おっしゃるとおり、私どもの立憲民主党の法務部会に国民民主党の部会の皆さん、提出者の皆さんに来てもらって、結局、二案の違いというのは、唯一、今おっしゃるように、私どもの法案は、結婚するときに子の氏を決める、そうすると、子の氏が、例えばそれが夫となれば、その夫が戸籍筆頭者となる、これは時間の順番が違うけれどもセットである。逆に国民民主案は、順番とすれば、戸籍の筆頭者を夫か妻か決める、これが仮に妻と決まった場合には、これがある意味自動的に子の氏となる。この順番だけが違うということで、法制局にも確認しましたけれども、法的効果は全く一緒ということで、この順番だけが違うという意味では、実質的に同じ内容であるのかなというふうに私は認識しております。
黒岩宇洋 (立憲民主党)
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
今、国民案の御説明にありましたとおり、国民案の附則には、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、また、別姓夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることということがございます。
立憲民主党の案ではこの点はどうなるのでしょうか、立憲案の提出者に伺います。
お答えします。
戸籍の記載については、現在の戸籍の編製基準と同様であると想定しておりますので、国民案と同じく、別氏夫婦の戸籍における記載の順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によるということとなります。
国民案の附則に記載されていた戸籍制度の維持というのは立憲案でも同じというふうに理解いたしました。 次に、事前に通告していた質問と一問入れ替えてお伺いしますけれども、立憲案では、その基となった法制審議会の案と同様に、別姓の夫婦は子の姓を結婚のときに決めることになっており、子の姓を夫の姓にした場合には夫が戸籍筆頭者、妻の姓にした場合には妻が戸籍筆頭者になることが想定されております。他方、国民民主党の案では、結婚のときに戸籍筆頭者を決めて、子の姓は戸籍筆頭者の姓にするということになっております。 要するに、立憲案では結婚のときに子の姓を決めて、それによって…
- (上の発言)
おっしゃるとおり、私どもの立憲民主党の法務部会に国民民主党の部会の皆さん、提出者の皆さんに来てもらって、結局、二案の違いというのは、唯一、今おっしゃるように、私どもの法案は、結婚するときに子の氏を決める、そうすると、子の氏が、例えばそれが夫となれば、その夫が戸籍筆頭者となる、これは時間の順番が違うけれどもセットである。逆に国民民主案は、順番とすれば、戸籍の筆頭者を夫か妻か決める、これが仮に妻と決まった場合には、これがある意味自動的に子の氏となる。この順番だけが違うということで、法制局にも確認しましたけれども、法的効果は全く一緒ということで、この順番だけが違うという意味では、実質的に同じ内容であるのかなというふうに私は認識しております。
お答えいたします。 国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者であり、子供が生まれたときには、その子供はその戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することになります。これは、立憲案において、別氏夫婦が婚姻時に定める子が称すべき氏と民法上の効果は同じであることは、柴田委員御指摘のとおりでございます。 この点、我が党としては、たとえ効果が異なるものではないとしても、今、長寿社会で高齢婚姻も増えております、それから、子供を持つことを望んでいらしても子供を持てない御夫婦もいらっしゃる、また、子供を持たない選択をする方もいらっしゃいます、そうし…
国民案の理由を今御説明いただきましたので、それを踏まえてお伺いいたします。 私は弁護士でございますので、少し法律の専門的な話になってしまいますけれども、元々民法は、夫婦や親子の法的な関係、これを身分関係ともいいますが、身分関係などを定めた実体法と言われる法律であります。他方、戸籍法は、実体法である民法が定める身分関係を戸籍という形で公的に記録して証明する手続を定めた手続法と呼ばれる法律です。一般的には、民法などの実体法が定める法律関係を実現するための手続を定めた法律が戸籍法などの手続法と理解されているわけですが、国民民主党さんの案は、戸籍の筆頭者の記載…
先ほど申しましたように、私どもは、多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだという立場でこの法案を作りましたが、柴田委員は法律の専門家でいらして、実体法である民法と手続法である戸籍法の関係が逆転しているのではないかとの鋭い御指摘をいただきました。 本当に、よく大変な指摘をいただいたと思っておりますが、戸籍はあくまでも民法に基づく身分変動を正確に登録し、公証するものでございまして、その逆ではないことは委員御指摘のとおりでございます。また、戸籍に記載した内容に実体的な効果を持たせるような民法の規定は現行法では存在しないという…