人を同定する、英語で言えばアイデンティファイする機能を有し、それゆえ、社会的存在である人間にとって、自分が自分であると感じるアイデンティティーの根源の一つになっているというふうに考えております。
最高裁判決においては、氏名は、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものであるというのが示されていますが、そのとおりだと思います。
同じでございます。
ありがとうございます。 日本維新の会の法案では通称使用を法制化することになりますが、婚姻前の名字を単独で使うと届出した場合には、戸籍は夫婦が同じ名字、それ以外は全て結婚する前の名字と名前、いわゆる通称で生活することができるというふうになっていると思います。 例えばということですけれども、法制審の案で例示をされた名前をおかりをいたしますと、私が結婚をして、結婚する前の名字、氏名、乙野梅子さんというのを通称使用するとする。維新さんの案では、パスポートも免許証も健康保険証もみんな、乙野梅子さんのみが書かれる。周りの皆さんも、私が乙野梅子さんだと認識をしてく…
お答え申し上げます。 お尋ねは、恐らく、維新案が実現するそのような状態において、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用する旧氏であるところ、戸籍氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですが、確かに、この場合、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは通称使用する旧氏でありますけれども、そもそも、先ほど言及しました最高裁判決でも認められているように、氏には、そのような個人の呼称としての意義のほか、社会の構成要素である家族、先ほど言及を割愛しました、ごめんなさい、社会の構成要素である家族の呼称としての意義も存在…
二〇一五年の最高裁の判決のことを言われたというふうに思いますけれども、その判決は、やはり個が見えない判決だ、個人の尊厳がまず最初に来るべきだと批判をされている判決でございます。 一般社団法人の「あすには」の皆様が事実婚の当事者の方々に調査をした。そうしますと、五十八万七千人という方々が法律婚を待っておられると。こういう当事者の方の声に応えていくべきだというふうに思います。 また、新日本婦人の会の皆様が今年一月に二週間で取ったアンケート、三千九百七十九人の方々の声からアイデンティティーに関するところをピックアップいたしました。二十代の女性の方、自分の名…
委員御指摘のアイデンティティーに関しましては、維新案提出者としてももちろん大切な要素であると認識しており、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活など社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになっているため、アイデンティティーの喪失といった懸念につきましては解消され得るものも一定あるんだろうと思います。 ただし、委員のおっしゃることはよく分かります。だからこそ、私らも丁寧な対応をしたいなというふうに思っていまして、私もこれは提案者で責任があるので、いろいろな方に聞きました。 例えば、芸能人や国会議員でも通称を使っておられて、アイデンテ…
本村さん、時間が来ていますので、御協力をお願いします。
はい。
名字を変えたくなかったと泣いてしまわれる方々もいらっしゃるということで、個人として尊重されること、個人の尊厳、本質的平等を実現する、そういう立場に維新さんも立っていただいて、一歩前に進んでいただいて、一緒に合意形成できたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。よろしくお願いいたします。 まず冒頭、一言、自民党さんに言いたいことが私はあります。 昨夜の報道で、党議拘束を見送る調整に入るということがニュースに書いてありました。これはLGBT法のときと同じことをしているのではないかというふうに感じます。これは有権者の皆さん、国民の皆さんを裏切ることにならないのか。 メディアもきっちりと、夫婦別姓に対して賛成、反対派、このメリット、デメリットをしっかりと報道した上で審議が進むということを行わないと、私は国の形が変わってしまうのではないかと思いますので、そういった立場から質問をさせていただき…
お答え申し上げます。 クレジットカードの旧姓使用ができるかについての事実関係についてお答えします。 クレジットカード発行の契約の締結に際しまして、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名等の確認を行うことが義務づけられています。ですが、クレジットカード券面の表記については、同法又は割賦販売法において旧姓使用を禁止する規定はございません。このため、旧姓使用、旧姓表記のクレジットカードを発行するかは事業者の判断で可能な状況でございまして、実際に一部のクレジットカード会社では旧姓表記が可能となっています。 それから、要請についてでございます。 業界団体に対…
是非、旧姓の通称使用拡大に関して通達でできることはしっかりとやっていただきたいと思います。 次に、立憲民主党にお尋ねします。 本法案は、民法改正を含む、家族の根幹に関わる極めて重要な法案です。共同親権や刑訴法など基本法改正では、通常、二十時間前後の審議が行われてまいりました。しかし、今回は、他の野党との協議もなく、僅か六時間での採決を強行しようとし、与党との交渉も不調に終わりました。 当初の話では質問内容は三日前に通告することが求められていたのに、委員会の開催が正式に決まったのは二日前の夕方五時です。これでは準備のしようがなく、現場に無理が集中する…
お答えいたします。 まず、今回の野党三法案の質疑は今日始まったばかりでございまして、全体の質疑時間はこれから与野党間で協議の中で決まっていくことと承知しております。 また、短時間で撤回された経緯ということでございますけれども、今回の委員会開催に至る日程協議に関するやり取り、これを指しているということでございましたら、それは公式、非公式に行われる与野党間の協議に関わるものであり、法案提出者としてお答えする立場にはないというふうに理解しております。 我が党の熟議の国会との整合性についてですが、今回のように、各党それぞれの法案について様々な角度から審議し…
熟議の国会と言いながら、先例は無視。法務委員会もあるのかないのか、時間が何分もらえるのかも分からなかった。熟議という言葉を政治のパフォーマンスの道具にしていただきたくないというふうに考えます。
次に、旧姓の通称使用が大きく広がる中、なぜ三十年前の法制審案をほぼそのままの形で提出をされたのか。あわせて、今、この時代に法改正が必要とされる具体的な社会課題や立法事実を立憲民主党さんに伺います。
