先ほど申しましたように、私どもは、多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだという立場でこの法案を作りましたが、柴田委員は法律の専門家でいらして、実体法である民法と手続法である戸籍法の関係が逆転しているのではないかとの鋭い御指摘をいただきました。
本当に、よく大変な指摘をいただいたと思っておりますが、戸籍はあくまでも民法に基づく身分変動を正確に登録し、公証するものでございまして、その逆ではないことは委員御指摘のとおりでございます。また、戸籍に記載した内容に実体的な効果を持たせるような民法の規定は現行法では存在しないということは私どもも理解をしております。
この点、国民案において婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者でありまして、その根拠規定も戸籍法ではなく民法、今度新設する七百五十条二項でございますが、それでございます。そして、別氏夫婦に子供が生まれたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしているため、戸籍法の概念である筆頭者を直接引用しているわけではございません。
以上、要するに、別氏夫婦が婚姻時に定め、子の称する氏の基準となる戸籍の筆頭に記載すべき者はあくまでも民法上の概念でありまして、柴田委員御指摘のような懸念が生じないように一生懸命工夫したものでございますので、御理解いただきたいと思います。
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黒岩宇洋(立憲)
おっしゃるとおり、私どもの立憲民主党の法務部会に国民民主党の部会の皆さん、提出者の皆さんに来てもらって、結局、二案の違いというのは、唯一、今おっしゃるように、私どもの法案は、結婚するときに子の氏を決める、そうすると、子の氏が、例えばそれが夫となれば、その夫が戸籍筆頭者となる、これは時間の順番が違うけれどもセットである。逆に国民民主案は、順番とすれば、戸籍の筆頭者を夫か妻か決める、これが仮に妻と決まった場合には、これがある意味自動的に子の氏となる。この順番だけが違うということで、法制局にも確認しましたけれども、法的効果は全く一緒ということで、この順番だけが…
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円より子(国民)
お答えいたします。
国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者であり、子供が生まれたときには、その子供はその戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することになります。これは、立憲案において、別氏夫婦が婚姻時に定める子が称すべき氏と民法上の効果は同じであることは、柴田委員御指摘のとおりでございます。
この点、我が党としては、たとえ効果が異なるものではないとしても、今、長寿社会で高齢婚姻も増えております、それから、子供を持つことを望んでいらしても子供を持てない御夫婦もいらっしゃる、また、子供を持たない選択をする方もいらっしゃいます、そうし…
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69柴柴田勝之(立憲)
国民案の理由を今御説明いただきましたので、それを踏まえてお伺いいたします。
私は弁護士でございますので、少し法律の専門的な話になってしまいますけれども、元々民法は、夫婦や親子の法的な関係、これを身分関係ともいいますが、身分関係などを定めた実体法と言われる法律であります。他方、戸籍法は、実体法である民法が定める身分関係を戸籍という形で公的に記録して証明する手続を定めた手続法と呼ばれる法律です。一般的には、民法などの実体法が定める法律関係を実現するための手続を定めた法律が戸籍法などの手続法と理解されているわけですが、国民民主党さんの案は、戸籍の筆頭者の記載…
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- (上の発言)
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円より子(国民)
先ほど申しましたように、私どもは、多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだという立場でこの法案を作りましたが、柴田委員は法律の専門家でいらして、実体法である民法と手続法である戸籍法の関係が逆転しているのではないかとの鋭い御指摘をいただきました。
本当に、よく大変な指摘をいただいたと思っておりますが、戸籍はあくまでも民法に基づく身分変動を正確に登録し、公証するものでございまして、その逆ではないことは委員御指摘のとおりでございます。また、戸籍に記載した内容に実体的な効果を持たせるような民法の規定は現行法では存在しないということは私どもも理解をしております。
この点、国民案において婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者でありまして、その根拠規定も戸籍法ではなく民法、今度新設する七百五十条二項でございますが、それでございます。そして、別氏夫婦に子供が生まれたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしているため、戸籍法の概念である筆頭者を直接引用しているわけではございません。
以上、要するに、別氏夫婦が婚姻時に定め、子の称する氏の基準となる戸籍の筆頭に記載すべき者はあくまでも民法上の概念でありまして、柴田委員御指摘のような懸念が生じないように一生懸命工夫したものでございますので、御理解いただきたいと思います。
71柴柴田勝之(立憲)
次に、維新案についてお伺いします。
維新案において、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、現在旧姓併記となっている免許証、パスポートなどの公的証明書や、金融機関での預金名義を含めた社会生活上の全ての場合において通称である旧姓のみを使用する。逆に言えば、本名である婚姻後の氏の使用や併記はしないこととし、本名である婚姻後の氏が記載されているのは戸籍のみとすることができるという理解でよろしいでしょうか。もちろん、私的な場面などでどちらの姓を使うかは本人の自由だと思いますけれども、本人が望めば戸籍以外の全ての場面で旧姓のみを使うことができる、そうい…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏を届出した場合には、まず、運転免許証やパスポートなど戸籍以外のあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることになります。加えて、金融機関での預金名義など事業者等の取組に係る部分についても、努力義務であるため実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんが、できる限り多くの場面で旧氏のみを使用することができるようにしていただきたいと考えております。
ただし、今付言いただきましたように、新制度に基づく届出をした場合でも、例えば家族の集まり、子供…
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73柴柴田勝之(立憲)
先ほど篠田委員からも関連する質問がありましたが、今の御答弁を前提にすれば、維新案でも姓の変更による社会生活上の不便はほとんど解消されるのかなという気もいたしますが、本名はあくまでも戸籍に記載されている婚姻後の姓ということになると思いますので、姓の変更によるアイデンティティーの喪失、あるいは男女の実質的不平等の問題は残るのではないかというふうに思われます。
今回の維新案を提出されるに当たって、今、選択的夫婦別姓を望んでおられる当事者の皆さんが維新案についてどう思われるかということについて、ヒアリングなどの御調査などされておりますでしょうか。されていれば、…
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