柴田勝之 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

次に、維新案についてお伺いします。

維新案において、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、現在旧姓併記となっている免許証、パスポートなどの公的証明書や、金融機関での預金名義を含めた社会生活上の全ての場合において通称である旧姓のみを使用する。逆に言えば、本名である婚姻後の氏の使用や併記はしないこととし、本名である婚姻後の氏が記載されているのは戸籍のみとすることができるという理解でよろしいでしょうか。もちろん、私的な場面などでどちらの姓を使うかは本人の自由だと思いますけれども、本人が望めば戸籍以外の全ての場面で旧姓のみを使うことができる、そういうことでよろしいのか、維新案の提出者に伺います。

前後のやりとり

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