今回我々が平成八年の法制審案をベースにした法案を作成した理由は、確かに三十年前の法案ではございますが、必要とされている事項は全く変わっておらず、そのまま現在に適用できるとともに、最大公約数として多くの会派の賛同を得られるものであると考えたためです。 法改正が必要な理由としては、第一に、結婚後も自分のアイデンティティーの一部である姓をそのまま使い続けたいという希望を実現するためでございます。 第二には、ビジネスや研究等において不都合が生じていることでございます。例えば経団連からのヒアリングでは、旧姓、旧氏の併記による登記やパスポート等の取得では限界があ…
三十年前、旧姓使用の議論においては、女性の社会進出による不都合の解消が目的でしたが、当時は社会全体に強いニーズはなく、国民的議論にも至りませんでした。しかし、今では、婚姻前の氏も多くの企業や公的機関でも使用ができて、普通の働き方として定着しています。それでもなお法改正が必要というのであれば、現行制度では対応できない具体的な場面をしっかりと明確に示すべきではないのかと考えます。 私自身、最初は、名のりたい人が旧姓が使えるのならいいのではないか、そんなふうに考えましたが、調べていきますと、これはアイデンティティーとか感情論ではなく、日本独自の戸籍制度の在り…
次に、島田洋一さん。
日本保守党の島田です。 まず最初に、我々、我が党の立場に関して一言言いますと、まず、家族が同一の姓の下にあるという法的枠組みはしっかり維持したい。その上で、婚姻によって姓を変えるのが九五%女性だという現実の下、結婚後も職業に就き続ける女性に偏在する形で様々な不便、不利益がある。これはかなり解消されてきてはいるんですけれども、更にその解消を加速化する必要があると考えます。 ただ、そこでその解消加速化のための方策なんですが、私は、非常に議論の分かれる民法改正とか戸籍法改正よりも、国会決議という形が望ましいのではないかと思っています。これは法制局にも決議の…
委員からいただいた御提案の趣旨は、民法や戸籍法といった法律上の改正を行うことなく、現行の通称使用の拡大を委員会決議若しくは本会議での国会決議という形で促すことにより、社会生活上の不便を速やかに解消することを企図しておられるものと推察いたします。 婚姻により姓を決めた者の社会生活上の不利益を一刻も早く解消する必要があるという点においては、提出者としても、決して否定するものではないといいますか、賛同できるところもありますが、法的な拘束力のない委員会決議若しくは国会決議のみではその実効性を担保できないのではないかと考えられます。 また、選択的夫婦別姓制度導…
そうしたらば、立憲案と国民案においては、女性のアイデンティティーの喪失感にしっかり対応するということを強調されているんですけれども、だけれども、この立憲案と国民案だと、逆に女性の喪失感を新たな形で生みかねない面があると思います。 というのは、経過措置として、この法律の施行以前に婚姻していた女性でも配偶者との合意に基づいて婚姻前の姓に復することができると。つまり夫に拒否権を与えているわけですよね。だから、この法律がもし成立したとして、そのことによって、姓を変えたいという希望を新たに喚起された女性が、夫に対して姓を戻させてくれと。夫から駄目だと言われると、…
お答え申し上げます。
夫婦間での争いが増えるかどうかに関しては、これは増えるかもしれませんし、減るかもしれません。これは分かりません。
これについては、婚姻前の氏を使用する機会が与えられるということのポジティブな影響ですとか意義というものの方がネガティブな影響よりも大きいというふうに私どもとしては判断をしているというふうに御理解ください。
既婚者に関して、旧姓を用いたいという場合に夫に拒否権を与えるというのは、女性のアイデンティティー重視といいながら、要するに男の拒否権を認めるというのは矛盾があるんじゃないかと思うんですが。 次の問題に行きますけれども、この夫婦別姓を求める議論の一つとして、一人っ子同士が結婚した場合に、子供の姓を、一応、長男、長女とか変えていけることができれば両方の姓を残せる、そういう議論があるんですが、国民案にしても立憲案にしても、親子別姓、夫婦別姓は認めるべきだけれども、兄弟別姓は認めてはならないという構造になっているんです。 これは論理的にどうなんですか。説得力…
これは先ほど答弁でもございましたけれども、当初としては、子供の出生時ごとに姓を決めるという案も検討しておりまして、我々は、論理的に、兄弟の姓が変わっていけないというふうには考えておりません。
一方で、やはりこの法案を多くの方々の賛同を得て成立させたいということも非常に強い要望でございますので、そこは、最大公約数として、まずは兄弟の姓が一致するところから始めましょうということでこの法案を提出しております。
お父さんの姓とお母さんの姓が異なると、娘さんが、私はお父さんが大嫌いだ、お母さんが大好きなんだ、だからお父さんの姓になっているというのはアイデンティティーの問題として認め難い、お母さんの姓になりたいと言ったとき、これは認めないわけですよね。
子供のアイデンティティー、これはどうなるんですか、円さん。
御指名でございますので。
子供の姓は変えられます。未成年の場合は、特別の事情があったときは家裁に申し立てれば変えることができますので、御心配には及びません。
島田さん、時間ですので終わってください。
じゃ、今日は六分しかないので、これで終わらせていただきます。
次回は、来る六日金曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時十八分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
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- 黒岩宇洋: 黒岩宇洋.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、黒岩宇洋、Public domain
- 藤田文武: Fumitake Fujita 20251204.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
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- 鳩山紀一郎: Kiichirō Hatoyama 2025-5-25(5) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 円より子: Yoriko Madoka 20250314 SHU houmu 4.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0
- 吉川里奈: Rina Yoshikawa 2025-2-16(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 島田洋一: Yoichi Shimada 20230503.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain