藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏を届出した場合には、まず、運転免許証やパスポートなど戸籍以外のあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることになります。加えて、金融機関での預金名義など事業者等の取組に係る部分についても、努力義務であるため実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんが、できる限り多くの場面で旧氏のみを使用することができるようにしていただきたいと考えております。

ただし、今付言いただきましたように、新制度に基づく届出をした場合でも、例えば家族の集まり、子供の学校現場などの私的な場面においては婚氏、つまり戸籍上の氏、すなわちファミリーネームを使用することも当然に可能であると想定しております。

前後のやりとり

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